第6章 運転免許のとり方
第六章 自動車及び原動機付自転車の運転免許
第6章の2 講習を受けなさい
第5章 道路に出たら
第1節 この章全体でいえること
第一節 通則
運転免許について
- 第84条
-
クルマや原付きを運転するためには、公安委員会が発行する運転免許が必要です。
- 2
-
運転免許には、目的別に第一種運転免許、第二種運転免許、仮運転免許の3種類があります。
それぞれ通称で「第一種免許」、「第二種免許」、「仮免許」と呼ばれます。
- 3
-
第一種免許は運転できるクルマの種類により次の10種類があり、それぞれ「通称」で呼ばれます。
- 大型自動車免許「大型免許」
- 中型自動車免許「中型免許」
- 準中型自動車免許「準中型免許」
- 普通自動車免許「普通免許」
- 大型特殊自動車免許「大型特殊免許」
- 大型自動二輪車免許「大型二輪免許」
- 普通自動二輪車免許「普通二輪免許」
- 小型特殊自動車免許「小型特殊免許」
- 原動機付自転車免許「原付免許」
- けん引免許「けん引免許」
- 4
-
第二種免許は運転できるクルマの種類により次の5種類があり、それぞれ「通称」で呼ばれます。
- 大型自動車第二種免許「大型第二種免許」
- 中型自動車第二種免許「中型第二種免許」
- 普通自動車第二種免許「普通第二種免許」
- 大型特殊自動車第二種免許「大型特殊第二種免許」
- けん引第二種免許「けん引第二種免許」
- 5
-
仮免許は運転できるクルマの種類により次の四種類があり、それぞれ「通称」で呼ばれます。
- 大型自動車仮免許「大型仮免許」
- 中型自動車仮免許「中型仮免許」
- 準中型自動車仮免許「準中型仮免許」
- 普通自動車仮免許「普通仮免許」
原文
156
(運転免許)
- 第八十四条
-
自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
- 2
-
免許は、第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)、第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)及び仮運転免許(以下「仮免許」という。)に区分する。
- 3
-
第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)、普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)、小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)、原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)及びけん引免許の十種類とする。
- 4
-
第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)、大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という。)及びけん引第二種免許の五種類とする。
- 5
-
仮免許を分けて、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)、中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)、準中型自動車仮免許(以下「準中型仮免許」という。)及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)の四種類とする。
第一種免許について
- 第85条
-
次の種類のクルマを運転するには所定の運転免許証を取得することが必要です。
お客さんを有料でクルマに乗せて運転する場合は別の免許が必要です。
自動車等の種類 |
第一種免許の種類 |
大型自動車 |
大型免許 |
中型自動車 |
中型免許 |
準中型自動車 |
準中型免許 |
普通自動車 |
普通免許 |
大型特殊自動車 |
大型特殊免許 |
大型自動二輪車 |
大型二輪免許 |
普通自動二輪車 |
普通二輪免許 |
小型特殊自動車 |
小型特殊免許 |
原動機付自転車 |
原付免許 |
- 2
-
次の種類の第一種免許を取得すると、お客さんを有料で乗せたクルマを運転しない限り、次の種類のクルマを運転することが許されます。
第一種免許の種類 |
運転することができる自動車等の種類 |
大型免許 |
原動機付自転車、小型特殊自動車、普通自動車、準中型自動車、中型自動車、大型自動車
|
中型免許 |
原動機付自転車、小型特殊自動車、普通自動車、準中型自動車、中型自動車
|
準中型免許 |
原動機付自転車、小型特殊自動車、普通自動車、準中型自動車 |
普通免許 |
原動機付自転車、小型特殊自動車、普通自動車 |
大型特殊免許 |
原動機付自転車、小型特殊自動車、大型特殊自動車 |
大型二輪免許 |
原動機付自転車、小型特殊自動車、普通自動二輪車、大型自動二輪車
|
普通二輪免許 |
原動機付自転車、小型特殊自動車、普通自動二輪車 |
小型特殊免許 |
小型特殊自動車 |
原付免許 |
原動機付自転車 |
- 3
-
重量が750kg以上の【重被けん引自動車】のトレーラーを運転するためには該当する種類の運転免許の他にけん引免許も必要になります。
仮免許ではトレーラーを運転することは認められません。
- 4
-
けん引免許と普通免許を持っていれば普通自動車のトレーラーを運転することができ、けん引免許と普通第二種免許を持っていれば普通自動車の旅客用トレーラーも運転することができます。
けん引免許と準中型免許を持っていれば普通自動車と準中型自動車のトレーラーを運転することができます。
けん引免許と中型免許を持っていれば普通自動車と準中型自動車、中型自動車のトレーラーを運転することができ、けん引免許と中型第二種免許を持っていればこれらの旅客用トレーラーも運転することができます。
けん引免許と大型免許を持っていれば普通自動車と準中型自動車、中型自動車、大型自動車のトレーラーを運転することができ、けん引免許と大型第二種免許を持っていればこれらの種類の旅客用トレーラーも運転することができます。
けん引免許と大型特殊免許を持っていれば大型特殊自動車のトレーラーを運転することができ、けん引免許と大型特殊第二種免許を持っていればこれらの旅客用トレーラーも運転することができます。
-
5難文罰則
-
最大重量や乗員定数、車両の種類により《政令で定める大型自動車》《政令で定める中型自動車》《政令で定める中型自動車》と呼ばれるカテゴリーがあります。
これらの《政令で定めるクルマ》を運転するためには、大型免許を持っていても、21歳以上、四輪の免許を取ってから3年以上の運転経験が必要です。
運転経験の3年の期間には免停中の期間は含まれません。
-
6難文罰則
-
中型免許を持っていても、《政令で定める中型自動車》《政令で定める中型自動車》を運転するためには21歳以上で、四輪の免許を取ってから3年以上の運転経験が必要です。
運転経験の3年の期間には免停中の期間は含まれません。
-
7難文罰則
-
準中型運転免許を持っていても、次の第一号に該当すると《政令で定める中型自動車》を運転することが許されません。
準中型免許を持っていても、次の第二号に該当すると《政令で定める普通自動車》を運転することが許されません。
- 一
-
21歳未満の人、または四輪の免許を取ってから免停中の期間のぞく通算3年の運転経験しかない人。
- 二
-
四輪の免許を取ってから免停中の期間のぞく通算2年の運転経験しかない人。
-
8罰則
-
普通免許を持っていても、《政令で定める普通自動車》を運転するためには四輪の免許を取ってから2年以上の運転経験が必要です。
-
9罰則
-
大型二輪免許を持っていても、《政令で定める大型自動二輪車》を運転するためには大型自動二輪の免許を取ってから2年以上の運転経験が必要です。
大型二輪免許を持っていても、《政令で定める普通自動二輪車》を運転するためには二輪の免許を取ってから2年以上の運転経験が必要です。
-
10罰則
-
普通二輪免許を持っていても、《政令で定める普通自動二輪車》を運転するためには二輪の免許を取ってから2年以上の運転経験が必要です。
- 11
- 第一種運転免許では、お客様を乗せて営業運転することはできません。
- 12
-
第一種運転免許では、運転代行の業務でお客様の車を運転することはできません。
運転代行について詳しいことは自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律で規定されています。
《政令で定める大型自動車》:
大型の自衛隊車両で、自衛官以外の人が運転する場合。
《政令で定める中型自動車》・《政令で定める準中型自動車》:
中型または準中型自動車に該当する消防や救急の緊急車両、自衛隊や警察の緊急車両、生命やライフラインを守るための緊急車両で、緊急時に運転する場合。
《政令で定める普通自動車》:
普通自動車に該当する消防や救急の緊急車両、自衛隊や警察の緊急車両、生命やライフラインを守るための緊急車両で、緊急時に運転する場合。
《政令で定める大型自動二輪車・政令で定める普通自動二輪車》:
救急用の大型または普通自動二輪車で、緊急時に運転する場合。
原文
157
(第一種免許)
- 第八十五条
-
