第3章 クルマの走り方
第三章 車両及び路面電車の交通方法
第4章 ドライバーの義務
第2章 道路の歩き方
第1節 この章を通していえること
第一節 通則
この章では
- 第16条
-
この章では、クルマなどの車両と路面電車の道路の走り方を定めています。
- 2
-
牽引する場合、牽引されている車両は牽引しているクルマや原チャリの一部として道路交通法が適用されます。
- 3
-
高速道路や自動車専用道路の本線を走るクルマに対して、一般道の交差点の規定は適用されません。
- 4
-
自転車専用道が自転車専用ではない道路と並走していたら、それぞれ別々の道路として法律が適用されます。
第17条以降、《車両》…自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバスのことを“クルマ”、《軽車両》…自転車、人力車、馬車、牛車、そりのことを“自転車”と記載します。
原文
17
(通則)
- 第十六条
-
道路における車両及び路面電車の交通方法については、この章の定めるところによる。
- 2
-
この章の規定の適用については、自動車又は原動機付自転車により他の車両を牽引する場合における当該牽引される車両は、その牽引する自動車又は原動機付自転車の一部とする。
- 3
-
この章の規定のうち交差点における交通に係る規定は、本線車道を通行している自動車については、適用しない。
- 4
-
この章の規定の適用については、自転車道が設けられている道路における自転車道と自転車道以外の車道の部分とは、それぞれ一の車道とする。
クルマはどこを通るのか
-
第17条重要罰則
-
クルマや自転車は歩道を通行してはいけません。
道路から他の敷地に入ったり、路側帯などにクルマや自転車を停めるためにやむを得ない範囲であれば、歩道を通ってもかまいません。
-
2罰則
-
やむを得ず歩道に乗り入れる場合は、歩行者の安全確保のために一時停止をしてください。
-
3罰則
-
クルマは自転車道を通行してはいけません。
道路から他の敷地に入るためにやむを得ない範囲であれば、自転車道を横断してもかまいません。
-
4罰則
罰則
罰則
-
第5項の場合を除き、クルマや自転車は左側通行を厳守してください。
車道と歩道が区切られていない場合は道路の左寄りを、区切られている場合は車道の左寄りを、中央線で車線が分けられている場合は左側の車線を走行してください。
- 5
- 次の場合は、道路の右寄りを走ってもかまいません。
- 一
- 一方通行に指定されている道路を走行する場合。
- 二
- 道路幅が十分ではないために、右側の車線まではみ出してしまう場合。
- 三
- 道路の損傷や、道路工事のために、左側にクルマを寄せられない場合。
- 四
-
幅が6m未満、はみ出し追い越し走行が認められていて、前方に危険がない道路で、前方のクルマを追い越す場合。
- 五
-
急坂の急カーブで、右側車線まではみ出して大回りをするように表示されている場合。
-
6罰則
-
クルマや自転車は、安全地帯や標識
により走行を禁止されているゾーンを通行しないでください。
原文
18
(通行区分)
- 第十七条
-
車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
- 2
-
前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
- 3
-
二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)以外の車両は、自転車道を通行してはならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる。
- 4
-
車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
- 5
-
車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
- 一
-
当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。
- 二
-
当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
- 三
-
当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
- 四
-
当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。
- 五
-
勾配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。
- 6
-
車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。
-
(罰則 第一項から第三項まで及び第六項については第百十九条第一項第二号の二
第四項については第百十七条の二第六号、第百十七条の二の二第十一号イ、第百十九条第一項第二号の二)
自転車は道路左側の路側帯を通っても
-
第17条の2
-
クルマは車道を通行しなければなりませんが、自転車など軽車両は道路の左側の路側帯を通行してもかまいません。
とはいえ、標識
で禁止されている場合は自転車の通行は許されません。
路側帯を通行する場合は、歩行者の通行に迷惑をかけるようなじゃまとなってはいけません。
- 2罰則
-
路側帯に歩行者がいる場合、自転車は歩行者の危険にならないスピードや走行方法で通行してください。
原文
19
(軽車両の路側帯通行)
- 第十七条の二
-
軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
- 2
-
前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
- (罰則 第二項については第百二十一条第一項第五号)
クルマは左側走行
- 第18条
-
自動車と原チャリは道路の左側寄りを走ってください。
自転車は道路の左側の端っこを走ってください。
道路の右側に走行レーンが指定されている場合や、道路の左側が走れる状態でない場合は右側を走ることになります。
-
2罰則
-
歩道がはっきりしていない道路をクルマで走るときは、歩行者を危険にさらさないように十分注意してゆっくり走ってください。
原文
20
(左側寄り通行等)
- 第十八条
-
車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
- 2
-
車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
- (罰則 第二項については第百十九条第一項第二号の二)
自転車は並んで走らない
-
第19条罰則
- 自転車などの軽車両は、二台以上並んで走らないでください。
原文
21
(軽車両の並進の禁止)
- 第十九条
-
軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。
- (罰則 第百二十一条第一項第五号)
どの車線を走るのか
-
第20条罰則罰則
-
自動車も原チャリも自転車も、基本的に道路の一番左の車線を走行してください。
自動車に限り、道路の片側が3車線以上になっている場合、ゆっくり走るクルマは一番左の車線を走ることになりますが、それより早く走るクルマは一番右側以外の車線を走ってもかまいません。
一方通行で3車線以上ある場合も、ゆっくり走るクルマは一番左の車線を走ることになりますが、それより早く走るクルマは一番右側以外の車線を走ってもかまいません。
- 2
-
片側複数車線の道路で、車線ごとにどんな車両が走るのかを指定されている場合は、その指示通りに走行してください。
- 3
-
前のクルマを追い越す場合の他に、次の場合には所定の車線以外を走行することができます。
- 道路の左側の土地に入るために道路の左端に寄る場合。
- 道路の右側の土地に入るためにセンターライン側に寄る場合。
- 一方通行の道路の右側の土地に入るために道路の右側に寄る場合。
- 左折するために道路の左端による場合。
- 右折するためにセンターライン側に寄る場合。
- 自転車で二段階右折をするため交差点の左端側に寄る場合。
- 一方通行の道路で右折するために道路の右側に寄る場合。
-
原チャリで二段階右折を指定されている交差点で右折をするため交差点の左側に寄る場合。
- ラウンドアバウトから抜けるために周回路の左端に寄る場合。
- 右折レーンや左折レーン、直進レーンが設定されている道路。
-
道路上の指定された通行位置が工事などのせいで進めないため、そこを右側に避けて通行する場合。
- 緊急車両に道を譲るために道路の左側に寄る場合。
救急車や消防車、パトカー、自衛隊の各種車両、電気やガスの緊急工事車両などのことを《緊急自動車》といいます。
原文
22
(車両通行帯)
- 第二十条
-
車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
- 2
-
車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
- 3
-
車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
- (罰則 第百二十条第一項第三号、同条第二項)
路線バスの優先レーンでは
-
第20条の2罰則罰則
-
路線バスの優先レーンで一般の自動車が路線バスに追いつかれたら、レーンから出て路線バスに道を譲る必要があります。
道を譲るためにレーンを出ることができない渋滞時には路線バスの優先レーンを一般の自動車が通行してはいけません。
右左折のための優先レーンへの侵入や、工事などやむを得ない事情での優先レーンへの侵入は禁止されません。
- 2
-
道路の左端が路線バスの優先レーンになっている場合、追い抜きをするクルマ以外は左端の車線の代わりにその優先レーンの一つ右側の車線を走行してください。
路線バスに関しては道路運送法第9条第1項に規定があります。
原文
23
(路線バス等優先通行帯)
- 第二十条の二
-
道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車その他の政令で定める自動車(以下この条において「路線バス等」という。)の優先通行帯であることが道路標識等により表示されている車両通行帯が設けられている道路においては、自動車(路線バス等を除く。以下この条において同じ。)は、路線バス等が後方から接近してきた場合に当該道路における交通の混雑のため当該車両通行帯から出ることができないこととなるときは、当該車両通行帯を通行してはならず、また、当該車両通行帯を通行している場合において、後方から路線バス等が接近してきたときは、その正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに当該車両通行帯の外に出なければならない。ただし、この法律の他の規定により通行すべきこととされている道路の部分が当該車両通行帯であるとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
- 2
-
前条第一項本文の規定は、前項の車両通行帯の直近の右側の車両通行帯又は道路の部分を通行する自動車については、適用しない。
- (罰則 第一項については第百二十条第一項第三号、同条第二項)
路面電車の走行部分には
-
第21条罰則
-
道路上で、路面電話が通行するために必要な部分を《軌道敷》といいます。
軌道敷はクルマが通行するゾーンではありませんが、右左折をする場合や、道路を横断する場合、Uターンをする場合、危険防止のためやむを得ない場合は軌道敷の上を通行することができます。
- 2
- 次の場合、クルマは軌道敷の上を直進することができます。
- 一
-
車幅が広すぎて道路の左端によっても軌道敷の上までかかってしまう場合。
- 二
- 道路工事などのために道路の左側の車線を避けて走る必要がある場合。
- 三
-
軌道敷の上を走ることが標識
などで認められているクルマの場合。
- 3
-
軌道敷の上を直進することが認められている場合でも、後方から路面電車が迫ってきたら、じゃまにならないように軌道敷の外に車線を変えるか、さっさと先に前に進んで距離を空けてください。
原文
24
(軌道敷内の通行)
- 第二十一条
-
車両(トロリーバスを除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)は、左折し、右折し、横断し、若しくは転回するため軌道敷を横切る場合又は危険防止のためやむを得ない場合を除き、軌道敷内を通行してはならない。
- 2
-
車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、軌道敷内を通行することができる。この場合において、車両は、路面電車の通行を妨げてはならない。
- 一
-
当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
- 二
-
当該車両が、道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分を通行することができないとき。
- 三
-
道路標識等により軌道敷内を通行することができることとされている自動車が通行するとき。
- 3
-
軌道敷内を通行する車両は、後方から路面電車が接近してきたときは、当該路面電車の正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに軌道敷外に出るか、又は当該路面電車から必要な距離を保つようにしなければならない。
- (罰則 第百二十一条第一項第五号)
第2節 速度は控えめに、控えすぎずに
第二節 速度
クルマは最高速度以下で
-
第22条重要罰則罰則
-
道路を走るクルマは最高速度以下で走行してください。
最高速度は政令でクルマの種類ごとに設定されていて、道路によっては標識
で最高速度が制限されています。
- 2
-
路面電車やトローリーバスも道路や標識による最高速度とは別に、軌道法で命じられた最高速度も守ってそれ以下の速度で走行してください。
原文
25
(最高速度)
- 第二十二条
-
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
- 2
-
路面電車又はトロリーバスは、軌道法(大正十年法律第七十六号)第十四条(同法第三十一条において準用する場合を含む。第六十二条において同じ。)の規定に基づく命令で定める最高速度をこえない範囲内で道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては当該命令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
- (罰則 第百十八条第一項第一号、同条第二項)
ドライバーはもちろん勤め先の責任も
- 第22条の2
-
業務のために制限速度オーバーをしそうなドライバーを雇っているのに、勤め先が制限速度を守らせるような管理をしていないと公安委員会から指導やアドバイスを受けることになります。
それでもドライバーが制限速度を守りそうにないと、公安委員会から何とか改善をするように指示を受けることになります。
- 2
-
制限速度オーバーをしそうなドライバーを雇っている業者が、《自動車運送事業者》、《第二種貨物利用運送事業の経営者》、《トローリーバスの軌道経営者》の場合はそれぞれを所轄する行政と連携する公安委員会から指導や指示を受けることになります。
《自動車運送事業者》については道路運送法で、《第二種貨物利用運送事業の経営者》については貨物利用運送事業法で、軌道法で《トローリーバスの軌道経営者》規定されています。
原文
26
(最高速度違反行為に係る車両の使用者に対する指示)
- 第二十二条の二
-
車両の運転者が前条の規定に違反する行為(以下この条及び第七十五条の二第一項において「最高速度違反行為」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、当該最高速度違反行為に係る車両の使用者が当該車両につき最高速度違反行為を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、最高速度違反行為となる運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他最高速度違反行為を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
- 2
-
前項の規定による指示に係る車両の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者、貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者又は軌道法の規定による軌道経営者(トロリーバスを運行するものに限る。)である場合における当該指示は、公安委員会が当該事業を監督する行政庁とあらかじめ協議して定めたところによつてしなければならない。
最低速度だって守ってね
- 第23条
-
高速道路や最低速度の標識
が出ている道路では、その最低速度よりも早い速度で走行してください。
ただし、最低速度以上で走り続けては危険な場合や、標識以外の指示で最低速度以下で走るように法令の規定がある場合は、最低速度よりゆっくり走ってください。
原文
27
(最低速度)
- 第二十三条
-
自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路(第七十五条の四に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。)においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない。
急ブレーキは禁止
-
第24条重要罰則罰則罰則
-
危険防止のためにやむを得ない場合をのぞく、急減速や急停止を巻き起こす急ブレーキをかけてはなりません。
原文
28
(急ブレーキの禁止)
- 第二十四条
-
車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。
-
(罰則 第百十七条の二第六号、第百十七条の二の二第十一号ロ、第百十九条第一項第一号の三)
第3節 道路を横切って
第三節 横断
道路から出るときは
- 第25条罰則
-
道路から出るために左折するときは、あらかじめ道路の左端によって徐行してください。
- 2罰則
-
クルマが道路から出るために右折するときは、あらかじめ道路の中央によって徐行してください。
一方通行の道路から出るために右折するときは、あらかじめ道路の右端によって徐行してください。
自転車が右折するときは、次項の方法に従ってください。
- 3罰則
-
前方のクルマが道路を出るために右折や左折のウィンカーを出していたら、進路や速度を急変更しなければならない場合をのぞき、前のクルマの進路を妨げないでください。
原文
29
(道路外に出る場合の方法)
- 第二十五条
-
車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。
- 2
-
車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。
- 3
-
道路外に出るため左折又は右折をしようとする車両が、前二項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
-
(罰則 第一項及び第二項については第百二十一条第一項第五号 第三項については第百二十条第一項第二号)
右左折や横断、Uターン、バックをしてはいけない道路
-
第25条の2罰則
-
周りの歩行者やクルマなどの通行のじゃまになる場合、道路に出るために右折や左折をしたり、道路を横断したり、Uターンをしたり、バックをしてはいけません。
-
2罰則罰則
-
道路標識
によって横断が禁止されている道路でクルマは道路を横断してはいけません。
道路標識
によってUターンが禁止されている道路でクルマは道路をUターンしてはいけません。
後退が禁止されている道路でクルマは道路を後退してはいけません。
一方通行の道路では自動的に後退禁止となるため、後退禁止という標識はありません。
原文
30
(横断等の禁止)
- 第二十五条の二
-
車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
- 2
-
車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。
-
(罰則 第一項については第百十九条第一項第二号の二 第二項については第百二十条第一項第四号、同条第二項)
第4節 周りのクルマとの関係
第四節 追越し等
車間距離を空けて
-
第26条罰則罰則罰則罰則
-
前のクルマが急停止しても追突しない車間距離を空けて走行してください。
原文
31
(車間距離の保持)
- 第二十六条
-
車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。
-
(罰則 第百十七条の二第六号、第百十七条の二の二第十一号ハ、第百十九条第一項第一号の四、第百二十条第一項第二号)
進路変更は慎重に
- 第26条の2
- いきなり進路を変えてはいけません。
-
2罰則罰則罰則
-
変更先の進路にいるクルマが急停止や急ハンドルをさせないように、進路変更をする前によく確認して、危険があったら進路変更を慎んでください。
-
3罰則罰則
-
