第6章の2 講習を受けなさい
第六章の二 講習

第6章の3 交通事故調査分析センターとは
第6章 運転免許のとり方
講習の種類
- 第108条の2改正 (R4.6.10までに)
- 交通安全に関して公安委員会が開く講習には次のものがあります。
- 一
- 安全運転管理者向けの講習。
- ニ
- 免許取消の処分を受けた人向けの講習。
- 三
- 免停の処分を受けた人向けの講習
- 四
- 普通免許、準中型免許、中型免許、大型免許を取得する人向けの講習。
- 五
- 普通二輪免許、大型二輪免許を取得する人向けの講習。
- 六
- 原付免許を取得する人向けの講習。
- 七
- 普通第二種免許、中型第二種免許、大型第二種免許を取得する人向けの講習。
- 八
- 原付免許や小型特殊免許以外の車、バイクの免許や二種免許を取得する人向けに交通事故現場での応急処置を学ぶための講習。
- 九
- 指定自動車教習所の教習にあたるスタッフ向けの講習。
- 十
- 初心者ドライバーで基準を上回る交通違反をした《基準該当初心運転者》向けの運転技能や運転知識に関する講習。
- 十一
- 免許更新時に行う、優良運転者向け、一般運転者向け、違反運転者向けの講習。
- 十ニ
- 70歳以上の方向けに加齢による運転への影響に関する講習。
- 十三
- 軽度な違反が積み重なって、ペナルティを受け得ることになった人向けの講習。
- 十四
- 20歳や21歳になる前に中型免許や大型免許を特例取得した人向けの講習。
- 十五
- 自転車で悪質な違反運転をしていた人向けの講習。
- 2
- 第一項の講習に限らず、公安委員会では運転の技能向上や知識拡大のため積極的にドライバー向けの講習を開講します。
- 3
-
免許取消の処分を受けた人向けのと《基準該当初心運転者》向けの講習は、公安委員会が自ら実施する必要があります。
それ以外の講習は内閣府令で規定された業者に実施を委託されます。 - 4罰則
- 委託を受けて講習を実施する業者は、講習業務に関して知り得た秘密を漏らしてはいけません。
原文
223
違反した初心者には講習の案内が
- 第108条の3
- 免許をとって1年以内の初心者ドライバーが交通違反をしたために講習を受けなければならなくなったら、公安委員会から講習の案内が書面で届きます。
- 2
- 講習案内を受け取ったら1ヶ月以内に《初心運転者講習》を受講できるようになります。
原文
224
違反を繰り返すとペナルティ講習の通知が
- 第108条の3の2
-
第百二条の二では、軽微な違反でも違反を繰り返すと点数が貯まり、一定条の点数になるとペナルティを受けることになることが規定されています。
実際に点数が貯まってペナルティの基準に達したら、公安委員会から講習の案内が書面で届きます。
原文
225
せっかく若くして大型などの免許を取得したのに
- 第108条の3の3改正 (R4.6.10までに)
- せっかく19歳や20歳の若さで大型免許や中型免許を取得したのに、基準を超える交通違反をしてしまったら、公安委員会から講習を受けるようにとの通知が届きます。
原文
226
講習の通知を送付する実務は業者に
- 第108条の3の4改正 (R4.6.10までに)
-
初心者向けの講習や違反者に対する講習の通知を送付する実務は公安委員会から委託された業者が行います。
委託される業者は内閣府令で規定されています。 - 2罰則
- 講習の通知を送付する実務を委託された業者の役員やスタッフは、業務で知り得た秘密を漏らしてはいけません。
原文
227
危険な自転車の乗り方を繰り返す人には
- 第108条の3の5罰則改正 (R4.6.10までに)
-
道交法に違反し、周りを危険な目にあわせる自転車の乗り方については、政令で具体例が規定されています。
そのような乗り方を何度も繰り返している人に対して、これからもさらに危険な乗り方を繰り返すようならば、公安委員会から内閣府令に基いて自転車の安全な乗り方の講習を受けるように命じられることになります。
講習を受けるように命じられたら、三ヶ月以内に開講される講習を受けてください。
原文
228
講習を受けることになったら全国に報告が
- 第108条の3の6改正 (R4.6.10までに)
-
危険な自転車の乗り方を繰り返す人に対して公安委員会から講習を受けるように命令が出されたら、自転車の安全な乗り方に関わる情報が全国の公安委員会に報告されることになります。
危険な自転車の後方を繰り返した人がさらに危険な運転をした場合や、実際に自転車の安全講習を受けたあとにも全国の公安委員会に報告されることになります。
原文
229
講習を委託されるために指定を受けた業者
- 第108条の4改正 (R4.6.10までに)
- 次の各号の講習は、それぞれの号に記載された業者に実務は委託されることがあります。
- 一
-
《取消処分者講習》:《運転適性指導員》がいて、講習をきちんと行うために必要な基準に適合している業者。