次の表の上欄に掲げる自動車等を運転しようとする者は、当該自動車等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第一種免許を受けなければならない。
自動車等の種類 |
第一種免許の種類 |
大型自動車 |
大型免許 |
中型自動車 |
中型免許 |
準中型自動車 |
準中型免許 |
普通自動車 |
普通免許 |
大型特殊自動車 |
大型特殊免許 |
大型自動二輪車 |
大型二輪免許 |
普通自動二輪車 |
普通二輪免許 |
小型特殊自動車 |
小型特殊免許 |
原動機付自転車 |
原付免許 |
- 2
-
前項の表の下欄に掲げる第一種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車等を運転することができるほか、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車等を運転することができる。
第一種免許の種類 |
運転することができる自動車等の種類 |
大型免許 |
中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車
|
中型免許 |
準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車
|
準中型免許 |
普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車 |
普通免許 |
小型特殊自動車及び原動機付自転車 |
大型特殊免許 |
小型特殊自動車及び原動機付自転車 |
大型二輪免許 |
普通自動二輪車、小型特殊自動車及び原動機付自転車 |
普通二輪免許 |
小型特殊自動車及び原動機付自転車 |
- 3
-
けん引自動車によつて重被けん引車をけん引して当該けん引自動車を運転しようとする者は、当該けん引自動車に係る免許(仮免許を除く。)のほか、けん引免許を受けなければならない。
- 4
-
けん引免許を受けた者で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許を現に受けているものは、これらの免許によつて運転することができるけん引自動車によつて重被けん引車をけん引して当該けん引自動車を運転することができる。
- 5
-
大型免許を受けた者で、二十一歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動車、中型自動車又は準中型自動車を運転することはできない。
- 6
-
中型免許を受けた者(大型免許を現に受けている者を除く。)で、二十一歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める中型自動車又は準中型自動車を運転することはできない。
- 7
-
準中型免許を受けた者(大型免許又は中型免許を現に受けている者を除く。)で、次の各号に掲げるものは、第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める自動車を運転することはできない。
- 一
-
二十一歳に満たない者又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しない者 政令で定める準中型自動車
- 二
-
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しない者 政令で定める普通自動車
- 8
-
普通免許を受けた者(準中型免許を現に受けている者を除く。)で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める普通自動車を運転することはできない。
- 9
-
大型二輪免許を受けた者で、大型二輪免許又は普通二輪免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転することはできない。
- 10
-
普通二輪免許を受けた者(大型二輪免許を現に受けている者を除く。)で、大型二輪免許又は普通二輪免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める普通自動二輪車を運転することはできない。
- 11
-
第一種免許を受けた者は、第二項の規定により運転することができる自動車又は第四項の規定によりけん引自動車によつて重被けん引車をけん引して当該けん引自動車を運転することができる場合における当該重被けん引車が旅客自動車運送事業の用に供される自動車(以下「旅客自動車」という。)又は旅客自動車運送事業の用に供される重被けん引車(以下「旅客用車両」という。)であるときは、第二項及び第四項の規定にかかわらず、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で、当該旅客自動車を運転し、又はけん引自動車によつて当該旅客用車両をけん引して当該けん引自動車を運転することはできない。
- 12
-
大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第二条第六項に規定する代行運転自動車(普通自動車に限る。以下「代行運転普通自動車」という。)を運転することはできない。
-
(罰則 第五項から第十項までについては第百十八条第一項第七号)
お客様を運ぶには第二種免許
- 第86条
-
クルマを使ってお客様を運ぶことを商売とする場合、次のクルマの種類に応じて、第二種免許を取得する必要があります。
自動車等の種類 |
第二種免許の種類 |
大型自動車 |
大型第二種免許 |
中型自動車・準中型自動車 |
中型第二種免許 |
普通自動車 |
普通第二種免許 |
大型特殊自動車 |
大型特殊第二種免許 |
- 2
-
大型第二種免許をとったら、旅客用の大型バスはもちろん、旅客用の中型バス、準中型バス、小型のバスやタクシーを営業用として運転することができます。
中型第二種免許をとったら、旅客用の中型バスはもちろん、準中型バス、小型のバスやタクシーを営業用として運転することができます。
準中型第二種免許をとったら、旅客用の準中型バスはもちろん、小型のバスやタクシーを営業用として運転することができます。
普通第二種免許をとったら、旅客用の小型のバスやタクシーを営業用として運転することができます。
- 3
-
トレーラー式バスを営業用に運転するためには、車のサイズに見合う免許はもちろん、けん引第二種免許もとる必要があります。
- 4
-
けん引第二種免許をとったら、自分が持っている他の免許で運転が認められているトレーラー式バスを運転することが可能です。
- 5
-
運転代行の業務でお客様の普通自動車を運転するためには普通第二種免許が必要です。
- 6
-
大型第二種免許や中型普通第二種免許をもっていれば、普通第二種免許をもっていなくても運転代行の業務でお客様の普通自動車を運転することができます。
令和元年12月14日施行の道交法では、大型自動車から準中型自動車までのトラックなどを運転代行することは想定されていません…ので…トラックで飲みに行くな〜ということでしょうか。
原文
158
(第二種免許)
- 第八十六条
-
次の表の上欄に掲げる自動車で旅客自動車であるものを旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転しようとする者は、当該自動車の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第二種免許を受けなければならない。
自動車等の種類 |
第二種免許の種類 |
大型自動車 |
大型第二種免許 |
中型自動車・準中型自動車 |
中型第二種免許 |
普通自動車 |
普通第二種免許 |
大型特殊自動車 |
大型特殊第二種免許 |
- 2
-
前項の表の下欄に掲げる第二種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車を当該目的で運転することができるほか、当該第二種免許に対応する第一種免許を受けた者が前条第二項の規定により運転することができる自動車等を運転すること(大型第二種免許を受けた者にあつては旅客自動車である中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、中型第二種免許を受けた者にあつては旅客自動車である普通自動車を当該目的で運転することを含む。)ができる。
- 3
-
けん引自動車によつて旅客用車両を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で引して当該けん引自動車を運転しようとする者は、当該けん引自動車に係る免許(仮免許を除く。)のほか、けん引第二種免許を受けなければならない。
- 4
-
けん引第二種免許を受けた者で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許を現に受けているものは、これらの免許によつて運転することができるけん引自動車によつて旅客用車両を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的でけん引して当該けん引自動車を運転することができるほか、これらの免許によつて運転することができるけん引自動車によつて重被けん引車をけん引して当該けん引自動車を運転することができる。
- 5
-
