第4章 ドライバーの義務
第四章 運転者及び使用者の義務
第4章の2 高速道路の走り方
第3章 クルマの走り方
第1節 ドライバーの義務
第一節 運転者の義務
無免許運転の禁止
-
第64条罰則
-
自動車や原動機付自転車を運転するためには、運転免許証を持っていなければなりません。
-
2罰則
- 無免許なのに運転しそうな人に自動車や原付きを貸してはいけません。
-
3罰則
-
無免許と知りながら、その人に自動車や原付きの運転をさせたり、その人が運転する自動車や原付きに乗せてもらおうとしてはいけません。
原文
(無免許運転等の禁止)
- 第六十四条
-
何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
- 2
-
何人も、前項の規定に違反して自動車又は原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、自動車又は原動機付自転車を提供してはならない。
- 3
-
何人も、自動車(道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項において同じ。)又は原動機付自転車の運転者が第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けていないこと(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されていることを含む。)を知りながら、当該運転者に対し、当該自動車又は原動機付自転車を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する自動車又は原動機付自転車に同乗してはならない。
-
(罰則 第一項については第百十七条の二の二第一号 第二項については第百十七条の二の二第二号 第三項については第百十七条の三の二第一号)
飲んだら乗るな、乗るなら飲むな
-
第65条罰則罰則
- 酒を飲み、酔っ払って運転してはいけません。
-
2罰則罰則
- 酒を飲んで運転しそうな人に、クルマを貸してはいけません。
-
3罰則罰則
- 酒を飲んで運転しそうな人に、酒を勧めてはいけません。
-
4罰則罰則
-
見るからに酔っ払っている人が運転するクルマで送ってもらおうとしてはいけません。
クルマで送ってもらおうとして、ドライバーが酔っ払っていたら、そのクルマに乗ってはいけません。
原文
(酒気帯び運転等の禁止)
- 第六十五条
- 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
- 2
-
何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
- 3
-
何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
- 4
-
何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七条の二の二第六号及び第百十七条の三の二第三号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
-
(罰則 第一項については第百十七条の二第一号、第百十七条の二の二第三号 第二項については第百十七条の二第二号、第百十七条の二の二第四号 第三項については第百十七条の二の二第五号、第百十七条の三の二第二号 第四項については第百十七条の二の二第六号、第百十七条の三の二第三号)
疲れてまともに運転ができないときは
-
第66条罰則罰則
-
飲酒運転の他に、過労、病気、薬物の影響などの理由でまともに運転ができないおそれのある状態で運転してはいけません。
原文
(過労運転等の禁止)
- 第六十六条
-
何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。
- (罰則 第百十七条の二第三号、第百十七条の二の二第七号)
過労でまともに運転できないドライバーに運転させていると
- 第66条の2
-
過労でまともに運転できない状態のドライバーに業務として運転をさせていて、業者側が一向に改善しようとしない場合、管轄する公安委員会から会社に対してドライバーの過労運転がなくなるように必要な措置をとるよう指示されることになります。
- 2
-
過労運転を起こしそうなドライバーを雇っている業者が、《自動車運送事業者》、《第二種貨物利用運送事業の経営者》、《トローリーバスの軌道経営者》の場合はそれぞれを所轄する行政と連携する公安委員会から指導や指示を受けることになります。
原文
(過労運転に係る車両の使用者に対する指示)
- 第六十六条の二
-
車両の運転者が前条の規定に違反して過労により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下この条及び第七十五条の二第一項において「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る車両の使用者が当該車両につき過労運転を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
- 2
-
第二十二条の二第二項の規定は、前項の規定による指示について準用する。
運転免許証を見せなさい
-
第67条罰則
-
次のような運転してはいけない人がクルマを走らせているとみられる場合、警察官によってクルマを停められ、運転免許証の提示を求められます。
- 運転免許証のない人
- お酒を飲んだ人
- 運転に影響を及ぼす薬物を飲んだ人
- 過労や病気でまともに運転のできない人
-
大型二輪免許や大型免許などの取得に必要な運転経歴が疑わしいとみられる人
国際運転免許証や外国運転免許証を持っている人は、それを提示してください。
- 2
-
道路交通法に違反した人、実際に人身事故や物損事故を起こした人が、その現場から移動するためにクルマを運転することに問題がないかを確認するため、警察官から運転免許証の提示を求められます。
-
3罰則
-
お酒を飲んだ人がクルマを運転しそうな場合、警察官によるアルコールチェックを受けることになります。
アルコールチェックの方法は政令で定められていて、ドライバーの呼気を採集されます。
- 4
-
運転免許証の提示を求められたドライバーに対して、警察官によってその後の運転はヤバイと判断されると、まともに運転ができるようになるまで運転を禁止されたり、交通安全を守るために必要な応急措置を受けることになります。
原文
(危険防止の措置)
- 第六十七条
-
警察官は、車両等の運転者が第六十四条第一項、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第三項から第六項まで又は第八十五条第五項から第七項(第二号を除く。)までの規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。
- 2
-
前項に定めるもののほか、警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律(第六十四条第一項、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第三項から第六項まで及び第八十五条第五項から第七項(第二号を除く。)までを除く。)若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。
- 3
-
車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。
- 4
-
前三項の場合において、当該車両等の運転者が第六十四条第一項、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第三項から第六項まで又は第八十五条第五項から第七項(第二号を除く。)までの規定に違反して車両等を運転するおそれがあるときは、警察官は、その者が正常な運転ができる状態になるまで車両等の運転をしてはならない旨を指示する等道路における交通の危険を防止するため必要な応急の措置をとることができる。
-
(罰則 第一項については第百十九条第一項第八号 第三項については第百十八条の二)