進路変更が禁止されている道路では、次の場合をのぞき、進路を変更してはいけません。
- 一
-
緊急自動車に道を空けるために道路の端に寄せる場合や、道路工事などのためにやむを得ず車線変更が必要な場合。
- 二
-
緊急自動車に譲った車線や、工事などのためにやむを得ず移った車線の進行方向に従うために進路変更が必要な場合。
原文
32
(進路の変更の禁止)
- 第二十六条の二
- 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
- 2
-
車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
- 3
-
車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
- 一
-
第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。
- 二
-
第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。
-
(罰則 第二項については第百十七条の二第六号、第百十七条の二の二第十一号ニ、第百二十条第一項第二号 第三項については第百二十条第一項第三号、同条第二項)
速いクルマに追い越されそうになったら
-
第27条罰則
-
車種ごとに決められた最高速度が違いますから、最高速度の速いクルマに追い越されそうになったときは、完全に追い越され終わるまでスピードを上げてはいけません。
最高速度より遅い速度でクルマを走らせているときに、他のクルマに追い越されそうになったときも、完全に追い越され終わるまでスピードを上げてはいけません。
時刻表通りに走る路線バスやトローリーバスはこの規定の対象ではありません。
- 2
-
複数の車線がある道路や、やたらと幅が広い道路は別として、一般的な道路で最高速度の速いクルマに追い越されそうになったときは、道路の左端によって相手に道を譲ってください。
最高速度より遅い速度でクルマを走らせているときに、他のクルマに追い越されそうになったときも、道路の左端によって相手に道を譲ってください。
決められた車線を走る路線バスやトローリーバスはこの規定の対象ではありません。
原文
33
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
- 第二十七条
-
車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
- 2
-
車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
- (罰則 第百二十条第一項第二号)
前のクルマを抜くときは
-
第28条罰則罰則罰則
- 遅い車を抜くときは必ず相手の右側から追い越してください。
-
2罰則
-
右折をするために道路の右側を徐行しているクルマを抜くときは必ず相手の左側から追い越してください。
-
3罰則
-
道路の中央に軌道が敷かれた路面電車を抜くときは道路の左側から、道路の左端に軌道が敷かれた路面電車を抜くときは道路の右側から追い越してください。
-
4罰則罰則罰則
-
追い越しをするときは、追い抜くクルマや路面電車の動向に注意するだけでなく、対向車や後続のクルマにも十分な注意を払い、安全な速度と良識的なマナーを忘れずに。
原文
34
(追越しの方法)
- 第二十八条
-
車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。
- 2
-
車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第二十五条第二項又は第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。
- 3
-
車両は、路面電車を追い越そうとするときは、当該車両が追いついた路面電車の左側を通行しなければならない。ただし、軌道が道路の左側端に寄つて設けられているときは、この限りでない。
- 4
-
前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
-
(罰則 第一項及び第四項については第百十七条の二第六号、第百十七条の二の二第十一号ホ、第百十九条第一項第二号の二 第二項及び第三項については第百十九条第一項第二号の二)
二重の追い越しは禁止
-
第29条罰則
-
前のクルマがその前のクルマを追い抜こうとしているときに、後ろのクルマが追い越しを初めてはなりません。
原文
35
(追越しを禁止する場合)
- 第二十九条
-
後車は、前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない。
- (罰則 第百十九条第一項第二号の二)
追い越し禁止区間では
-
第30条罰則罰則
-
追い越し禁止区間では、追い越しをするために進路変更をすることや、前のクルマの横を走り抜けることも禁止です。
道路標識
などによる追い越し禁止の指定をされている場所の他に、次の場所も追い越し禁止区間となります。
自転車に対しては追い越し禁止の対象にはなりません。
- 一
- 曲がり角、上り坂の頂上、急な下り坂と、その周辺。
- 二
- 1車線や片側1車線のトンネル内
- 三
-
交差点、踏切、横断歩道から30m手前、自転車用の横断帯から30m手前
自分の車線が交差する道路に対して優先道路となっている場合は追い越し禁止区間の対象にはなりません。
原文
36
(追越しを禁止する場所)
- 第三十条
-
車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
- 一
- 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂
- 二
-
トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
- 三
-
交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分
- (罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)
停留所に路面電車が停まっていたら
-
第31条罰則
-
停留所に人が乗り降りしている路面電車がいたら、全員が乗り降りが終わってから歩道に行き着くまでその後方で停止していてください。
停留所に乗降客のための安全地帯が設置されている場合や、路面電車に乗降客がいなくて路面電車とは1.5m以上のスペースを確保できる場合は、その左側を通り抜けてもかまいません。
原文
37
(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)
- 第三十一条
-
車両は、乗客の乗降のため停車中の路面電車に追いついたときは、当該路面電車の乗客が乗降を終わり、又は当該路面電車から降りた者で当該車両の前方において当該路面電車の左側を横断し、若しくは横断しようとしているものがいなくなるまで、当該路面電車の後方で停止しなければならない。ただし、路面電車に乗降する者の安全を図るため設けられた安全地帯があるとき、又は当該路面電車に乗降する者がいない場合において当該路面電車の左側に当該路面電車から一・五メートル以上の間隔を保つことができるときは、徐行して当該路面電車の左側を通過することができる。
- (罰則 第百十九条第一項第二号の二)
バスが発進の合図をしたら
-
第31条の2罰則
-
バス停で走り出そうとしている路線バスがウィンカーで合図を出したら、急停止や急ハンドルとならない限り、バスに進路を譲ってあげましょう。
原文
38
(乗合自動車の発進の保護)
- 第三十一条の二
-
停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。
- (罰則 第百二十条第一項第二号)
徐行しているクルマの追い抜き禁止
-
第32条罰則
-
次のケースで徐行や停止しているクルマを追い抜いてその前方に割り込んだり、前方を横切ってはなりません。
徐行や停止しているクルマの後ろに続いていて、徐行したり停止しているクルマも追い抜いてその前方に割り込んだり、前方を横切ってはなりません。
- 法令で徐行が義務付けられているケース。
- 警察官が徐行を命じているケース。
- 危険防止のために減速や停止するために徐行しているケース。
原文
39
(割込み等の禁止)
- 第三十二条
-
車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。
- (罰則 第百二十条第一項第二号)
第5節 踏切を通過するには
第五節 踏切の通過
踏切を通過するには
-
第33条罰則罰則
-
踏切を通過するときは、直前で一旦停止をして安全確認をしてから踏切に進入してください。
踏切の代わりに線路の前に停止線が引かれている場合はその停止線で一旦停止をして安全確認をしてから踏切に進入してください。
道路用の信号と連動している踏切では、信号が青であればそのまま踏切を通過してもかまいません。
-
2罰則罰則
-
踏切では遮断器が作動しているときはもちろん、警報機が鳴りだしたら踏切に進入してはなりません。
- 3
-
踏切でクルマが故障したなどの理由により動かなくなったら、まず非常ボタンを押して鉄道会社や警察に通報してください。
そしてそのクルマを線路から出すために最善を尽くしてください。
原文
40
(踏切の通過)
- 第三十三条
-
車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。
- 2
-
車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入つてはならない。
- 3
-
車両等の運転者は、故障その他の理由により踏切において当該車両等を運転することができなくなつたときは、直ちに非常信号を行なう等踏切に故障その他の理由により停止している車両等があることを鉄道若しくは軌道の係員又は警察官に知らせるための措置を講ずるとともに、当該車両等を踏切以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。
-
(罰則 第一項及び第二項については第百十九条第一項第二号、同条第二項)
第6節 交差点の曲がり方
第六節 交差点における通行方法等
左折の仕方、右折の仕方
-
第34条罰則
-
クルマも自転車も左折するには、あらかじめ道路の左に寄って徐行してください。
曲がり角まで来たら、徐行したまま道路の左端にそって左折してください。
左折用のレーン
が指定されていたら、その標識に従って左折してください。
-
2罰則
-
クルマや原付きが右折するには、あらかじめ道路の中央に寄って徐行してください。
曲がり角まで来たら、徐行したまま交差点の中心点に近い右側を通って右折してください。
右折用のレーン
が指定されていたら、その標識に従って右折してください。
-
3罰則
-
自転車で右折するときは、二段階右折という方法で行ってください。
二段階右折とは、道路の右側や中央に自転車を寄せるのではなく、左端に寄せて走行し、右折する道を横断したら右に向きを変え、進んできた道を横断して右折する方法です。
-
4罰則
-
一方通行の道では反対車線がありませんので、右折するときは道路の中央ではなくて右端に寄り、徐行したまま交差点の中心点に近い右側を通って右折してください。
-
5罰則
-
片側3車線以上の道路の交差点と、標識
によって原付きの二段階右折が指定されている交差点では原付きも二段階右折をしてください。
片側3車線以上の道路であっても、原付きも交差点の中央よりの右折を指示する標識
が出ている場合は二段階右折をする必要はありません。
-
6罰則
-
前のクルマや横のクルマが右左折をするためにウィンカーで合図を出したら、急停止や急ハンドルとならない限り、相手に進路を譲ってあげましょう。
原文
41
(左折又は右折)
- 第三十四条
-
車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
- 2
-
自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
- 3
-
軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
- 4
-
自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、一方通行となつている道路において右折するときは、第二項の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
- 5
-
原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。
- 6
-
左折又は右折しようとする車両が、前各項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
-
(罰則 第一項から第五項までについては第百二十一条第一項第五号 第六項については第百二十条第一項第二号)
進行方向が指定されたレーンでは
-
第35条罰則罰則
-
どちらの方向に進むかを指定されたレーンでは、交差点に来たら指定された方向に進まなければなりません。
一般的には道路の左側は左折用、右側は右折用、真ん中が直進用のレーンとなりますが、車線数が多い道路やイレギュラーな道路と交差する場合は必ずしもそうではない指定がされている道路もあるので注意が必要です。
自転車や原付きの二段階右折が必要な交差点では、指定されたレーンとは異なる方向に曲がることになります。
-
2罰則
-
指定されたレーンに従って前のクルマや横のクルマが右左折をするためにウィンカーで合図を出したら、急停止や急ハンドルとならない限り、相手に進路を譲ってあげましょう。
原文
42
(指定通行区分)
- 第三十五条
-
車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。
- 2
-
前条第六項の規定は、車両が前項の通行の区分に従い通行するため進路を変更しようとして手又は方向指示器による合図をした場合について準用する。
-
(罰則 第一項については第百二十条第一項第三号、同条第二項 第二項については第百二十条第一項第二号)
ラウンドアバウトの曲がり方進み方
-
第35条の2罰則
-
ラウンドアバウトでは普通の交差点とは違い、曲がりたい出口に来る前でラウンドアバウトの左側に寄っておきます。
曲がりたい出口に来たら左端に沿って徐行しながらラウンドアバウトから抜け出て曲がってください。
- 2
-
ラウンドアバウトでは直進する時も曲がりたいときと同じように直進方向の出口に来る前でラウンドアバウトの左側に寄っておきます。
直進の出口に来たら左端に沿って徐行しながらラウンドアバウトから抜け出て直進してください。
原文
43
(環状交差点における左折等)
- 第三十五条の二
-
車両は、環状交差点において左折し、又は右折するときは、第三十四条第一項から第五項までの規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
- 2
-
車両は、環状交差点において直進し、又は転回するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
- (罰則 第百二十一条第一項第五号)
左から来たら道を譲ってあげて
-
第36条罰則
-
交差点の優先が決まっていない道路で、信号のない交差点では、左から来たクルマや路面電車が優先なので、右から来たクルマは相手の進路を妨害してはいけません。
- 一
-
クルマ同士が信号のない交差点で出会ったら、右から来たクルマは左から来たクルマに道を譲ってください。
クルマと路面電車が信号のない交差点で出会ったら、クルマがどちらから来ても路面電車に道を譲ってください。
- 二
-
路面電車同士が信号のない交差点で出会ったら、右から来た路面電車は左から来た路面電車に道を譲ってください。
-
2罰則
-
交差する道路の方に中央分離帯が有り、こちらの道路に中央分離帯が無ければ、交差する道路の方が《優先道路》ということになります。
また、こちらの道路に無い優先道路の標識
が交差する道路の方に建てられていても、交差する道路の方が《優先道路》ということになります。
優先道路と優先ではない道路の交差点では、信号が設置されていない限り優先道路を走っているクルマが優先です。
車線が多い道路と少ない道路との交差点では、信号が設置されていない限り車線が多い道路を走っているクルマが優先です。
優先ではない道路を走っているクルマは優先道路のクルマや歩行者の進路を妨害してはいけません。
-
3罰則
-
優先道路と優先ではない道路との信号のない交差点では優先道路を走っているクルマが優先なので、優先ではない道路を走っているクルマは周りに注意をするために徐行して交差点に侵入してください。
車線が多い道路と少ない道路との信号のない交差点では、車線が多い道路を走っているクルマが優先なので、車線が少ない道路を走っているクルマは周りに注意をするために徐行して交差点に侵入してください。
-
4罰則
-
道路が優先だろうとなかろうと、車線が多かろうが少なかろうと、交差している道路から来るクルマに注意を払い、反対車線から来て右折しようとしているクルマに注意を払い、周囲の歩行者にはもっと注意を払い、安全な速度と走り方で通過してください。
原文
44
(交差点における他の車両等との関係等)
- 第三十六条
-
車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。
- 一
-
車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車
- 二
- 路面電車である場合 交差道路を左方から進行してくる路面電車
- 2
-
車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
- 3
-
車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。
- 4
-
車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
-
(罰則 第一項については第百二十条第一項第二号 第二項から第四項までについては第百十九条第一項第二号の二)
右折するときは反対車線が優先なので
-
第37条罰則
-
右折するときは反対車線のクルマや、反対車線で左折しようとしているクルマが優先なので、右折しようとしているクルマは相手の進路を妨害してはいけません。
原文
45
- 第三十七条
-
車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。
- (罰則 第百二十条第一項第二号)
ラウンドアバウトでは周りに注意を払い
-
第37条の2罰則
-
ラウンドアバウトでは回っている部分を走るクルマが優先なので、回る部分に入ろうとしているクルマは回っている部分を走るクルマの進路を妨害してはいけません。
- 2
-
ラウンドアバウトの回る部分に入ろうとするクルマは徐行して侵入してください。
- 3
-
ラウンドアバウトを走るクルマも、入ってくるクルマも、そこを走る他のクルマや入ってくる他のクルマに注意を払い、周囲の歩行者にはもっと注意を払い、安全な速度と走り方で通過してください。
原文
46
(環状交差点における他の車両等との関係等)
- 第三十七条の二
-
車両等は、環状交差点においては、第三十六条第一項及び第二項並びに前条の規定にかかわらず、当該環状交差点内を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
- 2
-
車両等は、環状交差点に入ろうとするときは、第三十六条第三項の規定にかかわらず、徐行しなければならない。
- 3
-
車両等は、環状交差点に入ろうとし、及び環状交差点内を通行するときは、第三十六条第四項の規定にかかわらず、当該環状交差点の状況に応じ、当該環状交差点に入ろうとする車両等、当該環状交差点内を通行する車両等及び当該環状交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
- (罰則 第百十九条第一項第二号の二)
第6節の2 歩行者が道路を安全に渡るために
第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法
横断歩道は歩行者を優先で
-
第38条罰則罰則
-
道路を走っていて横断歩道に近づいたら、横断歩道を渡ろうしている歩行者や自転車がいないかよく確認してください。
横断歩道に絶対誰もいないとわかっていれば、そのまま通過してもかまいません。
もし絶対いないと言いきれない場合は歩行者や自転車が渡ろうとして道路に出てきてもすぐ停止して、歩行者が横断歩道を安全に渡れるように気をつけなければなりません。
横断歩道と同じように自転車横断帯でも、すぐ停止して自転車が安全に渡れるように気をつけなければなりません。
横断歩道や自転車横断帯の手前に停止線が引かれていたら、必ずその直前で停止してください。
- 2
-
横断歩道で停止しているクルマがいたら、その横を通り抜けようとする場合は自分も横断歩道で停止する必要があります。
なお、信号のある交差点にある横断歩道で停止するかどうかは、信号にしたがってください。
- 3
- 横断歩道とその手前30mは追い越しは禁止です。
原文
47
(横断歩道等における歩行者等の優先)
- 第三十八条
-