代行運転普通自動車を運転しようとする者は、普通第二種免許を受けなければならない。
- 6
-
大型第二種免許又は中型第二種免許を受けた者は、第二項に規定するもののほか、代行運転普通自動車を運転することができる。
道路で教習するためには仮免許
-
第87条改正 (R4.6.10までに)
-
道路で運転の練習をしたり、道路で運転免許の試験や技能検定を受けるためには仮免許が必要です。
普通自動車の練習には普通仮免許、準中型免許の練習には準中型仮免許、中型免許の練習には中型仮免許、大型免許の練習には大型仮免許が必要です。
-
2罰則
-
大型仮免許をとると、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車の練習や試験のための運転をすることができます。
中型仮免許をとると、中型自動車、準中型自動車、普通自動車の練習や試験のための運転をすることができます。
準中型仮免許をとると、準中型自動車、普通自動車の練習や試験のための運転をすることができます。
普通仮免許をとると、普通自動車の練習や試験のための運転をすることができます。
仮免許がとれて、練習や試験のためであっても、一人で運転することは許されません。
運転する場合は、次の資格に該当する人に助手席に座ってもらって、指導を受けながら運転してください。
-
これから運転するクルマの第一種の運転免許をもっていて、免停中の期間のぞく通算の運転経験3年以上の人。
-
これから運転するクルマの第二種の運転免許をもっていて、21歳以上の人。
- 政令で定められた資格のある人。
-
3罰則
罰則
-
練習のために仮免許で運転をするときは、クルマの前後に「仮免許練習中」や」「仮免許試験中」の表示プレートを取り付けてください。
- 4
- 仮免許ではお客さんを乗せて運転することは許されません。
- 5
- 仮免許ではお客さんのクルマの代行運転をすることは許されません。
- 6
-
仮免許には適性検査を受けた日から6ヶ月の有効期間があります。
有効期間内であっても、第一種免許や第二種免許がとれて仮免許が必要なくなった時点で仮免許は無効となります。
適性検査では視力や聴力、運動能力、色彩識別能力がチェックされます。
原文
159
(仮免許)
- 第八十七条
-
大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を当該自動車を運転することができる第一種免許又は第二種免許を受けないで練習のため又は第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験若しくは第九十九条第一項に規定する指定自動車教習所における自動車の運転に関する技能についての技能検定(次項において「試験等」という。)において運転しようとする者は、その運転しようとする自動車が大型自動車であるときは大型仮免許を、中型自動車であるときは中型仮免許を、準中型自動車であるときは準中型仮免許を、普通自動車であるときは普通仮免許を受けなければならない。
- 2
-
大型仮免許を受けた者は大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、中型仮免許を受けた者は中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、準中型仮免許を受けた者は準中型自動車又は普通自動車を、普通仮免許を受けた者は普通自動車を、練習のため又は試験等において運転することができる。この場合において、仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、その運転者席の横の乗車装置に、当該自動車を運転することができる第一種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)で当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上のもの、当該自動車を運転することができる第二種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者及び二十一歳に満たない者を除く。)その他政令で定める者を同乗させ、かつ、その指導の下に、当該自動車を運転しなければならない。
- 3
-
仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、内閣府令で定めるところにより当該自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて当該自動車を運転しなければならない。
- 4
-
仮免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で旅客自動車を運転することはできない。
- 5
-
仮免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず、代行運転普通自動車を運転することはできない。
- 6
-
仮免許の有効期間は、当該仮免許に係る第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う運転免許試験(第九十条及び第九十二条の二において「適性試験」という。)を受けた日から起算して六月とする。ただし、当該期間が満了するまでの間に、大型仮免許を受けた者が大型免許若しくは大型第二種免許を受け、中型仮免許を受けた者が大型自動車若しくは中型自動車を運転することができる第一種免許若しくは第二種免許を受け、準中型仮免許を受けた者が大型自動車、中型自動車若しくは準中型自動車を運転することができる第一種免許若しくは第二種免許を受け、又は普通仮免許を受けた者が大型自動車、中型自動車、準中型自動車若しくは普通自動車を運転することができる第一種免許若しくは第二種免許を受けたときは、当該仮免許は、その効力を失う。
-
(罰則 第二項後段については第百十八条第一項第八号 第三項については第百二十条第一項第十四号、同条第二項)
第2節 運転免許のとり方
第二節 免許の申請等
運転免許がとれない人
- 第88条
- 次に該当する人は免許がもらえません。
- 一
-
指定の年齢に達していない人。
大型免許 |
21歳 |
中型免許 |
20歳 |
準中型免許 |
18歳 |
普通免許 |
大型特殊免許 |
大型二輪免許 |
けん引免許 |
普通二輪免許 |
16歳 |
小型特殊免許 |
原付き免許 |
自衛隊員が自衛隊車両の運転のために大型免許や中型免許をとる場合、指定年齢は19歳となります。
- 二
-
身体的なトラブルのために免許がもらえなかったり、一定期間免許が保留になっている人。
重大な交通違反を犯して免許が6ヶ月以内の保留になっている人。
- 三
- 免許の取り消しや免許の効力が停止されている人。
- 四
- 自動車の運転を禁止されている人。
- 2
-
次の指定の年齢に達していない人は仮免許がもらえません。
大型仮免許 |
21歳 |
中型仮免許 |
20歳 |
準中型仮免許 |
18歳 |
普通仮免許 |
自衛隊員が自衛隊車両の運転のために大型免許や中型免許をとる場合、指定年齢は19歳となります。
- 3
-
ひとたび運転免許を取得したら、同じ運転免許を重複して取得することはできません。
原文
160
(免許の欠格事由)
- 第八十八条
-
次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第一種免許又は第二種免許を与えない。
- 一
-
大型免許にあつては二十一歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、中型免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型二輪免許及びけん引免許にあつては十八歳に、普通二輪免許、小型特殊免許及び原付免許にあつては十六歳に、それぞれ満たない者
- 二
-
第九十条第一項ただし書の規定による免許の拒否(同項第三号又は第七号に該当することを理由とするものを除く。)をされた日から起算して同条第九項の規定により指定された期間を経過していない者若しくは免許を保留されている者若しくは同条第二項の規定による免許の拒否をされた日から起算して同条第十項の規定により指定された期間を経過していない者又は同条第五項の規定により免許を取り消された日から起算して同条第九項の規定により指定された期間を経過していない者若しくは免許の効力を停止されている者若しくは同条第六項の規定により免許を取り消された日から起算して同条第十項の規定により指定された期間を経過していない者
- 三
-
第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第一項(第四号を除く。)に係るものに限る。)をされた日から起算して同条第七項の規定により指定された期間(第百三条の二第一項の規定により免許の効力を停止された者が当該事案について免許を取り消された場合にあつては、当該指定された期間から当該免許の効力が停止されていた期間を除いた期間。以下この号において同じ。)を経過していない者若しくは第百三条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第四項の規定による免許の取消しにあつては、同条第二項に係るものに限る。)をされた日から起算して同条第八項の規定により指定された期間を経過していない者又は同条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項若しくは同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により免許の効力が停止されている者