つるんで走る危険な族には
-
第68条罰則
-
クルマやバイクでつるんで走らせて、危険な状況を作り出したり、他人に大きな迷惑をかけてはいけません。
原文
(共同危険行為等の禁止)
- 第六十八条
-
二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
- (罰則 第百十七条の三)
安全運転の義務
-
第70条重要罰則罰則罰則罰則
-
クルマを運転するときは、道路状況、周りの状況、クルマの状態に応じてハンドル操作やブレーキなどの操作を行ってください。
クルマを運転するときは、他人に危害を及ぼすことのない速度と方法でクルマを走らせる義務があります。
原文
(安全運転の義務)
- 第七十条
-
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
-
(罰則 第百十七条の二第六号、第百十七条の二の二第十一号チ、第百十九条第一項第九号、同条第二項)
クルマを運転するときに守るべきこと
-
第71条罰則
- クルマを運転するときは、次のことを守ってください。
- 一
-
舗装されていない泥道を走るクルマにはできるだけ泥除けを装着してください。
ウェットな路面や水溜リでは水や泥がはねて迷惑をかけないように徐行してください。
-
二罰則
-
進路の先に次のような方がいたら、一旦停止や徐行をして、その方の通行の妨げにならないようにしてください。
- 車椅子に乗っている身体障害者の方。
-
道路歩行用の杖をついている視覚障害者の方や盲導犬をつれている視覚障害者の方。
- 道路歩行用の杖をついている聴覚障害者の方や身体障害者の方。
- 保護者がいっしょにいない、小さなお子さん。
- 二の二
-
進路の先に次のような方がいるときも、一旦停止や徐行をして、その方の通行の妨げにならないようにしてください。
- ご高齢の歩行者の方。
- 体の不自由な方。
- 何らかの理由で歩くことが困難な方。
-
二の三罰則
-
スクールバス、幼稚園・保育園バスは乗り降りのために停止していたら、その横を通過するときは、安全確保のために徐行してください。
-
三罰則
- 人がいる安全地帯の右横を走行するときは徐行してください。
-
四罰則
-
同乗者の方がクルマから落っこちないように、クルマのドアをしっかり閉めてください。
荷物を落っことしたり、飛び散らかさないように、荷物を適切に積み、固定してください。
-
四の二罰則
-
積んでいる荷物を落っことしたり飛び散ってしまったときは、他の車の迷惑にならないようにその荷物を拾い集めたり、道路から取り除くようにしてください。
-
四の三罰則
-
ドアを開けるときは周りの安全をよく確認してください。
ドアを開けてもいきなり飛び出したりしないでください。
ドアの開け閉めによって他の車に走行に危険が及ばないようにしてください。
-
五罰則
-
クルマを離れるときは、クルマが動き出さないようにエンジンを止め、パーキングブレーキをかけてください。
- 五の二
-
クルマや原付きから離れるときは、キーを抜き、ドアロックやハンドルロックをかけてください。
スマートキーを装備しているクルマから離れるときは、キーをクルマに忘れないようにしてください。
-
五の三罰則
-
人が嫌がるようにムダに大きな音を立てて、発進や加速、空ぶかしをしないでください。
-
五の四罰則
-
「仮免許練習中」の表示をしているクルマに対して幅寄せをしたり、進路変更の妨害をしないでください。
-
五の五重要罰則罰則
-
クルマや原付きを運転するときは、携帯電話やスマートフォン、通信機能のあるゲーム機やタブレットを手で持って通話や通話操作をしてはいけません。
クルマや原付きを運転するときは、カーナビ画像やカーナビのTV画像を見続けたり、携帯電話やスマートフォン、ゲーム機、タブレットなどの画面を見続けてはいけません。
急病人や怪我人を救護したり、公共の安全を守るためにやむを得ず走行中に通話が必要な場合に限り、通話をすることが認められます。
次の装置は走行中に凝視したり、操作をしても問題ありません。
-
ドアミラーやルームミラー、ワイパー、デフロスターやデフォッガー
- スピードメーター、オドメーター、トリップメーター
-
六罰則
-
道路状況、交通状況により、公安委員会が危険防止や周囲の交通安全上必要と判断して決めた事項も守ってください。
第6の《公安委員会が決めた事項》には都道府県ごとに、ながら運転の禁止、自転車の傘さし運転の禁止、二輪車の乗車定員、カースピーカーやヘッドフォンの規制などがあるようです。
原文
(運転者の遵守事項)
- 第七十一条
- 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
- 一
-
ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。
- 二
-
身体障害者用の車椅子が通行しているとき、目が見えない者が第十四条第一項の規定に基づく政令で定めるつえを携え、若しくは同項の規定に基づく政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が聞こえない者若しくは同条第二項の規定に基づく政令で定める程度の身体の障害のある者が同項の規定に基づく政令で定めるつえを携えて通行しているとき、又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。
- 二の二
-
前号に掲げるもののほか、高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。
- 二の三
-
児童、幼児等の乗降のため、政令で定めるところにより停車している通学通園バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認すること。
- 三
-
道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過する場合において、当該安全地帯に歩行者がいるときは、徐行すること。
- 四
-
乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること。
- 四の二
-
車両等に積載している物が道路に転落し、又は飛散したときは、速やかに転落し、又は飛散した物を除去する等道路における危険を防止するため必要な措置を講ずること。
- 四の三
-
安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること。
- 五
-
車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。
- 五の二
-
自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること。
- 五の三
-
正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、自動車若しくは原動機付自転車を急に発進させ、若しくはその速度を急激に増加させ、又は自動車若しくは原動機付自転車の原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の回転数を増加させないこと。
- 五の四
-
自動車を運転する場合において、第七十一条の五第一項から第四項まで若しくは第七十一条の六第一項から第三項までに規定する者又は第八十四条第二項に規定する仮運転免許を受けた者が表示自動車(第七十一条の五第一項、第七十一条の六第一項若しくは第八十七条第三項に規定する標識を付けた準中型自動車又は第七十一条の五第二項から第四項まで、第七十一条の六第二項若しくは第三項若しくは第八十七条第三項に規定する標識を付けた普通自動車をいう。以下この号において同じ。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に第二十六条に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。
- 五の五
-
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
- 六
-
前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
