CONTENTS

施行日:令和2年12月1日

4. 運転者及び使用者の義務

第4章 ドライバーの義務

第四章 運転者及び使用者の義務

第4章の2 高速道路の走り方

第3章 クルマの走り方
第1節 ドライバーの義務

第一節 運転者の義務

無免許運転の禁止
第64条罰則

自動車や原動機付自転車を運転するためには、運転免許証を持っていなければなりません。
2罰則

無免許なのに運転しそうな人に自動車や原付きを貸してはいけません。
3罰則

無免許と知りながら、その人に自動車や原付きの運転をさせたり、その人が運転する自動車や原付きに乗せてもらおうとしてはいけません。
原文
飲んだら乗るな、乗るなら飲むな
第65条罰則罰則

酒を飲み、酔っ払って運転してはいけません。
2罰則罰則

酒を飲んで運転しそうな人に、クルマを貸してはいけません。
3罰則罰則

酒を飲んで運転しそうな人に、酒を勧めてはいけません。
4罰則罰則

見るからに酔っ払っている人が運転するクルマで送ってもらおうとしてはいけません。

クルマで送ってもらおうとして、ドライバーが酔っ払っていたら、そのクルマに乗ってはいけません。
原文
疲れてまともに運転ができないときは
第66条罰則罰則

飲酒運転の他に、過労、病気、薬物の影響などの理由でまともに運転ができないおそれのある状態で運転してはいけません。
原文
過労でまともに運転できないドライバーに運転させていると
第66条の2

過労でまともに運転できない状態のドライバーに業務として運転をさせていて、業者側が一向に改善しようとしない場合、管轄する公安委員会から会社に対してドライバーの過労運転がなくなるように必要な措置をとるよう指示されることになります。
2

過労運転を起こしそうなドライバーを雇っている業者が、《自動車運送事業者》、《第二種貨物利用運送事業の経営者》、《トローリーバスの軌道経営者》の場合はそれぞれを所轄する行政と連携する公安委員会から指導や指示を受けることになります。
原文
運転免許証を見せなさい
第67条罰則

次のような運転してはいけない人がクルマを走らせているとみられる場合、警察官によってクルマを停められ、運転免許証の提示を求められます。

  • 運転免許証のない人
  • お酒を飲んだ人
  • 運転に影響を及ぼす薬物を飲んだ人
  • 過労や病気でまともに運転のできない人
  • 大型二輪免許や大型免許などの取得に必要な運転経歴が疑わしいとみられる人

国際運転免許証や外国運転免許証を持っている人は、それを提示してください。
2

道路交通法に違反した人、実際に人身事故や物損事故を起こした人が、その現場から移動するためにクルマを運転することに問題がないかを確認するため、警察官から運転免許証の提示を求められます。
3罰則

お酒を飲んだ人がクルマを運転しそうな場合、警察官によるアルコールチェックを受けることになります。

アルコールチェックの方法は政令で定められていて、ドライバーの呼気を採集されます。
4

運転免許証の提示を求められたドライバーに対して、警察官によってその後の運転はヤバイと判断されると、まともに運転ができるようになるまで運転を禁止されたり、交通安全を守るために必要な応急措置を受けることになります。
原文
つるんで走る危険な族には
第68条罰則

クルマやバイクでつるんで走らせて、危険な状況を作り出したり、他人に大きな迷惑をかけてはいけません。
原文
第69条

削除
安全運転の義務
第70条重要罰則罰則罰則罰則

クルマを運転するときは、道路状況、周りの状況、クルマの状態に応じてハンドル操作やブレーキなどの操作を行ってください。

クルマを運転するときは、他人に危害を及ぼすことのない速度と方法でクルマを走らせる義務があります。
原文
クルマを運転するときに守るべきこと
第71条罰則

クルマを運転するときは、次のことを守ってください。

舗装されていない泥道を走るクルマにはできるだけ泥除けを装着してください。

ウェットな路面や水溜リでは水や泥がはねて迷惑をかけないように徐行してください。
罰則

進路の先に次のような方がいたら、一旦停止や徐行をして、その方の通行の妨げにならないようにしてください。

  • 車椅子に乗っている身体障害者の方。
  • 道路歩行用の杖をついている視覚障害者の方や盲導犬をつれている視覚障害者の方。
  • 道路歩行用の杖をついている聴覚障害者の方や身体障害者の方。
  • 保護者がいっしょにいない、小さなお子さん。
二の二

