第4章の2 高速道路の走り方
第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例
第5章 道路の上で
第4章 ドライバーの義務
第1節 この章を通していえること
第一節 通則
高速道路を走る際の規定
- 第75条の2の3
-
一般に高速道路と呼ばれる、「高速自動車国道」と「自動車専用道路」では、一般の道路を走る際の規定の他に、この章の規定にも従ってください。
原文
(通則)
- 第七十五条の二の三
-
高速自動車国道及び自動車専用道路における自動車の交通方法等については、前四章に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
高速道路が安全に通行できなくなったら
-
第75条の3罰則
-
高速道路の破損や、交通事故などで安全に通行できなくなった場合、警察官によって高速道路の通行禁止や通行制限、路肩走行など通常では認められていない走行方法を命じられることがあります。
原文
(危険防止等の措置)
- 第七十五条の三
-
警察官は、道路の損壊、交通事故の発生その他の事情により高速自動車国道又は自動車専用道路(以下「高速自動車国道等」という。)において交通の危険が生じ、又は交通の混雑が生ずるおそれがある場合において、当該道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、必要な限度において、その現場に進行してくる自動車の通行を禁止し、若しくは制限し、又はその現場にある自動車の運転者に対し、第十七条第一項及び道路法第四十七条第四項の規定に基づく政令の規定にかかわらず路肩又は路側帯を通行すべきことを命じ、若しくは第八条第一項、第三章第一節、同章第六節若しくはこの章に規定する自動車の通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができる。
- (罰則 第百十九条第一項第十二号の二)
第2節 高速道路の走り方
第二節 自動車の交通方法
最低速度よりもゆっくり走らない
-
第75条の4罰則罰則罰則
-
徐行や減速が必要な場合や、危険防止のためにやむを得ない場合の他は、高速道路の本線上では最低速度よりもゆっくり走ってはいけません。
原文
(最低速度)
- 第七十五条の四
-
自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。
-
(罰則 第百十七条の二第六号、第百十七条の二の二第十一号リ、第百二十条第一項第十二号)
高速道路で横切ったり、バックやUターンはNG
-
第75条の5罰則
-
高速道路では本線を横切ったり、Uターンをしたり、バックをしてはいけません。
原文
(横断等の禁止)
- 第七十五条の五
-
自動車は、本線車道においては、横断し、転回し、又は後退してはならない。
- (罰則 第百十九条第一項第二号の二)
高速道路の本線に合流するときは
-
第75条の6罰則
-
高速道路の合流車線から本線に入るときは、本線を走っているクルマが優先なので、ジャマしないように合流してください。
道路の本線と本線が合流する場所でも、先方の道路が優先の道路標識が立てられていたら、先方のジャマをしないように合流してください。
合流地点に信号などによる交通整理が行われていたら、本線も合流車線も関係なく信号に従ってください。
- 2
-
本線への合流地点であっても、緊急自動車が走ってきたら、緊急自動車に道を譲ってください。
原文
(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)
- 第七十五条の六
-
自動車(緊急自動車を除く。)は、本線車道に入ろうとする場合(本線車道から他の本線車道に入ろうとする場合にあつては、道路標識等により指定された本線車道に入ろうとする場合に限る。)において、当該本線車道を通行する自動車があるときは、当該自動車の進行妨害をしてはならない。ただし、当該交差点において、交通整理が行なわれているときは、この限りでない。
- 2
-
緊急自動車以外の自動車は、緊急自動車が本線車道に入ろうとしている場合又はその通行している本線車道から出ようとしている場合においては、当該緊急自動車の通行を妨げてはならない。
- (罰則 第百二十条第一項第二号)
本線に入る前に
-
第75条の7罰則
-
高速道路の本線に入る前に加速車線が設けられていたら、そこで十分に加速をしてから本線に合流してください。
- 2
-
高速道路を下りるときは、出口に近い車線から出口へ向かう車両通行帯へと移り、出口に向かってください。
出口に向かう車線に速度制限が行われていたら、その指示に合わせて減速してください。
原文
(本線車道の出入の方法)
- 第七十五条の七
-