-
(罰則 第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四及び第六号については第百二十条第一項第九号 第二号、第二号の三及び第三号については第百十九条第一項第九号の二 第五号の五については第百十七条の四第一号の二、第百十八条第一項第三号の二)
爆音をまき散らすクルマや原付きは
-
第71条の2罰則
-
道路を走るクルマや原付きの排気管にはマフラー(サイレンサー)を取り付けなければなりません。
マフラーについて具体的なことは道路運送車両法第41条第11号や第44条第8号に規定されています。
違法な改造をしたマフラーは取り付けてあるとはいえません。
原文
(自動車等の運転者の遵守事項)
- 第七十一条の二
-
自動車又は原動機付自転車(これらのうち内閣府令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第四十一条第十一号又は第四十四条第八号に規定する消音器を備えていない自動車又は原動機付自転車(当該消音器を切断したものその他の消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等で内閣府令で定めるものを加えた当該消音器を備えている自動車又は原動機付自転車を含む。)を運転してはならない。
- (罰則 第百二十条第一項第九号)
シートベルトをしてから運転を
- 第71条の3
-
クルマを運転するときは、シートベルトを着けなければなりません。
具体的にどのようなシートベルトなのかは、道路運送車両法第3章と関連する命令に規定されています。
とはいえ、次に該当する場合はシートベルトを着けなくても問題ありません。
-
怪我や病気のせいでシートベルトを着けられない人が運転をする場合。
- 緊急自動車の運転手が緊急で緊急自動車を運転する場合。
- やむをえない状況として政令で認められている理由がある場合。
- 2
-
クルマに人を乗せてあげるときは、シートベルトを着けさせなければなりません。
とはいえ、次に該当する場合はシートベルトを着けなくても問題ありません。
- 幼児を体格にピッタリのチャイルドシートに乗せている場合。
-
怪我や病気のせいでシートベルトを着けられない人を乗せている場合。
- やむをえない状況として政令で認められている理由がある場合。
- 3
-
幼児をクルマに乗せてあげるときは、チャイルドシートに乗せてあげなければなりません。
ただし、怪我や病気のせいでチャイルドシートに乗せられない場合や、やむをえない状況として政令で認められている理由がある場合はチャイルドシートに乗せなくても問題ありません。
チャイルドシートのことを《幼児用補助装置》といいます。
原文
(普通自動車等の運転者の遵守事項)
- 第七十一条の三
-
自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
- 2
-
自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
- 3
-
自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
バイクに乗るときに守らなければならないこと
- 第71条の4
-
オートバイに乗るときはヘルメットをかぶらなければなりません。
オートバイに人を乗せるときはヘルメットをかぶらせなければなりません。
- 2
- 原付に乗るときはヘルメットをかぶらなければなりません。
-
3難文罰則
-
大型自動二輪の免許を持っていても、高速道路を2人乗りのオートバイで走行することができるのは、20歳以上で、免許を取得してから3年以上経っていることが必要です。
3年の期間内に免停の処分を受けていたら、免停期間の分だけ期間が長くなります。
サイドカー付きのオートバイの場合は、上記の制限に関わりなく高速道路を走ることが認められます。
-
4難文罰則
-
普通自動二輪の免許を持っていても、高速道路を2人乗りのオートバイで走行することができるのは、20歳以上で、免許を取得してから3年以上経っていることが必要です。
この場合のオートバイは、もちろん普通自動二輪車に限られます。
3年の期間内に免停の処分を受けていたら、免停期間の分だけ期間が長くなります。
サイドカーが付きのオートバイの場合は、上記の制限に関わりなく高速道路を走ることが認められます。
-
5難文罰則
-
大型自動二輪の免許を持っていても、オートバイで2人乗り走行をすることができるのは、免許を取得してから1年以上経っていることが必要です。
大型免許を取得して1年未満であっても、もともと普通自動二輪の免許を持っていれば、そこから1年以上経っていれば大型自動二輪車でも2人乗り走行をすることが認められます。
1年の期間内に免停の処分を受けていたら、免停期間の分だけ期間が長くなります。
-
6難文罰則
-
普通自動二輪の免許を持っていても、オートバイで2人乗り走行をすることができるのは、免許を取得してから1年以上経っていることが必要です。
この場合ののオートバイは、もちろん普通自動二輪車に限られます。
1年の期間内に免停の処分を受けていたら、免停期間の分だけ期間が長くなります。
- 7
-
オートバイやヘルメットに乗るときにかぶることが認められるヘルメットについて詳しい基準は内閣府令で規定されます。
《大型自動二輪車》は、内閣府令で、排気量が400ccを超えるものとされています。
《普通自動二輪車》は、内閣府令で、排気量が50ccを超えて400cc以下のものとされています。
《原動機付自転車》は、内閣府令で、排気量が50cc以下のものとされています。
原文
(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)
- 第七十一条の四
-
大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転してはならない。
- 2
-
原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで原動機付自転車を運転してはならない。
-
3
-
第八十四条第三項の大型自動二輪車免許を受けた者で、二十歳に満たないもの又は当該大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないもの(同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上である者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、高速自動車国道及び自動車専用道路においては、運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この条において同じ。)又は普通自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この条において同じ。)を運転してはならない。
-
4
-
第八十四条第三項の普通自動二輪車免許を受けた者(同項の大型自動二輪車免許を現に受けている者を除く。)で、二十歳に満たないもの又は当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、高速自動車国道及び自動車専用道路においては、運転者以外の者を乗車させて普通自動二輪車を運転してはならない。
-
5
-
第八十四条第三項の大型自動二輪車免許を受けた者で、当該大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年以上である者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転してはならない。
-
6
-
第八十四条第三項の普通自動二輪車免許を受けた者(同項の大型自動二輪車免許を現に受けている者を除く。)で、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、運転者以外の者を乗車させて普通自動二輪車を運転してはならない。
- 7
-
第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、内閣府令で定める。