進路の先に次のような方がいるときも、一旦停止や徐行をして、その方の通行の妨げにならないようにしてください。

  • ご高齢の歩行者の方。
  • 体の不自由な方。
  • 何らかの理由で歩くことが困難な方。
二の三罰則

スクールバス、幼稚園・保育園バスは乗り降りのために停止していたら、その横を通過するときは、安全確保のために徐行してください。
罰則

人がいる安全地帯の右横を走行するときは徐行してください。
罰則

同乗者の方がクルマから落っこちないように、クルマのドアをしっかり閉めてください。

荷物を落っことしたり、飛び散らかさないように、荷物を適切に積み、固定してください。
四の二罰則

積んでいる荷物を落っことしたり飛び散ってしまったときは、他の車の迷惑にならないようにその荷物を拾い集めたり、道路から取り除くようにしてください。
四の三罰則

ドアを開けるときは周りの安全をよく確認してください。

ドアを開けてもいきなり飛び出したりしないでください。

ドアの開け閉めによって他の車に走行に危険が及ばないようにしてください。
罰則

クルマを離れるときは、クルマが動き出さないようにエンジンを止め、パーキングブレーキをかけてください。
五の二

クルマや原付きから離れるときは、キーを抜き、ドアロックやハンドルロックをかけてください。

スマートキーを装備しているクルマから離れるときは、キーをクルマに忘れないようにしてください。
五の三罰則

人が嫌がるようにムダに大きな音を立てて、発進や加速、空ぶかしをしないでください。
五の四罰則

「仮免許練習中」の表示をしているクルマに対して幅寄せをしたり、進路変更の妨害をしないでください。
五の五重要罰則罰則

クルマや原付きを運転するときは、携帯電話やスマートフォン、通信機能のあるゲーム機やタブレットを手で持って通話や通話操作をしてはいけません。

クルマや原付きを運転するときは、カーナビ画像やカーナビのTV画像を見続けたり、携帯電話やスマートフォン、ゲーム機、タブレットなどの画面を見続けてはいけません。

急病人や怪我人を救護したり、公共の安全を守るためにやむを得ず走行中に通話が必要な場合に限り、通話をすることが認められます。

次の装置は走行中に凝視したり、操作をしても問題ありません。

  • ドアミラーやルームミラー、ワイパー、デフロスターやデフォッガー
  • スピードメーター、オドメーター、トリップメーター
罰則

道路状況、交通状況により、公安委員会が危険防止や周囲の交通安全上必要と判断して決めた事項も守ってください。
第6の《公安委員会が決めた事項》には都道府県ごとに、ながら運転の禁止、自転車の傘さし運転の禁止、二輪車の乗車定員、カースピーカーやヘッドフォンの規制などがあるようです。
原文
爆音をまき散らすクルマや原付きは
第71条の2罰則

道路を走るクルマや原付きの排気管にはマフラー(サイレンサー)を取り付けなければなりません。

マフラーについて具体的なことは道路運送車両法第41条第11号や第44条第8号に規定されています。

違法な改造をしたマフラーは取り付けてあるとはいえません。
原文
シートベルトをしてから運転を
第71条の3

クルマを運転するときは、シートベルトを着けなければなりません。

具体的にどのようなシートベルトなのかは、道路運送車両法第3章と関連する命令に規定されています。
とはいえ、次に該当する場合はシートベルトを着けなくても問題ありません。

  • 怪我や病気のせいでシートベルトを着けられない人が運転をする場合。
  • 緊急自動車の運転手が緊急で緊急自動車を運転する場合。
  • やむをえない状況として政令で認められている理由がある場合。
2

クルマに人を乗せてあげるときは、シートベルトを着けさせなければなりません。

とはいえ、次に該当する場合はシートベルトを着けなくても問題ありません。

  • 幼児を体格にピッタリのチャイルドシートに乗せている場合。
  • 怪我や病気のせいでシートベルトを着けられない人を乗せている場合。
  • やむをえない状況として政令で認められている理由がある場合。
3

幼児をクルマに乗せてあげるときは、チャイルドシートに乗せてあげなければなりません。

ただし、怪我や病気のせいでチャイルドシートに乗せられない場合や、やむをえない状況として政令で認められている理由がある場合はチャイルドシートに乗せなくても問題ありません。
チャイルドシートのことを《幼児用補助装置》といいます。
原文
バイクに乗るときに守らなければならないこと
第71条の4

