第5章 道路の上で
第五章 道路の使用等

第6章 運転免許のとり方
第4章の2 高速道路の走り方
第1節 道路でやってはいけないこと
第一節 道路における禁止行為等
道路でやってはいけないこと
- 第76条罰則罰則
- 勝手に信号や道路標識、またはこれらに似たようなものを道路に設置してはいけません。
- 2罰則罰則
- 信号や道路標識が見にくくなるようなものを道路に設置してはいけません。
- 3罰則罰則
- 交通の妨げになるようなものを道路に設置してはいけません。
- 4罰則
- 道路で次のようなことをしてはいけません。
- 一
- 酔っ払って道路をふらつくこと。
- 二
- 寝転がったり、座り込んだり、しゃがみこんだり、立ち止まって、通行のジャマになること。
- 三
- クルマや人が通る道路で球技やローラースケート、あるいはそれに似たようなこと。
- 四
- 石、ガラスびん、金属片をはじめ、人にぶつかったら怪我をさせたり、クルマにぶつかったら破損させるようなものを投げたり、発射すること。
- 五
- クルマからものを投げること。
- 六
- 走っているクルマや路面電車に飛び乗ったり、飛び降りたり、しがみついたりすること。
- 七
- 道路上で危険を生じることや、交通の妨害になることとして公安委員会が認定したこと。
原文
147
道路でやるなら許可が必要なこと
- 第77条罰則罰則
- 次に該当する業者さんが道路上で仕事を進める場合は管轄する警察署長の許可が必要です。
- 一
- 工事や作業をする作業員の方。
- 二
- モニュメントや広告物、アーチなどを設置する作業員の方。
- 三
- 路上の屋台や露天商の店主の方。
- 四
- 交通状況に影響を及ぼすスケールで路上の祭りやイベントを行う主催者の方。
- 2
- 警察署長の許可を受けるためには次のいずれかに該当する必要があります。
- 一
- 許可しても交通の妨げになる心配がない場合。
- 二
- 許可に付けられた条件をクリアすれば、交通の妨げになる心配がない場合。
- 三
- 多少は交通の妨げになるとしても、その仕事によって社会的なメリットや慣習としてやむを得ないと認められる場合。
- 3罰則罰則
- 警察署長の許可を受けるにあたり、交通の妨げになる心配が全くない場合をのぞき、なんらかの条件を付けられることがあります。
- 4罰則罰則
- 警察署長が道路上の危険防止や交通安全の確保に必要と判断した場合、許可に対する条件を変更することがあります。
- 5
-
警察署長が道路上の危険防止や交通安全の確保に必要と判断した場合、許可を取り消すことがあります。
許可に対する条件を守らない場合、警察署長に許可を取り消されることになります。 - 6
-
警察署長が条件を守らないために緊急で道路上の危険防止のために必要と判断した場合、許可は即刻取り消されることがあります。
緊急でない場合は、許可が取り消される前に弁明や条件を守ろうとしていたことに関する証拠提出の機会が与えられます。 - 7罰則罰則
- 許可の期限が切れたり、警察署長に許可の取り消しを受けた場合、すみやかに道路上での作業をやめ、設置したものを回収し、営業していたお店を片付けなければなりません。
原文
148
許可の手続き
- 第78条
- 道路を使用するための許可を受けるには内閣府令に定められた内容を記載した申請書を警察署長に提出してください。
- 2
-
工事などの目的で道路を使用するためには道路法でも許可が必要とされています。
道路法の許可は道路の管理者に申請をすることになっていますが、道交法の許可と別々に申請をするのも何なので、道路管理者の方にまとめて申請をすることが認められています。
まとめて申請をした場合、警察署長への申請は道路管理者から滞りなく送付されることになっています。 - 3
- 道路使用の許可が認められると、警察署長から許可証が交付されます。
- 4罰則
- 許可証の交付を受けた後でその内容に変更が発生したら、警察署長に届け出て許可証の記載内容を変更してもらう必要があります。
- 5
- 交付された許可証を失くしたり、汚したり、破損してしまったら、警察署長に許可証の再発行をお願いすることができます。
- 6
- 道路使用の許可申請の様式や、許可証の様式、許可に関する手続きなど、必要事項については内閣府令で規定されています。
原文
149
道路法にも関わる使用許可には
- 第79条
- 道路法にも関わってくる道路使用の許可申請については、警察署長と道路管理者の間で協議を行った上で許可の判断がなされることになっています。
原文
150
道路の管理者の工事は警察署長の協議だけで
- 第80条
- 道路の管理者が道路の維持や修繕などの工事を行う場合は警察署長に協議を行えば、道路使用許可までとる必要はありません。
- 2
- 道路管理者と警察署長が行う道路工事の協議に関して、必要な事項は内閣府令と国土交通省令で規定されます。
原文
151
第2節 道路上の危険を防止するために
第二節 危険防止等の措置
禁止されている物を道路に設置したら
- 第81条罰則罰則
-
次のように、道路上に設置が禁止されている物や設置に必要な許可をとっていない物を設置したら、警察署長から「どかしなさい!」とか、「なんとかしなさい!」との命令を受けることになります。
設置の工事の作業をしていたら、警察署長から工事や作業を「中止しなさい」との命令を受けることになります。
そのせいで交通安全上の危険防止や通行の妨げになる場合や、警察署長からその状況を「なんとかしなさい」との命令を受けることになります。 - 一
- 勝手に信号や道路標識を設置したり、信号や道路標識が見にくくなる物を設置した場合。
- 二
- 交通の妨げになるようなものを道路に設置した場合。
- 三
- 許可を得ていない道路工事や作業をした場合。
- 四
- 道路工事などの許可を得る際に出された条件を満たしていない場合。
- 五
- 許可が切れても露天や設置物などが撤収していない場合。
