CONTENTS

施行日:令和2年12月1日

3. 車両及び路面電車の交通方法


第3章 クルマの走り方
第三章 車両及び路面電車の交通方法
第4章 ドライバーの義務

第2章 道路の歩き方
第1節 この章を通していえること

第一節 通則

この章では
第16条

この章では、クルマなどの車両と路面電車の道路の走り方を定めています。
2

牽引する場合、牽引されている車両は牽引しているクルマや原チャリの一部として道路交通法が適用されます。
3

高速道路や自動車専用道路の本線を走るクルマに対して、一般道の交差点の規定は適用されません。
4

自転車専用道が自転車専用ではない道路と並走していたら、それぞれ別々の道路として法律が適用されます。
第17条以降、《車両》…自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバスのことを“クルマ”、《軽車両》…自転車、人力車、馬車、牛車、そりのことを“自転車”と記載します。
原文
クルマはどこを通るのか
第17条重要罰則

クルマや自転車は歩道を通行してはいけません。

道路から他の敷地に入ったり、路側帯などにクルマや自転車を停めるためにやむを得ない範囲であれば、歩道を通ってもかまいません。
2罰則

やむを得ず歩道に乗り入れる場合は、歩行者の安全確保のために一時停止をしてください。
3罰則

クルマは自転車道を通行してはいけません。

道路から他の敷地に入るためにやむを得ない範囲であれば、自転車道を横断してもかまいません。
4罰則 罰則 罰則

第5項の場合を除き、クルマや自転車は左側通行を厳守してください。

車道と歩道が区切られていない場合は道路の左寄りを、区切られている場合は車道の左寄りを、中央線で車線が分けられている場合は左側の車線を走行してください。
5

次の場合は、道路の右寄りを走ってもかまいません。

一方通行に指定されている道路を走行する場合。

道路幅が十分ではないために、右側の車線まではみ出してしまう場合。

道路の損傷や、道路工事のために、左側にクルマを寄せられない場合。

幅が6m未満、はみ出し追い越し走行が認められていて、前方に危険がない道路で、前方のクルマを追い越す場合。

急坂の急カーブで、右側車線まではみ出して大回りをするように表示されている場合。
6罰則

クルマや自転車は、安全地帯や標識 により走行を禁止されているゾーンを通行しないでください。
原文
自転車は道路左側の路側帯を通っても
第17条の2

クルマは車道を通行しなければなりませんが、自転車など軽車両は道路の左側の路側帯を通行してもかまいません。

とはいえ、標識 で禁止されている場合は自転車の通行は許されません。
路側帯を通行する場合は、歩行者の通行に迷惑をかけるようなじゃまとなってはいけません。
2罰則

路側帯に歩行者がいる場合、自転車は歩行者の危険にならないスピードや走行方法で通行してください。
原文
クルマは左側走行
第18条

自動車と原チャリは道路の左側寄りを走ってください。

自転車は道路の左側の端っこを走ってください。

道路の右側に走行レーンが指定されている場合や、道路の左側が走れる状態でない場合は右側を走ることになります。
2罰則

歩道がはっきりしていない道路をクルマで走るときは、歩行者を危険にさらさないように十分注意してゆっくり走ってください。
原文
自転車は並んで走らない
第19条罰則

自転車などの軽車両は、二台以上並んで走らないでください。
原文
どの車線を走るのか
第20条罰則罰則

自動車も原チャリも自転車も、基本的に道路の一番左の車線を走行してください。

自動車に限り、道路の片側が3車線以上になっている場合、ゆっくり走るクルマは一番左の車線を走ることになりますが、それより早く走るクルマは一番右側以外の車線を走ってもかまいません。

一方通行で3車線以上ある場合も、ゆっくり走るクルマは一番左の車線を走ることになりますが、それより早く走るクルマは一番右側以外の車線を走ってもかまいません。
2

片側複数車線の道路で、車線ごとにどんな車両が走るのかを指定されている場合は、その指示通りに走行してください。
3

前のクルマを追い越す場合の他に、次の場合には所定の車線以外を走行することができます。


  • 道路の左側の土地に入るために道路の左端に寄る場合。
  • 道路の右側の土地に入るためにセンターライン側に寄る場合。
  • 一方通行の道路の右側の土地に入るために道路の右側に寄る場合。

  • 左折するために道路の左端による場合。
  • 右折するためにセンターライン側に寄る場合。
  • 自転車で二段階右折をするため交差点の左端側に寄る場合。
  • 一方通行の道路で右折するために道路の右側に寄る場合。
  • 原チャリで二段階右折を指定されている交差点で右折をするため交差点の左側に寄る場合。
  • ラウンドアバウトから抜けるために周回路の左端に寄る場合。

  • 右折レーンや左折レーン、直進レーンが設定されている道路。
  • 道路上の指定された通行位置が工事などのせいで進めないため、そこを右側に避けて通行する場合。
  • 緊急車両に道を譲るために道路の左側に寄る場合。
救急車や消防車、パトカー、自衛隊の各種車両、電気やガスの緊急工事車両などのことを《緊急自動車》といいます。
原文
路線バスの優先レーンでは
第20条の2罰則罰則

路線バスの優先レーンで一般の自動車が路線バスに追いつかれたら、レーンから出て路線バスに道を譲る必要があります。

道を譲るためにレーンを出ることができない渋滞時には路線バスの優先レーンを一般の自動車が通行してはいけません。

右左折のための優先レーンへの侵入や、工事などやむを得ない事情での優先レーンへの侵入は禁止されません。
2

道路の左端が路線バスの優先レーンになっている場合、追い抜きをするクルマ以外は左端の車線の代わりにその優先レーンの一つ右側の車線を走行してください。
路線バスに関しては道路運送法第9条第1項に規定があります。
原文
路面電車の走行部分には
第21条罰則

道路上で、路面電話が通行するために必要な部分を《軌道敷》といいます。

軌道敷はクルマが通行するゾーンではありませんが、右左折をする場合や、道路を横断する場合、Uターンをする場合、危険防止のためやむを得ない場合は軌道敷の上を通行することができます。
2

次の場合、クルマは軌道敷の上を直進することができます。

車幅が広すぎて道路の左端によっても軌道敷の上までかかってしまう場合。

道路工事などのために道路の左側の車線を避けて走る必要がある場合。

軌道敷の上を走ることが標識などで認められているクルマの場合。
3

軌道敷の上を直進することが認められている場合でも、後方から路面電車が迫ってきたら、じゃまにならないように軌道敷の外に車線を変えるか、さっさと先に前に進んで距離を空けてください。
原文
第2節 速度は控えめに、控えすぎずに

第二節 速度

クルマは最高速度以下で
第22条重要罰則罰則

道路を走るクルマは最高速度以下で走行してください。

最高速度は政令でクルマの種類ごとに設定されていて、道路によっては標識 で最高速度が制限されています。
2

路面電車やトローリーバスも道路や標識による最高速度とは別に、軌道法で命じられた最高速度も守ってそれ以下の速度で走行してください。
原文
ドライバーはもちろん勤め先の責任も
第22条の2

業務のために制限速度オーバーをしそうなドライバーを雇っているのに、勤め先が制限速度を守らせるような管理をしていないと公安委員会から指導やアドバイスを受けることになります。

それでもドライバーが制限速度を守りそうにないと、公安委員会から何とか改善をするように指示を受けることになります。
2

制限速度オーバーをしそうなドライバーを雇っている業者が、《自動車運送事業者》、《第二種貨物利用運送事業の経営者》、《トローリーバスの軌道経営者》の場合はそれぞれを所轄する行政と連携する公安委員会から指導や指示を受けることになります。

《自動車運送事業者》については道路運送法で、《第二種貨物利用運送事業の経営者》については貨物利用運送事業法で、軌道法で《トローリーバスの軌道経営者》規定されています。
原文
最低速度だって守ってね
第23条

高速道路や最低速度の標識 が出ている道路では、その最低速度よりも早い速度で走行してください。

ただし、最低速度以上で走り続けては危険な場合や、標識以外の指示で最低速度以下で走るように法令の規定がある場合は、最低速度よりゆっくり走ってください。
原文
急ブレーキは禁止
第24条重要罰則罰則罰則

危険防止のためにやむを得ない場合をのぞく、急減速や急停止を巻き起こす急ブレーキをかけてはなりません。
原文
第3節 道路を横切って

第三節 横断

道路から出るときは
第25条罰則

道路から出るために左折するときは、あらかじめ道路の左端によって徐行してください。
2罰則

クルマが道路から出るために右折するときは、あらかじめ道路の中央によって徐行してください。

一方通行の道路から出るために右折するときは、あらかじめ道路の右端によって徐行してください。

自転車が右折するときは、次項の方法に従ってください。
3罰則

前方のクルマが道路を出るために右折や左折のウィンカーを出していたら、進路や速度を急変更しなければならない場合をのぞき、前のクルマの進路を妨げないでください。
原文
右左折や横断、Uターン、バックをしてはいけない道路
第25条の2罰則