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
- 2
-
車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
- 3
-
車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
- (罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)
横断歩道がなくても横断している歩行者が優先なので
-
第38条の2罰則
-
横断歩道がなくても、交差点の周辺で歩行者が道路を横断していたら、クルマよりも横断している歩行者が優先なので、クルマは歩行者の進路を妨害してはいけません。
原文
48
(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
- 第三十八条の二
-
車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
- (罰則 第百十九条第一項第二号の二)
第7節 緊急の場合の緊急自動車に
第七節 緊急自動車等
緊急の場合に緊急自動車は
-
第39条罰則
-
消防車や救急車などのことを《緊急自動車》といいます。
緊急自動車は、緊急の場合に障害を避けたり前のクルマをかわすに必要であれば、一方通行や工事中などでなくても、道路の右側走行や右側はみ出し走行が認められます。
緊急自動車や緊急の場合について詳しくは政令で指定されます。
- 2
-
道路の右側を走ることが難しい場所では、周りのクルマは緊急自動車のために左によって進路を譲ってあげましょう。
原文
49
(緊急自動車の通行区分等)
- 第三十九条
-
緊急自動車(消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。)は、第十七条第五項に規定する場合のほか、追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、同条第四項の規定にかかわらず、道路の右側部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。
- 2
-
前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。
- (罰則 第百二十条第一項第二号)
緊急自動車には端に寄って道を譲って
-
第40条罰則
-
路面電車は交差点やその近くで緊急自動車が接近してきたら、交差点以外の場所で一時停止をしてください。
クルマは交差点やその近くで緊急自動車が接近してきたら、交差点以外の場所で左側に寄って一時停止をしてください。
左側に寄ったほうが緊急自動車のじゃまになる場合は右側に寄って一時停止をしてください。
- 2
-
交差点以外の場所で緊急自動車が接近してきたら、道路の左側に寄って道を譲ってください。
左によったら緊急自動車のじゃまになる場合は右側に寄って道を譲ってください。
原文
50
(緊急自動車の優先)
- 第四十条
-
交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。
- 2
-
前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。
- (罰則 第百二十条第一項第二号)
緊急自動車には特例で
- 第41条
-
緊急自動車は次の特例が認められます。
- 通行禁止の標識の先への侵入。
- 安全地帯や通行禁止ゾーンへの侵入。
- 道路の右側の通行。
- 反対車線の走行。
- 走行指定レーン以外の車線の走行。
- 路線バス専用レーンの走行。
- 道路から出るため、左側以外の車線や道路の右端からの左折。
- 道路から出るため、右側以外の車線や道路の左端からの右折。
- 横断禁止、Uターン禁止、後退禁止の解除。
- 進路変更禁止の場所での進路変更。
- 追い抜きしようとしているクルマの追い抜き。
- 追い越し禁止区間でのクルマの追い越し。
- 道路の左側に寄らずに左折や、左折レーン以外からの左折。
- 道路の右側に寄らずに右折や、右折レーン以外からの右折。
- 一方通行の道路での左側からの右折。
- 進行方向が指定されているレーンで、指定以外の方向への進行。
- 横断歩道においても方向者より緊急自動車の優先走行。
- 横断歩道の手前30mからの追い越し禁止の解除。
- 2
-
警察車両がスピード違反の車両を取り締まる場合は、制限速度を超えて走行してもかまいません。
- 3
-
交通違反を取り締まるための警察車両には次の特例が認められます。
- 道路の右側の走行。
- 反対車線の走行。
- 走行指定レーン以外の車線の走行。
- 路線バス専用レーンの走行。
- 横断禁止、Uターン禁止、後退禁止の解除。
交通違反を取り締まるための警察車両について詳しくは政令で定められます。
- 4
-
道路の維持や修繕のための工事車両には次の特例が認められます。
- 道路の右側車線の走行。
- 安全地帯や通行禁止ゾーンへの侵入。
- 道路の右側の通行。
- 反対車線の走行。
- 走行指定レーン以外の車線の走行。
- 路線バス専用レーンの走行。
- 最低速度制限未満の速度での走行
- 横断禁止、Uターン禁止、後退禁止の解除。
道路の維持や修繕のための工事車両について詳しくは政令で定められます。
交通違反を取り締まるための警察車両とは、白バイやパトカーのことです。
原文
51
(緊急自動車等の特例)
- 第四十一条
-
緊急自動車については、第八条第一項、第十七条第六項、第十八条、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十五条第一項及び第二項、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、第二十九条、第三十条、第三十四条第一項、第二項及び第四項、第三十五条第一項並びに第三十八条第一項前段及び第三項の規定は、適用しない。
- 2
-
前項に規定するもののほか、第二十二条の規定に違反する車両等を取り締まる場合における緊急自動車については、同条の規定は、適用しない。
- 3
-
もつぱら交通の取締りに従事する自動車で内閣府令で定めるものについては、第十八条第一項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない。
- 4
-
政令で定めるところにより道路の維持、修繕等のための作業に従事している場合における道路維持作業用自動車(専ら道路の維持、修繕等のために使用する自動車で政令で定めるものをいう。以下第七十五条の九において同じ。)については、第十七条第四項及び第六項、第十八条第一項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十三条並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない。
消防車には端に寄って道を譲って
-
第41条の2罰則
-
交差点やその近くで緊急出動の消防車が近づいてきたら、交差点を避けて一時停止をしてください。
-
2罰則
-
交差点以外の場所で緊急出動の消防車が近づいてきたら、消防車に道を譲ってください。
- 3
-
消防車は緊急出動のために必要であれば、一方通行や工事中などでなくても、道路の右側走行や右側はみ出し走行が認められます。
- 4
-
消防車は次の特例が認められます。
- 通行禁止の標識の先への侵入。
- 安全地帯や通行禁止ゾーンへの侵入。
- 道路の右側の通行。
- 反対車線の走行。
- 走行指定レーン以外の車線の走行。
- 道路から出るため、左側以外の車線や道路の右端からの左折。
- 道路から出るため、右側以外の車線や道路の左端からの右折。
- 横断禁止、Uターン禁止、後退禁止の解除。
- 進路変更禁止の場所での進路変更。
- 追い抜きしようとしているクルマの追い抜き。
- 追い越し禁止区間でのクルマの追い越し。
- 道路の左側に寄らずに左折や、左折レーン以外からの左折。
- 道路の右側に寄らずに右折や、右折レーン以外からの右折。
- 消防用軽車両の二段階右折の免除。
- 一方通行の道路での左側からの右折。
- 進行方向が指定されているレーンで、指定以外の方向への進行。
- 横断歩道においても方向者より緊急自動車の優先走行。
- 横断歩道の手前30mからの追い越し禁止の解除。
- 消防車以外の緊急車両に対しての優先走行。
- 消防用の自転車で自転車横断帯以外の部分の走行。
- 消防用の自転車で自転車の侵入禁止の解除
原文
52
(消防用車両の優先等)
- 第四十一条の二
-
交差点又はその付近において、消防用車両(消防用自動車以外の消防の用に供する車両で、消防用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下この条において同じ。)が接近してきたときは、車両等(車両にあつては、緊急自動車及び消防用車両を除く。)は、交差点を避けて一時停止しなければならない。
- 2
-
前項以外の場所において、消防用車両が接近してきたときは、車両(緊急自動車及び消防用車両を除く。)は、当該消防用車両の通行を妨げてはならない。
- 3
- 第三十九条の規定は、消防用車両について準用する。
- 4
-
消防用車両については、第八条第一項、第十七条第六項、第十八条、第二十条第一項及び第二項、第二十五条第一項及び第二項、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、第二十九条、第三十条、第三十四条第一項から第五項まで、第三十五条第一項、第三十八条第一項前段及び第三項、第四十条第一項、第六十三条の六並びに第六十三条の七の規定は、適用しない。
- (罰則 第一項及び第二項については第百二十条第一項第二号)
第8節 徐行と一時停止
第八節 徐行及び一時停止
徐行しなければならない場所
-
第42条罰則罰則
-
徐行の道路標識
が立っている所はもちろん、次の場所でも徐行して注意しながら走行してください。
- 一
- 信号が無く、優先ではない、左右の見通しの悪い交差点。
- 二
- 道路のまがりかど付近、上り坂の頂上付近、急な下り坂。
原文
53
(徐行すべき場所)
- 第四十二条
-
車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
- 一
-
左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。
- 二
-
道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂を通行するとき。
- (罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)
一時停止をしなければならない場所
-
第43条罰則罰則
-
信号の無い交差点やその手前に一時停止の標識
があれば、停止線で一時停止をしなければなりません。
一時停止をしたら、交差する道路が優先かどうかに関わらず、相手に進路を譲ってください。
原文
54
(指定場所における一時停止)
- 第四十三条
-
車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
- (罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)
第9節 停車禁止と駐車禁止
第九節 停車及び駐車
駐停車禁止の場所とは
-
第44条罰則罰則罰則罰則
-
駐停車禁止の道路標識
が立っている所はもちろん、次の場所でも停車や駐車は禁止です。
警察に停止を命じられた場合や、危険防止のために一時的な停車の場合、その他の法令で許可されている場合は停車や駐車が許されます。
- 一
-
交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、急な坂、トンネル。
- 二
- 交差点の端から5m以内の部分、曲がり角から5m以内の部分。
- 三
- 横断歩道や自転車横断帯の5m手前から向こう側に5m先までの部分。
- 四
- 安全地帯の左側、安全地帯の前後に10m以内の部分。
- 五
- バスの運行時間中に限り、バス停の前後10m以内の部分。
- 六
- 踏切の手前10mから踏切を超えた10m先の部分。
- 2
-
次の場合は停車可能です。
- 一
-
路線バスがバス停で乗客を乗り降りさせたり、出発時間の調整をする場合。
- 二
-
過疎地域対策のバスや福祉送迎用バスが停留所で乗客を乗り降りさせたり、出発時間の調整をする場合。
対象となる停留所は、地域住民の方々の生活に必要で、周りの通行の邪魔にならないものとして、内閣府令に従い運営業者と公安委員会、その他の関係者が合意の上で公安委員会から公示されていることが必要です。
クランク状の《曲がり角から五メートル以内》の場合に、イン側とアウト側の頂点を結んだ線からそれぞれ5mを指すということなので、駐禁ゾーンは交差点とは違い、道路に対して斜めに配されることになります。しかしカープ状の《曲がり角から5m以内》の場合は、カーブの入り口の手前と出口の向こうの5mを指すので、駐禁ゾーンは交差点と同様となります。
原文
55
(停車及び駐車を禁止する場所)
- 第四十四条
-
車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
- 一
-
交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
- 二
- 交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分
- 三
-
横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
- 四
-
安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
- 五
-
乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
- 六
- 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
- 2
-
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
- 一
-
乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するとき。
- 二
-
道路運送法第三条第一号に規定する一般旅客自動車運送事業の用に供する自動車(同号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車にあつては同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供するものを除く。第四十九条の三第一項において「一般旅客自動車運送事業用自動車」という。)又は同法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送の用に供する自動車(同項において「自家用有償旅客運送自動車」という。)が、乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するとき(当該停留所又は停留場における停車又は駐車であつて、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するために有用であり、かつ、道路又は交通の状況により支障がないことについて、内閣府令で定めるところにより、同法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者、公安委員会その他の当該停車又は駐車に関係のある者として内閣府令で定める者が合意し、その旨を公安委員会が公示したものをする場合に限る。)。
-
(罰則 第一項については第百十九条の二第一項第一号、同条第二項、第百十九条の三第一項第一号、同条第二項)
駐車禁止の場所とは
-
第45条罰則罰則罰則罰則
-
駐車禁止の道路標識
が立っている所はもちろん、次の場所でも駐車は禁止です。
例外的に駐車を認めてもらうためには、公安委員会の規定に従って警察署長の許可を得る必要があります。
- 一
-
人の乗り降りや荷物の載せ降ろしのための施設への出入口や、駐車場、自動車工場への出入口として道路に接している所から3m以内の場所。
- 二
- 道路工事の現場の脇の5m以内の場所。
- 三
- 消防用の機材置場や消防用防火水槽の脇や出入口から5m以内の場所。
- 四
-
消火栓、指定消防水利の標識、消防用防火水槽の吸水口から5m以内の場所。
- 五
- 火災報知機から1m以内の場所。
-
2罰則罰則罰則罰則
-
道路の左端に駐車をして、駐車したクルマの右側に3.5m以上の余地がない所は駐車禁止です。
道路標識によって駐車するためには3.5mより広い余地が必要だと指定されている所では、標識の指定する余地を確保していないと駐車禁止となります。
所定の駐車余地を確保できない場合でも、次のケースに限り直ちに駐車違反にはなりません。
-
ドライバーがトラックから離れずに、荷物の積み下ろしをしているケース。
-
周囲に迷惑がかかる前にドライバーがクルマに駆けつけてクルマを移動させられる状態にあるケース。
- 病人やけが人の手当や移動のためにやむを得ないケース。
- 3
-
公安委員会が交通量の少なさを認めた場合、右側の3.5mの余地がなくても駐車禁止にならないことがあります。
原文
56
(駐車を禁止する場所)
- 第四十五条
-
車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
- 一
-
人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分
- 二
-
道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分
- 三
-
消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
- 四
-
消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分
- 五
- 火災報知機から一メートル以内の部分
- 2
-
車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。
- 3
-
公安委員会が交通がひんぱんでないと認めて指定した区域においては、前項本文の規定は、適用しない。
-
(罰則 第一項及び第二項については第百十九条の二第一項第一号、同条第二項、第百十九条の三第一項第一号、同条第二項)
ご高齢者や体の不自由な方には駐停車に配慮を
原文
57
(高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例)
- 第四十五条の二
-
次の各号のいずれかに該当する者(以下この項及び次項において「高齢運転者等」という。)が運転する普通自動車(当該高齢運転者等が内閣府令で定めるところによりその者の住所地を管轄する公安委員会に届出をしたものに限る。)であつて、当該高齢運転者等が同項の規定により交付を受けた高齢運転者等標章をその停車又は駐車をしている間前面の見やすい箇所に掲示したもの(以下「高齢運転者等標章自動車」という。)は、第四十四条第一項の規定による停車及び駐車を禁止する道路の部分又は前条第一項の規定による駐車を禁止する道路の部分の全部又は一部について、道路標識等により停車又は駐車をすることができることとされているときは、これらの規定にかかわらず、停車し、又は駐車することができる。
- 一
-
第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許(以下この条において単に「普通自動車対応免許」という。)を受けた者で七十歳以上のもの
- 二
- 第七十一条の六第二項又は第三項に規定する者
- 三
-
前二号に掲げるもののほか、普通自動車対応免許を受けた者で、妊娠その他の事由により身体の機能に制限があることからその者の運転する普通自動車が停車又は駐車をすることができる場所について特に配慮する必要があるものとして政令で定めるもの
- 2
-
公安委員会は、高齢運転者等に対し、その申請により、その者が前項の届出に係る普通自動車の運転をする高齢運転者等であることを示す高齢運転者等標章を交付するものとする。
- 3
-
高齢運転者等標章の交付を受けた者は、当該高齢運転者等標章を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その者の住所地を管轄する公安委員会に高齢運転者等標章の再交付を申請することができる。
- 4
-
高齢運転者等標章の交付を受けた者は、普通自動車対応免許が取り消され、又は失効したとき、第一項第三号に規定する事由がなくなつたときその他内閣府令で定める事由が生じたときは、速やかに、当該高齢運転者等標章をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
- 5
-
前三項に定めるもののほか、高齢運転者等標章について必要な事項は、内閣府令で定める。
- (罰則 第四項については第百二十一条第一項第九号)
駐車可や停車可の標識があれば
- 第46条
-
駐停車禁止に該当する場所であっても、駐車可や停車可の標識が掲げられている所では駐車や停車が可能です。
原文
58
(停車又は駐車を禁止する場所の特例)
- 第四十六条
-