自動車は、本線車道に入ろうとする場合において、加速車線が設けられているときは、その加速車線を通行しなければならない。
- 2
-
自動車は、その通行している本線車道から出ようとする場合においては、あらかじめその前から出口に接続する車両通行帯を通行しなければならない。この場合において、減速車線が設けられているときは、その減速車線を通行しなければならない。
- (罰則 第百二十一条第一項第五号)
停まれない高速道路で停車が認めらるのは
-
第75条の8罰則罰則罰則罰則
-
高速道路上では、危険回避のため以外、原則的に停車したり、駐車してはいけません。
法律で停車が義務付けられている場合や、警察官に停車を命じられた場合は高速道路上でも停車したり、駐車をしなければなりません。
それ以外に駐停車が認められるのは次のケースです。
- 一
- サービスエリアやパーキングエリアに立ち寄るケース。
- 二
-
クルマの故障やなんらかのトラブルによって、十分な駐車スペースのある路肩にクルマを停めるケース。
- 三
- 高速バスのバス停にバスが停車するケース。
- 四
- 料金所で料金を支払うために停車するケース。
-
2罰則
-
高速道路上でも、駐停車が認められるケース以外で駐車していると駐車禁止に問われます。
警察に駐車違反と判断されると、一般道と同じように扱われます。
- 3
-
高速道路にクルマを停めて、ドライバーが近くにいなかったり、運転できない状況になったら、一般道と同じように放置車両として扱われます。
原文
(停車及び駐車の禁止)
- 第七十五条の八
-
自動車(これにより牽引されるための構造及び装置を有する車両を含む。以下この条において同じ。)は、高速自動車国道等においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、この限りでない。
- 一
-
駐車の用に供するため区画された場所において停車し、又は駐車するとき。
- 二
-
故障その他の理由により停車し、又は駐車することがやむを得ない場合において、停車又は駐車のため十分な幅員がある路肩又は路側帯に停車し、又は駐車するとき。
- 三
-
乗合自動車が、その属する運行系統に係る停留所において、乗客の乗降のため停車し、又は運行時間を調整するため駐車するとき。
- 四
- 料金支払いのため料金徴収所において停車するとき。
- 2
-
第五十条の二から第五十一条の二までの規定は、自動車が前項の規定に違反して停車し、又は駐車していると認められる場合について準用する。この場合において、第五十一条第三項中「当該車両が駐車している場所からの距離が五十メートルを超えない道路上の場所」とあるのは「政令で定める場所」と、同条第四項中「当該車両が駐車している場所からの距離が五十メートルを超えない範囲の地域内の道路上に当該車両を移動する場所がないとき」とあるのは「前項の政令で定める場所に当該車両を移動することができないとき」と、同条第五項中「駐車場、空地、第三項に規定する場所以外の道路上の場所その他の場所」とあるのは「第三項に規定する場所以外の場所」と読み替えるものとする。
- 3
-
高速自動車国道等において第一項の規定に違反して駐車していると認められる自動車であつて、その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるものは、第五十一条の四第一項に規定する放置車両とみなして、同条の規定を適用する。
-
(罰則 第一項については第百十七条の二第六号、第百十七条の二の二第十一号ヌ、第百十九条の二第一項第二号、第百十九条の三第一項第四号 第二項については第百十九条第一項第三号)
トレーラーは左端の車線を走って
- 第75条の8の2
-
所定の重さ以上のクルマをけん引するトレーラーが高速道路を走る際にどの車線を走るのかは、一般道の規定とは異なり、次の規定に従ってください。
-
2罰則罰則
-
複数の車線がある自動車専用道路では必ず一番左側の車線を走行してください。
-
3罰則罰則
-
複数の車線がある高速自動車国道では必ず一番左側の車線を走行してください。
標識により、車種や行先ごとに走る車線が指定されている場合は指定された車線を走行してください。
-
4罰則罰則
-
やたら遅い車や路肩に停まっているクルマが前にいたら、その右横の車線を走行して追い越しをしてください。
トレーラーとは、エンジンと引っ張るための装置が付いているクルマ【けん引自動車】と、エンジンがなくて他のクルマを引っ張ってもらう構造のクルマ【被けん引自動車】が合体したときの総称です。
引っ張ってもらうクルマの所定の重さとは750kg以上が該当し、そのクルマのことを【重被けん引自動車】といいます。
原文
(重被牽引車を牽引する牽引自動車の通行区分)
- 第七十五条の八の二
-