-
(罰則 第三項から第六項までについては第百十九条の三第一項第六号)
自動運転のクルマに乗っている時でも
-
第71条の4の2罰則罰則
-
自動運転のクルマを走らせるため必要な条件は道路運送車両法第41条第2項に規定されています。
必要な条件を満たしていないクルマでは、自動運転のシステムを使うことは認められません。
- 2
-
自動運転中のクルマのドライバーによるカーナビやスマホ、ゲーム機などの操作が許されるのは、次の要件をすべて満たしている必要があります。
-
一罰則罰則
-
クルマの整備が完璧に行われていること。
- 二
-
自動運転に必要な条件を満たしていること。
- 三
-
もし自動運転の装置やクルマ自体にトラブルがあった時、トラブルの状況がドライバーに直に伝わり、トラブル発生直後からきちんとマニュアル運転ができるようになっていること。
道路運送車両法第41条第2項に規定されている自動運転のクルマを走らせるため必要な条件とは●(確認中)です。
原文
(自動運行装置を備えている自動車の運転者の遵守事項等)
- 第七十一条の四の二
-
自動運行装置を備えている自動車の運転者は、当該自動運行装置に係る使用条件(道路運送車両法第四十一条第二項に規定する条件をいう。次項第二号において同じ。)を満たさない場合においては、当該自動運行装置を使用して当該自動車を運転してはならない。
- 2
-
自動運行装置を備えている自動車の運転者が当該自動運行装置を使用して当該自動車を運転する場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、当該運転者については、第七十一条第五号の五の規定は、適用しない。
- 一
-
当該自動車が整備不良車両に該当しないこと。
- 二
-
当該自動運行装置に係る使用条件を満たしていること。
- 三
-
当該運転者が、前二号のいずれかに該当しなくなつた場合において、直ちに、そのことを認知するとともに、当該自動運行装置以外の当該自動車の装置を確実に操作することができる状態にあること。
-
(罰則 第一項については第百十九条第一項第九号の三、同条第二項)
初心者マークを付けて、クローバーマークを付けて
-
第71条の5罰則罰則
-
準中型自動車免許を取得して1年経つまでの間、準中型自動車を運転するときは、クルマの前と後ろに初心者マークを付けなければなりません。
免許を取得した日の6ヶ月以内に準中型自動車免許を持っていたのにその免許を失効させてしまった人で、通算2年以上その免許を保有していたなら、今さら初心者マークをつけなくてもかまいません。
期間内に免停の処分を受けていたら、免停期間の分だけ期間が長くなります。
- 2罰則罰則
-
普通自動車免許や準中型自動車免許を取得して1年経つまでの間、普通自動車を運転するときは、クルマの前と後ろに初心者マークを付けなければなりません。
免許を取得した日の6ヶ月以内に普通免許や大型免許などを持っていたのにその免許を失効させてしまった人で、通算2年以上その免許を保有していたなら、今さら初心者マークをつけなくてもかまいません。
期間内に免停の処分を受けていたら、免停期間の分だけ期間が長くなります。
-
3罰則罰則
-
75歳になってクルマを運転するには、クルマの前と後ろにシルバーマークを付けなければなりません。
- 4
-
70歳以上75歳未満の人でクルマを運転するにあたって身体の衰えが気になる人はクルマの前と後ろにシルバーマークを付けてください。
普通自動車運転免許の他に、大型免許、中型免許、準中型免許のどれか一つでも持っていれば普通自動車を運転することが可能です。
原文
(初心運転者標識等の表示義務)
- 第七十一条の五
-
第八十四条第三項の準中型自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に準中型自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるもの及び同項の普通自動車免許を現に受けており、かつ、現に受けている準中型自動車免許を受けた日前に当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年以上である者を除く。)は、内閣府令で定めるところにより準中型自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで準中型自動車を運転してはならない。
- 2
-
第八十四条第三項の準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けていたことがある者、現に受けている準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けた日以後に当該免許に係る上位免許(第八十五条第二項の規定により一の種類の運転免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる自動車等(以下「免許自動車等」という。)を運転することができる他の種類の運転免許(第八十四条第二項の仮運転免許を除く。)をいう。第百条の二第一項第一号及び第三号において同じ。)を受けた者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
- 3
-
第八十五条第一項若しくは第二項又は第八十六条第一項若しくは第二項の規定により普通自動車を運転することができる免許(以下「普通自動車対応免許」という。)を受けた者で七十五歳以上のものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
- 4
-
普通自動車対応免許を受けた者で七十歳以上七十五歳未満のものは、加齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。
-
(罰則 第一項から第三項までについては第百二十一条第一項第九号の三、同条第二項)
蝶マークを付けて
-
第71条の6罰則罰則
-
聴覚が不自由な人は、準中型自動車の運転が可能な免許を持っていることに加え、準中型自動車の前と後に蝶マークを付けなければそのクルマを運転することは許されません。
蝶マークの対象となるのは、聴覚に関する条件が運転免許証に付けられている人で、具体的なことは政令で定められています。
-
2罰則罰則
-
聴覚が不自由な人は、普通自動車の運転が可能な免許を持っていることに加え、普通自動車の前と後に蝶マークを付けなければそのクルマを運転することは許されません。
- 3
-
身体が不自由な人は、普通自動車の運転が可能な免許を持っていることに加え、運転に支障が出る可能性があれば普通自動車の前と後にクローバーマークを付けるようにしましょう。
クローバーマークの対象となるのは、身体に関する条件が運転免許証に付けられている人で、具体的なことは政令で定められています。
原文
- 第七十一条の六
-
第八十五条第一項若しくは第二項又は第八十六条第一項若しくは第二項の規定により準中型自動車を運転することができる免許を受けた者で政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該免許に条件を付されているものは、内閣府令で定めるところにより準中型自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで準中型自動車を運転してはならない。
- 2
-
普通自動車対応免許を受けた者で政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
- 3
-
普通自動車対応免許を受けた者で肢体不自由であることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、当該肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。
-
(罰則 第一項及び第二項については第百二十一条第一項第九号の三、同条第二項)
第2節 交通事故が起きてしまったら
第二節 交通事故の場合の措置等
交通事故を起こしたら
-
第72条
罰則(前段)
罰則
罰則
罰則(後段)
-
交通事故を起こしたり、巻き込まれたりしたら、まずクルマを停めて、負傷者がいたら救護をしてください。