オートバイに乗るときはヘルメットをかぶらなければなりません。

オートバイに人を乗せるときはヘルメットをかぶらせなければなりません。
2

原付に乗るときはヘルメットをかぶらなければなりません。
3難文罰則

大型自動二輪の免許を持っていても、高速道路を2人乗りのオートバイで走行することができるのは、20歳以上で、免許を取得してから3年以上経っていることが必要です。

3年の期間内に免停の処分を受けていたら、免停期間の分だけ期間が長くなります。

サイドカー付きのオートバイの場合は、上記の制限に関わりなく高速道路を走ることが認められます。
4難文罰則

普通自動二輪の免許を持っていても、高速道路を2人乗りのオートバイで走行することができるのは、20歳以上で、免許を取得してから3年以上経っていることが必要です。

この場合のオートバイは、もちろん普通自動二輪車に限られます。

3年の期間内に免停の処分を受けていたら、免停期間の分だけ期間が長くなります。

サイドカーが付きのオートバイの場合は、上記の制限に関わりなく高速道路を走ることが認められます。
5難文罰則

大型自動二輪の免許を持っていても、オートバイで2人乗り走行をすることができるのは、免許を取得してから1年以上経っていることが必要です。

大型免許を取得して1年未満であっても、もともと普通自動二輪の免許を持っていれば、そこから1年以上経っていれば大型自動二輪車でも2人乗り走行をすることが認められます。

1年の期間内に免停の処分を受けていたら、免停期間の分だけ期間が長くなります。
6難文罰則

普通自動二輪の免許を持っていても、オートバイで2人乗り走行をすることができるのは、免許を取得してから1年以上経っていることが必要です。

この場合ののオートバイは、もちろん普通自動二輪車に限られます。

1年の期間内に免停の処分を受けていたら、免停期間の分だけ期間が長くなります。
7

オートバイやヘルメットに乗るときにかぶることが認められるヘルメットについて詳しい基準は内閣府令で規定されます。
《大型自動二輪車》は、内閣府令で、排気量が400ccを超えるものとされています。
《普通自動二輪車》は、内閣府令で、排気量が50ccを超えて400cc以下のものとされています。
《原動機付自転車》は、内閣府令で、排気量が50cc以下のものとされています。
原文
自動運転のクルマに乗っている時でも
第71条の4の2罰則罰則

自動運転のクルマを走らせるため必要な条件は道路運送車両法第41条第2項に規定されています。

必要な条件を満たしていないクルマでは、自動運転のシステムを使うことは認められません。
2

自動運転中のクルマのドライバーによるカーナビやスマホ、ゲーム機などの操作が許されるのは、次の要件をすべて満たしている必要があります。
罰則罰則

クルマの整備が完璧に行われていること。

自動運転に必要な条件を満たしていること。

もし自動運転の装置やクルマ自体にトラブルがあった時、トラブルの状況がドライバーに直に伝わり、トラブル発生直後からきちんとマニュアル運転ができるようになっていること。
道路運送車両法第41条第2項に規定されている自動運転のクルマを走らせるため必要な条件とは●(確認中)です。
原文
初心者マークを付けて、クローバーマークを付けて
第71条の5罰則罰則

準中型自動車免許を取得して1年経つまでの間、準中型自動車を運転するときは、クルマの前と後ろに初心者マークを付けなければなりません。

免許を取得した日の6ヶ月以内に準中型自動車免許を持っていたのにその免許を失効させてしまった人で、通算2年以上その免許を保有していたなら、今さら初心者マークをつけなくてもかまいません。

期間内に免停の処分を受けていたら、免停期間の分だけ期間が長くなります。
2罰則罰則

普通自動車免許や準中型自動車免許を取得して1年経つまでの間、普通自動車を運転するときは、クルマの前と後ろに初心者マークを付けなければなりません。

免許を取得した日の6ヶ月以内に普通免許や大型免許などを持っていたのにその免許を失効させてしまった人で、通算2年以上その免許を保有していたなら、今さら初心者マークをつけなくてもかまいません。

期間内に免停の処分を受けていたら、免停期間の分だけ期間が長くなります。
3罰則罰則

75歳になってクルマを運転するには、クルマの前と後ろにシルバーマークを付けなければなりません。
4

70歳以上75歳未満の人でクルマを運転するにあたって身体の衰えが気になる人はクルマの前と後ろにシルバーマークを付けてください。
普通自動車運転免許の他に、大型免許、中型免許、準中型免許のどれか一つでも持っていれば普通自動車を運転することが可能です。
原文
蝶マークを付けて
第71条の6罰則罰則