周りの歩行者やクルマなどの通行のじゃまになる場合、道路に出るために右折や左折をしたり、道路を横断したり、Uターンをしたり、バックをしてはいけません。
2罰則罰則

道路標識 によって横断が禁止されている道路でクルマは道路を横断してはいけません。

道路標識 によってUターンが禁止されている道路でクルマは道路をUターンしてはいけません。

後退が禁止されている道路でクルマは道路を後退してはいけません。
一方通行の道路では自動的に後退禁止となるため、後退禁止という標識はありません。
原文
第4節 周りのクルマとの関係

第四節 追越し等

車間距離を空けて
第26条罰則罰則罰則罰則

前のクルマが急停止しても追突しない車間距離を空けて走行してください。
原文
進路変更は慎重に
第26条の2

いきなり進路を変えてはいけません。
2罰則罰則罰則

変更先の進路にいるクルマが急停止や急ハンドルをさせないように、進路変更をする前によく確認して、危険があったら進路変更を慎んでください。
3罰則罰則

進路変更が禁止されている道路では、次の場合をのぞき、進路を変更してはいけません。

緊急自動車に道を空けるために道路の端に寄せる場合や、道路工事などのためにやむを得ず車線変更が必要な場合。

緊急自動車に譲った車線や、工事などのためにやむを得ず移った車線の進行方向に従うために進路変更が必要な場合。
原文
速いクルマに追い越されそうになったら
第27条罰則

車種ごとに決められた最高速度が違いますから、最高速度の速いクルマに追い越されそうになったときは、完全に追い越され終わるまでスピードを上げてはいけません。

最高速度より遅い速度でクルマを走らせているときに、他のクルマに追い越されそうになったときも、完全に追い越され終わるまでスピードを上げてはいけません。

時刻表通りに走る路線バスやトローリーバスはこの規定の対象ではありません。
2

複数の車線がある道路や、やたらと幅が広い道路は別として、一般的な道路で最高速度の速いクルマに追い越されそうになったときは、道路の左端によって相手に道を譲ってください。

最高速度より遅い速度でクルマを走らせているときに、他のクルマに追い越されそうになったときも、道路の左端によって相手に道を譲ってください。

決められた車線を走る路線バスやトローリーバスはこの規定の対象ではありません。
原文
前のクルマを抜くときは
第28条罰則罰則罰則

遅い車を抜くときは必ず相手の右側から追い越してください。
2罰則

右折をするために道路の右側を徐行しているクルマを抜くときは必ず相手の左側から追い越してください。
3罰則

道路の中央に軌道が敷かれた路面電車を抜くときは道路の左側から、道路の左端に軌道が敷かれた路面電車を抜くときは道路の右側から追い越してください。
4罰則罰則罰則

追い越しをするときは、追い抜くクルマや路面電車の動向に注意するだけでなく、対向車や後続のクルマにも十分な注意を払い、安全な速度と良識的なマナーを忘れずに。
原文
二重の追い越しは禁止
第29条罰則

前のクルマがその前のクルマを追い抜こうとしているときに、後ろのクルマが追い越しを初めてはなりません。
原文
追い越し禁止区間では
第30条罰則罰則

追い越し禁止区間では、追い越しをするために進路変更をすることや、前のクルマの横を走り抜けることも禁止です。

道路標識 などによる追い越し禁止の指定をされている場所の他に、次の場所も追い越し禁止区間となります。

自転車に対しては追い越し禁止の対象にはなりません。

曲がり角、上り坂の頂上、急な下り坂と、その周辺。

1車線や片側1車線のトンネル内

交差点、踏切、横断歩道から30m手前、自転車用の横断帯から30m手前

自分の車線が交差する道路に対して優先道路となっている場合は追い越し禁止区間の対象にはなりません。
原文
停留所に路面電車が停まっていたら
第31条罰則

停留所に人が乗り降りしている路面電車がいたら、全員が乗り降りが終わってから歩道に行き着くまでその後方で停止していてください。

停留所に乗降客のための安全地帯が設置されている場合や、路面電車に乗降客がいなくて路面電車とは1.5m以上のスペースを確保できる場合は、その左側を通り抜けてもかまいません。
原文
バスが発進の合図をしたら
第31条の2罰則

バス停で走り出そうとしている路線バスがウィンカーで合図を出したら、急停止や急ハンドルとならない限り、バスに進路を譲ってあげましょう。
原文
徐行しているクルマの追い抜き禁止
第32条罰則

次のケースで徐行や停止しているクルマを追い抜いてその前方に割り込んだり、前方を横切ってはなりません。

徐行や停止しているクルマの後ろに続いていて、徐行したり停止しているクルマも追い抜いてその前方に割り込んだり、前方を横切ってはなりません。

  • 法令で徐行が義務付けられているケース。
  • 警察官が徐行を命じているケース。
  • 危険防止のために減速や停止するために徐行しているケース。
原文
第5節 踏切を通過するには

第五節 踏切の通過

踏切を通過するには
第33条罰則罰則

踏切を通過するときは、直前で一旦停止をして安全確認をしてから踏切に進入してください。

踏切の代わりに線路の前に停止線が引かれている場合はその停止線で一旦停止をして安全確認をしてから踏切に進入してください。

道路用の信号と連動している踏切では、信号が青であればそのまま踏切を通過してもかまいません。
2罰則罰則

踏切では遮断器が作動しているときはもちろん、警報機が鳴りだしたら踏切に進入してはなりません。
3

踏切でクルマが故障したなどの理由により動かなくなったら、まず非常ボタンを押して鉄道会社や警察に通報してください。

そしてそのクルマを線路から出すために最善を尽くしてください。
原文
第6節 交差点の曲がり方

第六節 交差点における通行方法等

左折の仕方、右折の仕方
第34条罰則

クルマも自転車も左折するには、あらかじめ道路の左に寄って徐行してください。

曲がり角まで来たら、徐行したまま道路の左端にそって左折してください。

左折用のレーン が指定されていたら、その標識に従って左折してください。
2罰則

クルマや原付きが右折するには、あらかじめ道路の中央に寄って徐行してください。

曲がり角まで来たら、徐行したまま交差点の中心点に近い右側を通って右折してください。

右折用のレーン が指定されていたら、その標識に従って右折してください。
3罰則

自転車で右折するときは、二段階右折という方法で行ってください。

二段階右折とは、道路の右側や中央に自転車を寄せるのではなく、左端に寄せて走行し、右折する道を横断したら右に向きを変え、進んできた道を横断して右折する方法です。
4罰則

一方通行の道では反対車線がありませんので、右折するときは道路の中央ではなくて右端に寄り、徐行したまま交差点の中心点に近い右側を通って右折してください。
5罰則

片側3車線以上の道路の交差点と、標識 によって原付きの二段階右折が指定されている交差点では原付きも二段階右折をしてください。

片側3車線以上の道路であっても、原付きも交差点の中央よりの右折を指示する標識 が出ている場合は二段階右折をする必要はありません。
6罰則

前のクルマや横のクルマが右左折をするためにウィンカーで合図を出したら、急停止や急ハンドルとならない限り、相手に進路を譲ってあげましょう。
原文
進行方向が指定されたレーンでは
第35条罰則罰則

どちらの方向に進むかを指定されたレーンでは、交差点に来たら指定された方向に進まなければなりません。

一般的には道路の左側は左折用、右側は右折用、真ん中が直進用のレーンとなりますが、車線数が多い道路やイレギュラーな道路と交差する場合は必ずしもそうではない指定がされている道路もあるので注意が必要です。

自転車や原付きの二段階右折が必要な交差点では、指定されたレーンとは異なる方向に曲がることになります。
2罰則

指定されたレーンに従って前のクルマや横のクルマが右左折をするためにウィンカーで合図を出したら、急停止や急ハンドルとならない限り、相手に進路を譲ってあげましょう。
原文
ラウンドアバウトの曲がり方進み方
第35条の2罰則

ラウンドアバウトでは普通の交差点とは違い、曲がりたい出口に来る前でラウンドアバウトの左側に寄っておきます。

曲がりたい出口に来たら左端に沿って徐行しながらラウンドアバウトから抜け出て曲がってください。
2

ラウンドアバウトでは直進する時も曲がりたいときと同じように直進方向の出口に来る前でラウンドアバウトの左側に寄っておきます。

直進の出口に来たら左端に沿って徐行しながらラウンドアバウトから抜け出て直進してください。
原文
左から来たら道を譲ってあげて
第36条罰則

交差点の優先が決まっていない道路で、信号のない交差点では、左から来たクルマや路面電車が優先なので、右から来たクルマは相手の進路を妨害してはいけません。

クルマ同士が信号のない交差点で出会ったら、右から来たクルマは左から来たクルマに道を譲ってください。

クルマと路面電車が信号のない交差点で出会ったら、クルマがどちらから来ても路面電車に道を譲ってください。

路面電車同士が信号のない交差点で出会ったら、右から来た路面電車は左から来た路面電車に道を譲ってください。
2罰則

交差する道路の方に中央分離帯が有り、こちらの道路に中央分離帯が無ければ、交差する道路の方が《優先道路》ということになります。

また、こちらの道路に無い優先道路の標識 が交差する道路の方に建てられていても、交差する道路の方が《優先道路》ということになります。

優先道路と優先ではない道路の交差点では、信号が設置されていない限り優先道路を走っているクルマが優先です。

車線が多い道路と少ない道路との交差点では、信号が設置されていない限り車線が多い道路を走っているクルマが優先です。

優先ではない道路を走っているクルマは優先道路のクルマや歩行者の進路を妨害してはいけません。
3罰則

優先道路と優先ではない道路との信号のない交差点では優先道路を走っているクルマが優先なので、優先ではない道路を走っているクルマは周りに注意をするために徐行して交差点に侵入してください。