前条第一項に規定するもののほか、車両は、第四十四条第一項又は第四十五条第一項の規定による停車及び駐車を禁止する道路の部分又は駐車を禁止する道路の部分の一部について、道路標識等により停車又は駐車をすることができることとされているときは、これらの規定にかかわらず、停車し、又は駐車することができる。
クルマの停め方
-
第47条罰則
-
人が乗り降りしたり、荷物の積み下ろしをするために停車するときはクルマを道路の左側にできるだけ寄せて他のクルマのじゃまにならないようにしてください。
-
2罰則罰則
-
駐車するときは、クルマを道路の左側に寄せて他のクルマのじゃまにならないようにしてください。
-
3罰則罰則
-
駐車禁止の指定がされていない道路で路側帯が備わっていれば、駐停車をするときは他のクルマのじゃまにならないよう路側帯にクルマを乗り入れてください。
原文
59
(停車又は駐車の方法)
- 第四十七条
-
車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
- 2
-
車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
- 3
-
車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
-
(罰則 第一項については第百十九条の三第一項第四号 第二項及び第三項については第百十九条の二第一項第二号、第百十九条の三第一項第四号)
道路の左側でなくても
-
第48条罰則罰則罰則罰則
-
クルマの停め方が指示されている場所では、指示されている方法でクルマを停めてください。
原文
60
(停車又は駐車の方法の特例)
- 第四十八条
-
車両は、道路標識等により停車又は駐車の方法が指定されているときは、前条の規定にかかわらず、当該方法によつて停車し、又は駐車しなければならない。
-
(罰則 第百十九条の二第一項第一号、同条第二項、第百十九条の三第一項第一号、同条第二項)
パーキングメーターの路駐エリア
- 第49条難文
-
パーキングメーターに所定のお金を払えば、パーキングチケットが発行されて一定時間クルマを路上に停めておくことが認められている所があります。
パーキングメーターによる路駐区間を《時間制限駐車区間》といい、道路標識
も設置されています。
この駐車区間を決めたり、パーキングメーターの設置やパーキングチケット発行に関する維持管理は公安委員会が行います。
- 2
-
時間制限駐車区間に関する情報発信、停まっているクルマの時間確認、時間オーバーしたクルマに対する対処も公安委員会が行います。
- 3
-
パーキングメーターによる路駐区間の実際の維持運営は、内閣府令で定められた業者に委託されます。
原文
61
(時間制限駐車区間)
- 第四十九条
-
公安委員会は、時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間(以下「時間制限駐車区間」という。)について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するため、パーキング・メーター(内閣府令で定める機能を有するものに限る。以下同じ。)又はパーキング・チケット(内閣府令で定める様式の標章であつて、発給を受けた時刻その他内閣府令で定める事項を表示するものをいう。以下同じ。)を発給するための設備で内閣府令で定める機能を有するもの(以下「パーキング・チケット発給設備」という。)を設置し、及び管理するものとする。
- 2
-
前項に定めるもののほか、公安委員会は、時間制限駐車区間において駐車しようとする車両の運転者に対する情報の提供、時間制限駐車区間において駐車する車両の整理その他時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するために必要な措置を講じなければならない。
- 3
-
公安委員会は、第一項のパーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備の管理に関する事務並びに前項に規定する措置に関する事務の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。
ご高齢の方や体の不自由な方のための路駐エリア
- 第49条の2
-
シルバーマークやクローバーマーク、蝶マークをつけているクルマに限り、一定時間クルマを路上に停めておくことが認められている所があります。
この路駐エリアの指定や標識の設置は公安委員会が行います。
シルバーマークやクローバーマーク、蝶マークをつけているクルマに限り、一定時間クルマを路上に停めておくことが認められている所を《高齢運転者等専用時間制限駐車区間》といいます。
よくにたものに、車椅子マークというのがあります。これは本来、障害者の方が利用できる施設を示す国際マークだそうで、自家用車に貼る場合は「障害者の方が同乗しています」とアピールする効果があるだけで、《高齢運転者等専用時間制限駐車区間》にクルマを駐めることが許される効果はありません。
原文
62
(高齢運転者等専用時間制限駐車区間)
- 第四十九条の二
-
公安委員会は、時間制限駐車区間を、時間を限つて同一の高齢運転者等標章自動車に限り引き続き駐車することができる道路の区間として指定することができる。この場合において、公安委員会は、前条第一項の道路標識等にその旨を表示するものとする。
パーキングチケットを受け取ってフロントガラスに
- 第49条の3
- パーキングメーターによる路駐区間では次のように駐車してください。
-
2罰則罰則
-
パーキングメーターの前にクルマを駐めたりパーキングチケットを発行するとカウントが始まるので、指定時間内は駐車可能です。
-
3罰則罰則罰則罰則
-
路駐区間ではパーキングメーターの前に枠が引かれているので、枠に収まるように駐車してください。
-
4罰則罰則
-
枠に収まるように駐車したら、すぐにパーキングメーターに所定の金額を投入し、パーキングチケットを受け取ってください。
受け取ったパーキングチケットは駐車している間、クルマのフロントガラスの室内側に貼り付けてカウントが始まった時間を表示しておきます。
原文
63
(時間制限駐車区間における駐車の方法等)
- 第四十九条の三
-
時間制限駐車区間における車両の駐車(第四十四条第二項各号に掲げる場合における当該乗合自動車若しくはトロリーバス又は当該一般旅客自動車運送事業用自動車若しくは自家用有償旅客運送自動車の駐車を除く。次条において同じ。)については、第四十四条から第四十八条までの規定にかかわらず、この条から第四十九条の五までに定めるところによる。
- 2
-
車両(前条の規定により指定された道路の区間(次条において「高齢運転者等専用時間制限駐車区間」という。)にあつては、高齢運転者等標章自動車に限る。以下この条、第四十九条の六及び第百十九条の三第一項第二号において同じ。)は、時間制限駐車区間においては、当該駐車につき第四十九条第一項のパーキング・メーターが車両を感知した時又は同項のパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けた時から、それぞれ道路標識等により表示されている時間を超えて引き続き駐車してはならない。
- 3
-
車両は、時間制限駐車区間においては、駐車につき道路標識等により指定されている道路の部分及び方法でなければ、駐車してはならない。
- 4
-
車両の運転者は、時間制限駐車区間において車両を駐車したときは、政令で定めるところにより、第四十九条第一項のパーキング・メーターを直ちに作動させ、又は同項のパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を直ちに受けて、これを当該車両が駐車している間(当該パーキング・チケットの発給を受けた時から道路標識等により表示されている時間を経過する時までの間に限る。)、当該車両の前面の見やすい箇所に掲示しなければならない。
-
(罰則 第二項については第百十九条の三第一項第一号、同条第二項 第三項については第百十九条の二第一項第一号、同条第二項、第百十九条の三第一項第一号、同条第二項 第四項については第百十九条の三第一項第三号、同条第二項)
高齢者でもないのに駐車すると
-
第49条の4罰則罰則罰則罰則
-
《高齢運転者等専用時間制限駐車区間》に、シルバーマークやクローバーマーク、蝶マークをつけていないクルマが駐車すると駐車違反になります。
車椅子マークをつけているクルマが駐車しても駐車違反になります。
原文
64
(高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)
- 第四十九条の四
-
高齢運転者等専用時間制限駐車区間においては、高齢運転者等標章自動車以外の車両は、駐車をしてはならない。
-
(罰則 第百十九条の二第一項第一号、同条第二項、第百十九条の三第一項第一号、同条第二項)
警察から駐車許可をもらったら
-
第49条の5難文罰則罰則
-
警察から所定の場所と時間内の駐車許可をもらった人やクルマは、パーキングチケットを貼ったり、クローバーマークなどを貼っていなくても、《時間制限駐車区間》や《高齢運転者等専用時間制限駐車区間》に駐車しても違反になりません。
もちろん、許可された時間を過ぎても駐車し続けたら、駐車違反になります。
原文
65
(時間制限駐車区間における駐車の特例)
- 第四十九条の五
-
警察署長が公安委員会の定めるところにより時間制限駐車区間における車両の駐車につき駐車することができる場所及び駐車の方法並びに駐車を開始することができる時刻及び駐車を終了すべき時刻を指定して許可をした場合において、当該許可に係る車両が、指定された場所及び方法で、指定された駐車を開始することができる時刻から駐車を終了すべき時刻までの間において駐車を開始したときは、当該車両及びその運転者については、前二条(第四十九条の三第一項を除く。)の規定は、適用しない。この場合において、当該車両は、当該指定された駐車を終了すべき時刻を過ぎて引き続き駐車してはならない。
-
(罰則 後段については第百十九条の三第一項第一号、同条第二項)
停車禁止部分が時間制限駐車区間に設定されていたら
-
第49条の6難文
-
道路上の駐停車禁止の部分が時間制限駐車区間に設定されている場合は、その区間に停車してもかまいません。
原文
66
(時間制限駐車区間における停車の特例)
- 第四十九条の六
-
車両は、第四十九条の三第三項の道路標識等により車両が駐車することができる道路の部分として指定されている時間制限駐車区間の第四十四条第一項各号に掲げる道路の部分においては、同項の規定にかかわらず、停車することができる。
時間制限の無い路上駐車場に
- 第49条の7
-
時間制限駐車区間は一時的な駐車が対象なので、何時間もクルマを駐めておくことはできません。
そこで、時間制限駐車区間を路上駐車場として活用できるようにしている場所があります。
そこでは、パーキングメーターやパーキングチケットによる駐車場管理を行う必要はありません。
- 2
-
路上駐車場として使われている時間制限駐車区間では、駐車場の運営者によりパーキングメーターやパーキングチケットの発券機を路上駐車場の運用のために使用することが認められます。
- 3
-
路上駐車場として使われている時間制限駐車区間で、パーキングメーターやパーキングチケットの発券機が設置されていない場所では、パーキングチケットによる駐車場管理は行いません。
原文
67
(時間制限駐車区間の路上駐車場に関する特例)
- 第四十九条の七
-
時間制限駐車区間に駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第五条第一項の規定により同法第二条第一号に規定する路上駐車場(以下この条及び第百十条の二において「路上駐車場」という。)が設置されている場合における当該路上駐車場に係る道路の部分については、第四十九条の規定は適用しない。
- 2
-
時間制限駐車区間に設置されている路上駐車場に係る道路の部分のうち、駐車場法第六条第一項に規定する路上駐車場管理者によりパーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備が設置されているものについては、当該パーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備を第四十九条第一項のパーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備とみなして、第四十九条の三の規定を適用する。
- 3
-
時間制限駐車区間に設置されている路上駐車場に係る道路の部分のうち、パーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備が設置されていないものについては、第四十九条の三から第四十九条の五までの規定は適用しない。
その先に進めない交差点には
-
第50条罰則罰則
-
信号交差点で、交差点内が渋滞していてその先に進めない場合は交差点内に侵入しないでください。
交差点で渋滞に引っかかってしまうと、交差する道路を走るクルマの通行を妨害してしまいます。
- 2
-
横断歩道、自転車横断帯、踏切、標識などで停車禁止とされている部分でも、その先まで通り抜けられない場合は侵入しないでください。
原文
68
(交差点等への進入禁止)
- 第五十条
-
交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点(交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線をこえた部分。以下この項において同じ。)に入つた場合においては当該交差点内で停止することとなり、よつて交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入つてはならない。
- 2
-
車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によつて区画された部分に入つた場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入つてはならない。
- (罰則 第百二十条第一項第五号、同条第二項)
第9節の2 駐車違反がバレたら
第九節の二 違法停車及び違法駐車に対する措置
停車違反をしていたら
-
第50条の2罰則
-
駐車違反をしているクルマがいたら、警察からドライバーに駐車の仕方を直すように命じられたり、クルマを移動するように命じられることになります。
原文
69
(違法停車に対する措置)
- 第五十条の二
-
車両(トロリーバスを除く。以下この条、次条及び第五十一条の四において同じ。)が第四十四条第一項、第四十七条第一項若しくは第三項又は第四十八条の規定に違反して停車していると認められるときは、警察官等は、当該車両の運転者に対し、当該車両の停車の方法を変更し、又は当該車両を当該停車が禁止されている場所から移動すべきことを命ずることができる。
- (罰則 第百十九条第一項第三号)
駐車違反をしているクルマの責任者に対して
-
第51条罰則
-
駐車違反をしていたり、パーキングチケットを貼らずに時間制限駐車区間にクルマを駐めていたら、ドライバーに限らず、そのクルマの所有者や管理上の責任者に対して違反をなんとかするように警察から命じられることになります。
- 2
-
駐車違反のクルマが故障などの理由で移動命令に応じられない状況でも、他のクルマのじゃまにならないようにしたり、危険を除去するためであれば警察はクルマを移動させることができます。
- 3
-
駐車違反のクルマのドライバーや同乗者と連絡がつかない場合、他のクルマのじゃまにならないようにしたり、危険を除去するためであれば警察はそこから50m以内の路上にクルマを移動させることができます。
- 4
-
駐車違反のクルマを移動しようとしても、50m以内の路上に適当な場所が見当たらない場合は、警察署長宛に状況を報告する必要があります。
- 5
-
50m以内の路上に適当な駐車場所が見当たらないとの報告を受けた警察署長はしかるべき駐車場や空地、50m以上離れた路上にクルマを移動させることができます。
- 6
-
警察署長によってしかるべき駐車場などにクルマを移動した場合、そのクルマをキッチリ保管しなければなりません。
さらに保管している駐車場の状況や管理方法に応じて、そのクルマが盗難されたりしないようにするため、警察によってクルマが保管されていることを表示し、車止めをかけて盗難できないような措置をとる必要があります。
- 7
-
警察署長によってしかるべき駐車場などでクルマが保管された場合、そのクルマのユーザーに対してクルマの引取に来るよう「告知」されます。
その通知には、保管を始めた日時と保管場所も記載されています。
- 8
-
保管したクルマのユーザーがわからない場合、クルマのオーナーに引取に来るよう「告知」されます。
- 9
-
保管したクルマのオーナーもわからない場合、政令で定める「公示」の方法によってクルマがどこに保管されているかや、その他の必要事項が広く知れ渡るようにされます。
- 10
-
保管したクルマに関する「公示」情報は内閣府令に基いて、インターネット上でも公開されます。
- 11
- 保管したクルマの返還手続きに関して詳しくは政令で定められます。
- 12
-
告知や公示をして1ヶ月以上経過してもクルマが引き取られそうにない場合、かさんだ保管費用がクルマの価値に見合わないと判断されたら、警察署長はクルマを売却して保管費用に充当することが認められます。
- 13
-
保管していたクルマを売却しようとしてもクルマがポンコツで買い手が見つからない場合、そのクルマは廃棄することが認められます。
- 14
-
保管していたクルマを売却するためにかかった諸費用は、クルマを売却して得られたお金から支払われることになります。
- 15
-
駐車違反したクルマの移動の費用、保管費用、公示などにかかった諸費用はそのクルマのユーザーか、オーナーが負担しなければなりません。
- 16
-
駐車違反に関する諸費用に対する負担金額や、納付期限、納付先、は警察署長によって決められ、その請求は書面でクルマのユーザーかオーナーに送られます。
都道府県単位で諸費用の相場を勘案して負担金額を決めた場合は、実際にかかった金額に関わらず、その金額で請求されます。
- 17
-
書面に記載された期限までに負担金を支払わないと、改めて期限が記載された督促状が届きます。
督促状では、本来の負担金とは別に、延滞金として年利14.5%の請求や、督促状送付に関する手数料も請求されることがあります。
- 18
-
督促状を受け取っても、負担金や延滞金、手数料を支払わないと、地方税の延滞と同じ手続きにより支払いを迫られることになります。
このケースで他の支払いも滞っていたら、手持ちの財産から国税、地方税が持って行かれ、残った財産から負担金などが持っていかれることになります。
- 19
-
支払われた負担金や延滞金、手数料は、担当した警察の属する都道府県の収入となります。
- 20
-
違反したクルマの引取に関する「告知」や「公示」をして3ヶ月が経過しても引取に来ないと、そのクルマは担当した警察の属する都道府県に所有権は移ります。
- 21
-
クルマは道路運送車両法によってその所有者に関する情報なども登録を受けることになっています。
駐車違反のクルマを売却したり、都道府県にクルマの所有権が移った場合、警察署長は国土交通大臣やその委任を受けた業者に登録の手続きをしてもらうことになります。
- 22難文
-
駐車違反で保管しているクルマに載せられている荷物や備品もクルマと同じように移動したらキッチリ保管されます。
クルマのユーザーと荷物の関係者にも引取の「告知」が行われますが、それでも荷物のオーナーもわからず引取先の見通しが立たない場合は「公示」となり、インターネット上でも公開されます。
保管した荷物に関する返還手続きに関して詳しくは政令で定められます。
告知や公示をして1ヶ月以上経過しても荷物が引き取られそうにない場合、かさんだ保管費用が荷物の価値に見合わないと判断されたら、警察署長は荷物を売却して保管費用に充当することが認められますが、大した金になりそうになければ廃棄することも認められています。
告知や公示をして1ヶ月以上経過しても引取先の見通しが立たない場合の他、積んでいる荷物が腐ったり変質して、かさんだ保管費用が荷物の価値に見合わないと判断されたら、荷物を売却してそのお金を保管費用に充当することが認められます。
荷物が売却できそうになければ廃棄されることになります。
荷物が売却できたら、売却にかかった費用は売却で得られたお金から支払われます。
荷物の移動や保管のための費用、公示にかかった費用は荷物の関係者やオーナーが負担しなければなりません。
荷物に関する負担金は警察から荷物の関係者やオーナーに請求され、それで支払われなければ督促状が届き、それでも支払われなければ地方税の延滞扱いで取り立てられます。
支払いが遅れたら年利14.5%の延滞金や公示のための手数料が請求され、支払われた負担金や延滞金、手数料は、担当した警察の属する都道府県の収入となります。
駐車違反のクルマに載っていた荷物の引取に関する「告知」や「公示」をして3ヶ月が経過しても引取に来ないと、その荷物は担当した警察の属する都道府県に所有権は移ります。
原文
70
(違法駐車に対する措置)
- 第五十一条
-