聴覚が不自由な人は、準中型自動車の運転が可能な免許を持っていることに加え、準中型自動車の前と後に蝶マークを付けなければそのクルマを運転することは許されません。

蝶マークの対象となるのは、聴覚に関する条件が運転免許証に付けられている人で、具体的なことは政令で定められています。
2罰則罰則

聴覚が不自由な人は、普通自動車の運転が可能な免許を持っていることに加え、普通自動車の前と後に蝶マークを付けなければそのクルマを運転することは許されません。
3

身体が不自由な人は、普通自動車の運転が可能な免許を持っていることに加え、運転に支障が出る可能性があれば普通自動車の前と後にクローバーマークを付けるようにしましょう。

クローバーマークの対象となるのは、身体に関する条件が運転免許証に付けられている人で、具体的なことは政令で定められています。

原文
第2節 交通事故が起きてしまったら

第二節 交通事故の場合の措置等

交通事故を起こしたら
第72条 罰則(前段) 罰則 罰則 罰則(後段)

交通事故を起こしたり、巻き込まれたりしたら、まずクルマを停めて、負傷者がいたら救護をしてください。

そして現場にある危険な状況をできるだけ何とかしてください。

現場に警察官がいたら、事故が発生した時間と場所、死傷者の人数、怪我の具合、壊れたクルマや物とその状況、クルマに積んでいた荷物、事故後にとった処置について報告をしてください。

現場で警察官がいなかったら、最寄りの警察に報告内容を連絡してください。
2罰則

報告を受けた警察が、負傷者の救護や現場の危険な状況をなんとかするために必要だと判断したら、事故の当事者は警察が到着するまでその場に留まってください。
3

事故現場に到着した警察官には、事故の当事者に負傷者の救護や事故車の片付け、危険な状況の対処、そして周囲の交通の混乱を収めるために必要な指示をすることが認められます。
4

緊急自動車や病人を搬送しているクルマの運転手は、交通事故の現場に留まる代わりに、他の乗務員に救護や事故車の片付けを任せたり、警察への報告をしてもらってもかまいません。

公共交通機関の路線バスや路面電車が事故に巻き込まれたときも、自分は乗務を続けて、他の乗務員に事故の片付けなどを任せてもかまいません。
原文
交通事故の当事者が片付けできない場合
第72条の2

交通事故の当事者が負傷していて危険な状況の対処などに手を貸すことが難しい場合、道路上の危険な状況や交通混乱を収めるため、警察官は事故で壊れたクルマや積んでいた荷物などの片付けや移動、応急措置をすることが認められます。
2

勝手に移動したと言われても困るので、警察官が事故車や積んでいた荷物の片付けを行ったら、事故現場を管轄する警察署に持ち込んで、保管してもらってください。
3難文

事故車や積んでいた荷物を警察署で保管する場合、事故を起こしたクルマのオーナーに引き取りに来るよう告知されます。

事故を起こしたクルマのオーナーがわからなかったり、引き取りに来られそうにない場合、政令で定める「公示」の方法によって保管場所が広く知れ渡るような対応が取られます。

保管している事故車や荷物の「公示」情報は内閣府令に基いて、インターネット上でも公開されます。

保管している事故車や荷物の返還手続きに関して詳しくは政令で定められます。



告知や公示をして1ヶ月以上経過しても引き取られそうにない場合、かさんだ保管費用が事故車や荷物の価値に見合わないと判断されたら、警察署長はをれを売却して保管費用に充当することが認められます。