- 四
-
第百七条の五第一項若しくは第二項、同条第九項において準用する第百三条第四項又は第百七条の五第十項において準用する第百三条の二第一項の規定により自動車等の運転を禁止されている者
- 2
-
大型仮免許にあつては二十一歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、中型仮免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、準中型仮免許及び普通仮免許にあつては十八歳に、それぞれ満たない者に対しては、仮免許を与えない。
- 3
-
免許を現に受けている者は、当該免許と同一の種類の免許を重ねて受けることができない。
免許をもらうためには申請を
-
第八十九条罰則
-
免許をもらうためには、運転免許の試験を受けて合格しなければなりません。
運転免許の試験を受けるためには、自分が住んでいる所を管轄する公安委員会に免許の申請をしなければなりません。
免許の申請は、内閣府令で定められた様式の申請書を公安委員会に提出する必要があります。
自動車教習所に通っていて、仮免許の申請をする場合はその教習所を管轄する公安委員会に申請書を提出することになります。
公安委員会から次の項で規定されている《質問票》の提出を指示された場合は、申請書といっしょに提出してください。
- 2
-
公安委員会は、免許がもらえない人かどうかを確認するために《質問票》を発行します。
《質問票》の内容は内閣府令で規定されています。
- 3
-
自動車教習所の生徒さんが仮免許の申請をすると公安委員会の検査を受けることになります。
この検査で自動車を運転するために必要な技能アリと認められると仮免許が発行されます。
仮免許の発行に関して詳しいことは内閣府令で決められています。
原文
161
(免許の申請等)
- 第八十九条
-
免許を受けようとする者は、その者の住所地(仮免許を受けようとする者で現に第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものにあつては、その者の住所地又は当該自動車教習所の所在地)を管轄する公安委員会に、内閣府令で定める様式の免許申請書(次項の規定による質問票の交付を受けた者にあつては、当該免許申請書及び必要な事項を記載した当該質問票)を提出し、かつ、当該公安委員会の行う運転免許試験を受けなければならない。
- 2
-
前項に規定する公安委員会は、同項の規定により免許申請書を提出しようとする者に対し、その者が次条第一項第一号から第二号までのいずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするため、内閣府令で定める様式の質問票を交付することができる。
- 3
-
第一項の規定により自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会(その者の住所地を管轄する公安委員会を除く。)に仮免許に係る免許申請書を提出し、当該公安委員会の仮免許を受けている者であつて、現に当該自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものは、自動車の運転について必要な技能を有するかどうかについて当該公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う検査を受けることができる。この場合において、当該公安委員会は、その者が自動車の運転について必要な技能を有すると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対しその旨を証する書面を交付するものとする。
- (罰則 第一項については第百十七条の四第二号)
免許がもらえない人
- 第90条改正 (R4.6.10までに)
-
適正検査を受けてから1年以内に公安委員会の運転免許試験に合格すると運転免許がもらえます。
しかし、次に該当するような運転に向かない人は免許がもらえなかったり、6ヶ月間の期間内で免許保留となることがあります。
仮免許は、適性検査を受けてから3ヶ月以内に公安委員会の検査に合格する必要がありますが、検査に合格すれば次に該当していても仮免許はもらうことができます。
- 一
- 次の病気にかかっている人。
- イ
- 幻覚が見えちゃう程の精神疾患の患者さん。
- ロ
-
発作が出て意識を失ったり、身動きがとれなくなってしまう病気の患者さん。
具体的な病気の種類は政令で指定されています。
- ハ
-
幻覚や発作は無いものの、運転させるわけにはいかないわな、となった病気の患者さん。
具体的な病気の種類は政令で指定されています。
- 一の二
-
認知症の人。
認知症に該当するかどうかは介護保険法の規定を適用します。
- 二
-
アルコール中毒、麻薬中毒、大麻中毒、あへん中毒、覚醒剤中毒の患者さん。
- 三
-
上記の病気の状態を確認するための適性検査を受けなかったり、医者の診断書を提出しない人。
- 四
- 運転に関する道路交通法の規定や行政処分に従わない人。
- 五
-
ドライバーをそそのかして道路交通法の重大な違反をさせたり、ドライバーが道路交通法の重大な違反をすることを手伝った人。
重大な違反について具体的なことは政令で指定されています。
- 六
-
道路以外の場所で、クルマや原付きを動かしたことによって人に怪我をさせたり、命を奪ってしまった人。
- 七
-
公安委員会から臨時の適性検査を受けるように命じられたり、医師の診断書の提出を命じられた人。
- 2
-
次のいずれかに該当する悪質な人は政令の基準に従って公安委員会から免許をもらえないことがあります。
- 一
- わざとクルマで人身や物損の事故を起こしたことがある人。
- 二
-
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に該当する、危険運転や飲酒運転、薬物運転により人を傷つけたり、命を奪ったことがある人。
- 三
-
酒気帯運転の違反や過労運転の違反を犯した人や、その上に高速道路などの通行制限などを引き起こした人。
- 四
-
人を傷つける交通事故を起こしたのに、その場で負傷者の救護や危険防止の行為をしなかった人。
- 五
-
危険運転致死傷罪を犯した人。
危険運転致死傷罪を犯した上に、飲酒していたことをごまかそうとした人。
- 3難文
- ●あとまわし●
- 4
-
運転免許の試験に合格しても、免許がもらえなかったり保留となる場合は、公安委員会からそのような行政処分があるを受ける旨の通知があります。
行政処分に対して弁明をする機会が与えられます。
公安委員会からの通知には弁明の場所と日時が記載されていますので、そこで自分が不利にならないような証拠を提出することができます。
- 5
-
免許をもらった後でも、道交法を守らなかったり重大な事故を起こしたことがバレると、免許の取り消しや効力停止となることがあります。
- 6
-
免許をもらった後でも、免許がもらえない要件に該当するような悪質な違反をしたことがバレると、免許は取り消しとなることがあります。
- 7難文
- ●あとまわし●
- 8
-
運転に向かないことを理由に免許保留の行政処分をするため、公安委員会に必要だと判断されると、所定の期日までに適性検査を受けるように命じられたり、医者の診断書を提出するように命じられることがあります。
- 9
-
運転に向かなかったり、重大な違反や事故が原因で、免許の取り消しや拒否になると、公安委員会から最長五年の間は免許がとれなくなる行政処分を受けることがあります。
この処分についての基準は政令で定められています。
- 10
-
悪質な運転手に対して免許の拒否や取り消しがあると、公安委員会から最長10年の間は免許がとれなくなる行政処分を受けることがあります。
この処分についての基準も政令で定められています。
- 11
-
自分の住所の管轄以外の公安委員会に、免許の拒否や取り消しの処分を受けると、自分の住所を管轄する公安委員会にも通知されることになります。
- 12
-
交通違反や事故を起こして免停や免許保留となった人でも、交通安全の講習を受けることによって公安委員会から免停期間や免許保留の期間を短縮してもらえることがあります。
交通安全の講習について詳しくは第108条の2第1項第三号に規定されています。
- 13
-
仮免許の試験に合格しても、運転に支障を及ぼす病気や認知症にかかっていると公安委員会から仮免許をもらえないことがあります。
仮免許がもらえないことに関する基準は政令で規定されています。
- 14
-
試験に合格しても仮免許がもらえなかったり保留となる場合は、公安委員会からそのような行政処分があるを受ける旨の通知があります。
行政処分に対して弁明をする機会が与えられます。
公安委員会からの通知には弁明の場所と日時が記載されていますので、そこで自分が不利にならないような証拠を提出することができます。
原文
162
(免許の拒否等)
- 第九十条
-