車両が第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第二項若しくは第三項、第四十九条の四若しくは第四十九条の五後段の規定に違反して駐車していると認められるとき、又は第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されておらず、かつ、第四十九条の三第四項の規定に違反していると認められるとき(第五十一条の四第一項において「違法駐車と認められる場合」と総称する。)は、警察官等は、当該車両の運転者その他当該車両の管理について責任がある者(以下この条において「運転者等」という。)に対し、当該車両の駐車の方法を変更し、若しくは当該車両を当該駐車が禁止されている場所から移動すべきこと又は当該車両を当該時間制限駐車区間の当該車両が駐車している場所から移動すべきことを命ずることができる。
- 2
-
車両の故障その他の理由により当該車両の運転者等が直ちに前項の規定による命令に従うことが困難であると認められるときは、警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な限度において、当該車両の駐車の方法を変更し、又は当該車両を移動することができる。
- 3
-
第一項の場合において、現場に当該車両の運転者等がいないために、当該運転者等に対して同項の規定による命令をすることができないときは、警察官等は、道路における交通の危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な限度において、当該車両の駐車の方法の変更その他必要な措置をとり、又は当該車両が駐車している場所からの距離が五十メートルを超えない道路上の場所に当該車両を移動することができる。
- 4
-
前項の規定により車両の移動をしようとする場合において、当該車両が駐車している場所からの距離が五十メートルを超えない範囲の地域内の道路上に当該車両を移動する場所がないときは、警察官等は、当該車両が駐車している場所を管轄する警察署長にその旨を報告しなければならない。
- 5
-
前項の報告を受けた警察署長は、駐車場、空地、第三項に規定する場所以外の道路上の場所その他の場所に当該車両を移動することができる。
- 6
-
警察署長は、前項の規定により車両を移動したときは、当該車両を保管しなければならない。この場合において、警察署長は、車両の保管の場所の形状、管理の態様等に応じ、当該車両に係る盗難等の事故の発生を防止するため、警察署長が当該車両を保管している旨の表示、車輪止め装置の取付けその他の必要な措置を講じなければならない。
- 7
-
警察署長は、前項の規定により車両を保管したときは、当該車両の使用者に対し、保管を始めた日時及び保管の場所並びに当該車両を速やかに引き取るべき旨を告知しなければならない。
- 8
-
警察署長は、前項の場合において、当該車両の使用者の氏名及び住所を知ることができないとき、その他当該使用者に当該車両を返還することが困難であると認められるときは、当該車両の所有者に対し、同項に規定する旨を告知しなければならない。
- 9
-
警察署長は、前項の場合において、当該車両の所有者の氏名及び住所を知ることができないときは、政令で定めるところにより、当該車両の保管の場所その他の政令で定める事項を公示しなければならない。
- 10
-
警察署長は、前項の規定による公示をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
- 11
-
第七項から前項までに定めるもののほか、第六項の規定により保管した車両の返還に関し必要な事項は、政令で定める。
- 12
-
警察署長は、第六項の規定により保管した車両につき、第八項の規定による告知の日又は第九項の規定による公示の日から起算して一月を経過してもなお当該車両を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該車両の価額に比し、その保管に不相当な費用を要するときは、政令で定めるところにより、当該車両を売却し、その売却した代金を保管することができる。
- 13
-
警察署長は、前項の規定による車両の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該車両を廃棄することができる。
- 14
-
第十二項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
- 15
-
第二項、第三項又は第五項から第十一項までの規定による車両の移動、車両の保管、公示その他の措置に要した費用は、当該車両の運転者等又は使用者若しくは所有者(以下この条及び次条において「使用者等」という。)の負担とする。
- 16
-
警察署長は、前項の規定により運転者等又は使用者等の負担とされる負担金につき納付すべき金額、納付の期限及び場所を定め、これらの者に対し、文書でその納付を命じなければならない。この場合において、納付すべき金額は、同項に規定する費用につき実費を勘案して都道府県規則でその額を定めたときは、その定めた額とする。
- 17
-
警察署長は、前項の規定により納付を命ぜられた者が納付の期限を経過しても負担金を納付しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、警察署長は、負担金につき年十四・五パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した手数料を徴収することができる。
- 18
-
前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに負担金並びに同項後段の延滞金及び手数料(以下この条において「負担金等」という。)を納付しないときは、警察署長は、地方税の滞納処分の例により、負担金等を徴収することができる。この場合における負担金等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
- 19
-
納付され、又は徴収された負担金等は、当該警察署の属する都道府県の収入とする。
- 20
-
第八項の規定による告知の日又は第九項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお第六項の規定により保管した車両(第十二項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該車両の所有権は、当該警察署の属する都道府県に帰属する。
- 21
-
警察署長は、第十二項の規定による車両(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による登録を受けた自動車に限る。以下この項において同じ。)の売却、第十三項の規定による車両の廃棄又は前項の規定による車両の所有権の都道府県への帰属があつたときは、政令で定めるところにより、当該車両について、これらの処分等に係る同法による登録を国土交通大臣又は同法第百五条第一項若しくは第二項の規定により委任を受けた者に嘱託しなければならない。
- 22
-
第六項、第七項及び第九項から第二十項までの規定は、第六項の規定により保管した車両に積載物があつた場合における当該積載物について準用する。この場合において、第七項中「使用者」とあるのは「所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)」と、第九項中「前項」とあるのは「第二十二項において読み替えて準用する第七項」と、「知ることができない」とあるのは「知ることができず、かつ、当該積載物の所有者以外の者に当該積載物を返還することが困難であると認められる」と、第十一項中「第七項から前項まで」とあるのは「第二十二項において読み替えて準用する第七項及び前二項」と、第十二項中「第八項の規定による告知の日又は」とあるのは「腐敗し、若しくは変質するおそれがあるとき、又は第二十二項において読み替えて準用する第七項の規定による当該積載物の所有者に対する告知の日若しくは」と、「費用」とあるのは「費用若しくは手数」と、第十五項中「第二項、第三項又は第五項から第十一項までの規定による車両の移動、」とあるのは「第二十二項において準用する第六項、第七項又は第九項から第十一項までの規定による」と、「運転者等又は使用者若しくは所有者(以下この条及び次条において「使用者等」という。)」とあるのは「所有者等」と、第十六項中「運転者等又は使用者等」とあるのは「所有者等」と、第二十項中「第八項の規定による」とあるのは「第二十二項において読み替えて準用する第七項の規定による当該積載物の所有者に対する」と読み替えるものとする。
- (罰則 第一項については第百十九条第一項第三号)
クルマや荷物の関係者に資料の提出要請を
- 第51条の2
-
違法駐車したクルマや荷物の取締に関して必要があればクルマのユーザーやオーナー、荷物の所有者や関係者に対して運転免許証や車検証などの書類提出を命じられたり、事情徴収されることがあります。
- 2
-
違法駐車したクルマや荷物の取締に関して必要があれば警察から各官庁や公共団体などに情報提供や協力要請が行われます。
原文
71
(報告徴収等)
- 第五十一条の二
-
警察署長は、前条の規定の施行のため必要があると認めるときは、同条第六項の規定により保管した車両の使用者等その他の関係者又は同条第二十二項において準用する同条第六項の規定により保管した積載物の所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者その他の関係者に対し、当該車両又は積載物に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
- 2
-
警察署長は、前条の規定の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
クルマの移動の実務は
- 第51条の3
-
違法駐車したクルマやその荷物の移動や保管の実務は内閣府令に定められた法人に委託されます。
クルマを返還するか売却するか廃棄するかの決定や、負担金の納付命令の決定、滞納処分やその他政令で指定されているものについては保管の業務には含まれません。
-
2罰則
-
違法駐車したクルマの移動業務を請け負った法人の役員もスタッフも、業務で知り得た秘密を漏らしてはなりません。
原文
72
(車両移動保管関係事務の委託)
- 第五十一条の三
-
警察署長は、第五十一条第五項及び第六項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による車両(積載物を含む。以下この項において同じ。)の移動及び保管に関する事務(当該車両の移動、返還、売却及び廃棄の決定、同条第十六項の規定による命令、滞納処分その他の政令で定めるものを除く。)の全部又は一部を内閣府令で定める法人に委託することができる。
- 2
-
前項の規定により警察署長から事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- (罰則 第二項については第百十七条の四第一号)
違反駐車をしたクルマには放置違反金の支払い命令が
- 第51条の4
-
ドライバーが離れていて直ぐ動かすことができない状態のクルマを《放置車両》といいます。
警察は放置車両の取締を行います。
クルマの他にも、750kg以上の重量があって牽引が可能な軽車両も取締の対象となります。
取締で放置車両だとみなされると、駐車違反のステッカーがクルマに貼られます。
このステッカーには、「違法駐車の状態でクルマを放置したため違反金の支払い命令を受ける可能性がある」ということが記載されています。
-
2罰則
-
クルマに違法駐車のステッカーが貼ってあっても勝手にはがしたり、汚したりしてはいけません。
ただしそのクルマのドライバーやオーナーがステッカーが貼ってあることを確認した上で、安全運転やクルマの管理のためやむを得ずはがすことについては問題とはなりません。
- 3
-
駐車違反の取締をして違反ステッカーが貼られるときには、そのクルマがどこにどのように駐車違反をしていたかを公安委員会に報告も行われます。
- 4
-
駐車違反の報告を受けた公安委員会では放置車両かどうかを確認した上でそのクルマのユーザーに対して《放置違反金》の納付命令が出されます。
《反則金》をステッカーが貼られてから31日目までに支払えば、《放置違反金》は支払いの必要が無くなります。
《反則金》については第128条第1項に規定されています。
駐車違反について家庭裁判所で裁判を受けることになった場合は《放置違反金》では済まないことになりますので、支払いの必要はありません。
- 5
-
公安委員会からの放置違反金の納付命令は、納付の期限と金額、納付方法が記載された書面で行われます。
- 6
-
公安委員会から放置違反金の納付命令が届いても、一定期間内なら弁明のチャンスがあり、そのチャンスがあることも公安委員会から書面で通知されます。
弁明のチャンスでは、自分に有利な証拠や駐車状況に関する事情説明を書面で行うことができます。
弁明のチャンスがあることを知らせてくれる書面には次の事項が記載されています。
- 一
-
納付命令を受け取ることになった駐車違反に関する公安委員会からの状況説明。
- 二
- 弁明書の提出先と提出期限。
- 7
-
駐車違反のクルマのユーザーの連絡先が不明なために弁明のチャンスを知らせる書面を送付できない場合、公安委員会では掲示板に書面の内容を貼り出して二週間掲示を続けることによってこの書面が届いたものとして扱われます。
- 8
-
放置違反金の金額は政令に基づき、別表第一に定められた金額で決定されます。
(別表第一)
車両放置時の状況 |
クルマの種類 |
放置違反金
の限度額
|
駐停車禁止違反
駐車禁止違反
無余地駐車違反
駐車時の他の交通妨害
路側帯外での駐車時の他の交通妨害
指定駐停車方法違反
時間制限駐車区間はみ出し駐車
高齢運転者等以外の専用区間違反駐車
高速道路での駐停車禁止違反
|
大型自動車
中型自動車
準中型自動車
大型特殊自動車
重被牽引車
|
35,000円 |
普通自動車
大型自動二輪車
普通自動二輪車
|
25,000円 |
小型特殊自動車
原動機付自転車
|
15,000円 |
時間制限駐車区間での駐車時間超過
高齢運転者等専用駐車区間での駐車時間超過
パーキングチケット未払い・不提示
|
大型自動車
中型自動車
準中型自動車
大型特殊自動車
重被牽引車
|
25,000円 |
普通自動車
大型自動二輪車
普通自動二輪車
|
20,000円 |
小型特殊自動車
原動機付自転車
|
12,000円 |
- 9
-
弁明書を提出できない場合に備えて、放置違反金を期限までに仮払いしておくことも認められます。
- 10
-
放置違反金の仮払いをした人に対して納付命令を出す場合は公示されることがあります。
- 11
-
放置違反金を仮払いした人に対して納付命令が出された場合、仮払いしたお金は放置違反金を正式に納付したこととして処理されます。
- 12
-
放置違反金を仮払いした人に対して納付命令が出されないこととなった場合、命令が出されないことになった理由が伝えられ、返金してもらえます。
- 13
-
期限が過ぎても放置違反金が納付されない場合、改めて期限を指定した督促状が届きます。
督促状では、本来の放置違反金とは別に、延滞金として年利14.5%の請求や、督促状送付に関する手数料も請求されることがあります。
- 14
-
督促状を受け取っても、放置違反金や延滞金、手数料を支払わないと、地方税の延滞と同じ手続きにより支払いを迫られることになります。
このケースで他の支払いも滞っていたら、手持ちの財産から国税、地方税が持って行かれ、残った財産から負担金などが持っていかれることになります。
- 15
-
支払われた放置違反金や延滞金、手数料は、担当した公安委員会の属する都道府県の収入となります。
- 16
-
駐車違反に関する裁判とならないように反則金を支払った場合、放置違反金を納付する必要はなくなります。
駐車違反に関して訴えられたり、家庭裁判所で審判を受けることになった場合も、放置違反金を納付する必要はなくなります。
- 17
-
反則金の支払いをした場合や、裁判となった場合、公安委員会からその理由とともに納付命令の取り消しについて通知を受けることになります。
その時点で放置違反金を納付していたら、返金してもらえます。
- 18
-
放置違反金の請求や返金に関する書類の送付や公示の手続きは、地方税に関する請求や返金のための書類送付や公示手続きと同じ方法で行います。
原文
73
(放置違反金)
- 第五十一条の四
-
警察署長は、警察官等に、違法駐車と認められる場合における車両(軽車両にあつては、牽引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号の車両総重量をいう。)が七百五十キログラムを超えるもの(以下「重被牽引車」という。)に限る。以下この条において同じ。)であつて、その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるもの(以下「放置車両」という。)の確認をさせ、内閣府令で定めるところにより、当該確認をした旨及び当該車両に係る違法駐車行為(違法駐車と認められる場合に係る車両の運転者の行為をいう。第四項及び第十六項において同じ。)をした者について第四項ただし書に規定する場合に該当しないときは同項本文の規定により当該車両の使用者が放置違反金の納付を命ぜられることがある旨を告知する標章を当該車両の見やすい箇所に取り付けさせることができる。
- 2
-
何人も、前項の規定により車両に取り付けられた標章を破損し、若しくは汚損し、又はこれを取り除いてはならない。ただし、当該車両の使用者、運転者その他当該車両の管理について責任がある者が取り除く場合は、この限りでない。
- 3
-
警察署長は、第一項の規定により車両に標章を取り付けさせたときは、当該車両の駐車に関する状況を公安委員会に報告しなければならない。
- 4
-
前項の規定による報告を受けた公安委員会は、当該報告に係る車両を放置車両と認めるときは、当該車両の使用者に対し、放置違反金の納付を命ずることができる。ただし、第一項の規定により当該車両に標章が取り付けられた日の翌日から起算して三十日以内に、当該車両に係る違法駐車行為をした者が当該違法駐車行為について第百二十八条第一項の規定による反則金の納付をした場合又は当該違法駐車行為に係る事件について公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付された場合は、この限りでない。
- 5
-
前項本文の規定による命令(以下「納付命令」という。)は、放置違反金の額並びに納付の期限及び場所を記載した文書により行うものとする。
- 6
-
公安委員会は、納付命令をしようとするときは、当該車両の使用者に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を書面で通知し、相当の期間を指定して、当該事案について弁明を記載した書面(以下この項及び第九項において「弁明書」という。)及び有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
- 一
- 当該納付命令の原因となる事実
- 二
- 弁明書の提出先及び提出期限
- 7
-
公安委員会は、納付命令を受けるべき者の所在が判明しないときは、前項の規定による通知を、その者の氏名及び同項第二号に掲げる事項並びに公安委員会が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該公安委員会の掲示板に掲示することによつて行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
- 8
-
放置違反金の額は、別表第一に定める金額の範囲内において、政令で定める。
(別表第一)
放置車両の態様の区分 |
放置車両の種類 |
放置違反金
の限度額
|
第四十四条
第四十五条第一項若しくは第二項
第四十七条第二項若しくは第三項
第四十八条
第四十九条の三第三項
第四十九条の四又は
第七十五条の八第一項
の規定に違反して駐車しているもの
|
大型自動車、
中型自動車、
準中型自動車、
大型特殊自動車及び
重被牽引車
|
三万五千円 |
普通自動車、
大型自動二輪車及び
普通自動二輪車
(以下「普通自動車等」という。)
|
二万五千円 |
小型特殊自動車及び
原動機付自転車
(以下「小型特殊自動車等」という。)
|
一万五千円 |
第四十九条の三第二項若しくは
第四十九条の五後段の規定に
違反して駐車しているもの又は
第四十九条第一項の
パーキング・チケット発給設備を
設置する時間制限駐車区間において
駐車している場合において
当該車両に当該パーキング・チケット
発給設備により発給を受けた
パーキング・チケットが
掲示されておらず、かつ、
第四十九条の三第四項の規定に
違反しているもの
|
大型自動車、
中型自動車、
準中型自動車、
大型特殊自動車及び
重被牽引車
|
二万五千円 |
普通自動車等 |
二万円 |
小型特殊自動車等 |
一万二千円 |
- 9
-
第六項の規定による通知を受けた者は、弁明書の提出期限までに、政令で定めるところにより、放置違反金に相当する金額を仮に納付することができる。
- 10
-
納付命令は、前項の規定による仮納付をした者については、政令で定めるところにより、公示して行うことができる。
- 11
-
第九項の規定による仮納付をした者について同項の通知に係る納付命令があつたときは、当該放置違反金に相当する金額の仮納付は、当該納付命令による放置違反金の納付とみなす。
- 12
-
