第1章 この法律でいえること
第一章 総則

第2章 道路の歩き方
___
3つの目的
- 第1条重要
-
道路交通法には3つの目的があります。
- 道路上での危険発生を防止すること。
- 安全で円滑な交通を維持すること。
- 未然に交通事故を防ぐこと。
原文
1
用語の定義
- 第2条
- 道路交通法に出てくる用語の意味は次のように定義されています。
- 一
- 道路:
- 二
-
歩道:
-
歩行者が通行するために縁石やガードレール、ポールなどで区分けされた道路の部分です。
- 三
-
車道:
-
自動車が通行するために縁石やガードレール、ポール、道路標示の白線などで区分けされた道路の部分です。
- 三の2
-
本線車道:
-
高速道路や自動車専用道路において、自動車が走行を続けるために車線で区切られた部分です。
高速道路の定義について詳しくは高速自動車国道法で定められています。 - 三の3
-
自転車道:
-
自転車が通行するために縁石やガードレール、ポールなどで区分けされた道路の部分です。
- 三の4
-
路側帯:
-
歩道が設置されていない道路の両端や片側にしか歩道が設置されていない道路の反対の端に白線を引いて、むやみに自動車が乗り入れないようにして歩行者が通行する部分を確保した部分です。
- 四
-
横断歩道:
-
道路標識
や道路に白線を引いて、歩行者が道路を横断するための場所であることを示した部分です。
- 四の2
-
自転車横断帯:
-
道路標識
や道路に白線を引いて、自転車が道路を横断するための場所であることを示した部分です。
- 五
-
交差点:
-
T字路や十字路などのように、二つ以上の道路が接したり、交差している部分です。
歩道同士が接したり、交差している場合は交差点とはいいません。 - 六
-
安全地帯:
-
道路上に標識
や白線によって自動車が通行しないように区切られた部分で、人が安全に歩行や立ち止まっていられるようにしていたり、路面電車の停留所への通行に使われたりする場所です。
- 七
-
車両通行帯:
-
白線によって進む方向と位置が指定された車線や走行レーンのことです。
- 八
-
車両:
-
自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバスをまとめて、車両といいます。
- 九
-
自動車:
-
エンジンやモーターを積み道路を走る乗物で、原動機付自転車や電動車いす、歩行補助用の器具は該当しません。
- 十
-
原動機付自転車:
-
内閣府令で規定される排気量以下のエンジンや定格出力以下のモーターを積み道路を走る乗物で、電動車いすや歩行補助用の器具は該当しません。
- 十一
-
軽車両:
-
人や動物の力で動かして道路を走る乗物や荷車で、自転車、人力車、馬車、牛車、そりなどが該当します。
身体障害者用の車椅子、カートやシルバーカー、ベビーカーや小さな子供用の乗物は軽車両に該当しません。 - 十一の2
-
自転車:
-
ペダルをこいで進む二輪車です。
腕の力で進むものや、タイヤが三輪以上ある自転車もあります。
人がこぐ力をモーターでサポートする自転車もありますが、内閣府令で定められた基準の仕様でなければなりません。
軽車両に含まれるので、身体障害者用の車椅子、カートやシルバーカー、ベビーカーや小さな子供用の乗物は自転車に該当しません。 - 十一の3
-
身体障害者用の車いす:
-
歩くことが困難な身体障害者の方が利用する車椅子です。
モーターで動く電動車椅子もありますが、内閣府令で定められた基準の仕様でなければなりません。 - 十二
-
トロリーバス:
-
架線によって給電し、道路を走る乗物です。
- 十三
-
路面電車:
-
道路に敷かれたレールの上を走る乗物です。
- 十四
-
信号機:
-
交通整理をするために電灯を制御して発行信号を表示する機材です。
- 十五
-
道路標識:
-
道路の交通に関する規制や指示をするための表示版です。
- 十六
-
道路標示:
-