- 2
-
道路に設置が禁止された物の持ち主がわからない場合、警察がそれを撤去することが認められています。
撤去された物はひとまず警察が保管することになります。 - 3
-
撤去した物を引き取ってもらうために、警察はそれがわかるように公示をしたり、対処を行うことになります。
公示についての詳しいことや、引き取ってもらうための対処について詳しいことは政令で規定されています。 - 4
-
撤去物を警察で保管している内に壊れたり、価値が失くなってしまう物に関しては、保管している物の価値よりも保管料の方が高くなってしまうことになるので、売却して保管料に充てることが認められています。
保管期間が3ヶ月を超える場合も売却して保管料に充てることが認められています。 - 5
- 警察の保管している物が売れそうになかったり、二束三文の場合は、売却するまでもなく処分することが認められています。
- 6
- 保管した物を売却して得られたお金は、売却に関する手数料にも充てることが認められています。
- 7
- 警察が撤去に要した費用や、保管料、移送に要した費用、道路などの改修費用、売却や公示に要した費用は、これを引き取るべき持ち主が負担しなければなりません。
- 8
-
引き取るべき持ち主には、撤去などの費用に関する請求が書面で命じられることになります。
この書面には支払いの期限と支払先が記載されることになっています。 - 9
-
支払い期限までに撤去などの費用が支払われなかったら、新たな期限を示す督促状が送られます。
督促状では、撤去などの費用に加え、年率14.5%の延滞金と督促に要した費用も請求されることになります。 - 10
-
督促状が送られても撤去費用や延滞金を支払われなかったら、地方税の延滞に対する取り立てと同じ方法で差し押さえを受けることになります。
国税と地方税にも延滞があれば、それらを税務署に差し押さえられ、残った分を差し押さえて支払いに充てられます。 - 11
- 支払われたり、差し押さえによって得られたお金は、警察のある都道府県の収入として扱われます。
- 12
- 引き取ってもらうための公示をして3ヶ月が過ぎても引き取ってもらえない場合、保管している物は警察のある都道府県の所有物となります。
持ち主がわからないから警察がなんとかしたのに、最終的には持ち主の財産が差し押さえられるということは、警察でしつこく捜査が行われるということなんでしょう。
原文
152
道路に荷物をまき散らしたら
- 第81条の2罰則罰則
- 通行のジャマになったり、危険を生じさせるような荷物を道路に落としたり、まき散らしたら、警察からその荷物の持ち主に対して「何とかするように」との命令を受けることになります。
- 2
-
道路の落下物の持ち主が誰なのかがわからない場合、警察が何とかすることになります。
何とかした落下物は警察で保管されることになりますが、保管料は落下物の関係者が支払わなければなりません。 - 3
-
警察で保管している落下物については、引き取ってもらうため公示が行われます。
それでも引き取ってもらえない場合は、売却されることがありますが、得られたお金は保管料や公示するためにかかった費用に充てられます。
売却しても二束三文にもならない場合は、警察で処分されることになりますが、処分にかかる費用は持ち主が支払わなければなりません。
持ち主には警察から請求書が送られ、そこに記載されている期限までに支払わなければなりません。
それでも支払われないと利息や手数料を付けられて督促されることになりますが、それでも支払わないと差し押さえされることになります。
原文
153
沿道に設置したものでも
- 第82条罰則罰則
- 道路沿いの土地に通行のジャマになったり、危険を生じさせるような物を設置したら、警察からその持ち主に対して「何とかするように」との命令を受けることになります。
- 2
-
沿道に設置された物の持ち主が誰かわからない場合、警察が何とかすることになります。
何とかした設置物は警察で保管されることになりますが、保管料は持ち主が支払わなければなりません。 - 3
-
警察で保管している設置物については、引き取ってもらうため公示が行われます。
それでも引き取ってもらえない場合は、売却されることがありますが、得られたお金は保管料や公示するためにかかった費用に充てられます。
売却しても二束三文にもならない場合は、警察で処分されることになりますが、処分にかかる費用は持ち主が支払わなければなりません。
持ち主には警察から請求書が送られ、そこに記載されている期限までに支払わなければなりません。
それでも支払われないと利息や手数料を付けられて督促されることになりますが、それでも支払わないと差し押さえされることになります。
原文
154
緊急な場合は警察がどかしても
- 第83条
- 道路や道路沿いの土地で危険を生じさせている物が緊急でなんとかする必要があれば、その持ち主に命令するまでもなく、警察がどかしたり、応急処置をすることが認められています。
- 2
- 緊急で警察が危険になっている物をどかした場合、どかした物は警察で保管することになります。
- 3
-
警察で保管しているどかした物については、引き取ってもらうため公示が行われます。
それでも引き取ってもらえない場合は、売却されることがありますが、得られたお金は保管料や公示するためにかかった費用に充てられます。
売却しても二束三文にもならない場合は、警察で処分されることになりますが、処分にかかる費用は持ち主が支払わなければなりません。
持ち主には警察から請求書が送られ、そこに記載されている期限までに支払わなければなりません。
それでも支払われないと利息や手数料を付けられて督促されることになりますが、それでも支払わないと差し押さえされることになります。
原文
155
第6章 運転免許のとり方
第4章の2 高速道路の走り方
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