第9章 反則行為なら処理はスピーディに
第9章 反則行為に関する処理手続の特例

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第8章 ルールを守らないとペナルティ
第1節 この章全体にいえること
第一節 通則
この章で使われる言葉
- 第125条
- 道路交通法違反の中でも、別表第二に記載されているものは《反則行為》といい、反則金を支払うことで本格的な刑罰から免れることが認められています。
- 2
- 反則行為を犯した人は、《反則者》といわれることになりますが、次に該当する人は法律違反となり、反則行為では済まされません。
- 一
- 無免許運転で反則行為をした人。
- 二
- 体調不良の状態で運転をしたり、飲酒運転をした人。
- 三
- 反則行為をして交通事故を起こした人。
- 3
- この章の規定に従って支払われるお金を《反則金》といいます。
反則金の上限額はその種類ごとに別表第二に規定されています。
支払われた販促金は国の収入となります。 - 4
- 16歳未満の人。
2026年4月1日より第1項の反則行為の対象から「重被牽けん引車以外の軽車両を除く。」の記載が削除されて、自転車も反則切符の対象となりました。
原文
第2節 青切符が切られると
第二節 告知及び通告
その場で青切符が切られて
- 第126条
- 反則行為として警察に停められると、その場で次の処理と書面での通知が行われます。
- どんな事態が起こっていたのかの確認。
- その事態がどのような反則行為に該当するかの確認。
- 反則行為の内容や、正式な対応として警察への出頭の日時や場所について明示された書面の発行。
警察への出頭が必要ない場合もあります。
ただし次に該当する場合は販促行為として処理ができないため、違法行為としての処理となります。 - 一
- 住所・氏名がはっきりしない人
- 二
- 逃亡しようとしている人
- 2
- “青切符”には、反則金を支払うことで交通違反の行政処分を終えるために必要な手続きが記載されています。
- 3
- 青切符が切られると、担当する警察官から現場を管轄する都道府県の警察本部長に報告されます。
警察官が担当エリア外で青切符を切った場合は、所属する都道府県警察の警察本部長に報告されることになっています。 - 4
- 都道府県の警察職員である交通巡視員が駐車違反の取締を行った場合も、青切符によって行政処分が行われます。
交通巡視員によって青切符が切られた場合も現場の警察本部長に報告されることになります。
反則行為を通知するための書面のことを通称で“青切符”といいます。
反則行為では済まされない交通違反に対する通知をするための書面のことを通称で“赤キップ”といいます。
原文
反則金の納付通知書が届きます
- 第127条
- 青切符を切られて、反則行為をしたことについて警察で確認が終わると、反則金の請求書となる《納付通知書》が送られてきます。
反則金を仮納付していたり、警察に出頭していた場合は納付通知書が送られてこないこともあります。
納付通知書では、反則金と通知書の郵送にかかった費用の合計金額が請求されることとなります。 - 2
- 青切符を切られても、反則行為をしていないことが警察で確認された場合は、反則行為が認められないことが書面で通知されます。
青切符を切られても、記載された反則行為と実際に犯した反則行為が異なることが警察で確認された場合は、確認された反則行為について書面で通知され、改めて確認された反則行為に対する反則金の納付通知書が送られてくることになります。 - 3
- 納付通知書は仮納付の期間が経過した後の忘れかけそうになる頃までに送られてきます。
原文
第3節 反則金の納め方
第三節 反則金の納付及び仮納付
反則金を納めるつもりなら
- 第128条
- 反則金を納めるつもりなら、納付通知書に記載の納付期限までに納付しましょう。
納付期限は通知書が発行された日から11日目までとなっていますが、この間にやむを得ない事情で支払いができなくなった場合はその事情が解消された日から11日目までに反則金を納付しましょう。 - 2
- 納付期限内に反則金を納めると、この件に関して裁判にかけられることも、それ以上の処罰を受けることもなくなります。
原文
納付通知書が届く前に仮納付
- 第129条
- 青切符を切られてから8日目までであれば、納付通知書が届く前に反則金を納めることができます。
この場合は仮納付ということにますます。 - 2
- 仮納付をした場合、反則行為に関する通知は書面が届くことなく、公示のみが行われます。
- 3
- 仮納付した後で納付通知書が届いたら、仮納付によって反則金が納付されたこととして扱われます。
- 4
- 仮納付をした人の反則行為が警察で確認できなかった場合、仮納付されたお金は速やかにその人に返還されることになっています。
原文
最終日に金融機関がやってなかったら
- 第129条の2
- 仮納付の期限の最終日が日曜日や祝日など金融機関の休業日の場合、次の金融機関の営業日まで期限が延長されます。
原文
第4節 反則金で終わらないケース
第四節 反則者に係る刑事事件等
反則金で終わらせてもらえないケース
- 第130条
- 青切符が切られても、納付通知書が届き、その期限が経過するまでは裁判所から呼び出しを受けることはありません。
ただし、次の人には呼び出しが届くことになります。 - 一
- 住所や氏名がわからなかったり、逃亡しようとしているためにちゃんと青切符が切れなかった人。
- 二
- 青切符の受け取りを拒否したり、納付通知書の送り先がはっきりしないために書類を届けることができなかった人。
原文
家庭裁判所で取り扱うことになっても
- 第130条の2
- 納付通知書の期限内に反則金が納付されずに、家庭裁判所で扱われる案件になったとしても、家裁の判断で刑事事件として扱わずに反則金を支払えば終了だと指示されることがあります。
この場合は、納付通知書に記載されている金額通りになるとは限らず、家裁が別表第二の金額を基に独自に判断した金額となります。 - 2
- 家庭裁判所からの反則金の支払い指示は、支払いの期限と金額が記載された書面で行われます。
- 3
- やむを得ない事情で期限内に支払いができない場合は、納付通知書での支払い期限の延長と同じように、その事情が解消された日から11日目までに反則金を納付しましょう。
この反則金を支払えば、それ以上の処罰を受けることはなくなります。
原文
第5節 その他諸々
第五節 雑則
北海道は広いので反則行為の規定でも各方面の警察本部長に
- 第131条
- 反則行為に関して北海道警の警察本部長の権限に関する手続きは、北海道の函館・旭川・釧路・北見の4方面の警察本部長の権限により手続きされます。
原文
納付通知書について詳しくは政令に
- 第132条
- ここに書かれていること以外に、納付通知書の内容や手続きについて詳しいことは政令に規定されています。
原文
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第8章 ルールを守らないとペナルティ











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