《取消処分者講習》とは、免許取消の処分を受けた人向けの講習です。
《運転適性指導員》とは、国家公安委員会規則に則って運転技術に問題がないかを調べて指導するための専門知識を有するスタッフです。
- 二
-
《初心運転者講習》:《運転習熟指導員》がいて、講習をきちんと行うために必要な国家公安委員会規則の基準に適合している業者。
《運転習熟指導員》とは、自動車運転のハイレベルな技術と知識を有するスタッフです。
- 三
-
《若年運転者講習》:運転適性指導員がいて、講習をきちんと行うために必要な国家公安委員会規則の基準に適合している業者。
《若年運転者講習》とは、19歳〜20歳で中型免許や大型免許を取得したのに、違反の基準を超えてしまった人向けの講習です。
- 2
-
講習の委託業者として指定を受けるためには申請をしてください。
取消処分者講習と初心運転者講習のことを《特定講習》といいます。 - 3
- 次の各号に該当する人や法人は特定講習を委託される業者として指定を受けることはできません。
- 一
- 一般社団法人か一般財団法人ではない自動車教習所、指定自動車教習所ではない自動車教習所。
- 二
- 運転適性指導員や運転習熟指導員ではない人に特定講習をさせたり、講習業務規程を無視したり、勝手に特定講習を辞めてしまったり、指導員や指定講習の基準に関する命令に従わないために公安委員会から指定講習機関としての指定を取り消された場合。
- 三
- この二年間に、道路交通法違反か、「自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に該当する、飲酒や過失、無免許運転により禁錮以上の刑に処せられた人。
- 四
- この二年間に、道路交通法違反か、「自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に該当する、飲酒や過失、無免許運転により禁錮以上の刑に処せられた人が役員を勤める法人。
- 4
- 特定講習の委託先が決まったら、公安委員会が講習を行う必要はありません。
原文
230
公安委員会に代わって講習を行う人には
- 第108条の5改正 (R4.6.10までに)
- 取消処分者講習や若年運転者講習の委託を受けた業者は運転適性指導員ではない人に講習をさせてはいけません。
- 2
- 初心運転者講習の委託を受けた業者は運転習熟指導員ではない人に講習をさせてはいけません。
- 3
- 運転適性指導員も、運転習熟指導員もちゃんと講習をやらないで不正行為をしたら、公安委員会からクビを命じられます。
原文
231
講習業務を始める前に規定を
- 第108条の6
-
指定講習機関では講習を開講するまでに講習業務に関する規定を定めて、公安委員会に許可を受ける必要があります。
この規定のことを《講習業務規程》といいます。 - 2
- 講習業務規程の内容について詳しいことは国家公安委員会規則で規定されています。
原文
232
講習で知り得た秘密は
- 第108条の7罰則
- 指定講習機関の役員やスタッフは特定講習の業務で知り得た秘密を漏らしてはいけません。
- 2
- 指定講習機関の役員やスタッフで特定講習の業務に関わる人には刑法などの罰則の適用を受ける場合は公務員並の扱いを受けることになります。
原文
233
指定講習機関がちゃんとしていないと
- 第108条の8
- 指定講習機関としてあるべき基準を満たしていないと公安委員会からちゃんとやるようにとの命令を受けることになります。
- 2
- 特定講習をちゃんとやっていないと公安委員会からちゃんと講習をやるように命じられることになります。
原文
234
指定講習機関がちゃんとやっているかチェックをするために
- 第108条の9
- 指定講習機関がちゃんと基準を満たしているか、ちゃんと講習をおこなっているかをチェックするため、公安委員会は報告や資料の提出を命じることが認められています。
原文
235
指定講習機関の休廃業
- 第108条の10
- 指定講習機関が講習を休みにしたり、講習業務を廃業するためには公安委員会の許可が必要です。
原文
236
要件を満たさなくなると指定は
- 第108条の11
- 指定講習機関としての要件を満たさなくなると、公安委員会から指定を外されます。
- 2
- 指定講習機関が次の状態になると、公安委員会から指定を外されることがあります。
- 一
- 運転適性指導員や運転習熟指導員ではない人に特定講習をさせたり、講習業務規程を無視したり、勝手に特定講習を辞めてしまった場合。
- 二
- 公安委員会からの、指導員や指定講習の基準に関する命令に従わない場合。
原文
237
指定講習機関に関する詳しいことは
- 第108条の12
- 指定講習機関に関する詳しいことは国家公安委員会規則に規定されています。
原文
238
第6章の3 交通事故調査分析センターとは
第6章 運転免許のとり方
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