道路の交通に関する規制や指示をするため路面に縁石や反射板、表示灯を装着したり、道路用の塗料で描かれた線、マーク、数字や文字のことです。
- 十七
-
運転:
-
移動するために、道路上で車両を操作すること。
- 十八
-
駐車:
-
車両を停止し、運転手が車から離れて移動できない状態にあること。
- タクシーが客待ちのために停止している状態。
- 貨物車両が荷物の準備や積み下ろし作業のために5分を超えて停止している状態。
- 故障や整備をしている状態。
運転手が乗っている場合でも、次の状態で継続的に車両を停止している場合は駐車となります。
人の乗降のために停止している場合は、駐車には該当しません。 - 十九
-
停車:
-
運転手が乗車していて、駐車の条件に該当しない状態で、車両を停止している状態にあること。
- 二十
-
徐行:
-
すぐに止まれるスピードで車両を進めること。
- 二十一
-
追い越し:
-
追いついた車両の横に並び、前に出ること。
- 二十二
-
進行妨害:
-
危険回避のため他の車の進路を変更させたり、停止や減速をさせるような急発進や横暴な運転をすること。
- 二十三
-
交通公害:
-
道路交通によって発生する大気汚染や騒音、振動に対して、健康被害や環境悪化を起こすレベルのもの。
具体的なことは内閣府令や環境省令で規定されています。 - 2
-
道路法45条第1項には、道路の管理者が区画線を整備することになっていますが、この区画線について道路交通法では道路標示として扱います。
区画線について詳しいことは内閣府令と国土交通省令で定められています。 - 3
- 次に該当する人は道路交通法では歩行者として扱います。
- 一
- 身体障害者用の車椅子に乗っている人、カートやシニアカー、ベビーカーを押したり乗ったりしている人。
- 二
- バイクやトライク、原動機付自転車、自転車に跨がらずに押して歩いている人。
原文
2
自動車の分類
- 第3条
-
自動車は、車体の大きさ、構造、エンジンやモーターの大きさで、次のカテゴリーに分類されます。
- 大型自動車
- 中型自動車
- 準中型自動車
- 普通自動車
- 大型特殊自動車
- 大型自動二輪車
- 普通自動二輪車
- 特殊自動車
この分類について詳しいことは内閣府令で次のように定められます。
大型自動車:
車両総重量が11,000kg以上、最大積載量が6,500kg以上のもの、バスなら乗車定員が30人以上のもの
車両総重量が11,000kg以上、最大積載量が6,500kg以上のもの、バスなら乗車定員が30人以上のもの
中型自動車:
車両総重量が7,500kg以上〜11,000kg未満、最大積載量が4,500kg以上〜6,500kg未満のもの、バスなら乗車定員が11人以上で29人以下のもの
車両総重量が7,500kg以上〜11,000kg未満、最大積載量が4,500kg以上〜6,500kg未満のもの、バスなら乗車定員が11人以上で29人以下のもの
準中型自動車:
車両総重量が3,500kg以上〜7,500kg未満、最大積載量が2,000kg以上〜4,500kg未満のもの
車両総重量が3,500kg以上〜7,500kg未満、最大積載量が2,000kg以上〜4,500kg未満のもの
普通自動車:
車両総重量が3,500kg未満、最大積載量が2,000kg未満のもので、大型自動二輪車や普通自動二輪車、大型特殊自動車、小型特殊自動車に該当しないもの。
車両総重量が3,500kg未満、最大積載量が2,000kg未満のもので、大型自動二輪車や普通自動二輪車、大型特殊自動車、小型特殊自動車に該当しないもの。
大型特殊自動車:
キャタピラーで動くクルマや、ロード・ローラ、フォーク・リフトなどのトラックやダンプカー以外の働くクルマで、小型特殊自動車に該当しないもの。
キャタピラーで動くクルマや、ロード・ローラ、フォーク・リフトなどのトラックやダンプカー以外の働くクルマで、小型特殊自動車に該当しないもの。
大型自動二輪車:
総排気量が400ccを超えるオートバイ。
総排気量が400ccを超えるオートバイ。