公安委員会は、前条第一項の運転免許試験に合格した者(当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第一種免許又は第二種免許にあつては一年を、仮免許にあつては三月を経過していない者に限る。)に対し、免許を与えなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許(仮免許を除く。以下この項から第十二項までにおいて同じ。)を与えず、又は六月を超えない範囲内において免許を保留することができる。
- 一
- 次に掲げる病気にかかつている者
- イ
- 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
- ロ
-
発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
- ハ
-
イ又はロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
- 一の二
-
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知症(第百二条第一項及び第百三条第一項第一号の二において単に「認知症」という。)である者
- 二
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 三
- 第八項の規定による命令に違反した者
- 四
-
自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為(次項第一号から第四号までに規定する行為を除く。)をした者
- 五
-
自動車等の運転者を唆してこの法律の規定に違反する行為で重大なものとして政令で定めるもの(以下この号において「重大違反」という。)をさせ、又は自動車等の運転者が重大違反をした場合において当該重大違反を助ける行為(以下「重大違反唆し等」という。)をした者
- 六
-
道路以外の場所において自動車等をその本来の用い方に従つて用いることにより人を死傷させる行為(以下「道路外致死傷」という。)で次項第五号に規定する行為以外のものをした者
- 七
-
第百二条第一項から第四項までの規定による命令を受け、又は同条第六項の規定による通知を受けた者
- 2
-
前項本文の規定にかかわらず、公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許を与えないことができる。
- 一
-
自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをした者
- 二
-
自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第四条までの罪に当たる行為をした者
- 三
-
自動車等の運転に関し第百十七条の二第一号又は第三号又は第六号の違反行為をした者(前二号のいずれかに該当する者を除く。)
- 四
- 自動車等の運転に関し第百十七条の違反行為をした者
- 五
-
道路外致死傷で故意によるもの又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たるものをした者
- 3
-
第一項ただし書の規定は、同項第四号に該当する者が第百二条の二(第百七条の四の二において準用する場合を含む。第百八条の二第一項及び第百八条の三の二において同じ。)の規定の適用を受ける者であるときは、その者が第百二条の二に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、適用しない。
- 4
-
公安委員会は、第一項ただし書の規定により免許を拒否し、若しくは保留しようとするとき又は第二項の規定により免許を拒否しようとするときは、当該運転免許試験に合格した者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
- 5
-
公安委員会は、免許を与えた後において、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第一項第四号から第六号までのいずれかに該当していたことが判明したときは、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。
- 6
-
公安委員会は、免許を与えた後において、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その者の免許を取り消すことができる。
- 7
-
第三項の規定は第五項の規定による処分について、第四項の規定は前二項の規定による処分について、それぞれ準用する。この場合において、第三項中「第一項ただし書」とあるのは「第五項」と、「同項第四号」とあるのは「第一項第四号」と、第四項中「第一項ただし書」とあるのは「次項」と、「第二項」とあるのは「第六項」と読み替えるものとする。
- 8
-
公安委員会は、第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することを理由として同項ただし書の規定により免許を保留する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、公安委員会が指定する期日及び場所において適性検査を受け、又は公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。
- 9
-
公安委員会は、第一項ただし書の規定により免許の拒否(同項第三号又は第七号に該当することを理由とするものを除く。)をし、又は第五項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、五年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。
- 10
-
公安委員会は、第二項の規定により免許の拒否をし、又は第六項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、十年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。
- 11
-
第五項の規定により免許を取り消され、若しくは免許の効力の停止を受けた時又は第六項の規定により免許を取り消された時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
- 12
-
公安委員会は、第一項ただし書の規定により免許の保留(同項第四号から第六号までのいずれかに該当することを理由とするものに限る。)をされ、又は第五項の規定により免許の効力の停止を受けた者が第百八条の二第一項第三号に掲げる講習を終了したときは、政令で定める範囲内で、その者の免許の保留の期間又は効力の停止の期間を短縮することができる。
- 13
-
公安委員会は、仮免許の運転免許試験に合格した者が第一項第一号から第二号までのいずれかに該当するときは、同項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、仮免許を与えないことができる。
- 14
-
第四項の規定は、前項の規定により仮免許を拒否しようとする場合について準用する。この場合において、第四項中「第一項ただし書」とあるのは、「第十三項」と読み替えるものとする。
免許の種類によって受講するのは
- 第90条の2
-
目指す運転免許の種類によって受講する必要がある講習が次のように規定されています。
ただし人によって受ける必要のない講習もあり、詳しくは政令で規定されています。
- 一
-
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許の取得を目指す人は、第108条の2第1項第四号と第八号に規定されている講習を受ける必要があります。
- 二
-
大型二輪免許、普通二輪免許の取得を目指す人は、第108条の2第1項第五号と第八号に規定されている講習を受ける必要があります。
- 三
-
原付免許の取得を目指す人は、第108条の2第1項第六号に規定されている講習を受ける必要があります。
- 四
-
大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許の取得を目指す人は、第108条の2第1項第7号と第8号に規定されている講習を受ける必要があります。
- 2
-
運転免許試験に合格しても必要な講習を受けていないと公安委員会から免許はもらえません。
原文
163
(大型免許等を受けようとする者の義務)
- 第九十条の二
-
次の各号に掲げる種類の免許を受けようとする者は、それぞれ当該各号に定める講習を受けなければならない。ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。
- 一
-
大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許 第百八条の二第一項第四号及び第八号に掲げる講習
- 二
-
大型二輪免許又は普通二輪免許 第百八条の二第一項第五号及び第八号に掲げる講習
- 三
- 原付免許 第百八条の二第一項第六号に掲げる講習
- 四
-
大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許 第百八条の二第一項第七号及び第八号に掲げる講習