そして現場にある危険な状況をできるだけ何とかしてください。
現場に警察官がいたら、事故が発生した時間と場所、死傷者の人数、怪我の具合、壊れたクルマや物とその状況、クルマに積んでいた荷物、事故後にとった処置について報告をしてください。
現場で警察官がいなかったら、最寄りの警察に報告内容を連絡してください。
-
2罰則
-
報告を受けた警察が、負傷者の救護や現場の危険な状況をなんとかするために必要だと判断したら、事故の当事者は警察が到着するまでその場に留まってください。
- 3
-
事故現場に到着した警察官には、事故の当事者に負傷者の救護や事故車の片付け、危険な状況の対処、そして周囲の交通の混乱を収めるために必要な指示をすることが認められます。
- 4
-
緊急自動車や病人を搬送しているクルマの運転手は、交通事故の現場に留まる代わりに、他の乗務員に救護や事故車の片付けを任せたり、警察への報告をしてもらってもかまいません。
公共交通機関の路線バスや路面電車が事故に巻き込まれたときも、自分は乗務を続けて、他の乗務員に事故の片付けなどを任せてもかまいません。
原文
(交通事故の場合の措置)
- 第七十二条
-
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
- 2
-
前項後段の規定により報告を受けたもよりの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした運転者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができる。
- 3
-
前二項の場合において、現場にある警察官は、当該車両等の運転者等に対し、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な指示をすることができる。
- 4
-
緊急自動車若しくは傷病者を運搬中の車両又は乗合自動車、トロリーバス若しくは路面電車で当該業務に従事中のものの運転者は、当該業務のため引き続き当該車両等を運転する必要があるときは、第一項の規定にかかわらず、その他の乗務員に第一項前段に規定する措置を講じさせ、又は同項後段に規定する報告をさせて、当該車両等の運転を継続することができる。
-
(罰則 第一項前段については第百十七条第一項、同条第二項、第百十七条の五第一号 第一項後段については第百十九条第一項第十号 第二項については第百二十条第一項第十一号の二)
交通事故の当事者が片付けできない場合
-
第72条の2
-
交通事故の当事者が負傷していて危険な状況の対処などに手を貸すことが難しい場合、道路上の危険な状況や交通混乱を収めるため、警察官は事故で壊れたクルマや積んでいた荷物などの片付けや移動、応急措置をすることが認められます。
- 2
-
勝手に移動したと言われても困るので、警察官が事故車や積んでいた荷物の片付けを行ったら、事故現場を管轄する警察署に持ち込んで、保管してもらってください。
- 3難文
-
事故車や積んでいた荷物を警察署で保管する場合、事故を起こしたクルマのオーナーに引き取りに来るよう告知されます。
事故を起こしたクルマのオーナーがわからなかったり、引き取りに来られそうにない場合、政令で定める「公示」の方法によって保管場所が広く知れ渡るような対応が取られます。
保管している事故車や荷物の「公示」情報は内閣府令に基いて、インターネット上でも公開されます。
保管している事故車や荷物の返還手続きに関して詳しくは政令で定められます。
告知や公示をして1ヶ月以上経過しても引き取られそうにない場合、かさんだ保管費用が事故車や荷物の価値に見合わないと判断されたら、警察署長はをれを売却して保管費用に充当することが認められます。
売却しようとしても買い手が見つからない場合、その事故車や荷物は廃棄することが認められます。
保管していた事故車や荷物を売却するためにかかった諸費用は、事故車や荷物を売却して得られたお金から支払われることになります。
保管費用、公示などにかかった諸費用は事故を起こしたドライバーか、そのオーナーが負担しなければなりません。
保管費用や納付期限、納付先、は警察署長によって決められ、その請求は書面でクルマのオーナーに送られます。
都道府県単位で保管費用の相場を勘案して金額を決めた場合は、実際にかかった金額に関わらず、その金額で請求されます。
期限までに支払わないと、改めて期限が記載された督促状が届き、年利14.5%の延滞金の請求や、督促状送付に関する手数料も請求されることがあります。
督促状を受け取っても、支払わないと、地方税の延滞と同じ手続きにより支払いを迫られることになります。
他の支払いも滞っていたら、手持ちの財産から国税、地方税が持って行かれ、残った財産から負担金などが持っていかれることになります。
支払われた保管料などは、保管をしていた警察署の属する都道府県の収入となります。
告知や公示をして3ヶ月が経過しても引取に来ないと、そのクルマは担当した警察署の属する都道府県に所有権は移ります。
事故車を売却したり、都道府県に所有権が移された場合、警察署長は国土交通大臣やその委任を受けた業者に登録の手続きをしてもらうことになります。
交通事故の当事者に対して運転免許証や車検証などの提出を命じられたり、事情徴収されることがあります。
交通事故の対応のために必要であれば、警察から各官庁や公共団体などに情報提供や協力要請が行われます。
原文
- 第七十二条の二
-
前条第三項の場合において、当該車両等の運転者等が負傷その他の理由により直ちに同項の規定による指示に従うことが困難であると認められるときは、現場にある警察官は、道路における交通の危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な限度において、当該交通事故において損壊した物及び当該交通事故に係る車両等の積載物(以下この条において「損壊物等」という。)の移動その他応急の措置をとることができる。
- 2
-
前項の規定による措置をとつた場合において、当該損壊物等を移動したときは、警察官は、当該損壊物等を当該損壊物等の在つた場所を管轄する警察署長に差し出さなければならない。この場合において、警察署長は、当該損壊物等を保管しなければならない。
- 3
-
第五十一条第七項及び第九項から第二十一項まで並びに第五十一条の二の規定は、前二項の規定による措置に係る損壊物等について準用する。この場合において、第五十一条第七項中「使用者」とあるのは「所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者(以下この条及び次条において「所有者等」という。)」と、同条第九項中「前項」とあるのは「第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項」と、「知ることができない」とあるのは「知ることができず、かつ、当該損壊物等の所有者以外の者に当該損壊物等を返還することが困難であると認められる」と、同条第十一項中「第七項から前項まで」とあるのは「第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項及び前二項」と、同条第十二項中「第八項の規定による告知の日又は」とあるのは「腐敗し、若しくは変質するおそれがあるとき、又は第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項の規定による当該損壊物等の所有者に対する告知の日若しくは」と、「費用」とあるのは「費用若しくは手数」と、同条第十五項中「運転者等又は使用者若しくは所有者(以下この条及び次条において「使用者等」という。)」とあるのは「所有者等」と、同条第十六項中「運転者等又は使用者等」とあるのは「所有者等」と、同条第二十項中「第八項の規定による」とあるのは「第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項の規定による当該損壊物等の所有者に対する」と、第五十一条の二第一項中「同条第六項の規定により保管した車両の使用者等その他の関係者又は同条第二十二項において準用する同条第六項の規定により保管した積載物の所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者」とあるのは「第七十二条の二第二項後段の規定により保管した損壊物等の所有者等」と読み替えるものとする。