車線が多い道路と少ない道路との信号のない交差点では、車線が多い道路を走っているクルマが優先なので、車線が少ない道路を走っているクルマは周りに注意をするために徐行して交差点に侵入してください。
4罰則

道路が優先だろうとなかろうと、車線が多かろうが少なかろうと、交差している道路から来るクルマに注意を払い、反対車線から来て右折しようとしているクルマに注意を払い、周囲の歩行者にはもっと注意を払い、安全な速度と走り方で通過してください。
原文
右折するときは反対車線が優先なので
第37条罰則

右折するときは反対車線のクルマや、反対車線で左折しようとしているクルマが優先なので、右折しようとしているクルマは相手の進路を妨害してはいけません。
原文
ラウンドアバウトでは周りに注意を払い
第37条の2罰則

ラウンドアバウトでは回っている部分を走るクルマが優先なので、回る部分に入ろうとしているクルマは回っている部分を走るクルマの進路を妨害してはいけません。
2

ラウンドアバウトの回る部分に入ろうとするクルマは徐行して侵入してください。
3

ラウンドアバウトを走るクルマも、入ってくるクルマも、そこを走る他のクルマや入ってくる他のクルマに注意を払い、周囲の歩行者にはもっと注意を払い、安全な速度と走り方で通過してください。
原文
第6節の2 歩行者が道路を安全に渡るために

第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法

横断歩道は歩行者を優先で
第38条罰則罰則

道路を走っていて横断歩道に近づいたら、横断歩道を渡ろうしている歩行者や自転車がいないかよく確認してください。

横断歩道に絶対誰もいないとわかっていれば、そのまま通過してもかまいません。

もし絶対いないと言いきれない場合は歩行者や自転車が渡ろうとして道路に出てきてもすぐ停止して、歩行者が横断歩道を安全に渡れるように気をつけなければなりません。

横断歩道と同じように自転車横断帯でも、すぐ停止して自転車が安全に渡れるように気をつけなければなりません。

横断歩道や自転車横断帯の手前に停止線が引かれていたら、必ずその直前で停止してください。
2

横断歩道で停止しているクルマがいたら、その横を通り抜けようとする場合は自分も横断歩道で停止する必要があります。

なお、信号のある交差点にある横断歩道で停止するかどうかは、信号にしたがってください。
3

横断歩道とその手前30mは追い越しは禁止です。
原文
横断歩道がなくても横断している歩行者が優先なので
第38条の2罰則

横断歩道がなくても、交差点の周辺で歩行者が道路を横断していたら、クルマよりも横断している歩行者が優先なので、クルマは歩行者の進路を妨害してはいけません。
原文
第7節 緊急の場合の緊急自動車に

第七節 緊急自動車等

緊急の場合に緊急自動車は
第39条罰則

消防車や救急車などのことを《緊急自動車》といいます。

緊急自動車は、緊急の場合に障害を避けたり前のクルマをかわすに必要であれば、一方通行や工事中などでなくても、道路の右側走行や右側はみ出し走行が認められます。

緊急自動車や緊急の場合について詳しくは政令で指定されます。
2

道路の右側を走ることが難しい場所では、周りのクルマは緊急自動車のために左によって進路を譲ってあげましょう。
原文
緊急自動車には端に寄って道を譲って
第40条罰則

路面電車は交差点やその近くで緊急自動車が接近してきたら、交差点以外の場所で一時停止をしてください。

クルマは交差点やその近くで緊急自動車が接近してきたら、交差点以外の場所で左側に寄って一時停止をしてください。

左側に寄ったほうが緊急自動車のじゃまになる場合は右側に寄って一時停止をしてください。
2

交差点以外の場所で緊急自動車が接近してきたら、道路の左側に寄って道を譲ってください。

左によったら緊急自動車のじゃまになる場合は右側に寄って道を譲ってください。
原文
緊急自動車には特例で
第41条

緊急自動車は次の特例が認められます。

  • 通行禁止の標識の先への侵入。
  • 安全地帯や通行禁止ゾーンへの侵入。
  • 道路の右側の通行。
  • 反対車線の走行。
  • 走行指定レーン以外の車線の走行。
  • 路線バス専用レーンの走行。
  • 道路から出るため、左側以外の車線や道路の右端からの左折。
  • 道路から出るため、右側以外の車線や道路の左端からの右折。
  • 横断禁止、Uターン禁止、後退禁止の解除。
  • 進路変更禁止の場所での進路変更。
  • 追い抜きしようとしているクルマの追い抜き。
  • 追い越し禁止区間でのクルマの追い越し。
  • 道路の左側に寄らずに左折や、左折レーン以外からの左折。
  • 道路の右側に寄らずに右折や、右折レーン以外からの右折。
  • 一方通行の道路での左側からの右折。
  • 進行方向が指定されているレーンで、指定以外の方向への進行。
  • 横断歩道においても方向者より緊急自動車の優先走行。
  • 横断歩道の手前30mからの追い越し禁止の解除。
2

警察車両がスピード違反の車両を取り締まる場合は、制限速度を超えて走行してもかまいません。
3

交通違反を取り締まるための警察車両には次の特例が認められます。

  • 道路の右側の走行。
  • 反対車線の走行。
  • 走行指定レーン以外の車線の走行。
  • 路線バス専用レーンの走行。
  • 横断禁止、Uターン禁止、後退禁止の解除。

交通違反を取り締まるための警察車両について詳しくは政令で定められます。
4

道路の維持や修繕のための工事車両には次の特例が認められます。

  • 道路の右側車線の走行。
  • 安全地帯や通行禁止ゾーンへの侵入。
  • 道路の右側の通行。
  • 反対車線の走行。
  • 走行指定レーン以外の車線の走行。
  • 路線バス専用レーンの走行。
  • 最低速度制限未満の速度での走行
  • 横断禁止、Uターン禁止、後退禁止の解除。

道路の維持や修繕のための工事車両について詳しくは政令で定められます。
交通違反を取り締まるための警察車両とは、白バイやパトカーのことです。
原文
消防車には端に寄って道を譲って
第41条の2罰則

交差点やその近くで緊急出動の消防車が近づいてきたら、交差点を避けて一時停止をしてください。
2罰則

交差点以外の場所で緊急出動の消防車が近づいてきたら、消防車に道を譲ってください。
3

消防車は緊急出動のために必要であれば、一方通行や工事中などでなくても、道路の右側走行や右側はみ出し走行が認められます。
4

消防車は次の特例が認められます。

  • 通行禁止の標識の先への侵入。
  • 安全地帯や通行禁止ゾーンへの侵入。
  • 道路の右側の通行。
  • 反対車線の走行。
  • 走行指定レーン以外の車線の走行。
  • 道路から出るため、左側以外の車線や道路の右端からの左折。
  • 道路から出るため、右側以外の車線や道路の左端からの右折。
  • 横断禁止、Uターン禁止、後退禁止の解除。
  • 進路変更禁止の場所での進路変更。
  • 追い抜きしようとしているクルマの追い抜き。
  • 追い越し禁止区間でのクルマの追い越し。
  • 道路の左側に寄らずに左折や、左折レーン以外からの左折。
  • 道路の右側に寄らずに右折や、右折レーン以外からの右折。
  • 消防用軽車両の二段階右折の免除。
  • 一方通行の道路での左側からの右折。
  • 進行方向が指定されているレーンで、指定以外の方向への進行。
  • 横断歩道においても方向者より緊急自動車の優先走行。
  • 横断歩道の手前30mからの追い越し禁止の解除。
  • 消防車以外の緊急車両に対しての優先走行。
  • 消防用の自転車で自転車横断帯以外の部分の走行。
  • 消防用の自転車で自転車の侵入禁止の解除
原文
第8節 徐行と一時停止

第八節 徐行及び一時停止

徐行しなければならない場所
第42条罰則罰則

徐行の道路標識 が立っている所はもちろん、次の場所でも徐行して注意しながら走行してください。

信号が無く、優先ではない、左右の見通しの悪い交差点。

道路のまがりかど付近、上り坂の頂上付近、急な下り坂。
原文
一時停止をしなければならない場所
第43条罰則罰則

信号の無い交差点やその手前に一時停止の標識 があれば、停止線で一時停止をしなければなりません。

一時停止をしたら、交差する道路が優先かどうかに関わらず、相手に進路を譲ってください。
原文
第9節 停車禁止と駐車禁止

第九節 停車及び駐車

駐停車禁止の場所とは
第44条罰則罰則罰則罰則

駐停車禁止の道路標識 が立っている所はもちろん、次の場所でも停車や駐車は禁止です。

警察に停止を命じられた場合や、危険防止のために一時的な停車の場合、その他の法令で許可されている場合は停車や駐車が許されます。

交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、急な坂、トンネル。

交差点の端から5m以内の部分、曲がり角から5m以内の部分。

横断歩道や自転車横断帯の5m手前から向こう側に5m先までの部分。

安全地帯の左側、安全地帯の前後に10m以内の部分。

バスの運行時間中に限り、バス停の前後10m以内の部分。

踏切の手前10mから踏切を超えた10m先の部分。
2

次の場合は停車可能です。

路線バスがバス停で乗客を乗り降りさせたり、出発時間の調整をする場合。

過疎地域対策のバスや福祉送迎用バスが停留所で乗客を乗り降りさせたり、出発時間の調整をする場合。

対象となる停留所は、地域住民の方々の生活に必要で、周りの通行の邪魔にならないものとして、内閣府令に従い運営業者と公安委員会、その他の関係者が合意の上で公安委員会から公示されていることが必要です。
クランク状の《曲がり角から五メートル以内》の場合に、イン側とアウト側の頂点を結んだ線からそれぞれ5mを指すということなので、駐禁ゾーンは交差点とは違い、道路に対して斜めに配されることになります。しかしカープ状の《曲がり角から5m以内》の場合は、カーブの入り口の手前と出口の向こうの5mを指すので、駐禁ゾーンは交差点と同様となります。
原文
駐車禁止の場所とは
第45条罰則罰則罰則罰則

