第2章 道路の歩き方
第二章 歩行者等の通行方法
第2章の2 道路で遠隔操作型小型車を走らすには
第1章 この法律でいえること
歩行者が歩く道
- 第10条
-
車道と歩道の区別が十分とはいえない道路では、歩行者や遠隔操作型小型車は道路の右端寄りに通行してください。
道路の右端の通行が困難であったり、危険な場合は道路の左端よりに通行してもかまいません。 - 2
-
車道と歩道の区別がきちんとされている道路では、歩行者や遠隔操作型小型車は左右のどちらでも良いので歩道を通行してください。
歩道のある道路で車道を通行して良いのは次の場合に限られます。 - 一
- 道路を横断する場合。
- 二
- 道路工事などで歩道を通行することができない場合。
- 3
-
歩道の中に自転車が通行する部分が設定されている部分を《普通自転車通行指定部分》といいます。
歩行者は《普通自転車通行指定部分》はできるだけ通行しないようにしてください。
《普通自転車通行指定部分》について詳しいことは第63条の4第2項に規定されています。
原文
団体で道路を歩く時は
- 第11条罰則
-
次の団体が行列で歩道のある道路を歩く場合は、歩道では一般の歩行者のじゃまになるので、車道の右端寄りを通行してください。
- 生徒・学生によるパレードでの団体行進。
- お亡くなりになった方を送るための葬列。
- 政令に定めたれた一般の歩行者のじゃまになる団体。
- 2罰則
- 上記に該当しない団体の行列は、車道の右端寄りまたは歩道を通行してください。
- 3罰則
- 行列のせいで、クルマや人の往来のじゃまや危険になりそうな場合、警察官は行列のリーダーに左端寄りを進むように指示をします。
- 銃を装備した自衛隊の行進(拳銃所持での行進は該当しません)
- 旗やプラカードなどを誇示するデモ隊の行進
- 象やキリンなどの大型動物が参加するパレード行進
団体の規模は政令の規定から見ると100人を超える規模だと考えられます。
“一般の歩行者のじゃまになる団体”として政令に定められているのは次の通りです。
原文
道路や交差点での横断のしかた
- 第12条
- 歩行者や遠隔操作型小型車は、近くに横断歩道があったら横断歩道を使って道路を横断してください。
- 2
- 歩行者や遠隔操作型小型車は、スクランブル交差点のように斜め横断が認められている場所を除き、交差点で斜めに横断してはいけません。
原文
横断してはならない所
- 第13条
- 横断歩道や信号のある所以外の道路ではクルマの直前や直後で横断してはなりません。
- 2
- 横断禁止のエリアとして標識が立っている道路では横断してはなりません。
原文
歩行者用の道路なら
- 第13条の2
- 歩行者用の道路や車両が入ってこれない道路ではどのように通行してもかまいません。
原文
交通弱者の方々には
- 第14条
-
目が見えない人が道路で歩く時は、道路では杖をついて進むか、盲導犬と一緒に行動してください。
目が見えない人のための杖について詳しくは政令で定められます。 - 2
- 目が見えないわけでもないのに、目が見えない人用の杖をついて歩いたり、盲導犬を連れて道路を歩いてはなりません。
- 3
-
保護者は、小学生以下の子供を道路で遊ばせてはなりません。
保護者は、付き添いもなく小学校に通う前の子供だけで道路を歩かせてはなりません。 - 4
- 子どもたちが安全に小学校や幼稚園、保育園などに通うために、警察官や地域を見守る人、あるいはそこに居合わせた人たちの手で道路上の危険な場所での誘導を行ったり、色々と手助けをしてあげてください。
- 5
- ご高齢な方、体が不自由な方など交通弱者の方が道路を横断できずにお困りの場合、警察官やそこに居合わせた人の手で誘導を行ったり、色々と手助けをしてあげてください。
原文
遠隔操作型小型車は歩行者に道を譲って
- 第14条の2
- 遠隔操作によって道路で遠隔操作型小型車を走行させるときは、歩行者の進路を妨げそうになったら、必ず歩行者に道を譲ってください。
原文
遠隔操作型小型車を操縦するときは
- 第14条の3
-
道路で遠隔操作型小型車を操縦するときは、絶対に暴走させないように確実に操縦してください。
道路の様子や交通状況、遠隔操作型小型車の状態に応じて、他の人に危害を及ぼすことがないような速度と方法で走行させてください。
原文
移動用小型車又は遠隔操作型小型車の見やすい位置に標識を
- 第14条の4罰則
-
道路で移動用小型車又は遠隔操作型小型車を走行させるには、その車の見やすい位置に標識を付ける必要があります。
この標識の内容やデザインについて詳しいことは、内閣府令で規定されています。
原文
歩行者でも警察に指導されます
- 第15条罰則
-
歩行者が、車道を歩こうとしたり、狭い道で左側を歩こうとしたり、横断歩道以外で横断したり、禁止されている所で道路を横断したら、警察から指導を受けることになります。
移動用小型車が、歩行者の通行の邪魔をしていたり、ちゃんと操縦しないで暴走していたら、警察から指導を受けることになります。
原文
遠隔操作型小型車が危険走行や交通を乱しそうになったら警察官が
- 第15条の2
- 遠隔操作されている遠隔操作型小型車が道路で危険走行や交通を乱しそうな緊急事態が発生したら、警察官により必要な最小限度の範囲で、停止させたり、移動させることが認められます。
原文
第2章の2 道路で遠隔操作型小型車を走らすには
第1章 この法律でいえること











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