事故に関わったクルマの同乗者には
-
第73条罰則
-
交通事故が起きたとき、そのクルマの同乗者も、負傷者の救助にあたってください。
運転手が警察官に事故の報告をしていたら、ジャマをしてはいけません。
原文
(妨害の禁止)
- 第七十三条
-
交通事故があつた場合において、当該交通事故に係る車両等の運転者等以外の者で当該車両等に乗車しているものがあるときは、その者は、当該車両等の運転者等が第七十二条第一項前段に規定する措置を講じ、又は同項後段に規定する報告をするのを妨げてはならない。
- (罰則 第百二十条第一項第九号)
第3節 ドライバーを雇う側にも
第三節 使用者の義務
ドライバーを雇っていたら
- 第74条
-
仕事に使うクルマのドライバーさんを雇っていたら、その上司や管理者の方はドライバーさんが道路交通法や関連する法令を守ってくれて、安全な運転をしてくれるように努力してください。
安全運転管理者や副安全運転管理者、クルマの管理の担当者にも法令を遵守させるように努力してください。
- 2
-
仕事に使うクルマのドライバーさんを雇っていたら、スピード違反や駐車違反、積載オーバーを起こさないように努力してください。
仕事に使うクルマのドライバーさんを雇っていたら、ドライバーさんが法令で許されない不健康な状態で運転をしないように努力してください。
- 3
-
消防署では消防士さんに対して、消防車や救急車の安全運転のために必要な交通安全運転教育を実施するように努力してください。
原文
(車両等の使用者の義務)
- 第七十四条
-
車両等の使用者は、その者の業務に関し当該車両等を運転させる場合には、当該車両等の運転者及び安全運転管理者、副安全運転管理者その他当該車両等の運行を直接管理する地位にある者に、この法律又はこの法律に基づく命令に規定する車両等の安全な運転に関する事項を遵守させるように努めなければならない。
- 2
-
車両の使用者は、当該車両の運転者に、当該車両を運転するに当たつて車両の速度、駐車及び積載並びに運転者の心身の状態に関しこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項を遵守させるように努めなければならない。
- 3
-
消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車の使用者(第七十四条の三第一項の規定により安全運転管理者を選任したものを除く。)は、当該自動車の運転者に対し、当該自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育を行うように努めなければならない。
駐車場を確保して
- 第74条の2
- 仕事で使うクルマのために、きちんと駐車場を確保してください。
原文
- 第七十四条の二
-
車両の使用者は、当該車両を適正に駐車する場所を確保することその他駐車に関しての車両の適正な使用のために必要な措置を講じなければならない。
クルマをたくさん使う会社には安全運転管理者を
-
第74条の3罰則罰則
-
内閣府令で決められた台数以上の仕事で使うクルマを保有している会社では、事業所ごとに《安全運転管理者》を選任してください。
安全運転管理者に選任される人には、年齢と運転歴に関しての制約があります。
安全運転管理者には次の役割が任されます。
- 2
-
安全運転管理者に選ばれたら、会社のドライバーのみなさんの交通安全のために安全教育や安全を確保するために必要な業務を行います。
具体的なことは内閣府令で定められています。
- 3
-
安全運転管理者による安全教育は国家公安委員会が作成した「交通安全教育に関する指針」に従って行われます。
「交通安全教育に関する指針」については第108条の28第1項で定められています。
-
4罰則罰則
-
仕事で使うクルマの台数が多い会社では安全運転管理者が1人だけではたいへんなので、所定の台数ごとに副安全運転管理者を選任してください。
この台数は内閣府令で定められています。
-
5罰則罰則
-
安全運転管理者や副安全運転管理者を選任したら、会社は15日以内に最寄りの公安委員会に届け出をする必要があります。
安全運転管理者や副安全運転管理者を選任したときも、会社は15日以内に最寄りの公安委員会に届け出をする必要があります。
-
6罰則罰則
-
選任された安全運転管理者や副安全運転管理者が年齢や運転歴に関しての制約を満たしていない場合、会社に対して公安委員会から安全運転管理者らを辞めさせる命じられることになります。
選任された安全運転管理者や副安全運転管理者が必要な安全教育や必要な業務を行わない場合も、辞めさせる命じられることになります。
- 7
-
安全運転管理者には会社から安全運転管理者の業務に必要な権限を与えられます。
- 8
-
安全運転管理者は公安委員会が行う安全運転に関する講習を受ける必要があり、その通知を受けたら会社は安全運転管理者が講習を受けるように促してください。
原文
(安全運転管理者等)
- 第七十四条の三
-
自動車の使用者(道路運送法の規定による自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の規定による貨物軽自動車運送事業を経営する者を除く。以下同じ。)及び貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者を除く。以下この条において同じ。)は、内閣府令で定める台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、年齢、自動車の運転の管理の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、次項の業務を行う者として、安全運転管理者を選任しなければならない。
- 2
-
安全運転管理者は、自動車の安全な運転を確保するために必要な当該使用者の業務に従事する運転者に対して行う交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務(自動車の装置の整備に関する業務を除く。第七十五条の二の二第一項において同じ。)で内閣府令で定めるものを行わなければならない。
- 3
-
前項の交通安全教育は、第百八条の二十八第一項の交通安全教育指針に従つて行わなければならない。
- 4
-
自動車の使用者は、安全運転管理者の業務を補助させるため、内閣府令で定める台数以上の自動車を使用する本拠ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、内閣府令で定めるところにより、副安全運転管理者を選任しなければならない。
- 5
-
自動車の使用者は、安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を選任したときは、選任した日から十五日以内に、内閣府令で定める事項を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
- 6
-
公安委員会は、安全運転管理者等が第一項若しくは第四項の内閣府令で定める要件を備えないこととなつたとき、又は安全運転管理者が第二項の規定を遵守していないため自動車の安全な運転が確保されていないと認めるときは、自動車の使用者に対し、当該安全運転管理者等の解任を命ずることができる。
- 7
-
自動車の使用者は、安全運転管理者に対し、第二項の業務を行うため必要な権限を与えなければならない。
- 8
-
自動車の使用者は、公安委員会からその選任に係る安全運転管理者等について第百八条の二第一項第一号に掲げる講習を行う旨の通知を受けたときは、当該安全運転管理者等に当該講習を受けさせなければならない。
-
(罰則 第一項、第四項及び第六項については第百二十条第一項第十一号の三、第百二十三条 第五項については第百二十一条第一項第九号の二、第百二十三条)
ドライバーに守らせて
- 第75条改正 (R2.12.10までに)
-
仕事でクルマを使っている会社も、安全運転管理者も、ドライバーには次のことを守らせてください。
-
一難文罰則罰則
- 無免許で運転させないこと。
-
二罰則罰則