駐車禁止の道路標識 が立っている所はもちろん、次の場所でも駐車は禁止です。

例外的に駐車を認めてもらうためには、公安委員会の規定に従って警察署長の許可を得る必要があります。

人の乗り降りや荷物の載せ降ろしのための施設への出入口や、駐車場、自動車工場への出入口として道路に接している所から3m以内の場所。

道路工事の現場の脇の5m以内の場所。

消防用の機材置場や消防用防火水槽の脇や出入口から5m以内の場所。

消火栓、指定消防水利の標識、消防用防火水槽の吸水口から5m以内の場所。

火災報知機から1m以内の場所。
2罰則罰則罰則罰則

道路の左端に駐車をして、駐車したクルマの右側に3.5m以上の余地がない所は駐車禁止です。

道路標識によって駐車するためには3.5mより広い余地が必要だと指定されている所では、標識の指定する余地を確保していないと駐車禁止となります。

所定の駐車余地を確保できない場合でも、次のケースに限り直ちに駐車違反にはなりません。

  • ドライバーがトラックから離れずに、荷物の積み下ろしをしているケース。
  • 周囲に迷惑がかかる前にドライバーがクルマに駆けつけてクルマを移動させられる状態にあるケース。
  • 病人やけが人の手当や移動のためにやむを得ないケース。
3

公安委員会が交通量の少なさを認めた場合、右側の3.5mの余地がなくても駐車禁止にならないことがあります。
原文
ご高齢者や体の不自由な方には駐停車に配慮を
第45条の2難文

ご高齢のドライバーや体の不自由なドライバーに対して駐停車禁止免除の標識が掲げられている場所があります。

そこに駐停車するためには都道府県の公安委員会に届け出をしてシルバーマークやクローバーマーク、蝶マークを貼ったクルマで駐停車してください。

ご高齢のドライバーや体の不自由なドライバーの定義を次の通りとします。

普通自動車免許を所有している70歳以上のドライバー。

免許の条件に聴覚障害者や身体障害者であることが記載されているドライバー。

妊娠や何かの事情で駐停車に配慮が必要であるとの政令の規定に該当するドライバー
2

シルバーマークやクローバーマーク、蝶マークをもらうためには都道府県の公安委員会に申請をする必要があります。
3

シルバーマークやクローバーマーク、蝶マークを無くしたり、破損したら都道府県の公安委員会に再申請をしてください。
4罰則

免許を取り消されたり、期限切れになったり、聴覚や身体の障害が解消されてマークを貼っておく必要がなくなったら、取り急ぎ公安委員会にクローバーマークや蝶マークを返納してください。
5

シルバーマークやクローバーマーク、蝶マークについて詳しいことは内閣府令で定められます。
“シルバーマーク”のことを《高齢運転者標章》、“クローバーマーク”のことを《身体障害者標識》、“蝶マーク”のことを《聴覚障害者標識》といい、それらをまとめて《高齢運転者等標章》といいます。
原文
駐車可や停車可の標識があれば
第46条

駐停車禁止に該当する場所であっても、駐車可や停車可の標識が掲げられている所では駐車や停車が可能です。
原文
クルマの停め方
第47条罰則

人が乗り降りしたり、荷物の積み下ろしをするために停車するときはクルマを道路の左側にできるだけ寄せて他のクルマのじゃまにならないようにしてください。
2罰則罰則

駐車するときは、クルマを道路の左側に寄せて他のクルマのじゃまにならないようにしてください。
3罰則罰則

駐車禁止の指定がされていない道路で路側帯が備わっていれば、駐停車をするときは他のクルマのじゃまにならないよう路側帯にクルマを乗り入れてください。
原文
道路の左側でなくても
第48条罰則罰則罰則罰則

クルマの停め方が指示されている場所では、指示されている方法でクルマを停めてください。
原文
パーキングメーターの路駐エリア
第49条難文

パーキングメーターに所定のお金を払えば、パーキングチケットが発行されて一定時間クルマを路上に停めておくことが認められている所があります。

パーキングメーターによる路駐区間を《時間制限駐車区間》といい、道路標識も設置されています。

この駐車区間を決めたり、パーキングメーターの設置やパーキングチケット発行に関する維持管理は公安委員会が行います。
2

時間制限駐車区間に関する情報発信、停まっているクルマの時間確認、時間オーバーしたクルマに対する対処も公安委員会が行います。
3

パーキングメーターによる路駐区間の実際の維持運営は、内閣府令で定められた業者に委託されます。
原文
ご高齢の方や体の不自由な方のための路駐エリア
第49条の2

シルバーマークやクローバーマーク、蝶マークをつけているクルマに限り、一定時間クルマを路上に停めておくことが認められている所があります。

この路駐エリアの指定や標識の設置は公安委員会が行います。
シルバーマークやクローバーマーク、蝶マークをつけているクルマに限り、一定時間クルマを路上に停めておくことが認められている所を《高齢運転者等専用時間制限駐車区間》といいます。
よくにたものに、車椅子マークというのがあります。これは本来、障害者の方が利用できる施設を示す国際マークだそうで、自家用車に貼る場合は「障害者の方が同乗しています」とアピールする効果があるだけで、《高齢運転者等専用時間制限駐車区間》にクルマを駐めることが許される効果はありません。
原文
パーキングチケットを受け取ってフロントガラスに
第49条の3

パーキングメーターによる路駐区間では次のように駐車してください。
2罰則罰則

パーキングメーターの前にクルマを駐めたりパーキングチケットを発行するとカウントが始まるので、指定時間内は駐車可能です。
3罰則罰則罰則罰則

路駐区間ではパーキングメーターの前に枠が引かれているので、枠に収まるように駐車してください。
4罰則罰則

枠に収まるように駐車したら、すぐにパーキングメーターに所定の金額を投入し、パーキングチケットを受け取ってください。

受け取ったパーキングチケットは駐車している間、クルマのフロントガラスの室内側に貼り付けてカウントが始まった時間を表示しておきます。
原文
高齢者でもないのに駐車すると
第49条の4罰則罰則罰則罰則

《高齢運転者等専用時間制限駐車区間》に、シルバーマークやクローバーマーク、蝶マークをつけていないクルマが駐車すると駐車違反になります。
車椅子マークをつけているクルマが駐車しても駐車違反になります。
原文
警察から駐車許可をもらったら
第49条の5難文罰則罰則

警察から所定の場所と時間内の駐車許可をもらった人やクルマは、パーキングチケットを貼ったり、クローバーマークなどを貼っていなくても、《時間制限駐車区間》や《高齢運転者等専用時間制限駐車区間》に駐車しても違反になりません。

もちろん、許可された時間を過ぎても駐車し続けたら、駐車違反になります。
原文
停車禁止部分が時間制限駐車区間に設定されていたら
第49条の6難文

道路上の駐停車禁止の部分が時間制限駐車区間に設定されている場合は、その区間に停車してもかまいません。
原文
時間制限の無い路上駐車場に
第49条の7

時間制限駐車区間は一時的な駐車が対象なので、何時間もクルマを駐めておくことはできません。

そこで、時間制限駐車区間を路上駐車場として活用できるようにしている場所があります。

そこでは、パーキングメーターやパーキングチケットによる駐車場管理を行う必要はありません。
2

路上駐車場として使われている時間制限駐車区間では、駐車場の運営者によりパーキングメーターやパーキングチケットの発券機を路上駐車場の運用のために使用することが認められます。
3

路上駐車場として使われている時間制限駐車区間で、パーキングメーターやパーキングチケットの発券機が設置されていない場所では、パーキングチケットによる駐車場管理は行いません。
原文
その先に進めない交差点には
第50条罰則罰則

信号交差点で、交差点内が渋滞していてその先に進めない場合は交差点内に侵入しないでください。

交差点で渋滞に引っかかってしまうと、交差する道路を走るクルマの通行を妨害してしまいます。
2

横断歩道、自転車横断帯、踏切、標識などで停車禁止とされている部分でも、その先まで通り抜けられない場合は侵入しないでください。
原文
第9節の2 駐車違反がバレたら