売却しようとしても買い手が見つからない場合、その事故車や荷物は廃棄することが認められます。

保管していた事故車や荷物を売却するためにかかった諸費用は、事故車や荷物を売却して得られたお金から支払われることになります。

保管費用、公示などにかかった諸費用は事故を起こしたドライバーか、そのオーナーが負担しなければなりません。

保管費用や納付期限、納付先、は警察署長によって決められ、その請求は書面でクルマのオーナーに送られます。

都道府県単位で保管費用の相場を勘案して金額を決めた場合は、実際にかかった金額に関わらず、その金額で請求されます。



期限までに支払わないと、改めて期限が記載された督促状が届き、年利14.5%の延滞金の請求や、督促状送付に関する手数料も請求されることがあります。

督促状を受け取っても、支払わないと、地方税の延滞と同じ手続きにより支払いを迫られることになります。

他の支払いも滞っていたら、手持ちの財産から国税、地方税が持って行かれ、残った財産から負担金などが持っていかれることになります。

支払われた保管料などは、保管をしていた警察署の属する都道府県の収入となります。

告知や公示をして3ヶ月が経過しても引取に来ないと、そのクルマは担当した警察署の属する都道府県に所有権は移ります。

事故車を売却したり、都道府県に所有権が移された場合、警察署長は国土交通大臣やその委任を受けた業者に登録の手続きをしてもらうことになります。



交通事故の当事者に対して運転免許証や車検証などの提出を命じられたり、事情徴収されることがあります。

交通事故の対応のために必要であれば、警察から各官庁や公共団体などに情報提供や協力要請が行われます。
原文
事故に関わったクルマの同乗者には
第73条罰則

交通事故が起きたとき、そのクルマの同乗者も、負傷者の救助にあたってください。

運転手が警察官に事故の報告をしていたら、ジャマをしてはいけません。
原文
第3節 ドライバーを雇う側にも

第三節 使用者の義務

ドライバーを雇っていたら
第74条

仕事に使うクルマのドライバーさんを雇っていたら、その上司や管理者の方はドライバーさんが道路交通法や関連する法令を守ってくれて、安全な運転をしてくれるように努力してください。

安全運転管理者や副安全運転管理者、クルマの管理の担当者にも法令を遵守させるように努力してください。
2

仕事に使うクルマのドライバーさんを雇っていたら、スピード違反や駐車違反、積載オーバーを起こさないように努力してください。

仕事に使うクルマのドライバーさんを雇っていたら、ドライバーさんが法令で許されない不健康な状態で運転をしないように努力してください。
3

消防署では消防士さんに対して、消防車や救急車の安全運転のために必要な交通安全運転教育を実施するように努力してください。
原文
駐車場を確保して
第74条の2

仕事で使うクルマのために、きちんと駐車場を確保してください。
原文
クルマをたくさん使う会社には安全運転管理者を
第74条の3罰則罰則

内閣府令で決められた台数以上の仕事で使うクルマを保有している会社では、事業所ごとに《安全運転管理者》を選任してください。

安全運転管理者に選任される人には、年齢と運転歴に関しての制約があります。

安全運転管理者には次の役割が任されます。
2

安全運転管理者に選ばれたら、会社のドライバーのみなさんの交通安全のために安全教育や安全を確保するために必要な業務を行います。

具体的なことは内閣府令で定められています。
3

安全運転管理者による安全教育は国家公安委員会が作成した「交通安全教育に関する指針」に従って行われます。

「交通安全教育に関する指針」については第108条の28第1項で定められています。
4罰則罰則

仕事で使うクルマの台数が多い会社では安全運転管理者が1人だけではたいへんなので、所定の台数ごとに副安全運転管理者を選任してください。

この台数は内閣府令で定められています。
5罰則罰則

安全運転管理者や副安全運転管理者を選任したら、会社は15日以内に最寄りの公安委員会に届け出をする必要があります。

安全運転管理者や副安全運転管理者を選任したときも、会社は15日以内に最寄りの公安委員会に届け出をする必要があります。
6罰則罰則

選任された安全運転管理者や副安全運転管理者が年齢や運転歴に関しての制約を満たしていない場合、会社に対して公安委員会から安全運転管理者らを辞めさせる命じられることになります。

選任された安全運転管理者や副安全運転管理者が必要な安全教育や必要な業務を行わない場合も、辞めさせる命じられることになります。
7

安全運転管理者には会社から安全運転管理者の業務に必要な権限を与えられます。
8

安全運転管理者は公安委員会が行う安全運転に関する講習を受ける必要があり、その通知を受けたら会社は安全運転管理者が講習を受けるように促してください。
原文
ドライバーに守らせて
第75条改正 (R2.12.10までに)