- 2
-
公安委員会は、前項各号に掲げる種類の免許に係る運転免許試験に合格した者(同項ただし書の政令で定める者を除く。)がそれぞれ同項各号に定める講習を受けていないときは、その者に対し、免許を与えないことができる。
免許の条件を守れば
-
第91条罰則
-
身体が不自由であったり、そのせいで運転技能に制約がある人でも、道路上での危険防止や交通安全のために最低限必要な条件を守り、運転できる自動車の仕様の限定を受け入れることにより、免許を受けることが可能となります。
原文
164
(免許の条件)
- 第九十一条
-
公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その他自動車等を運転するについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
- (罰則 第百十九条第一項第十五号)
自分で免許の条件の追加や変更の申請も
-
第91条の2改正 (R4.6.10までに)
-
交通安全のことを考えてベターだと判断されることであれば、免許を持っている人が自身の免許の種類の制限を受けたるための申請や、免許に条件を加えてもらうための申請をすることができます。
-
2罰則
-
免許に条件を付け加える申請が交通安全のことを考えてベターだと判断されることであれば、公安委員会によって条件を付け加えられたり、条件の内容を変更されることがあります。。
-
3
-
条件変更の申請があった場合、公安委員会が必要だと判断したら、申請した人に対して審査を行うことがあります。
-
4
-
申請により免許の条件を追加したり変更することに関して、詳しいことは内閣府令で規定されています。
原文
165
(申請による免許の条件の付与等)
- 第九十一条の二
-
免許を受けた者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に対し、免許に、その者が運転することができる自動車等の種類を限定する条件その他の条件であつて、交通事故を防止し、若しくは交通事故による被害を軽減することに資するものとして内閣府令で定めるものを付し、又はこれを変更することを申請することができる。
- 2
-
前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、当該申請に係る免許に条件を付し、又は当該申請に係る免許に付されている条件を変更するものとする。
- 3
-
公安委員会は、第一項の規定による条件の変更の申請があつた場合において、必要があると認めるときは、当該申請をした者に対し、当該変更をすることが適当であるかどうかについて審査を行うことができる。
- 4
-
前三項に定めるもののほか、第二項の規定による免許の条件の付与及び変更について必要な事項は、内閣府令で定める。
- (罰則 第二項については第百十九条第一項第十五号)
第3節 免許証について
第三節 免許証等
運転免許証がもらえる
- 第92条
-
運転免許証は免許がもらえた証です。
運転免許には一種・二種などの違いを含めて色々な種類がありますが、その全てが1枚の運転免許証に集約されます。
- 2
-
今ある免許に加えて別の種類の免許がとれたら、新たな免許の項目と今まで持っていた免許の項目を加えた運転免許証がもらえます。
原文
166
(免許証の交付)
- 第九十二条
-
免許は、運転免許証(以下「免許証」という。)を交付して行なう。この場合において、同一人に対し、日を同じくして第一種免許又は第二種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種類の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。
- 2
-
免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引き換えに交付するものとする。
免許証の有効期間
- 第92条の2難文
-
免許証には有効期間があります。
ドライバーの心がけと年齢によって有効期間は次のように決められています。
ドライバーの資質 |
更新日の年齢 |
有効期間の最終日 |
優良ドライバー(ゴールド免許) 一般ドライバー
|
69歳以下 |
5年後の誕生日から1ヶ月後 |
70歳 |
4年後の誕生日から1ヶ月後 |
71歳以上 |
3年後の誕生日から1ヶ月後 |
5年未満ドライバー 違反歴有りドライバー |
年齢に関係なく |
3年後の誕生日から1ヶ月後 |
備考
一この表に出てくる用語の意味は次の通りです。
-
更新日
-
通常の手順で適性検査を受けたドライバーの更新日は、免許証の更新を受けた日となります。
-
やむをえない事情により更新期間の前に申請をして、早めに適性検査を受けたドライバーの更新日は、適性検査を受けた日となります。
-
次の理由で免許が切れているドライバーの更新日は適性検査を受けた日の直前の誕生日の前日となります。
-
やむを得ない事情により免許証の有効期間内に更新を受けることができず、免許が切れてから六ヶ月を経過していないドライバー。
-
3年以内の間、やむを得ない事情により免許の更新を受けることができない事情があった人で、その事情が解消されて1ヶ月を経過以内のドライバー。
-
運転に支障が出る病気や視力のトラブルのために免許を取り消しとなってから3年未満で、適性検査で違反を犯していないドライバー
誕生日に適性検査を受けた場合はその日が更新日となります。
-
上記のいずれにも該当しない手順で発行された免許証を持つドライバーの更新日は、適性検査を受けた日となります。
やむを得ない事情とは、海外旅行などで国内にいなかったり、災害にあったなどの理由が該当し、具体的なことは政令で指定されています。
-
優良ドライバー(ゴールド免許):《優良運転者》
次の免許の更新日までに五年以上の運転経験があって、その間、法令に違反することもなく、人に違反をそそのかすこともなく、私有地で事故を起こすこともなく、優良として認定される基準を満たすドライバー。
-
一般ドライバー:《一般運転者》
優良運転者にも違反運転者等にも該当しないドライバー。
-
違反歴有りドライバー:《違反運転者等》
次の免許の更新日までに5年以上の運転経験があって、その5年の間に、政令の基準に該当するような、法令違反や人に違反のそそのかし、私有地事故の履歴があるドライバー。
-
《満了日等》
更新前の免許が通常の手順で更新していた場合は、期限の最終日が満了日となります。
更新前の免許がやむを得ない事情で早めに適性検査を受けて更新していた場合は、適性検査を受けた日が満了日となります。
これら以外の手順で更新していた場合は、適正試験を受けた日が満了日となります。
二70歳の誕生日に免許更新をした人は、69歳で更新したことになります。
三免許の有効期間内であっても、70歳の誕生日の翌日以降に免許を更新した人は、70歳で更新したことになります。
四優良ドライバーの認定条件の5年以上の運転経験について、海外在住や災害などのやむを得ない理由で有効期間を過ぎてから免許を更新した場合は、更新前の運転経験は更新後の運転経験に加算することができます。
ただし、免許が切れてから更新するまでに6ヶ月を超えていると更新前の運転経験はゼロになります。
五違反歴有りドライバーの認定条件の五年以上の運転経験について、免許の取り消しを受ける前の運転経験と再取得した免許の運転経験は加算することになります。
六うるう年以外の年では2月29日生まれの人の誕生日を2月28日とします。
|
- 2
-
持っている免許の一部を返納して、新たに必要な分の免許証を受け取る場合、その免許証の有効期間は元の免許の有効期間のままとなります。
- 3
-
事故や違反を起こした初心者ドライバーに対する《再試験》で不合格になったせいで、免許の一部を返納して、返納せずにすんだ分の免許を受け取る場合、その免許証の有効期間は元の免許の有効期間のままとなります。
- 4
-
更新をうけた免許などの有効期間の最終日が日曜日や政令で指定された休日にあたる場合、その翌日まで有効期間が延長となります。
原文
167
(免許証の有効期間)
- 第九十二条の二
-
第一種免許及び第二種免許に係る免許証(第百七条第二項の規定により交付された免許証を除く。以下この項において同じ。)の有効期間は、次の表の上欄に掲げる区分ごとに、それぞれ、同表の中欄に掲げる年齢に応じ、同表の下欄に定める日が経過するまでの期間とする。
免許証の交付又は更新を受けた者の区分 |
更新日等における年齢 |
有効期間の末日 |
優良運転者及び一般運転者 |
七十歳未満 |
満了日等の後のその者の五回目の誕生日から起算して一月を経過する日
|
七十歳 |
満了日等の後のその者の四回目の誕生日から起算して一月を経過する日
|
七十一歳以上 |
満了日等の後のその者の三回目の誕生日から起算して一月を経過する日
|
違反運転者等 |
|
満了日等の後のその者の三回目の誕生日から起算して一月を経過する日
|
備考
一 この表に掲げる用語の意義は、次に定めるとおりとする。