第九節の二 違法停車及び違法駐車に対する措置

停車違反をしていたら
第50条の2罰則

駐車違反をしているクルマがいたら、警察からドライバーに駐車の仕方を直すように命じられたり、クルマを移動するように命じられることになります。
原文
駐車違反をしているクルマの責任者に対して
第51条罰則

駐車違反をしていたり、パーキングチケットを貼らずに時間制限駐車区間にクルマを駐めていたら、ドライバーに限らず、そのクルマの所有者や管理上の責任者に対して違反をなんとかするように警察から命じられることになります。
2

駐車違反のクルマが故障などの理由で移動命令に応じられない状況でも、他のクルマのじゃまにならないようにしたり、危険を除去するためであれば警察はクルマを移動させることができます。
3

駐車違反のクルマのドライバーや同乗者と連絡がつかない場合、他のクルマのじゃまにならないようにしたり、危険を除去するためであれば警察はそこから50m以内の路上にクルマを移動させることができます。
4

駐車違反のクルマを移動しようとしても、50m以内の路上に適当な場所が見当たらない場合は、警察署長宛に状況を報告する必要があります。
5

50m以内の路上に適当な駐車場所が見当たらないとの報告を受けた警察署長はしかるべき駐車場や空地、50m以上離れた路上にクルマを移動させることができます。
6

警察署長によってしかるべき駐車場などにクルマを移動した場合、そのクルマをキッチリ保管しなければなりません。

さらに保管している駐車場の状況や管理方法に応じて、そのクルマが盗難されたりしないようにするため、警察によってクルマが保管されていることを表示し、車止めをかけて盗難できないような措置をとる必要があります。
7

警察署長によってしかるべき駐車場などでクルマが保管された場合、そのクルマのユーザーに対してクルマの引取に来るよう「告知」されます。

その通知には、保管を始めた日時と保管場所も記載されています。
8

保管したクルマのユーザーがわからない場合、クルマのオーナーに引取に来るよう「告知」されます。
9

保管したクルマのオーナーもわからない場合、政令で定める「公示」の方法によってクルマがどこに保管されているかや、その他の必要事項が広く知れ渡るようにされます。
10

保管したクルマに関する「公示」情報は内閣府令に基いて、インターネット上でも公開されます。
11

保管したクルマの返還手続きに関して詳しくは政令で定められます。
12

告知や公示をして1ヶ月以上経過してもクルマが引き取られそうにない場合、かさんだ保管費用がクルマの価値に見合わないと判断されたら、警察署長はクルマを売却して保管費用に充当することが認められます。
13

保管していたクルマを売却しようとしてもクルマがポンコツで買い手が見つからない場合、そのクルマは廃棄することが認められます。
14

保管していたクルマを売却するためにかかった諸費用は、クルマを売却して得られたお金から支払われることになります。
15

駐車違反したクルマの移動の費用、保管費用、公示などにかかった諸費用はそのクルマのユーザーか、オーナーが負担しなければなりません。
16

駐車違反に関する諸費用に対する負担金額や、納付期限、納付先、は警察署長によって決められ、その請求は書面でクルマのユーザーかオーナーに送られます。

都道府県単位で諸費用の相場を勘案して負担金額を決めた場合は、実際にかかった金額に関わらず、その金額で請求されます。
17

書面に記載された期限までに負担金を支払わないと、改めて期限が記載された督促状が届きます。

督促状では、本来の負担金とは別に、延滞金として年利14.5%の請求や、督促状送付に関する手数料も請求されることがあります。
18

督促状を受け取っても、負担金や延滞金、手数料を支払わないと、地方税の延滞と同じ手続きにより支払いを迫られることになります。

このケースで他の支払いも滞っていたら、手持ちの財産から国税、地方税が持って行かれ、残った財産から負担金などが持っていかれることになります。
19

支払われた負担金や延滞金、手数料は、担当した警察の属する都道府県の収入となります。
20

違反したクルマの引取に関する「告知」や「公示」をして3ヶ月が経過しても引取に来ないと、そのクルマは担当した警察の属する都道府県に所有権は移ります。
21

クルマは道路運送車両法によってその所有者に関する情報なども登録を受けることになっています。

駐車違反のクルマを売却したり、都道府県にクルマの所有権が移った場合、警察署長は国土交通大臣やその委任を受けた業者に登録の手続きをしてもらうことになります。
22難文

駐車違反で保管しているクルマに載せられている荷物や備品もクルマと同じように移動したらキッチリ保管されます。

クルマのユーザーと荷物の関係者にも引取の「告知」が行われますが、それでも荷物のオーナーもわからず引取先の見通しが立たない場合は「公示」となり、インターネット上でも公開されます。

保管した荷物に関する返還手続きに関して詳しくは政令で定められます。

告知や公示をして1ヶ月以上経過しても荷物が引き取られそうにない場合、かさんだ保管費用が荷物の価値に見合わないと判断されたら、警察署長は荷物を売却して保管費用に充当することが認められますが、大した金になりそうになければ廃棄することも認められています。

告知や公示をして1ヶ月以上経過しても引取先の見通しが立たない場合の他、積んでいる荷物が腐ったり変質して、かさんだ保管費用が荷物の価値に見合わないと判断されたら、荷物を売却してそのお金を保管費用に充当することが認められます。

荷物が売却できそうになければ廃棄されることになります。

荷物が売却できたら、売却にかかった費用は売却で得られたお金から支払われます。

荷物の移動や保管のための費用、公示にかかった費用は荷物の関係者やオーナーが負担しなければなりません。

荷物に関する負担金は警察から荷物の関係者やオーナーに請求され、それで支払われなければ督促状が届き、それでも支払われなければ地方税の延滞扱いで取り立てられます。

支払いが遅れたら年利14.5%の延滞金や公示のための手数料が請求され、支払われた負担金や延滞金、手数料は、担当した警察の属する都道府県の収入となります。

駐車違反のクルマに載っていた荷物の引取に関する「告知」や「公示」をして3ヶ月が経過しても引取に来ないと、その荷物は担当した警察の属する都道府県に所有権は移ります。
原文
クルマや荷物の関係者に資料の提出要請を
第51条の2

違法駐車したクルマや荷物の取締に関して必要があればクルマのユーザーやオーナー、荷物の所有者や関係者に対して運転免許証や車検証などの書類提出を命じられたり、事情徴収されることがあります。
2

違法駐車したクルマや荷物の取締に関して必要があれば警察から各官庁や公共団体などに情報提供や協力要請が行われます。
原文
クルマの移動の実務は
第51条の3

違法駐車したクルマやその荷物の移動や保管の実務は内閣府令に定められた法人に委託されます。

クルマを返還するか売却するか廃棄するかの決定や、負担金の納付命令の決定、滞納処分やその他政令で指定されているものについては保管の業務には含まれません。
2罰則

違法駐車したクルマの移動業務を請け負った法人の役員もスタッフも、業務で知り得た秘密を漏らしてはなりません。
原文
違反駐車をしたクルマには放置違反金の支払い命令が
第51条の4

ドライバーが離れていて直ぐ動かすことができない状態のクルマを《放置車両》といいます。

警察は放置車両の取締を行います。

クルマの他にも、750kg以上の重量があって牽引が可能な軽車両も取締の対象となります。

取締で放置車両だとみなされると、駐車違反のステッカーがクルマに貼られます。

このステッカーには、「違法駐車の状態でクルマを放置したため違反金の支払い命令を受ける可能性がある」ということが記載されています。
2罰則

クルマに違法駐車のステッカーが貼ってあっても勝手にはがしたり、汚したりしてはいけません。

ただしそのクルマのドライバーやオーナーがステッカーが貼ってあることを確認した上で、安全運転やクルマの管理のためやむを得ずはがすことについては問題とはなりません。
3

駐車違反の取締をして違反ステッカーが貼られるときには、そのクルマがどこにどのように駐車違反をしていたかを公安委員会に報告も行われます。
4

駐車違反の報告を受けた公安委員会では放置車両かどうかを確認した上でそのクルマのユーザーに対して《放置違反金》の納付命令が出されます。

《反則金》をステッカーが貼られてから31日目までに支払えば、《放置違反金》は支払いの必要が無くなります。

《反則金》については第128条第1項に規定されています。

駐車違反について家庭裁判所で裁判を受けることになった場合は《放置違反金》では済まないことになりますので、支払いの必要はありません。
5

公安委員会からの放置違反金の納付命令は、納付の期限と金額、納付方法が記載された書面で行われます。
6

公安委員会から放置違反金の納付命令が届いても、一定期間内なら弁明のチャンスがあり、そのチャンスがあることも公安委員会から書面で通知されます。

弁明のチャンスでは、自分に有利な証拠や駐車状況に関する事情説明を書面で行うことができます。

弁明のチャンスがあることを知らせてくれる書面には次の事項が記載されています。

納付命令を受け取ることになった駐車違反に関する公安委員会からの状況説明。

弁明書の提出先と提出期限。
7

駐車違反のクルマのユーザーの連絡先が不明なために弁明のチャンスを知らせる書面を送付できない場合、公安委員会では掲示板に書面の内容を貼り出して二週間掲示を続けることによってこの書面が届いたものとして扱われます。
8