- スピード違反で運転させないこと。
-
三罰則罰則罰則
- 飲酒運転をさせないこと。
-
四罰則罰則罰則
- 過労運転をさせないこと。
-
五罰則罰則
- 運転に必要な免許の要件を満たさない人に運転をさせないこと。
-
六罰則罰則罰則
- 定員オーバーや積載量オーバーな状態で運転をさせないこと。
-
七罰則罰則
- 駐車違反をさせないこと。
-
2罰則罰則
-
業務命令でドライバーに危険運転や迷惑運転をさせている会社には、管轄の公安員会から「お宅のドライバーは運転禁止」の命令が出されます。
運転禁止の期間は最長で6ヶ月以内です。
- 3
-
人や物を安全に運ぶはずの《自動車運送事業者》や《第二種貨物利用運送事業》の経営者に対して、公安員会による「そんなドライバーは運転禁止」の命令が出される場合、管轄する行政の役所の意見を聴く必要があります。
《自動車運送事業者》は道路運送法に規定されています。
《第二種貨物利用運送事業》は貨物利用運送事業法に規定されています。
- 4
-
公安委員会による「そんなドライバーは運転禁止」の命令が出されるにあたり、会社に対して聴聞を行う必要があります。
会社に対してどのような事情があると聴聞を行うのかは、行政手続法に規定があります。
- 5
-
公安委員会によって会社の聴聞が行われる場合、期日の1週間前までに通知をして、聴聞の期日や場所を公示する必要があります。
通知の方法は、行政手続法第15条第1項に規定されています。
- 6
-
公安委員会による通知は聴聞を行う日よりも2週間以上前に行ってください。
- 7
-
公安委員会で聴聞を行った結果によりどのような裁定をするかの話し合いのことを《審理》といいます。
「そんなドライバーは運転禁止」の命令に対する審理は公開で行ってください。
- 8
-
聴聞には、交通安全に関する有識者やこの件の関係者も出席をして意見を述べることがあります。
- 9
-
「そんなドライバーは運転禁止」の命令が出されると、運転を禁止されるクルマのナンバーと必要事項が書かれた標章が発行されて、そのクルマのフロントガラスに標章を貼り付けておく必要があります。
標章に記載される内容やその様式は内閣府令で決められています。
- 10
-
「そんなドライバーは運転禁止」の命令が出されたことにより、使用禁止になったクルマに貼られた標章を取り剥がすことができるのは、そのクルマを買い受けた人か、もともとそのクルマを使う権利を持つリース会社などが公安委員会に対して申請をする必要があります。
その申請に関して詳しくは内閣府令で定められています。
-
11罰則
-
使用禁止になったクルマに貼られた標章は、禁止期間が終わるまでけして剥がしたり、汚したりしてはいけません。
原文
(自動車の使用者の義務等)
- 第七十五条
-
自動車(重被牽引車を含む。以下この条、次条第一項及び第七十五条の二の二第二項において同じ。)の使用者(安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。)は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。
- 一
-
第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転免許証又は外国運転免許証で自動車を運転することができることとされている者を含む。以下この項において同じ。)でなければ運転することができないこととされている自動車を当該運転免許を受けている者以外の者(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により当該運転免許の効力が停止されている者を含む。)が運転すること。
- 二
- 第二十二条第一項の規定に違反して自動車を運転すること。
- 三
- 第六十五条第一項の規定に違反して自動車を運転すること。
- 四
- 第六十六条の規定に違反して自動車を運転すること。
- 五
-
第八十五条第五項の規定に違反して大型自動車、中型自動車若しくは準中型自動車を運転し、同条第六項の規定に違反して中型自動車若しくは準中型自動車を運転し、同条第七項の規定に違反して準中型自動車若しくは普通自動車を運転し、同条第八項の規定に違反して普通自動車を運転し、同条第九項の規定に違反して大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は同条第十項の規定に違反して普通自動二輪車を運転すること。
- 六
-
第五十七条第一項の規定に違反して積載をして自動車を運転すること。
- 七
-
自動車を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(当該行為により自動車が第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第三項、第四十九条の四若しくは第七十五条の八第一項の規定に違反して駐車することとなる場合のもの又は自動車がこれらの規定に違反して駐車している場合におけるものに限る。)
- 2
-
自動車の使用者等が前項の規定に違反し、当該違反により自動車の運転者が同項各号のいずれかに掲げる行為をした場合において、自動車の使用者がその者の業務に関し自動車を使用することが著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めるときは、当該違反に係る自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該自動車の使用者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該違反に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。
- 3
-
公安委員会は、前項の規定による命令をしようとする場合において、当該命令に係る自動車の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者又は貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者であるときは、当該事業を監督する行政庁の意見を聴かなければならない。
- 4
-
公安委員会は、第二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
- 5
-
公安委員会は、前項の聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
- 6
-
前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。
- 7
-
第四項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
- 8
-
第四項の聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、道路交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求め、これらの者からその意見又は事情を聴くことができる。
- 9
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公安委員会は、第二項の規定による命令をしたときは、当該命令を受けた自動車の使用者に対し、運転し、又は運転させてはならないこととなる自動車の番号標の番号その他の内閣府令で定める事項を記載した文書を交付し、かつ、当該自動車の前面の見やすい箇所に内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。
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前項の規定により標章をはり付けられた自動車について、当該自動車の使用者から当該自動車を買い受けた者その他当該自動車の使用について権原を有する第三者は、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に対し、当該標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、当該標章を取り除かなければならない。