公安委員会は、第九項の規定による仮納付をした者について同項の通知に係る納付命令をしないこととしたときは、速やかに、その者に対し、理由を明示してその旨を書面で通知し、当該仮納付に係る金額を返還しなければならない。
- 13
-
公安委員会は、納付命令を受けた者が納付の期限を経過しても放置違反金を納付しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、公安委員会は、放置違反金につき年十四・五パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した手数料を徴収することができる。
- 14
-
前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに放置違反金並びに同項後段の延滞金及び手数料(以下この条及び第五十一条の七において「放置違反金等」という。)を納付しないときは、公安委員会は、地方税の滞納処分の例により、放置違反金等を徴収することができる。この場合における放置違反金等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
- 15
-
納付され、又は徴収された放置違反金等は、当該公安委員会が置かれている都道府県の収入とする。
- 16
-
公安委員会は、納付命令をした場合において、当該納付命令の原因となつた車両に係る違法駐車行為をした者が当該違法駐車行為について第百二十八条第一項の規定による反則金の納付をしたとき、又は当該違法駐車行為に係る事件について公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付されたときは、当該納付命令を取り消さなければならない。
- 17
-
公安委員会は、前項の規定により納付命令を取り消したときは、速やかに、理由を明示してその旨を当該納付命令を受けた者に通知しなければならない。この場合において、既に当該納付命令に係る放置違反金等が納付され、又は徴収されているときは、公安委員会は、当該放置違反金等に相当する金額を還付しなければならない。
- 18
-
放置違反金等の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による。
- (罰則 第二項については第百二十一条第一項第九号)
放置違反金の納付命令が出されるにあたり
-
第51条の5罰則罰則
-
放置違反金の納付を命じられるに際に必要があればクルマのユーザーやオーナー、関係者に対して公安委員会から運転免許証や車検証などの書類提出を命じられたり、事情徴収されることがあります。
- 2
-
放置違反金の納付を命じられるに際に必要があれば公安委員会から各官庁や公共団体などに情報提供や協力要請が行われます。
原文
74
(報告徴収等)
- 第五十一条の五
-
公安委員会は、前条の規定の施行のため必要があると認めるときは、同条第一項の規定により標章を取り付けられた車両の使用者、所有者その他の関係者に対し、当該車両の使用に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
- 2
-
公安委員会は、前条の規定の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
-
(罰則 第一項については第百十九条の三第一項第五号、第百二十三条)
国家公安委員会にも報告される
- 第51条の6
-
放置違反金の納付命令を受けることになったクルマのユーザーの氏名、住所、クルマのナンバー、その他内閣府令で定められた事項は公安委員会から国家公安委員会に報告されてしまいます。
他にも、放置違反金の督促を受けることになったり、納付命令が取り消しとなったり、クルマのユーザーに対して内閣府令で定められた状況となった場合も国家公安委員会に報告されてしまいます。
- 2
-
放置違反金の督促を受けることになって国家公安委員会に報告が入ると、その報告は国土交通大臣、権限を委任された地方運輸局長、運輸監理部長、運輸支局長、《軽自動車検査協会》に通知されます。
納付命令が取り消しになって国家公安委員会に報告が入ったときも、国土交通大臣他に通知されます。
《軽自動車検査協会》は道路運送車両法第五章の二の規定に基いて設立されます。
原文
75
(国家公安委員会への報告等)
- 第五十一条の六
-
公安委員会は、納付命令をしたとき、第五十一条の四第十三項の規定による督促をしたとき、又は同条第十六項の規定により納付命令を取り消したときその他当該納付命令の原因となつた車両の使用者について内閣府令で定める事由が生じたときは、その旨、当該使用者の氏名及び住所、当該車両の番号標の番号その他内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、放置車両に関する措置の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
- 2
-
国家公安委員会は、前項前段の規定により、督促をした旨の報告を受けたときは、当該報告に係る事項(内閣府令で定めるものに限る。)を国土交通大臣等(国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は軽自動車検査協会(道路運送車両法第五章の二の規定により設立された軽自動車検査協会をいう。)をいう。次条において同じ。)に通知するものとする。当該督促に係る納付命令を取り消した旨の報告を受けたときも、同様とする。
納付していないと車検が通らない
- 第51条の7
-
放置違反金の督促を受けたクルマで、問題なく車検を通すためには、その放置違反金の納付証明書を車検の際に提出する必要があります。
- 2
-
督促を受けたクルマにもかかわらず、放置違反金の納付証明書が提出されないと、車検の際に提出した車検証を返してもらえません。
《自動車検査証》を通称で“車検証”といいます。
原文
76
(放置違反金等の納付等を証する書面の提示)
- 第五十一条の七
-
自動車検査証の返付(道路運送車両法第六十二条第二項(同法第六十七条第四項において準用する場合を含む。)又は総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十二条の二第三項の規定による自動車検査証の返付をいう。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、その自動車(道路運送車両法第五十八条第一項に規定する自動車をいう。)が最後に同法第六十条第一項若しくは第七十一条第四項の規定による自動車検査証の交付又は自動車検査証の返付を受けた後に第五十一条の四第十三項の規定による督促(当該自動車が原因となつた納付命令(同条第十六項の規定により取り消されたものを除く。)に係るものに限る。)を受けたことがあるときは、国土交通大臣等に対して、当該督促に係る放置違反金等を納付したこと又はこれを徴収されたことを証する書面を提示しなければならない。
- 2
-
国土交通大臣等は、前項の規定により同項の書面を提示しなければならないこととされる者(前条第二項前段の通知に係る者に限る。)による当該書面の提示がないときは、自動車検査証の返付をしないものとする。
放置車両の確認業務は登録を受けた業者に
- 第51条の8
-
放置車両の確認業務は警察から業者に委託されます。
この業者は公安委員会の登録を受けている必要があります。
- 2
-
放置車両の確認業務の委託先として公安委員会の登録を受けるためには申請が必要です。
- 3
- 次に該当する法人は、公安員会の登録を受けることはできません。
- 一
-
2年前までに、資格が無いとして公安委員会の登録を取り消された法人。
- 二
- 次に該当する役員が所属している法人。
- イ
- 破産している人。
- ロ
-
禁錮以上の刑を受けることになった人、無免許運転を犯して刑を受けることになった人、これらの刑の執行が終わって2年経過していない人、これらの刑の執行は免れたもののそれから2年が経過していない人。
- ハ
- 国家公安委員会規則に照らして暴力団員に該当する人。
- 二
-
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律によって、暴力団的な要求行為を禁じられている人。
- ホ
-
アルコール中毒者、麻薬中毒者、大麻中毒者、あへん中毒者、覚醒剤中毒者。
- へ
-
国家公安委員会規則に照らして確認業務を行うことは無理な身体障害者に該当する人。
- 4
-
次に該当する法人が公安委員会に申請をしたら、登録を受けることができます。
- 一
-
確認業務に必要なツールとしてクルマ、携帯電話またはスマートフォン、地図、カメラ、コンピューターを装備していること。
- 二
- 放置車両の確認を行う駐車監視員を雇っていること。
- 三
- 業務を行う都道府県内にオフィスを構えていること。
- 5
-
登録が決まると、法人の名称、代表者の氏名、本社所在地、登録年月日、登録番号が登録簿に記載されます。
- 6
-
登録を受けても一定期間ごとに更新する必要があります。
更新期間は政令で定められますが、最長でき三年以内です。
- 7
-
登録の更新のときも申請が必要で、要件を満たしていないと更新を受けられません。
更新のときも必要事項が登録簿に記載され、一定期間で次の更新を受ける必要があります。
原文
77
(確認事務の委託)
- 第五十一条の八
-
警察署長は、第五十一条の四第一項に規定する放置車両の確認及び標章の取付け(以下「放置車両の確認等」という。)に関する事務(以下「確認事務」という。)の全部又は一部を、公安委員会の登録を受けた法人に委託することができる。
- 2
-
前項の登録(以下この条から第五十一条の十一までにおいて「登録」という。)は、委託を受けて確認事務を行おうとする法人の申請により行う。
- 3
-
次の各号のいずれかに該当する法人は、登録を受けることができない。
- 一
-
第五十一条の十の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない法人
- 二
-
役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
- イ
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- ロ
-
禁錮以上の刑に処せられ、又は第百十九条の二第一項第三号の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
- ハ
-
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 二
-
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して二年を経過しないもの
- ホ
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- へ
-
心身の障害により確認事務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 4
-
公安委員会は、第二項の規定により登録を申請した法人が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
- 一
-
車両、携帯電話用装置その他の携帯用の無線通話装置、地図、写真機及び電子計算機を用いて確認事務を行うものであること。
- 二
-
第五十一条の十二第三項の駐車監視員が放置車両の確認等を行うものであること。
- 三
-
当該公安委員会が置かれている都道府県の区域内に事務所を有するものであること。
- 5
-
登録は、登録簿に登録を受ける法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地、登録の年月日及び登録番号を記載してするものとする。
- 6
-
登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 7
-
第二項から第五項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
確認業務に必要なツールや監視員が欠けると
- 第51条の9
-
確認業務に必要なツール、駐車監視員、都道府県内のオフィスが欠けることになったら公安委員会から対処するように命令を受けることになります。
原文
78
(適合命令)
- 第五十一条の九
-
公安委員会は、登録を受けた法人が前条第四項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その法人に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
登録が取り消されることも
- 第51条の10
-
放置車両の確認業務の登録を受けていても、以下に該当すると登録は取り消しになってしまいます。
- 一
-
法人の役員が破産したり、暴力団関係がバレたりして、第51条の8第3項第二号に規定を満たさなくなった場合。
- 二
-
確認業務に必要なツール、駐車監視員、都道府県内のオフィスが欠けて改善命令が出ても違反している場合。
- 三
-
確認業務に伴う公安委員会への報告をしなかったり、ウソの報告をした場合や、公安委員会からの検査を拒否したり、ジャマしたり、逃げ回った場合。
- 四
-
確認業務に必要な準備を整えられなかったり、公正な確認業務を行わなかった場合。
《駐車監視員資格者証》を取得していない人に確認業務を行わせた場合。
制服を着用しなかったり、駐車監視員であることを示すものを身に付けなかったり、国家公安委員会規則で定められた記章を着用しなかった場合。
- 五
- ウソをついたり、だまして登録を受けていた場合。
原文
79
(登録の取消し)
- 第五十一条の十
-
公安委員会は、登録を受けた法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
- 一
- 第五十一条の八第三項第二号に該当するに至つたとき。
- 二
- 前条の規定による命令に違反したとき。
- 三
-
次条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
- 四
- 第五十一条の十二第二項から第四項までの規定に違反したとき。
- 五
- 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
報告の義務と立入検査
- 第51条の11
-
放置車両の確認業務の登録を受けた法人は、業務をきちんと行っているかのチェックを受けるため、公安委員会から業務や経理状況に関する報告をする必要があります。
さらに警察職員によって、業務状況や帳簿などの書類、その他のチェックのために法人の事務所への立入検査を受けることがあります。
- 2
-
立入検査を行う警察職員は身分証明書を携帯しているので、これを法人の関係者は提示してもらうことができます。
- 3
-
警察職員が立入検査を行うからといっても、犯罪捜査に該当するものではありません。
原文
80
(報告及び検査)
- 第五十一条の十一
-
公安委員会は、第五十一条の八から前条までの規定の施行に必要な限度において、登録を受けた法人に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせ、又は警察職員に、登録を受けた法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
- 2
-
前項の規定により立入検査をする警察職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
- 3
-
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
確認業務を請け負ったら《放置車両確認機関》
- 第51条の12
-
放置車両の確認業務を実際に請け負う法人のことを《放置車両確認機関》といいます。
《放置車両確認機関》として業務を委託されたら、法人の名称と本社の所在地、政令で定められた事柄が警察から公示されます。
- 2
-
放置車両確認機関として業務を請け負うことになったら、確認業務に必要な準備を整えた上で、公正な確認業務を行ってください。
- 3
-
放置車両確認機関で実際に放置車両の確認業務に就くには、《駐車監視員資格者証》を取得している人に限られます。
駐車監視員資格者証について詳しくは第51条の13で規定されています。
- 4
-
放置車両確認機関で実際に放置車両の確認業務に就くときは、制服を着用し、駐車監視員であることを示すものを身に付け、国家公安委員会規則で定められた記章を着用しなければなりません。
- 5
-
放置車両の確認業務中は《駐車監視員資格者証》を携帯し、警察官から要請されたらこれを提示してください。
-
6罰則
-
放置車両確認機関の役員、職員、駐車監視員は、放置車両の確認業務で知り得た秘密を漏らしてはなりません。
- 7
-
放置車両確認機関の役員、職員、駐車監視員は、刑法をはじめ刑罰の対象となる状況では法令により公務員として扱われます。
は
- 8
-
第51条の4第1項では、警察が放置車両の取締を行うことになっていますが、委託を受けた放置車両確認期間でも取締を行うこととなります。
原文
81
(放置車両確認機関)
- 第五十一条の十二
-
警察署長は、第五十一条の八第一項の規定により確認事務を委託したときは、その受託者(以下「放置車両確認機関」という。)の名称及び主たる事務所の所在地その他政令で定める事項を公示しなければならない。
- 2
-
放置車両確認機関は、公正に、かつ、第五十一条の八第四項第一号及び第二号に掲げる要件に適合する方法により確認事務を行わなければならない。
- 3
-
放置車両確認機関は、次条第一項の駐車監視員資格者証の交付を受けている者のうちから選任した駐車監視員以外の者に放置車両の確認等を行わせてはならない。
- 4
-
放置車両確認機関は、駐車監視員に制服を着用させ、又はその他の方法によりその者が駐車監視員であることを表示させ、かつ、国家公安委員会規則でその制式を定める記章を着用させなければ、その者に放置車両の確認等を行わせてはならない。
- 5
-
駐車監視員は、放置車両の確認等を行うときは、次条第一項の駐車監視員資格者証を携帯し、警察官等から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
- 6
-
放置車両確認機関の役員若しくは職員(駐車監視員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、確認事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 7
-
確認事務に従事する放置車両確認機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。
- 8
-
第五十一条の八第一項の規定により確認事務を委託した場合における第五十一条の四第一項の規定の適用については、同項中「警察官等」とあるのは、「警察官等又は第五十一条の十二第一項の放置車両確認機関」とする。
- (罰則 第六項については第百十七条の四第一号)
駐車監視員資格者証を受け取るには
- 第51条の13
-
次の全ての項目に該当すれば、公安委員会から《駐車監視員資格者証》を交付してもらえます。
- 一
- 次のイかロに該当する人。
- イ
-
公安委員会が開催する放置車両の確認のための技能と知識に関する講習を受けて、その課程を修了した人。
講習について桑育は公安委員会規則に定められています。
- ロ
-
公安委員会が開催する放置車両の確認のための講習課程を修了した人と同等以上の技能と知識を有する人。
- 二
- 次のイからハのどれにも該当しない人。
- イ
- 18歳未満の人。
- ロ
-
第51条の8第3項第二号イからヘまでに該当する、破産した人や刑を受けている人、暴力団関係者、中毒患者、確認業務を行うことは無理な身体障害者に該当する人。
- ハ
- この2年以内に駐車監視員資格者証の返納命令を受けている人。
- 2
-
駐車監視員資格者証の交付を受けた人でも、次のいずれかの項目に該当する人は公安委員会から駐車監視員資格者証の返納を命じられることになります。
- 一
-
第51条の8第3項第二号イからヘまでに該当して、破産したり、刑を受けたり、暴力団関係者となったり、中毒になったり、確認業務を行うことが無理な障害を負った人。
- 二
- ウソや不正な方法で駐車監視員資格者証を取得した人。
- 三
-
駐車監視員資格者証をちゃんと携帯していなかったり、ちゃんと確認業務をしていなかったり、駐車監視員の行いとして相応しくない人。
原文
82
(駐車監視員資格者証)
- 第五十一条の十三
-
公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、駐車監視員資格者証を交付する。
- 一
- 次のいずれかに該当する者
- イ
-
公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより放置車両の確認等に関する技能及び知識に関して行う講習を受け、その課程を修了した者
- ロ
-
公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより放置車両の確認等に関しイに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者
- 二
- 次のいずれにも該当しない者
- イ
- 十八歳未満の者
- ロ
- 第五十一条の八第三項第二号イからヘまでのいずれかに該当する者