放置違反金の金額は政令に基づき、別表第一に定められた金額で決定されます。

(別表第一)
車両放置時の状況 クルマの種類 放置違反金
の限度額
駐停車禁止違反
駐車禁止違反
無余地駐車違反
駐車時の他の交通妨害
路側帯外での駐車時の他の交通妨害
指定駐停車方法違反
時間制限駐車区間はみ出し駐車
高齢運転者等以外の専用区間違反駐車
高速道路での駐停車禁止違反
大型自動車
中型自動車
準中型自動車
大型特殊自動車
重被牽引車
35,000円
普通自動車
大型自動二輪車
普通自動二輪車
25,000円
小型特殊自動車
原動機付自転車
15,000円
時間制限駐車区間での駐車時間超過
高齢運転者等専用駐車区間での駐車時間超過
パーキングチケット未払い・不提示
大型自動車
中型自動車
準中型自動車
大型特殊自動車
重被牽引車
25,000円
普通自動車
大型自動二輪車
普通自動二輪車
20,000円
小型特殊自動車
原動機付自転車
12,000円
9

弁明書を提出できない場合に備えて、放置違反金を期限までに仮払いしておくことも認められます。
10

放置違反金の仮払いをした人に対して納付命令を出す場合は公示されることがあります。
11

放置違反金を仮払いした人に対して納付命令が出された場合、仮払いしたお金は放置違反金を正式に納付したこととして処理されます。
12

放置違反金を仮払いした人に対して納付命令が出されないこととなった場合、命令が出されないことになった理由が伝えられ、返金してもらえます。
13

期限が過ぎても放置違反金が納付されない場合、改めて期限を指定した督促状が届きます。

督促状では、本来の放置違反金とは別に、延滞金として年利14.5%の請求や、督促状送付に関する手数料も請求されることがあります。
14

督促状を受け取っても、放置違反金や延滞金、手数料を支払わないと、地方税の延滞と同じ手続きにより支払いを迫られることになります。

このケースで他の支払いも滞っていたら、手持ちの財産から国税、地方税が持って行かれ、残った財産から負担金などが持っていかれることになります。
15

支払われた放置違反金や延滞金、手数料は、担当した公安委員会の属する都道府県の収入となります。
16

駐車違反に関する裁判とならないように反則金を支払った場合、放置違反金を納付する必要はなくなります。

駐車違反に関して訴えられたり、家庭裁判所で審判を受けることになった場合も、放置違反金を納付する必要はなくなります。
17

反則金の支払いをした場合や、裁判となった場合、公安委員会からその理由とともに納付命令の取り消しについて通知を受けることになります。

その時点で放置違反金を納付していたら、返金してもらえます。
18

放置違反金の請求や返金に関する書類の送付や公示の手続きは、地方税に関する請求や返金のための書類送付や公示手続きと同じ方法で行います。
原文
放置違反金の納付命令が出されるにあたり
第51条の5罰則罰則

放置違反金の納付を命じられるに際に必要があればクルマのユーザーやオーナー、関係者に対して公安委員会から運転免許証や車検証などの書類提出を命じられたり、事情徴収されることがあります。
2

放置違反金の納付を命じられるに際に必要があれば公安委員会から各官庁や公共団体などに情報提供や協力要請が行われます。
原文
国家公安委員会にも報告される
第51条の6

放置違反金の納付命令を受けることになったクルマのユーザーの氏名、住所、クルマのナンバー、その他内閣府令で定められた事項は公安委員会から国家公安委員会に報告されてしまいます。

他にも、放置違反金の督促を受けることになったり、納付命令が取り消しとなったり、クルマのユーザーに対して内閣府令で定められた状況となった場合も国家公安委員会に報告されてしまいます。
2

放置違反金の督促を受けることになって国家公安委員会に報告が入ると、その報告は国土交通大臣、権限を委任された地方運輸局長、運輸監理部長、運輸支局長、《軽自動車検査協会》に通知されます。

納付命令が取り消しになって国家公安委員会に報告が入ったときも、国土交通大臣他に通知されます。

《軽自動車検査協会》は道路運送車両法第五章の二の規定に基いて設立されます。
原文
納付していないと車検が通らない
第51条の7

放置違反金の督促を受けたクルマで、問題なく車検を通すためには、その放置違反金の納付証明書を車検の際に提出する必要があります。
2

督促を受けたクルマにもかかわらず、放置違反金の納付証明書が提出されないと、車検の際に提出した車検証を返してもらえません。
《自動車検査証》を通称で“車検証”といいます。
原文
放置車両の確認業務は登録を受けた業者に
第51条の8

放置車両の確認業務は警察から業者に委託されます。

この業者は公安委員会の登録を受けている必要があります。
2

放置車両の確認業務の委託先として公安委員会の登録を受けるためには申請が必要です。
3

次に該当する法人は、公安員会の登録を受けることはできません。

2年前までに、資格が無いとして公安委員会の登録を取り消された法人。

次に該当する役員が所属している法人。

破産している人。

禁錮以上の刑を受けることになった人、無免許運転を犯して刑を受けることになった人、これらの刑の執行が終わって2年経過していない人、これらの刑の執行は免れたもののそれから2年が経過していない人。

国家公安委員会規則に照らして暴力団員に該当する人。

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律によって、暴力団的な要求行為を禁じられている人。

アルコール中毒者、麻薬中毒者、大麻中毒者、あへん中毒者、覚醒剤中毒者。

国家公安委員会規則に照らして確認業務を行うことは無理な身体障害者に該当する人。
4

次に該当する法人が公安委員会に申請をしたら、登録を受けることができます。

確認業務に必要なツールとしてクルマ、携帯電話またはスマートフォン、地図、カメラ、コンピューターを装備していること。

放置車両の確認を行う駐車監視員を雇っていること。

業務を行う都道府県内にオフィスを構えていること。
5

登録が決まると、法人の名称、代表者の氏名、本社所在地、登録年月日、登録番号が登録簿に記載されます。
6

登録を受けても一定期間ごとに更新する必要があります。

更新期間は政令で定められますが、最長でき三年以内です。
7

登録の更新のときも申請が必要で、要件を満たしていないと更新を受けられません。

更新のときも必要事項が登録簿に記載され、一定期間で次の更新を受ける必要があります。
原文
確認業務に必要なツールや監視員が欠けると
第51条の9

確認業務に必要なツール、駐車監視員、都道府県内のオフィスが欠けることになったら公安委員会から対処するように命令を受けることになります。
原文
登録が取り消されることも
第51条の10

放置車両の確認業務の登録を受けていても、以下に該当すると登録は取り消しになってしまいます。

法人の役員が破産したり、暴力団関係がバレたりして、第51条の8第3項第二号に規定を満たさなくなった場合。

確認業務に必要なツール、駐車監視員、都道府県内のオフィスが欠けて改善命令が出ても違反している場合。

確認業務に伴う公安委員会への報告をしなかったり、ウソの報告をした場合や、公安委員会からの検査を拒否したり、ジャマしたり、逃げ回った場合。

確認業務に必要な準備を整えられなかったり、公正な確認業務を行わなかった場合。

《駐車監視員資格者証》を取得していない人に確認業務を行わせた場合。

制服を着用しなかったり、駐車監視員であることを示すものを身に付けなかったり、国家公安委員会規則で定められた記章を着用しなかった場合。

ウソをついたり、だまして登録を受けていた場合。
原文
報告の義務と立入検査
第51条の11

放置車両の確認業務の登録を受けた法人は、業務をきちんと行っているかのチェックを受けるため、公安委員会から業務や経理状況に関する報告をする必要があります。

さらに警察職員によって、業務状況や帳簿などの書類、その他のチェックのために法人の事務所への立入検査を受けることがあります。
2

立入検査を行う警察職員は身分証明書を携帯しているので、これを法人の関係者は提示してもらうことができます。
3

警察職員が立入検査を行うからといっても、犯罪捜査に該当するものではありません。
原文
確認業務を請け負ったら《放置車両確認機関》
第51条の12

放置車両の確認業務を実際に請け負う法人のことを《放置車両確認機関》といいます。

《放置車両確認機関》として業務を委託されたら、法人の名称と本社の所在地、政令で定められた事柄が警察から公示されます。
2

放置車両確認機関として業務を請け負うことになったら、確認業務に必要な準備を整えた上で、公正な確認業務を行ってください。
3

放置車両確認機関で実際に放置車両の確認業務に就くには、《駐車監視員資格者証》を取得している人に限られます。

駐車監視員資格者証について詳しくは第51条の13で規定されています。
4

放置車両確認機関で実際に放置車両の確認業務に就くときは、制服を着用し、駐車監視員であることを示すものを身に付け、国家公安委員会規則で定められた記章を着用しなければなりません。
5

放置車両の確認業務中は《駐車監視員資格者証》を携帯し、警察官から要請されたらこれを提示してください。
6罰則

放置車両確認機関の役員、職員、駐車監視員は、放置車両の確認業務で知り得た秘密を漏らしてはなりません。
7

放置車両確認機関の役員、職員、駐車監視員は、刑法をはじめ刑罰の対象となる状況では法令により公務員として扱われます。

8

第51条の4第1項では、警察が放置車両の取締を行うことになっていますが、委託を受けた放置車両確認期間でも取締を行うこととなります。
原文
駐車監視員資格者証を受け取るには
第51条の13