仕事でクルマを使っている会社も、安全運転管理者も、ドライバーには次のことを守らせてください。
難文罰則罰則

無免許で運転させないこと。
罰則罰則

スピード違反で運転させないこと。
罰則罰則罰則

飲酒運転をさせないこと。
罰則罰則罰則

過労運転をさせないこと。
罰則罰則

運転に必要な免許の要件を満たさない人に運転をさせないこと。
罰則罰則罰則

定員オーバーや積載量オーバーな状態で運転をさせないこと。
罰則罰則

駐車違反をさせないこと。
2罰則罰則

業務命令でドライバーに危険運転や迷惑運転をさせている会社には、管轄の公安員会から「お宅のドライバーは運転禁止」の命令が出されます。

運転禁止の期間は最長で6ヶ月以内です。
3

人や物を安全に運ぶはずの《自動車運送事業者》や《第二種貨物利用運送事業》の経営者に対して、公安員会による「そんなドライバーは運転禁止」の命令が出される場合、管轄する行政の役所の意見を聴く必要があります。

《自動車運送事業者》は道路運送法に規定されています。

《第二種貨物利用運送事業》は貨物利用運送事業法に規定されています。
4

公安委員会による「そんなドライバーは運転禁止」の命令が出されるにあたり、会社に対して聴聞を行う必要があります。

会社に対してどのような事情があると聴聞を行うのかは、行政手続法に規定があります。
5

公安委員会によって会社の聴聞が行われる場合、期日の1週間前までに通知をして、聴聞の期日や場所を公示する必要があります。

通知の方法は、行政手続法第15条第1項に規定されています。
6

公安委員会による通知は聴聞を行う日よりも2週間以上前に行ってください。
7

公安委員会で聴聞を行った結果によりどのような裁定をするかの話し合いのことを《審理》といいます。

「そんなドライバーは運転禁止」の命令に対する審理は公開で行ってください。
8

聴聞には、交通安全に関する有識者やこの件の関係者も出席をして意見を述べることがあります。
9

「そんなドライバーは運転禁止」の命令が出されると、運転を禁止されるクルマのナンバーと必要事項が書かれた標章が発行されて、そのクルマのフロントガラスに標章を貼り付けておく必要があります。

標章に記載される内容やその様式は内閣府令で決められています。
10

「そんなドライバーは運転禁止」の命令が出されたことにより、使用禁止になったクルマに貼られた標章を取り剥がすことができるのは、そのクルマを買い受けた人か、もともとそのクルマを使う権利を持つリース会社などが公安委員会に対して申請をする必要があります。

その申請に関して詳しくは内閣府令で定められています。
11罰則

使用禁止になったクルマに貼られた標章は、禁止期間が終わるまでけして剥がしたり、汚したりしてはいけません。
原文
何度もやらかす業務用車両は使用禁止に
第75条の2罰則罰則

道路交通法の規定により、次のケースに該当する公安委員会の処分を受けていた会社が処分後1年も経たないうちに業務用の車で、速度違反や過積載、過労運転を繰り返し、このままではその会社の車が事故を起こしかねないと判断されると、公安委員会から3ヶ月以内の範囲でその会社の違反車の運転禁止が命じられることになります。

運転禁止の命令について詳しくは政令の基準が定めれれています。

  • 速度違反を繰り返すドライバーに対する指導や指示を受けたのに、速度違反が繰り返された場合。
  • 過積載をしないかきちんと管理をするように指示を受けたのに、過積載走行が認められた場合。
  • 過労運転を解消するように指示を受けたのに、過労運転が認められた場合。
2罰則罰則

業務用車両が駐車違反をして会社に放置違反金の納付命令が出された際に、遡って6ヶ月を調べたら他にも駐車違反に対する納付命令を受けているし、このままでは事故に関わるかもしれないと判断されると、公安委員会から3ヶ月以内の範囲でその会社の違反車の運転禁止が命じられることになります。

運転禁止の命令について詳しくは政令の基準が定めれれています。
3罰則

業務用車両の運転禁止の命令が出される場合、管轄する行政の役所の意見を聴く必要があります。

業務用車両の運転禁止の命令が出される場合、通知をして会社側への聴聞を行い、公開で審理を行う必要があり、場合によって関係者の意見も聴く必要があります。

命令が出されると、その業務用車両には標章が貼られ、禁止の期間が過ぎるか、他の人の手に渡るまで標章を剥がすことは認められません。
原文
安全運転教育についての報告を
第75条の2の2

安全運転管理者が会社でどのように安全運転の教育をしているのかを調べたり、もっと交通安全に必要な業務を進めるために必要なときは、公安委員会から会社や全然運転管理者に対して報告や資料提出を求められることがあります。
2

スピード違反、駐車違反、過積載、過労運転に関して必要なときは、公安員会から会社に対して報告や資料提出を求められることがあります。
原文
第4章の2 高速道路の走り方

第3章 クルマの走り方
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