- ハ
-
次項第二号又は第三号に該当して同項の規定により駐車監視員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して二年を経過しない者
- 2
-
公安委員会は、駐車監視員資格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者に係る駐車監視員資格者証の返納を命ずることができる。
- 一
-
第五十一条の八第三項第二号イからヘまでのいずれかに該当するに至つたとき。
- 二
-
偽りその他不正の手段により駐車監視員資格者証の交付を受けたとき。
- 三
-
前条第五項の規定に違反し、又は放置車両の確認等に関し不正な行為をし、その情状が駐車監視員として不適当であると認められるとき。
詳しいことは国家公安委員会規則に
- 第51条の14
-
この法律で定められたこと以外で、放置車両確認業務の委託手続きや駐車監視員資格証に関する必要事項は国家公安委員会規則で定められます。
原文
83
(国家公安委員会規則への委任)
- 第五十一条の十四
-
第五十一条の八から前条までに定めるもののほか、確認事務の委託の手続及び駐車監視員資格者証に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
放置違反金に関する業務の委託
- 第51条の15
-
放置違反金の確認業務、納付命令の発行業務、違反金を納めない人への督促や対処に関する業務は、公安委員会から法人に委託されます。
-
2罰則
-
放置違反金に関する業務を委託された法人では、役員から職員、担当者まで業務で知り得た秘密を漏らすことは許されません。
原文
84
(放置違反金関係事務の委託)
- 第五十一条の十五
-
公安委員会は、第五十一条の四に規定する放置違反金に関する事務(確認事務、納付命令、督促及び滞納処分を除く。)の全部又は一部を会社その他の法人に委託することができる。
- 2
-
前項の規定により公安委員会から事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- (罰則 第二項については第百十七条の四第一号)
金融機関の窓口以外でも
- 第51条の16
-
駐車違反をした人が放置違反金を支払いしやすくするために、納付先として公的に認められた金融機関の他に一般の企業でも行えるようにします。
納付先として認められる一般企業については、政令の定めにしたがって、都道府県から委託を受けることとなります。
原文
85
(放置違反金収納事務の委託)
- 第五十一条の十六
-
都道府県は、放置違反金の収納の事務については、収入の確保及び納付命令を受けた者の納付の義務の履行に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。
第10節 ライトを点ける、クラクションを鳴らす
第十節 灯火及び合図
暗くなったらライトを
-
第52条罰則罰則
-
道路では、暗くなったらクルマや自転車はライトを点けてください。
日が沈み夜が明けるまでの夜間もクルマや自転車はライトを点けてください。
ヘッドライト、ポジションライト、テールランプなどありますが、どれを点けるかは政令で指定されています。
-
2罰則罰則罰則罰則
-
前から来るクルマや人がまぶしくて危険なときは、ライトを消したり、ライトを暗くしてください。
どうやってライトの調整をするかは、政令で規定されています。
原文
86
(車両等の灯火)
- 第五十二条
-
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
- 2
-
車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
-
(罰則 第一項については第百二十条第一項第五号、同条第二項 第二項については第百十七条の二第六号、第百十七条の二の二第十一号ヘ、第百二十条第一項第八号、同条第二項)
速度や進路を変えるときは合図を
-
第53条罰則罰則
-
クルマや自転車が次の目的で進路を変えたり、速度を落とすときは、その行動が完了するまでウィンカーやブレーキランプ、バックランプを点けたり、あるいは手信号で合図を行ってください。
- 右折・左折
- Uターン
- 減速・停止
- バック
- 進路変更
-
2罰則罰則
-
ラウンドアバウトを走行していて減速や停止するときはブレーキランプ、バックするときはバックランプ、ラウンドアバウトから出るときはウィンカーで合図をしてください。
- 3
-
ウィンカー、ブレーキランプ、バックランプの点灯方法や手信号のやり方について詳しくは政令で規定されています。
-
4罰則罰則
-
速度や進路の変更が終わったら、ランプの点灯や手信号を終了してください。
速度や進路の変更を行わないのに、ランプの点灯や手信号を行わないでください。
原文
87
(合図)
- 第五十三条
-
車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
- 2
-
車両の運転者は、環状交差点においては、前項の規定にかかわらず、当該環状交差点を出るとき、又は当該環状交差点において徐行し、停止し、若しくは後退するときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
- 3
-
前二項の合図を行う時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。
- 4
-
車両の運転者は、第一項又は第二項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、これらの規定に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。
-
(罰則 第一項、第二項及び第四項については第百二十条第一項第八号、同条第二項)
クラクションやベルを鳴らせ、鳴らすな
-
第54条罰則罰則
- 次の場合、クルマや自転車はクラクションやベルを鳴らしてください。
- 一
-
見通しの悪い交差点や曲がり角、坂の頂上で、警笛鳴らせの標識
が立っているところ。
- 二
-
見通しの悪いワインディングロードのカーブで、警笛鳴らせの標識が立っているところ。
-
2罰則罰則罰則
-
危険防止のためにどうしても必要な場合はクラクションやベルを鳴らしても構いません。
しかし、上記のケース以外ではクラクションやベルを鳴らしてはなりません。
原文
88
(警音器の使用等)
- 第五十四条
-
車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
- 一
-
左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
- 二
-
山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
- 2
-
車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
-
(罰則 第一項については第百二十条第一項第八号、同条第二項 第二項については第百十七条の二第六号、第百十七条の二の二第十一号ト、第百二十一条第一項第六号)
第11節 乗れる人、載せる荷物、引くクルマ
第十一節 乗車、積載及び牽引
人の乗り方、荷物の載せ方
-
第55条罰則罰則
-
クルマにのるときは、一人ずつちゃんとシートに座りましょう。
荷物を積むときは、ちゃんと荷台や荷物用のスペースに載せましょう。
例外的に、トラックで荷物を運ぶ際に荷物の見張りをするためであれば、必要最小限の人に限って荷台載って走行してもかまいません。
- 2
-
同乗者や荷物が、ドライバーの視野を妨げたり、ハンドルやブレーキなどの操作のジャマをしたり、バックミラーに映り込んだり、クルマのバランスを崩したり、他からナンバープレートやウィンカー、ブレーキランプなどを見えなくなるような乗り方、載せ方をしないでください。
-
3罰則
-
同乗者は、ちゃんとシートに座って、運転操作のジャマやクルマの走行のジャマをしないでください。
原文
89
(乗車又は積載の方法)
- 第五十五条
-
車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。
- 2
-
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
- 3
-
車両に乗車する者は、当該車両の運転者が前二項の規定に違反することとなるような方法で乗車をしてはならない。
-
(罰則 第一項及び第二項については第百二十条第一項第十号、第百二十三条 第三項については第百二十一条第一項第六号)
本来乗ったり、載せたりしないところに
- 第56条
-
本来人が乗せるシート以外の場所にも人を乗せたい場合、予め走り出す前に最寄りの警察でクルマの構造的な問題が無いか、道路交通状況的に支障が無いかを確認してもらった上で許可を得てください。
本来荷物を積むべき位置ではない場所にも荷物を載せたい場合、予め走り出す前に最寄りの警察でトラックの構造的な問題が無いか、道路交通状況的に支障が無いかを確認してもらった上で許可を得てください。
- 2
-
トラックの構造的に問題がなく、道路交通状況的にも支障が無いとの確認を受けた上でトラックの荷台に人を乗せるための許可を得られたからといって、許可を得た人数を超えて人を乗せてはいけません。
原文
90
(乗車又は積載の方法の特例)
- 第五十六条
-
車両の運転者は、当該車両の出発地を管轄する警察署長(以下第五十八条までにおいて「出発地警察署長」という。)が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載の場所を指定して許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該車両の乗車又は積載のために設備された場所以外の場所で指定された場所に積載して車両を運転することができる。
- 2
-
貨物自動車の運転者は、出発地警察署長が道路又は交通の状況により支障がないと認めて人員を限つて許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該許可に係る人員の範囲内で当該貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転することができる。
乗車定員と最大積載量
-
第57条罰則罰則罰則罰則
-
クルマには定員が決められています。
定員を超えた人数を乗せてはいけません
トラックには最大積載量や最大寸法、荷物の積み方が決められています。
最大積載量や最大寸法を超えた荷物や、無茶な積み方をした荷物を載せてはいけません。
荷物の見張りのための人員を荷台に乗せることや、警察の許可をもらって荷台に人を乗せることは、第55条第1項ただし書や第56条第2項で認められています。
-
2罰則罰則
-
道路事情など交通安全のために必要があれば、公安委員会によって自転車の二人乗りやトラックの最大積載量は制限されることがあります。
- 3
-
大きすぎて分割できないために最大積載量をどうしても超えてしまう荷物を運びたい場合、予め走り出す前に最寄りの警察でトラックの構造的な問題が無いか、道路交通状況的に支障が無いかを確認してもらった上で許可を得てください。
原文
91
(乗車又は積載の制限等)
- 第五十七条
-
車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、第五十五条第一項ただし書の規定により、又は前条第二項の規定による許可を受けて貨物自動車の荷台に乗車させる場合にあつては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。
- 2
-
公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。
- 3
-
貨物が分割できないものであるため第一項の政令で定める積載重量等の制限又は前項の規定に基づき公安委員会が定める積載重量等を超えることとなる場合において、出発地警察署長が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載重量等を限つて許可をしたときは、車両の運転者は、前二項の規定にかかわらず、当該許可に係る積載重量等の範囲内で当該制限を超える積載をして車両を運転することができる。
-
(罰則 第一項については第百十八条第一項第二号、第百十九条第一項第三号の二、第百二十条第一項第十一号、第百二十三条 第二項については第百二十一条第一項第七号、第百二十三条)
許可の申請が通ったら許可証を
- 第58条
-
荷台などに人を乗せる許可の申請や荷台以外の場所に荷物を積む許可の申請を受けた警察が許可を認めたら、許可証が発行されます。
- 2
-
警察から許可証を受け取ったら、申請の対象となったトラックの運行中は、その許可証を載せて持ち運んでください。
-
3罰則罰則
-
危険防止のために警察が必要と判断した場合、条件付きの許可証が交付されます。
- 4
-
許可証の様式や許可の手続きに関して詳しいことは内閣府令で定められます。
原文
92
(制限外許可証の交付等)
- 第五十八条
-
出発地警察署長は、第五十六条又は前条第三項の規定による許可(以下この条において「制限外許可」という。)をしたときは、許可証を交付しなければならない。
- 2
-
前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る車両の運転中、当該許可証を携帯していなければならない。
- 3
-
制限外許可を与える場合において、必要があると認めるときは、出発地警察署長は、政令で定めるところにより、当該許可に危険を防止するため必要な条件を付することができる。
- 4
-
第一項の許可証の様式その他制限外許可の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。
-
(罰則 第三項については第百二十一条第一項第八号、第百二十三条)
重量オーバーで走っていると
-
第58条の2罰則
-
最大積載量や警察で許可された荷物の量をオーバーして走行していると疑われるクルマは警察に停止を命じられます。
警察に停められると、車検証など必要書類の提示命令を受け、車両重量の計測を受けなければならなくなります。
原文
93
(積載物の重量の測定等)
- 第五十八条の二
-
警察官は、第五十七条第一項の積載物の重量の制限を超える積載をしていると認められる車両が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証(道路運送車両法第六十条の自動車検査証をいう。第六十三条第一項において同じ。)その他政令で定める書類の提示を求め、及び当該車両の積載物の重量を測定することができる。
- (罰則 第百十九条第一項第三号の三)
過積載で警察に見つかると
-
第58条の3罰則
-
最大積載量や警察で許可された荷物の量を超えて状態を《過積載》といいます。
過積載のクルマの運転手には警察官が過積載とならないように荷物を減らせと命じられます。
-
2罰則
-
荷物によっては過積載とならないように荷物を減らすことが困難な場合があります。
警察官でも荷物を減らすことはムリだと判断されても、過積載の程度が安全な走行をする上でなんとか許容の範囲内であり、道路状況にも余裕があれば、警察官の指示を遵守した上で走行を認めてもらえることがあります。
警察官の指示には、目的地に行くための経路や、安全に走行をするために必要な措置や過積載を防ぐための措置が定められ、通行指示書という書面が渡されます。
警察官の指示を遵守できないドライバーには走行を認めてもらうことはできません。
- 3
-
通行指示書を受け取ったら、走行中は必ず通行指示書を携帯しなければなりません。
- 4
- 通行指示書について詳しいことは内閣府令で定められます。
原文
94
(過積載車両に係る措置命令)
- 第五十八条の三
-
警察官は、過積載(車両に積載をする積載物の重量が第五十七条第一項の制限に係る重量(同条第三項の規定による許可に係る積載物については、当該許可に係る重量)を超える場合における当該積載をいう。以下同じ。)をしている車両の運転者に対し、当該車両に係る積載が過積載とならないようにするため必要な応急の措置をとることを命ずることができる。
- 2
-
警察官は、前項の規定による命令によつては車両に係る積載が過積載とならないようにすることができないと認められる場合において、当該車両に係る過積載の程度及び道路又は交通の状況を勘案して当該車両を警察官が指示した事項を遵守して運転させることに支障がないと認めるときは、当該車両の運転者に対し、第五十七条第一項の規定にかかわらず、車両の通行の区間及び経路、道路における危険を防止するためにとるべき必要な措置その他の事項であつて警察官が指示したものを遵守して当該車両を運転し、及び当該車両に係る積載が過積載とならないようにするため必要な措置をとることを命ずることができる。この場合において、警察官は、当該車両の運転者に対し、通行指示書を交付しなければならない。
- 3
-
前項の規定により通行指示書の交付を受けた車両の運転者は、同項の規定による命令に係る運転に当たつては、当該通行指示書を携帯していなければならない。
- 4
-
第二項の通行指示書の様式その他同項の通行指示書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
-
(罰則 第一項及び第二項については第百十九条第一項第三号の四)
過積載をさせないために
- 第58条の4
-
警察官に停められて過積載が確認されると、そのクルマやトラックを運行している会社が過積載とならないように管理をしているかどうかを確認することになります。
積載量に対する管理をないがしろにしていたら、その会社の本社を管轄する公安委員会から次の指示を受けることになります。
-
運転手に対して、荷物を積む前に荷物の重量を確認するように指導したり、アドバイスを与えること。
- 過積載を防ぐために必要な措置をとるように指示すること。
原文
95
(過積載車両に係る指示)
- 第五十八条の四
-
前条第一項又は第二項の規定による命令がされた場合において、当該命令に係る車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)が当該車両に係る過積載を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、車両を運転者に運転させる場合にあらかじめ車両の積載物の重量を確認することを運転者に指導し又は助言することその他車両に係る過積載を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
過積載を要求されないために
- 第58条の5
-
クルマの運行会社に無関係な人はもちろん、取引先やクライアントであっても次のことを要求してはなりません。
- 一
- ドライバーに過積載での運転を要求すること。
- 二
-
過積載になることを知りながら、積載量を超える荷物をドライバーに引き渡したり、売り渡したすこと。
-
2罰則罰則
-
クライアントから過積載で荷物を運ぶように強要が繰り返される恐れがある場合、内閣府令の規定に則って警察署長から違反をしないよう命じられることになります。
原文
96
(過積載車両の運転の要求等の禁止)
- 第五十八条の五
-
第七十五条第一項に規定する使用者等以外の者は、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一
-
車両の運転者に対し、過積載をして車両を運転することを要求すること。
- 二
-
車両の運転者に対し、当該車両への積載が過積載となるとの情を知りながら、第五十七条第一項の制限に係る重量を超える積載物を当該車両に積載をさせるため売り渡し、又は当該積載物を引き渡すこと。
- 2
-
警察署長は、前項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該行為をした者に対し、同項の規定に違反する行為をしてはならない旨を命ずることができる。
-
(罰則 第二項については第百十八条第一項第三号、第百二十三条)
クルマでクルマを引っぱるには
-
第59条罰則
-
必要な構造と装備の無いクルマをけん引してはいけません。
故障車や自走できないクルマなどを移動するためにやむを得ない場合は、政令の規定に則ってけん引を行うことが認められています。
-
2罰則罰則
-
大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車は1台のクルマしかけん引してはいけません。
それ以外のクルマは2台のクルマまでしかけん引してはいけません。
通常、けん引するクルマの先頭からけん引されるクルマの最後尾までの長さが25メートルまでしかけん引を行うことが認められません。
25メートルを超える状態でけん引を行うには走行経路と走行時間帯の指定を受けた上で公安委員会の許可を受ける必要があります。
- 3
- 公安委員会にけん引の許可を受けると許可証が発行されます。
- 4
-
けん引の許可を受けてけん引走行を行う場合は、許可証を携帯する必要があります。
- 5
-
許可証の様式や内容と、許可を受けるために必要な手続きについて詳しいことは内閣府令で定められます。
原文
97
(自動車の牽引制限)
- 第五十九条
-