次の全ての項目に該当すれば、公安委員会から《駐車監視員資格者証》を交付してもらえます。

次のイかロに該当する人。

公安委員会が開催する放置車両の確認のための技能と知識に関する講習を受けて、その課程を修了した人。

講習について桑育は公安委員会規則に定められています。

公安委員会が開催する放置車両の確認のための講習課程を修了した人と同等以上の技能と知識を有する人。

次のイからハのどれにも該当しない人。

18歳未満の人。

第51条の8第3項第二号イからヘまでに該当する、破産した人や刑を受けている人、暴力団関係者、中毒患者、確認業務を行うことは無理な身体障害者に該当する人。

この2年以内に駐車監視員資格者証の返納命令を受けている人。
2

駐車監視員資格者証の交付を受けた人でも、次のいずれかの項目に該当する人は公安委員会から駐車監視員資格者証の返納を命じられることになります。

第51条の8第3項第二号イからヘまでに該当して、破産したり、刑を受けたり、暴力団関係者となったり、中毒になったり、確認業務を行うことが無理な障害を負った人。

ウソや不正な方法で駐車監視員資格者証を取得した人。

駐車監視員資格者証をちゃんと携帯していなかったり、ちゃんと確認業務をしていなかったり、駐車監視員の行いとして相応しくない人。
原文
詳しいことは国家公安委員会規則に
第51条の14

この法律で定められたこと以外で、放置車両確認業務の委託手続きや駐車監視員資格証に関する必要事項は国家公安委員会規則で定められます。
原文
放置違反金に関する業務の委託
第51条の15

放置違反金の確認業務、納付命令の発行業務、違反金を納めない人への督促や対処に関する業務は、公安委員会から法人に委託されます。
2罰則

放置違反金に関する業務を委託された法人では、役員から職員、担当者まで業務で知り得た秘密を漏らすことは許されません。
原文
金融機関の窓口以外でも
第51条の16

駐車違反をした人が放置違反金を支払いしやすくするために、納付先として公的に認められた金融機関の他に一般の企業でも行えるようにします。

納付先として認められる一般企業については、政令の定めにしたがって、都道府県から委託を受けることとなります。
原文
第10節 ライトを点ける、クラクションを鳴らす

第十節 灯火及び合図

暗くなったらライトを
第52条罰則罰則

道路では、暗くなったらクルマや自転車はライトを点けてください。

日が沈み夜が明けるまでの夜間もクルマや自転車はライトを点けてください。

ヘッドライト、ポジションライト、テールランプなどありますが、どれを点けるかは政令で指定されています。
2罰則罰則罰則罰則

前から来るクルマや人がまぶしくて危険なときは、ライトを消したり、ライトを暗くしてください。

どうやってライトの調整をするかは、政令で規定されています。
原文
速度や進路を変えるときは合図を
第53条罰則罰則

クルマや自転車が次の目的で進路を変えたり、速度を落とすときは、その行動が完了するまでウィンカーやブレーキランプ、バックランプを点けたり、あるいは手信号で合図を行ってください。

  • 右折・左折
  • Uターン
  • 減速・停止
  • バック
  • 進路変更
2罰則罰則

ラウンドアバウトを走行していて減速や停止するときはブレーキランプ、バックするときはバックランプ、ラウンドアバウトから出るときはウィンカーで合図をしてください。
3

ウィンカー、ブレーキランプ、バックランプの点灯方法や手信号のやり方について詳しくは政令で規定されています。
4罰則罰則

速度や進路の変更が終わったら、ランプの点灯や手信号を終了してください。

速度や進路の変更を行わないのに、ランプの点灯や手信号を行わないでください。
原文
クラクションやベルを鳴らせ、鳴らすな
第54条罰則罰則

次の場合、クルマや自転車はクラクションやベルを鳴らしてください。

見通しの悪い交差点や曲がり角、坂の頂上で、警笛鳴らせの標識が立っているところ。

見通しの悪いワインディングロードのカーブで、警笛鳴らせの標識が立っているところ。
2罰則罰則罰則

危険防止のためにどうしても必要な場合はクラクションやベルを鳴らしても構いません。

しかし、上記のケース以外ではクラクションやベルを鳴らしてはなりません。
原文
第11節 乗れる人、載せる荷物、引くクルマ

第十一節 乗車、積載及び牽引

人の乗り方、荷物の載せ方
第55条罰則罰則

クルマにのるときは、一人ずつちゃんとシートに座りましょう。

荷物を積むときは、ちゃんと荷台や荷物用のスペースに載せましょう。

例外的に、トラックで荷物を運ぶ際に荷物の見張りをするためであれば、必要最小限の人に限って荷台載って走行してもかまいません。
2

同乗者や荷物が、ドライバーの視野を妨げたり、ハンドルやブレーキなどの操作のジャマをしたり、バックミラーに映り込んだり、クルマのバランスを崩したり、他からナンバープレートやウィンカー、ブレーキランプなどを見えなくなるような乗り方、載せ方をしないでください。
3罰則

同乗者は、ちゃんとシートに座って、運転操作のジャマやクルマの走行のジャマをしないでください。
原文
本来乗ったり、載せたりしないところに
第56条

本来人が乗せるシート以外の場所にも人を乗せたい場合、予め走り出す前に最寄りの警察でクルマの構造的な問題が無いか、道路交通状況的に支障が無いかを確認してもらった上で許可を得てください。

本来荷物を積むべき位置ではない場所にも荷物を載せたい場合、予め走り出す前に最寄りの警察でトラックの構造的な問題が無いか、道路交通状況的に支障が無いかを確認してもらった上で許可を得てください。
2

トラックの構造的に問題がなく、道路交通状況的にも支障が無いとの確認を受けた上でトラックの荷台に人を乗せるための許可を得られたからといって、許可を得た人数を超えて人を乗せてはいけません。
原文
乗車定員と最大積載量
第57条罰則罰則罰則罰則

クルマには定員が決められています。

定員を超えた人数を乗せてはいけません

トラックには最大積載量や最大寸法、荷物の積み方が決められています。

最大積載量や最大寸法を超えた荷物や、無茶な積み方をした荷物を載せてはいけません。

荷物の見張りのための人員を荷台に乗せることや、警察の許可をもらって荷台に人を乗せることは、第55条第1項ただし書や第56条第2項で認められています。
2罰則罰則

道路事情など交通安全のために必要があれば、公安委員会によって自転車の二人乗りやトラックの最大積載量は制限されることがあります。
3

大きすぎて分割できないために最大積載量をどうしても超えてしまう荷物を運びたい場合、予め走り出す前に最寄りの警察でトラックの構造的な問題が無いか、道路交通状況的に支障が無いかを確認してもらった上で許可を得てください。
原文
許可の申請が通ったら許可証を
第58条

荷台などに人を乗せる許可の申請や荷台以外の場所に荷物を積む許可の申請を受けた警察が許可を認めたら、許可証が発行されます。
2

警察から許可証を受け取ったら、申請の対象となったトラックの運行中は、その許可証を載せて持ち運んでください。
3罰則罰則

危険防止のために警察が必要と判断した場合、条件付きの許可証が交付されます。
4

許可証の様式や許可の手続きに関して詳しいことは内閣府令で定められます。
原文
重量オーバーで走っていると
第58条の2罰則

最大積載量や警察で許可された荷物の量をオーバーして走行していると疑われるクルマは警察に停止を命じられます。

警察に停められると、車検証など必要書類の提示命令を受け、車両重量の計測を受けなければならなくなります。
原文
過積載で警察に見つかると
第58条の3罰則

最大積載量や警察で許可された荷物の量を超えて状態を《過積載》といいます。

過積載のクルマの運転手には警察官が過積載とならないように荷物を減らせと命じられます。
2罰則

荷物によっては過積載とならないように荷物を減らすことが困難な場合があります。

警察官でも荷物を減らすことはムリだと判断されても、過積載の程度が安全な走行をする上でなんとか許容の範囲内であり、道路状況にも余裕があれば、警察官の指示を遵守した上で走行を認めてもらえることがあります。

警察官の指示には、目的地に行くための経路や、安全に走行をするために必要な措置や過積載を防ぐための措置が定められ、通行指示書という書面が渡されます。

警察官の指示を遵守できないドライバーには走行を認めてもらうことはできません。
3

通行指示書を受け取ったら、走行中は必ず通行指示書を携帯しなければなりません。
4

通行指示書について詳しいことは内閣府令で定められます。
原文
過積載をさせないために
第58条の4

警察官に停められて過積載が確認されると、そのクルマやトラックを運行している会社が過積載とならないように管理をしているかどうかを確認することになります。

積載量に対する管理をないがしろにしていたら、その会社の本社を管轄する公安委員会から次の指示を受けることになります。

  • 運転手に対して、荷物を積む前に荷物の重量を確認するように指導したり、アドバイスを与えること。
  • 過積載を防ぐために必要な措置をとるように指示すること。
原文
過積載を要求されないために
第58条の5

クルマの運行会社に無関係な人はもちろん、取引先やクライアントであっても次のことを要求してはなりません。

ドライバーに過積載での運転を要求すること。

過積載になることを知りながら、積載量を超える荷物をドライバーに引き渡したり、売り渡したすこと。
2罰則罰則

クライアントから過積載で荷物を運ぶように強要が繰り返される恐れがある場合、内閣府令の規定に則って警察署長から違反をしないよう命じられることになります。
原文
クルマでクルマを引っぱるには
第59条罰則