1 更新日等 第百一条第六項の規定により更新された免許証にあつては当該更新された日、第百一条の二第四項の規定により更新された免許証にあつては同条第三項の規定による適性検査を受けた日、海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない理由のため第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果第百五条第一項の規定により効力を失つた日から起算して六月(当該やむを得ない理由のためその期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しない者に限る。)に対して前条第一項の規定により交付された免許証及び第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して三年を経過しない者に限り、同日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第二号の違反行為をした者を除く。)に対して前条第一項の規定により交付された免許証にあつてはこれらの交付された免許証に係る適性試験を受けた日の直前のその者の誕生日(当該適性試験を受けた日がその者の誕生日である場合にあつては、当該適性試験を受けた日)の前日、その他の免許証にあつては当該免許証に係る適性試験を受けた日
2 優良運転者 更新日等(海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない理由のため第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果第百五条第一項の規定により効力を失つた日から起算して六月(当該やむを得ない理由のためその期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しない者に限る。)に対して前条第一項の規定により交付された免許証にあつては当該効力を失つた免許に係る免許証の有効期間の末日、第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して三年を経過しない者に限り、同日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第二号の違反行為をした者を除く。)に対して前条第一項の規定により交付された免許証にあつては当該取消しを受けた日。4において同じ。)までに継続して免許(仮免許を除く。4において同じ。)を受けている期間が五年以上である者であつて、自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの
3 一般運転者 優良運転者又は違反運転者等以外の者
4 違反運転者等 更新日等までに継続して免許を受けている期間が五年以上である者であつて自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が不良な者として政令で定める基準に該当するもの又は当該期間が五年未満である者
5 満了日等 第百一条第六項の規定により更新された免許証にあつては更新前の免許証の有効期間が満了した日、第百一条の二第四項の規定により更新された免許証にあつては同条第三項の規定による適性検査を受けた日、その他の免許証にあつては当該免許証に係る適性試験を受けた日
二 更新日等がその者の誕生日である場合におけるこの表の適用については、この表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の前日」とする。
三 更新日等が有効期間の末日の直前のその者の誕生日の翌日から当該有効期間の末日までの間である場合におけるこの表の適用については、この表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の直前のその者の誕生日の前日」とする。
四 海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない理由のため第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果第百五条第一項の規定により効力を失つた日から起算して六月(当該やむを得ない理由のためその期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過する前に次の免許を受けた者に限る。)に対するこの表の備考一の2及び4の規定の適用については、当該効力を失つた免許を受けていた期間及び当該次の免許を受けていた期間は、継続していたものとみなす。
五 第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して三年を経過する前に次の免許を受けた者に限り、同日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第二号の違反行為をした者を除く。)に対するこの表の備考一の2及び4の規定の適用については、当該取り消された免許を受けた日から当該取消しを受けた日までの期間及び当該次の免許を受けていた期間は、継続していたものとみなす。
六 その者の誕生日が二月二十九日である場合におけるこの表の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。
|
- 2
-
第百四条の四第三項の規定により与えられる免許に係る免許証の有効期間は、同条第二項の規定により取り消される免許に係る免許証の有効期間が満了することとされていた日が経過するまでの期間とする。
- 3
-
第百七条第二項の規定により交付された免許証(前項に規定するものを除く。)の有効期間は、当該免許証に係る同条第一項の規定により返納された免許証の有効期間が満了することとされていた日が経過するまでの期間とする。
- 4
-
前三項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。
免許証に表記される事項
- 第93条改正 (R4.6.10までに)
- 免許証には次の事項が表記されます。
- 一
- 免許証の番号
- 二
- 免許をもらった日、免許を更新した日、免許の有効期間の最終日
- 三
- 免許の種類
- 四
- 本籍、住所、氏名及び生年月日
- 五
- ゴールド免許の表示(優良ドライバーのみ)
- 2
- 免許に条件がついている場合はその条件が記載されます。
- 3
-
免許証のデザインや表示内容、その他免許証に関する詳細については内閣府令で規定されます。
原文
168
(免許証の記載事項)
- 第九十三条
-
免許証には、次に掲げる事項(次条の規定による記録が行われる場合にあつては、内閣府令で定めるものを除く。)を記載するものとする。
- 一
- 免許証の番号
- 二
- 免許の年月日並びに免許証の交付年月日及び有効期間の末日
- 三
- 免許の種類
- 四
- 免許を受けた者の本籍、住所、氏名及び生年月日
- 五
-
免許を受けた者が前条第一項の表の備考一の2に規定する優良運転者(第百一条第三項及び第百一条の二の二第一項において単に「優良運転者」という。)である場合にあつては、その旨
- 2
-
公安委員会は、前項に規定するもののほか、免許を受けた者について、第九十一条又は第九十一条の二第二項の規定により、免許に条件を付し、又は免許に付されている条件を変更したときは、その者の免許証に当該条件に係る事項を記載しなければならない。
- 3
-
前二項に規定するもののほか、免許証の様式、免許証に表示すべきものその他免許証について必要な事項は、内閣府令で定める。
免許証の情報はデジタルデーター化
- 第93条の2
-
免許証に記載される情報は公安委員会がデジタルデータ化して記録されています。
原文
169
(免許証の電磁的方法による記録)
- 第九十三条の二
-
公安委員会は、前条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項若しくは第三項の規定により記載され若しくは表示されるものの一部を、内閣府令で定めるところにより、免許証に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録することができる。
免許証の記載事項に変更が生じたら
-
第94条罰則
-
免許証の記載事項に変更が生じたら、自分の住んでいる所を管轄する公安委員会に変更の届け出をする必要があります。
変更の届け出により、公安委員会のデジタルデータも書き換えられます。
- 2
-
記載内容の変更手続きをしたら、免許証は修正された免許証が交付されます。
免許証を失くしたり、使えない状態にしてしまったら、自分の住んでいる所を管轄する公安委員会に再交付の申請をすることができます。
仮免許は通っている自動車学校を管轄する公安委員会でも再交付の申請をすることができます。
その他、内閣府令に該当するときも免許証の再交付の申請をすることができます。
- 3
-
記載内容変更の手続きや免許証の再交付について詳しいことは内閣府令で規定されています。
原文
170
(免許証の記載事項の変更届出等)
- 第九十四条
-
免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。
- 2
-
免許を受けた者は、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損したとき、前条の規定による記録を毀損したとき、又は前項の規定による届出をしたとき、その他内閣府令で定めるときは、その者の住所地(仮免許に係る免許証にあつては、その者の住所地又はその者が現に自動車の運転に関する教習を受けている第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所の所在地)を管轄する公安委員会に免許証の再交付を申請することができる。
