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CONTENTS

施行日:令和5年4月1日(更新中)

別表:原文

別表第一
放置車両の態様の区分 放置車両の種類 放置違反金の限度額
第四十四条第一項
第四十五条第一項若しくは第二項
第四十七条第二項若しくは第三項
第四十八条
第四十九条の三第三項
第四十九条の四又は
第七十五条の八第一項
の規定に違反して駐車しているもの
大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車及び重被牽引車 三万五千円
普通自動車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車(以下「普通自動車等」という。) 二万五千円
小型特殊自動車及び原動機付自転車(以下「小型特殊自動車等」という。) 一万五千円
第四十九条の三第二項若しくは
第四十九条の五後段
の規定に違反して駐車しているもの又は
第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されておらず、
かつ、第四十九条の三第四項
の規定に違反しているもの
大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車及び重被牽引車 二万五千円
普通自動車等 二万円
小型特殊自動車等 一万二千円
備考
    放置違反金の限度額は、この表の上欄に掲げる放置車両の態様の区分及びこの表の中欄に掲げる放置車両の種類に応じ、この表の下欄に掲げる金額とする。




別表第二
反則行為の区分 反則行為に係る車両等の種類 反則金の限度額
第百十八条
第一項第一号又は第三項
の罪に当たる行為

第二十二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為を除く。)
大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス及び路面電車(以下「大型自動車等」という。) 五万円
普通自動車等 四万円
小型特殊自動車等 三万円
第百十八条
第一項第二号
の罪に当たる行為
大型自動車等 五万円
普通自動車等 四万円
小型特殊自動車等 三万円
第百十八条
第二項第一号
の罪に当たる行為

(車両について第五十七条第一項の規定により積載物の重量の制限として定められた数値の二倍以上の重量の積載をして大型自動車等を運転する行為を除く。)
大型自動車等 五万円
普通自動車等 四万円
小型特殊自動車等 三万円
第百十九条
第一項第二号から第六号まで、
第十四号から第十六号まで、
第十九号若しくは第二十号、
第二項第一号から第三号まで又は
第三項の罪に当たる行為
大型自動車等 二万円
普通自動車等 一万五千円
小型特殊自動車等 一万円
第百十九条の二の二
第一項又は第三項
の罪に当たる行為
大型自動車等 三万五千円
普通自動車等 二万五千円
小型特殊自動車等 一万五千円
第百十九条の三
第一項又は第三項
の罪に当たる行為
大型自動車等 二万円
普通自動車等 一万五千円
小型特殊自動車等 一万二千円
第百二十条
第一項第二号から第六号まで、
第十号

(第七十一条第一号、
第四号から第五号まで、
第五号の三、第五号の四若しくは
第六号又は第七十一条の二に
係る部分に限る。)若しくは
第十二号から第十四号まで、
第二項第一号若しくは第二号又は
第三項の罪に当たる行為
大型自動車等 一万円
普通自動車等 八千円
小型特殊自動車等 六千円
第百二十一条
第一項第二号、
第六号、
第七号、
第九号若しくは第十号、
第二項又は第三項
の罪に当たる行為
大型自動車等 八千円
普通自動車等 六千円
小型特殊自動車等 四千円




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