牽引するための構造及び装置を有する大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車又は大型特殊自動車(以下「牽引自動車」という。)で重被牽引車を牽引しているものが車両通行帯の設けられた自動車専用道路(次項に規定するものに限る。)又は高速自動車国道の本線車道を通行する場合における当該牽引自動車の通行の区分については、第二十条の規定は、適用しない。この場合においては、次項から第四項までの規定に定めるところによる。
- 2
-
前項の牽引自動車は、車両通行帯の設けられた自動車専用道路(道路標識等により指定された区間に限る。)の本線車道においては、当該本線車道の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。
- 3
-
第一項の牽引自動車は、車両通行帯の設けられた高速自動車国道の本線車道においては、当該本線車道の左側端から数えて一番目の車両通行帯(道路標識等により通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に係る車両通行帯)を通行しなければならない。
- 4
-
第一項の牽引自動車は、第二十三条若しくは第七十五条の四の規定による自動車の最低速度に達しない速度で進行している自動車を追い越すとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
-
(罰則 第二項から第四項までについては第百二十条第一項第三号、同条第二項)
ハイウェイパトカーや維持管理の車両は
- 第75条の9
-
ハイウェイパトカーは、本線を横切ったり、Uターンをしたり、バックをすることが認められています。
ハイウェイパトカーは、合流車線の走り方が一般車とは違う走り方が認められています。
ハイウェイパトカーは、一般車が駐停車禁止とされている場所でも駐停車をすることが認められています。
- 2
-
高速道路の維持管理にあたる車両は、作業のために所定の最低速度よりゆっくり走ることが認められています。
高速道路の維持管理にあたる車両は、作業のために本線を横切ったり、Uターンをしたり、バックをすることが認められています。
高速道路の維持管理にあたる車両は、作業のために一般車が駐停車禁止とされている場所でも駐停車をすることが認められています。
原文では『…前条の規定は、適用しない。』とありますが、トレーラーの規定は関係ないと思われますので、75条の8の規定が適用されないものと思われますが…誰も何もいってないですね。
原文
(緊急自動車等の特例)
- 第七十五条の九
-
緊急自動車又は第四十一条第三項の内閣府令で定める専ら交通の取締りに従事する自動車については、第七十五条の五、第七十五条の七及び前条の規定は、適用しない。
- 2
-
政令で定めるところにより道路の維持、修繕等のための作業に従事している場合における道路維持作業用自動車については、第七十五条の四、第七十五条の五及び前条の規定は、適用しない。
第3節 高速道路を走るドライバーは
第三節 運転者の義務
高速道路に入る前には
-
第75条の10罰則罰則
-
十分な燃料補充と必要な冷却水、エンジンオイルを点検してから高速道路に進入し、ガス欠や故障して走行不能にならないようにしてください。
荷物の積み方を確認してから高速道路に進入し、荷物が落下したり飛散しないようにしてください。
原文
(自動車の運転者の遵守事項)
- 第七十五条の十
-
自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。
- (罰則 第百十九条第一項第十二号の三、同条第二項)
高速道路で動かなくなったら
-
第75条の11罰則
-
故障などのせいで、高速道路の本線、加減速車線、登坂車線、路肩の上や路側帯など場所に限らず、高速道路上で走れなくなったら、三角表示板などで停止の表示を行ってください。
停止の表示方法について詳しくは政令で規定されています。
- 2
-
高速道路上でクルマが止まってしまったら、ひとまず本線からはどかすように努めてください。
原文
(故障等の場合の措置)
- 第七十五条の十一
-
自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。
- 2
-
自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道等において運転することができなくなつたときは、速やかに当該自動車を本線車道等以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。
- (罰則 第一項については第百二十条第一項第十二号の二)
第5章 道路の上で
第4章 ドライバーの義務
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