普通自動二輪車:
総排気量が400cc以下のオートバイ。
総排気量が400cc以下のオートバイ。
小型特殊自動車:
全長4.70m以下、全幅1.70m以下、全高2.00m以下で、ヘッドカードなどの付属品がついても全高が2.80m以下、最高速度が15km以下のもの。
全長4.70m以下、全幅1.70m以下、全高2.00m以下で、ヘッドカードなどの付属品がついても全高が2.80m以下、最高速度が15km以下のもの。
原文
3
交通規制に対応するのは公安委員会
- 第4条重要罰則罰則
-
信号機や道路標識の設置や管理は、政令に従って各都道府県の公安委員会が対応します。
交通整理のための規制や、歩行者や車両の通行禁止などの規制も、各都道府県の公安委員会が対応します。
緊急で交通規制が必要な場合や、信号・標識だけでは十分な交通整理が困難な場合は、公安委員会から地元の都道府県警に規制を任せて、警察官が現場で人や車両に指示を行ったり、道路標識を設置することが認められています。 - 2
-
交通規制をするにあたって、規制の対象となる区域や場所を決める必要があります。
交通規制には、規制の対象となる日時や、規制の対象とならない日時が指定されることもあります。 - 3
-
交通量が少なくない交差点や、交通事故の危険が高いと思われる交差点には、公安委員会によって信号機が設置されます。
例外として、信号機の要らない交差点として海外では珍しくないラウンドアバウト、日本では環状交差点といいますが、ここは信号機設置の対象とはなりません。 - 4
- 信号機の表示の意味などは政令で決められます。
- 5
- 道路標識の種類、デザイン、設置場所などは内閣府令、国土交通省令で決められます。
原文
4
警察による交通規制
- 第五条
- 短期の通行禁止など一時的な場合は、公安委員会からの委任された警察署長が交通規制を行います。
- 2
- 信号機の設置や維持管理の業務は公安委員会から政令に適合する業者らに委任されます。
原文
5
警察官による交通規制
- 第6条
-
警察官は手信号などにより交通整理を行う権限を有しています。
交通安全とスムーズな通行を確保するために警察官が交通整理を行う場合、信号機の表示ではなく、警察官の指示に従ってください。
警察官の他に、交通巡視員という警察の職員にも交通整理を行うことが認められていますので、指示に従う必要があります。
交通巡視員について詳しいことは、第114条の4第1項に規定されています。 - 2罰則
-
激しい道路渋滞の現場で混雑や混乱を解消するために必要であれば、現場の警察官の判断で車両の運転手に対して前進を禁止したり、バックやUターンさせたり、道路交通法の規定とは異なる通行方法を指示することがあります。
ただし、高速道路や自動車専用道路では現場の警察官の判断だけではこのような指示は出されません。 - 3
- 現場での交通整理だけでは混乱が解消できない場合、警察官から現場の関係者に対して必要な指示が出されることになります。
- 4罰則罰則
-
道路のトラブルや火災発生のため危険と判断される状況では、警察官によって歩行者や車両の通行禁止や通行制限を行われます。
通行禁止や通行制限は危険回避のために必要最小限に行います。 - 5
- 警察官が行う手信号の意味は政令で定められます。
工事現場の交通誘導員の方には交通整理を行う権限はないので、「信号に従った上で誘導にも協力しましょう」という位置づけになります。
原文
6
標識が立っていたら通行禁止
原文
8
車両が歩行者用の道路を通る時には
- 第9条
-
標識
で車両の通行が禁止されている歩行者専用の道路を警察署長の許可を得た車両が通行するときは、歩行者に十二分に注意をする必要があります。
車両の通行禁止が解かれた歩行者専用だった道路を車両が通行するときは、歩行者に十二分に注意をする必要があります。
原文
9
第2章 道路の歩き方
___
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