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何人も、第九項の規定によりはり付けられた標章を破損し、又は汚損してはならず、また、当該自動車に係る運転の禁止の期間を経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。
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(罰則 第一項第一号については第百十七条の二の二第八号、第百二十三条 第一項第二号及び第五号については第百十八条第一項第四号、第百二十三条 第一項第三号については第百十七条の二第四号、第百十七条の二の二第九号、第百二十三条 第一項第四号については第百十七条の二第五号、第百十七条の二の二第十号、第百二十三条 第一項第六号については第百十八条第一項第五号、第百十九条第一項第十一号、第百二十三条 第一項第七号については第百十九条の二第一項第三号、第百二十三条 第二項については第百十九条第一項第十二号、第百二十三条 第十一項については第百二十一条第一項第九号)
何度もやらかす業務用車両は使用禁止に
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第75条の2罰則罰則
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道路交通法の規定により、次のケースに該当する公安委員会の処分を受けていた会社が処分後1年も経たないうちに業務用の車で、速度違反や過積載、過労運転を繰り返し、このままではその会社の車が事故を起こしかねないと判断されると、公安委員会から3ヶ月以内の範囲でその会社の違反車の運転禁止が命じられることになります。
運転禁止の命令について詳しくは政令の基準が定めれれています。
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速度違反を繰り返すドライバーに対する指導や指示を受けたのに、速度違反が繰り返された場合。
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過積載をしないかきちんと管理をするように指示を受けたのに、過積載走行が認められた場合。
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過労運転を解消するように指示を受けたのに、過労運転が認められた場合。
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2罰則罰則
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業務用車両が駐車違反をして会社に放置違反金の納付命令が出された際に、遡って6ヶ月を調べたら他にも駐車違反に対する納付命令を受けているし、このままでは事故に関わるかもしれないと判断されると、公安委員会から3ヶ月以内の範囲でその会社の違反車の運転禁止が命じられることになります。
運転禁止の命令について詳しくは政令の基準が定めれれています。
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3罰則
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業務用車両の運転禁止の命令が出される場合、管轄する行政の役所の意見を聴く必要があります。
業務用車両の運転禁止の命令が出される場合、通知をして会社側への聴聞を行い、公開で審理を行う必要があり、場合によって関係者の意見も聴く必要があります。
命令が出されると、その業務用車両には標章が貼られ、禁止の期間が過ぎるか、他の人の手に渡るまで標章を剥がすことは認められません。
原文
- 第七十五条の二
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公安委員会が自動車の使用者に対し次の表の上欄に掲げる指示をした場合において、当該使用者に係る当該自動車につきその指示を受けた後一年以内にその指示の区分ごとに同表の下欄に掲げる違反行為が行われ、かつ、当該使用者が当該自動車を使用することについて著しく交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該使用者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。
自動車の使用者に対する指示 |
違反行為 |
第二十二条の二第一項の規定による指示 |
最高速度違反行為 |
第五十八条の四の規定による指示 |
過積載をして自動車を運転する行為 |
第六十六条の二第一項の規定による指示 |
過労運転 |
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公安委員会が第五十一条の四第一項の規定により標章が取り付けられた車両の使用者に対し納付命令をした場合において、当該使用者が当該標章が取り付けられた日前六月以内に当該車両が原因となつた納付命令(同条第十六項の規定により取り消されたものを除く。)を受けたことがあり、かつ、当該使用者が当該車両を使用することについて著しく交通の危険を生じさせ又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めるときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該使用者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該車両を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。
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前条第三項から第十一項までの規定は、前二項の規定による命令について準用する。
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(罰則 第一項及び第二項については第百十九条第一項第十二号、第百二十三条 第三項については第百二十一条第一項第九号)
安全運転教育についての報告を
- 第75条の2の2
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安全運転管理者が会社でどのように安全運転の教育をしているのかを調べたり、もっと交通安全に必要な業務を進めるために必要なときは、公安委員会から会社や全然運転管理者に対して報告や資料提出を求められることがあります。
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スピード違反、駐車違反、過積載、過労運転に関して必要なときは、公安員会から会社に対して報告や資料提出を求められることがあります。
原文
(報告又は資料の提出)
- 第七十五条の二の二
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公安委員会は、安全運転管理者が選任されている自動車の使用の本拠について、自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務の推進を図るため必要があると認めるときは、当該安全運転管理者を選任している自動車の使用者又は当該安全運転管理者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
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公安委員会は、速度、駐車若しくは積載又は運転者の心身の状態に関しての自動車の適正な使用の推進を図るため必要があると認めるときは、自動車の使用者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
第4章の2 高速道路の走り方
第3章 クルマの走り方
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