自動車の運転者は、牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除き、他の車両を牽引してはならない。ただし、故障その他の理由により自動車を牽引することがやむを得ない場合において、政令で定めるところにより当該自動車を牽引するときは、この限りでない。
- 2
-
自動車の運転者は、他の車両を牽引する場合においては、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車によつて牽引するときは一台を超える車両を、その他の自動車によつて牽引するときは二台を超える車両を牽引してはならず、また、牽引する自動車の前端から牽引される車両の後端(牽引される車両が二台のときは二台目の車両の後端)までの長さが二十五メートルを超えることとなるときは、牽引をしてはならない。ただし、公安委員会が当該自動車について、道路を指定し、又は時間を限つて牽引の許可をしたときは、この限りでない。
- 3
-
前項ただし書の規定による許可をしたときは、公安委員会は、許可証を交付しなければならない。
- 4
-
前項の規定により許可証の交付を受けた自動車の運転者は、当該許可に係る牽引中、当該許可証を携帯していなければならない。
- 5
-
第三項の許可証の様式その他第二項ただし書の許可の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。
-
(罰則 第一項及び第二項については第百二十条第一項第十号、第百二十三条)
自転車や原付きによるけん引走行は
-
第60条罰則罰則
-
自転車や原付きによるけん引走行は、道路上での危険防止や交通安全のために必要と判断されると公安委員会によりけん引を制限されることがあります。
原文
98
(自動車以外の車両の牽引制限)
- 第六十条
-
公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、自動車以外の車両によつてする牽引の制限について定めることができる。
- (罰則 第百二十一条第一項第七号、第百二十三条)
乗り方、載せ方、けん引の仕方が危険だと
-
第61条罰則
-
過積載が疑われるケースに限らず、人の乗せ方、荷物の積み方、けん引の仕方に危険な状態だと判断されると、そのクルマは警察官に停められて、とりあえず危険な状態をなんとかするよう命じられます。
原文
99
(危険防止の措置)
- 第六十一条
-
警察官は、第五十八条の三第一項及び第二項の規定による場合のほか、車両等の乗車、積載又は牽引について危険を防止するため特に必要があると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、危険を防止するため必要な応急の措置をとることを命ずることができる。
- (罰則 第百十九条第一項第四号)
第12節 整備不良のクルマには
第十二節 整備不良車両の運転の禁止等
整備不良のクルマは走行禁止
-
第62条罰則罰則罰則罰則罰則
-
次の規定を満たしていないために周囲に危険を及ぼすクルマのことを《整備不良車両》といいます。
-
クルマが道路を走る際の保安基準(道路運送車両法第3章)とこの法律に基づく命令
-
道路運送車両法の適用除外となる自衛隊車両に対する防衛大臣による保安と整備検査の基準(自衛隊法第114条第2項)
-
路面電車の建設や運行に関する規程(軌道法第14条)とこの法律に基づく命令
クルマのメンテナンスに責任を負っている人は整備不良車両を運転させてはいけません。
ドライバーは整備不良車両を運転してはいけません。
原文
100
(整備不良車両の運転の禁止)
- 第六十二条
-
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
-
(罰則 第百十九条第一項第五号、同条第二項、第百二十条第一項第八号の二、同条第二項、第百二十三条)
車検証を見せなさい
-
第63条罰則
-
整備不良を疑われるクルマを走らせていると、警察官に停められて車検証などの提示を求められます。
どんな書類の提示を求められるかは政令で定められています。
さらにクルマの状態なども調べられます。
-
2罰則
-
整備不良を疑われてクルマを停められると、危険防止や安全確保、周りの迷惑にならないように応急処置をするよう命じられます。
応急措置が間に合わないと故障車と見なされて、警察官によってそのクルマを走らせ続けることが禁止されます。
- 3
-
整備不良の程度が軽く、道路の安全に大きな支障が無い場合、整備しに行くことを前提に、走行するエリアや経路を指定し、道路や周囲に危険がないように配慮した上で、警察官によってそのクルマを走らせ続けることが許可されて、許可証も発行されます。
- 4
-
故障車と見なされて走行禁止にされると、警察官によって整備命令の書類と、故障車であることを示す標章が発行されます。
この標章は故障車の前面のよく見える位置に貼らなければなりません。
- 5
- 整備命令の書類が発行されると、警察署長に報告されます。
- 6
-
整備不良の報告を受けると、警察署長からそのクルマを管轄する地方運輸局長に内閣府令・国土交通省令で定める事項が通知されます。
-
7罰則
-
故障車に貼られた標章を剥がすためには、内閣府令や国土交通省令で定める手続をとった上、最寄りの警察署の警察署長か車両整備関係の役所の確認を受けたる必要があります。
確認を受けるまで、標章を勝手に剥がしたり、汚してはなりません。
- 8
-
程度が軽い整備不良車両に対する運転の許可証や、整備命令の書類、故障車に貼る標章の様式について詳しくは内閣府令や国土交通省令で定められます。
原文
101
(車両の検査等)
- 第六十三条
-
警察官は、整備不良車両に該当すると認められる車両(軽車両を除く。以下この条において同じ。)が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類の提示を求め、及び当該車両の装置について検査をすることができる。
- 2
-
前項の場合において、警察官は、当該車両の運転者に対し、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図り、又は他人に及ぼす迷惑を防止するため必要な応急の措置をとることを命じ、また、応急の措置によつては必要な整備をすることができないと認められる車両(以下この条において「故障車両」という。)については、当該故障車両の運転を継続してはならない旨を命ずることができる。
- 3
-
前項の場合において、当該故障車両の整備不良の程度及び道路又は交通の状況により支障がないと認めるときは、警察官は、前条の規定にかかわらず、当該故障車両を整備するため必要な限度において、区間及び通行の経路を指定し、その他道路における危険又は他人に及ぼす迷惑を防止するため必要な条件を付して当該故障車両を運転することを許可することができる。この場合において、警察官は、許可証を交付しなければならない。
- 4
-
警察官は、第二項の規定による措置をとつたときは、当該故障車両の運転者に対し、当該故障車両について整備を要する事項を記載した文書を交付し、かつ、当該故障車両の前面の見やすい箇所に標章をはりつけなければならない。
- 5
-
警察官は、前項の措置をとつたときは、その旨を当該措置をとつた場所を管轄する警察署長に報告しなければならない。
- 6
-
警察署長は、前項の報告を受けたときは、当該故障車両の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に対し、内閣府令・国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
- 7
-
第四項の規定によりはり付けられた標章は、何人も、これを破損し、又は汚損してはならず、また、当該故障車両の必要な整備がされたことについて、内閣府令・国土交通省令で定める手続により、最寄りの警察署の警察署長又は車両の整備に係る事項について権限を有する行政庁の確認を受けた後でなければ、これを取り除いてはならない。
- 8
-
第三項の許可証の様式、第四項の規定により故障車両の運転者に対し交付する文書の様式及び同項の標章の様式は、内閣府令・国土交通省令で定める。
-
(罰則 第一項については第百十九条第一項第六号 第二項については第百十九条第一項第七号 第七項については第百二十一条第一項第九号)
運行記録計が必要なクルマには
-
第63条の2罰則罰則
-
道路運送車両法に基づく命令で運行記録計を取り付ける必要があるクルマなのに《運行記録計》が取り付けていなかったり、取り付けてあってもうまく作動しなくて必要な記録が取れないクルマを走らせることは許されません。
- 2
-
運行記録計によって集められた記録は、内閣府令に基いて一年間保存する義務があります。
《運行記録計》とは、いわゆるタコグラフとかデジタコと呼ばれ、大型トラックなどに搭載されて時間経過に対する速度変化などを記録する装置です。
原文
102
(運行記録計による記録等)
- 第六十三条の二
-
自動車の使用者その他自動車の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、道路運送車両法第三章又はこれに基づく命令の規定により運行記録計を備えなければならないこととされている自動車で、これらの規定により定められた運行記録計を備えていないか、又は当該運行記録計についての調整がされていないためこれらの規定により定められた事項を記録することができないものを運転させ、又は運転してはならない。
- 2
-
前項の運行記録計を備えなければならないこととされている自動車の使用者は、運行記録計により記録された当該自動車に係る記録を、内閣府令で定めるところにより一年間保存しなければならない。
- (罰則 第百二十一条第一項第九号の二、第百二十三条)
自動運転に必要なのは作動状況の記録装置
-
第63条の2の2罰則罰則
-
常に人間がモニタリングしなくても走行可能な自動運転できるクルマには、作動状況を記録しておくための装置を搭載して、常に正確な記録をしている必要があります。
- 2
-
作動状況の記録装置は内閣府令で定められた期間、保存しておく必要があります。
所定の条件下では人間が運転状況をモニタリングし続ける必要のない運転装置はレベル3以上のシステムと定義されています。
原文
103
(作動状態記録装置による記録等)
- 第六十三条の二の二
-
自動車の使用者その他自動車の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、自動運行装置を備えている自動車で、作動状態記録装置により道路運送車両法第四十一条第二項に規定する作動状態の確認に必要な情報を正確に記録することができないものを運転させ、又は運転してはならない。
- 2
-
自動運行装置を備えている自動車の使用者は、作動状態記録装置により記録された記録を、内閣府令で定めるところにより保存しなければならない。
- (罰則 第百十九条第一項第七号の二、第百二十三条)
第13節 自転車の安全な走り方
第十三節 自転車の交通方法の特例
自転車は自転車道を
-
第63条の3罰則
-
道路の一部に自転車道が設けられていたら、自転車は車道でも歩道でもなく自転車道を走行してください。
自転車も対象となりますが、車体の大きさや構造が内閣府令の基準に適合していない自転車は自転車道を走行する対象となりません。
道路を横切るために車道を走ることはもちろん、自転車道がふさがっていたり工事をしているなどやむを得ない状況であれば車道を走ってもかまいません。
車体の大きさや構造が内閣府令の基準に適合している自転車のことを《普通自転車》といいます。
原文
104
(自転車道の通行区分)
- 第六十三条の三
-
車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
- (罰則 第百二十一条第一項第五号)
自転車でも歩道を走れるケース
- 第63条の4
-
普通自転車は歩道ではなくて車道を走ることとなっていますが、次のケースでは歩道を走行することが認められています。
ただし、歩行者の安全を守るために警察官によって自転車の歩道走行を禁止されることがあります。
- 一
-
自転車が歩道を走ることを認める標識
が立てられているケース。
- 二
-
小学生以下の子供が自転車を運転していて、危険なので車道を走らせないようにと政令で規定されているケース。
- 三
-
車道や交通の状況的に自転車の安全を確保するためには車道よりも歩道を走ることがやむを得ないと認められるケース。
-
2罰則
-
自転車で歩道を走るときは歩道の真ん中から車道側を徐行してください。
歩道に自転車の走行レーンが指定されていたら、その走行レーンを走ってください。
自転車のせいで歩行者のじゃまになるときは一時停止をしてください。
自転車の走行レーンのことを《普通自転車通行指定部分》といい、そこでは歩行者が歩いていたりしなければ、状況に応じた安全なスピードで自転車を走らせることができます。
原文
105
(普通自転車の歩道通行)
- 第六十三条の四
-
普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
- 一
-
道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
- 二
-
当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
- 三
-
前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
- 2
-
前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
- (罰則 第二項については第百二十一条第一項第五号)
自転車で2台並んで走れるエリア
- 第63条の5
-
自転車は並んで走ってはいけないのですが、《並進可》の標識
が立っているエリアでは2台並んで走行することが認められています。
2台並んで走ることが認められることはあっても、3台以上並んで走ることは一切認められていません。
《並進可》の標識、滋賀県野洲市と愛媛県新居浜市の一部にあったとされていますが、
乗り物ニュースの
こちらの記事によれば、どちらも2018年に標識は撤去されたそうなので、日本にこの標識は見られないということになりますね。
原文
106
(普通自転車の並進)
- 第六十三条の五
-
普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされている道路においては、第十九条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。ただし、普通自転車が三台以上並進することとなる場合においては、この限りでない。
自転車横断帯が設定されていたら
- 第63条の6
-
自転車横断帯が設定されている場所で、自転車が道路を横断するときは必ず自転車横断帯の中を走行してください。
原文
107
(自転車の横断の方法)
- 第六十三条の六
-
自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。
自転車で交差点を通過するには
- 第63条の7
-
自転車横断帯のある交差点を自転車で通過する場合、クルマが交差点を通過する場合の規定にとらわれる必要はありませんので、必ずその自転車横断帯を通ってください。
- 2
-
交差点に車道への自転車の侵入を禁止する標識
があったら、普通自転車に乗って交差点の先の車道に進んでははいけません。
原文
108
(交差点における自転車の通行方法)
- 第六十三条の七
-
自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条の二の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。
- 2
-
普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない。
自転車で交差点を進むとき
-
第63条の8罰則
-
自転車横断帯があるのに、自転車でそこを通らずに道路を横断したり、自転車で交差点を通過すると警察官にちゃんと自転車横断帯を通るように指導されることになります。
交差点に自転車進入禁止の標識が立てられているのに、普通自転車で交差点に侵入しようとしたら、警察官に車道ではなくて歩道を進むように指導されることになります。
原文
109
(自転車の通行方法の指示)
- 第六十三条の八
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警察官等は、第六十三条の六若しくは前条第一項の規定に違反して通行している自転車の運転者に対し、これらの規定に定める通行方法により当該自転車を通行させ、又は同条第二項の規定に違反して通行している普通自転車の運転者に対し、当該普通自転車を歩道により通行させるべきことを指示することができる。
- (罰則 第百二十一条第一項第四号)
自転車にブレーキとリフレクターは必須アイテム
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第63条の9罰則罰則
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公道を走る自転車にはブレーキが必須アイテムです。
どのようなブレーキが必要なのかは内閣府令の基準に規定されています。
- 2
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夜間、公道を走る自転車には赤く光を反射して存在を知らせるリフレクターが必要です。
どのようなリフレクターが必要なのかは内閣府令の基準に規定されていますが、リフレクターの代わりにクルマが装備しているようなテールランプを点けてもかまいません。
原文
110
(自転車の制動装置等)
- 第六十三条の九
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自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。
- 2
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自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。
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(罰則 第一項については第百二十条第一項第八号の二、同条第二項)
ブレーキがついていないと
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第63条の10罰則
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ブレーキのついていない危ない自転車に乗っているのを警察官に見つかると、呼び止められて自転車のチェックを受けなければなりません。
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2罰則
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ブレーキのことで呼び止められた自転車が、走り続けると危険だと判断されると、警察官からブレーキを何とかするように命じられます。
整備も応急処置もなんともならないと判断されると、走行を禁止されます。
原文
111
(自転車の検査等)
- 第六十三条の十
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警察官は、前条第一項の内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車と認められる自転車が運転されているときは、当該自転車を停止させ、及び当該自転車の制動装置について検査をすることができる。
- 2
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前項の場合において、警察官は、当該自転車の運転者に対し、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要な応急の措置をとることを命じ、また、応急の措置によつては必要な整備をすることができないと認められる自転車については、当該自転車の運転を継続してはならない旨を命ずることができる。
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(罰則 第一項については第百二十条第一項第八号の三 第二項については第百二十条第一項第八号の四)
自転車のお子様にはヘルメットを
- 第63条の11
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小学生や幼児に自転車に乗せたり、自転車を運転させるときは、できるだけその子に合ったヘルメットを被らせてあげてください。
原文
112
(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項)
- 第六十三条の十一
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児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
第4章 ドライバーの義務
第2章 道路の歩き方
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