必要な構造と装備の無いクルマをけん引してはいけません。

故障車や自走できないクルマなどを移動するためにやむを得ない場合は、政令の規定に則ってけん引を行うことが認められています。
2罰則罰則

大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車は1台のクルマしかけん引してはいけません。

それ以外のクルマは2台のクルマまでしかけん引してはいけません。

通常、けん引するクルマの先頭からけん引されるクルマの最後尾までの長さが25メートルまでしかけん引を行うことが認められません。

25メートルを超える状態でけん引を行うには走行経路と走行時間帯の指定を受けた上で公安委員会の許可を受ける必要があります。
3

公安委員会にけん引の許可を受けると許可証が発行されます。
4

けん引の許可を受けてけん引走行を行う場合は、許可証を携帯する必要があります。
5

許可証の様式や内容と、許可を受けるために必要な手続きについて詳しいことは内閣府令で定められます。
原文
自転車や原付きによるけん引走行は
第60条罰則罰則

自転車や原付きによるけん引走行は、道路上での危険防止や交通安全のために必要と判断されると公安委員会によりけん引を制限されることがあります。
原文
乗り方、載せ方、けん引の仕方が危険だと
第61条罰則

過積載が疑われるケースに限らず、人の乗せ方、荷物の積み方、けん引の仕方に危険な状態だと判断されると、そのクルマは警察官に停められて、とりあえず危険な状態をなんとかするよう命じられます。
原文
第12節 整備不良のクルマには

第十二節 整備不良車両の運転の禁止等

整備不良のクルマは走行禁止
第62条罰則罰則罰則罰則罰則

次の規定を満たしていないために周囲に危険を及ぼすクルマのことを《整備不良車両》といいます。

  • クルマが道路を走る際の保安基準(道路運送車両法第3章)とこの法律に基づく命令
  • 道路運送車両法の適用除外となる自衛隊車両に対する防衛大臣による保安と整備検査の基準(自衛隊法第114条第2項)
  • 路面電車の建設や運行に関する規程(軌道法第14条)とこの法律に基づく命令

クルマのメンテナンスに責任を負っている人は整備不良車両を運転させてはいけません。

ドライバーは整備不良車両を運転してはいけません。
原文
車検証を見せなさい
第63条罰則

整備不良を疑われるクルマを走らせていると、警察官に停められて車検証などの提示を求められます。

どんな書類の提示を求められるかは政令で定められています。

さらにクルマの状態なども調べられます。
2罰則

整備不良を疑われてクルマを停められると、危険防止や安全確保、周りの迷惑にならないように応急処置をするよう命じられます。

応急措置が間に合わないと故障車と見なされて、警察官によってそのクルマを走らせ続けることが禁止されます。
3

整備不良の程度が軽く、道路の安全に大きな支障が無い場合、整備しに行くことを前提に、走行するエリアや経路を指定し、道路や周囲に危険がないように配慮した上で、警察官によってそのクルマを走らせ続けることが許可されて、許可証も発行されます。
4

故障車と見なされて走行禁止にされると、警察官によって整備命令の書類と、故障車であることを示す標章が発行されます。

この標章は故障車の前面のよく見える位置に貼らなければなりません。
5

整備命令の書類が発行されると、警察署長に報告されます。
6

整備不良の報告を受けると、警察署長からそのクルマを管轄する地方運輸局長に内閣府令・国土交通省令で定める事項が通知されます。
7罰則

故障車に貼られた標章を剥がすためには、内閣府令や国土交通省令で定める手続をとった上、最寄りの警察署の警察署長か車両整備関係の役所の確認を受けたる必要があります。

確認を受けるまで、標章を勝手に剥がしたり、汚してはなりません。
8

程度が軽い整備不良車両に対する運転の許可証や、整備命令の書類、故障車に貼る標章の様式について詳しくは内閣府令や国土交通省令で定められます。
原文
運行記録計が必要なクルマには
第63条の2罰則罰則

道路運送車両法に基づく命令で運行記録計を取り付ける必要があるクルマなのに《運行記録計》が取り付けていなかったり、取り付けてあってもうまく作動しなくて必要な記録が取れないクルマを走らせることは許されません。
2

運行記録計によって集められた記録は、内閣府令に基いて一年間保存する義務があります。
《運行記録計》とは、いわゆるタコグラフとかデジタコと呼ばれ、大型トラックなどに搭載されて時間経過に対する速度変化などを記録する装置です。
原文
自動運転に必要なのは作動状況の記録装置
第63条の2の2罰則罰則

常に人間がモニタリングしなくても走行可能な自動運転できるクルマには、作動状況を記録しておくための装置を搭載して、常に正確な記録をしている必要があります。
2

作動状況の記録装置は内閣府令で定められた期間、保存しておく必要があります。
所定の条件下では人間が運転状況をモニタリングし続ける必要のない運転装置はレベル3以上のシステムと定義されています。
原文
第13節 自転車の安全な走り方

第十三節 自転車の交通方法の特例

自転車は自転車道を
第63条の3罰則

道路の一部に自転車道が設けられていたら、自転車は車道でも歩道でもなく自転車道を走行してください。

自転車も対象となりますが、車体の大きさや構造が内閣府令の基準に適合していない自転車は自転車道を走行する対象となりません。

道路を横切るために車道を走ることはもちろん、自転車道がふさがっていたり工事をしているなどやむを得ない状況であれば車道を走ってもかまいません。

車体の大きさや構造が内閣府令の基準に適合している自転車のことを《普通自転車》といいます。
原文
自転車でも歩道を走れるケース
第63条の4

普通自転車は歩道ではなくて車道を走ることとなっていますが、次のケースでは歩道を走行することが認められています。

ただし、歩行者の安全を守るために警察官によって自転車の歩道走行を禁止されることがあります。

自転車が歩道を走ることを認める標識が立てられているケース。

小学生以下の子供が自転車を運転していて、危険なので車道を走らせないようにと政令で規定されているケース。

車道や交通の状況的に自転車の安全を確保するためには車道よりも歩道を走ることがやむを得ないと認められるケース。
2罰則

自転車で歩道を走るときは歩道の真ん中から車道側を徐行してください。

歩道に自転車の走行レーンが指定されていたら、その走行レーンを走ってください。

自転車のせいで歩行者のじゃまになるときは一時停止をしてください。

自転車の走行レーンのことを《普通自転車通行指定部分》といい、そこでは歩行者が歩いていたりしなければ、状況に応じた安全なスピードで自転車を走らせることができます。
原文
自転車で2台並んで走れるエリア
第63条の5

自転車は並んで走ってはいけないのですが、《並進可》の標識が立っているエリアでは2台並んで走行することが認められています。

2台並んで走ることが認められることはあっても、3台以上並んで走ることは一切認められていません。
《並進可》の標識、滋賀県野洲市と愛媛県新居浜市の一部にあったとされていますが、乗り物ニュースこちらの記事によれば、どちらも2018年に標識は撤去されたそうなので、日本にこの標識は見られないということになりますね。
原文
自転車横断帯が設定されていたら
第63条の6

自転車横断帯が設定されている場所で、自転車が道路を横断するときは必ず自転車横断帯の中を走行してください。
原文
自転車で交差点を通過するには
第63条の7

自転車横断帯のある交差点を自転車で通過する場合、クルマが交差点を通過する場合の規定にとらわれる必要はありませんので、必ずその自転車横断帯を通ってください。
2

交差点に車道への自転車の侵入を禁止する標識があったら、普通自転車に乗って交差点の先の車道に進んでははいけません。
原文
自転車で交差点を進むとき
第63条の8罰則

自転車横断帯があるのに、自転車でそこを通らずに道路を横断したり、自転車で交差点を通過すると警察官にちゃんと自転車横断帯を通るように指導されることになります。

交差点に自転車進入禁止の標識が立てられているのに、普通自転車で交差点に侵入しようとしたら、警察官に車道ではなくて歩道を進むように指導されることになります。
原文
自転車にブレーキとリフレクターは必須アイテム
第63条の9罰則罰則

公道を走る自転車にはブレーキが必須アイテムです。

どのようなブレーキが必要なのかは内閣府令の基準に規定されています。
2

夜間、公道を走る自転車には赤く光を反射して存在を知らせるリフレクターが必要です。

どのようなリフレクターが必要なのかは内閣府令の基準に規定されていますが、リフレクターの代わりにクルマが装備しているようなテールランプを点けてもかまいません。
原文
ブレーキがついていないと
第63条の10罰則

ブレーキのついていない危ない自転車に乗っているのを警察官に見つかると、呼び止められて自転車のチェックを受けなければなりません。
2罰則

ブレーキのことで呼び止められた自転車が、走り続けると危険だと判断されると、警察官からブレーキを何とかするように命じられます。

整備も応急処置もなんともならないと判断されると、走行を禁止されます。
原文
自転車のお子様にはヘルメットを
第63条の11

小学生や幼児に自転車に乗せたり、自転車を運転させるときは、できるだけその子に合ったヘルメットを被らせてあげてください。
原文
第4章 ドライバーの義務

第2章 道路の歩き方
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