- 3
-
第一項の規定による届出の手続及び前項に規定する免許証の再交付の申請の手続は、内閣府令で定める。
- (罰則 第一項については第百二十一条第一項第九号)
免許証を携帯するとき、免許証を提示するとき
-
第95条重要罰則罰則
-
クルマや原付を運転するときは必ず免許証を携帯しなければなりません。
-
2罰則
-
クルマや原付を運転していて、警察官から確認のために停められたときは、免許証を提示する義務があります。
原文
171
(免許証の携帯及び提示義務)
- 第九十五条
-
免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
- 2
-
免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
-
(罰則 第一項については第百二十一条第一項第十号、同条第二項 第二項については第百二十条第一項第九号)
第4節 運転免許試験を受けるには
第四節 運転免許試験
運転免許試験の受験資格
- 第96条改正 (R4.6.10までに)
-
運転免許の指定年齢に達していない人、身体的なトラブルや免許が保留になっている人、免停中や免許取り消し中の人、運転を禁止されている人は運転免許試験を受けることができません。
仮免許の指定年齢に達していない人は仮免許試験を受けることができません。
- 2
-
中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許で、免停中をのぞく3年以上の運転経験がなければ大型免許試験を受けることができません。
政令で指定されている教習を受けた場合は運転経験が1年以上でも試験を受けることが認められます。
- 3
-
準中型免許、普通免許、大型特殊免許で、免停中をのぞく2年以上の運転経験がなければ中型免許試験を受けることができません。
政令で指定されている教習を受けた場合は運転経験が1年以上でも試験を受けることが認められます。
- 4
-
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許、大型特殊第二種免許を持っていなければけん引免許試験を受けることができません。
- 5
-
第二種免許の運転免許試験を受けるためには、次の条件のいずれかをクリアする必要があります。
- 一
-
大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許、大型特殊第二種免許の試験には、21歳以上で試験を受ける種類の一種免許を持っていて、どれかの免許で免停中をのぞく3年以上の運転経験があること。
政令で指定する条件をクリアしている人は19歳以上や運転経験が2年ないし1年以上でも試験を受けられます。
- 二
-
けん引第二種免許の試験には、21歳以上で試験を受ける種類の一種免許とけん引免許を持っていて、どれかの免許で免停中をのぞく3年以上の運転経験があること。
政令で指定する条件をクリアしている人は19歳以上や運転経験が2年ないし1年以上でも試験を受けられます。
- 三
- 取ろうとしている第二種免許以外に別の第二種免許を持っていること。
- 6
-
運転経験に必要な免許を持っていても、免許の取り消しや免停、仮停止になっている場合は、要件を満たしていることになりません。
道路交通法施行令では、第2項、第3項の《政令で定める教習》とは”自衛官が自衛隊用の大型車両や中型車両の免許をとるための教習所で行われる教習”のことです。
道路交通法施行令では、第5項第一号の《政令で定める教習》とは”大型などの二種免許教習を行っている教習所での公安委員会による指定教習”、《政令で定める経験》とは”運転手以外で路線バスや観光バスの乗務員として2年以上の経験、公安委員会による指定教習の修了歴、自衛隊での2年以上の大型などの運転歴”のことです。
道路交通法施行令では、第5項第二号の《政令で定める教習》とは”けん引などの教習を行っている教習所での公安委員会による指定教習”、《政令で定める経験》とは”運転手以外でトレーラーの乗務員として2年以上の経験、公安委員会による指定教習の修了歴、自衛隊での2年以上のトレーラー運転歴”のことです。
原文
172
(受験資格)
- 第九十六条
-
第八十八条第一項各号のいずれかに該当する者は第一種免許の運転免許試験を、同条第二項に規定する者は仮免許の運転免許試験を受けることができない。
- 2
-
大型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年(政令で定める教習を修了した者にあつては、一年)以上の者でなければならない。
- 3
-
中型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年(政令で定める教習を修了した者にあつては、一年)以上の者でなければならない。
- 4
-
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許を現に受けている者でなければ、けん引免許の運転免許試験を受けることができない。
- 5
-
第二種免許の運転免許試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
- 一
-
けん引第二種免許以外の第二種免許の運転免許試験については、二十一歳(政令で定める教習を修了した者(第百四条の二の四第一項又は第二項の規定により特例取得免許の取消しを受けた者その他の政令で定める者を除く。)にあつては、十九歳)以上の者で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年(政令で定める経験を有するものにあつては二年、政令で定める教習を修了したものにあつては一年)以上のもの
- 二
-
けん引第二種免許の運転免許試験については、二十一歳(政令で定める教習を修了した者(第百四条の二の四第一項又は第二項の規定により特例取得免許の取消しを受けた者その他の政令で定める者を除く。)にあつては、十九歳)以上の者で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許及び牽けん引免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年(政令で定める経験を有するものにあつては二年、政令で定める教習を修了したものにあつては一年)以上のもの
- 三
-
その者が受けようとする第二種免許の種類と異なる種類の第二種免許を現に受けている者
- 6
-
第二項から第四項まで及び前項各号に規定する免許を現に受けている者には、第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により当該免許の効力が停止されている者及びこれに準ずるものとして政令で定める者を含まないものとする。
仮免許をとったら路上講習
- 第96条の2
-
次の免許を受験するには、仮免許を取得した上で、3ヶ月以内にご回以上実際に道路に出て走行練習をしておかなければなりません。
該当する免許とそれに必要な仮免許は次の通りです。
- 大型免許と大型第二種免許には大型仮免許が必要です。
-
中型免許と中型第二種免許には大型仮免許か中型仮免許が必要です。
-
準中型免許と準中型第二種免許には大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許のいずれかが必要です。
- 普通免許と普通第二種免許には、いずれかの仮免許が必要です。
原文
173
- 第九十六条の二
-
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、仮免許(大型免許又は大型第二種免許の運転免許試験を受けようとする者にあつては大型仮免許、中型免許又は中型第二種免許の運転免許試験を受けようとする者にあつては大型仮免許又は中型仮免許、準中型免許の運転免許試験を受けようとする者にあつては大型仮免許、中型仮免許又は準中型仮免許)を現に受けている者に該当し、かつ、過去三月以内に五日以上、内閣府令で定めるところにより道路において自動車の運転の練習をした者でなければならない。
講習で心を入れ替えて免許試験に
- 第96条の3
-
次のような処分を受けた人のための講習が用意されています。
この講習を受けることによって、運転免許の試験を受けることができるようになります。
- 免許の拒否となっている人
-
免許証をもらう前の違反や重大事故や免許の不適格事項がバレて、免許の取消し処分や六月を超える期間の運転禁止の処分を受けた人
この講習について詳しくは第108条の2第1項第二号に規定されているもので、運転免許試験を受ける1年以内に受講しておく必要があります。
処分を受ける前にこの講習を受けている人は改めて講習を受けるまでもなく、運転免許の試験を受けることができるようになります。
- 2
-
処分を受けた人のための講習は、次のような状況の人も受講することによって運転免許の試験を受けることができるようになります。
- 免許を失効させちゃった人
- 国際運転免許証や外国運転免許証が使えなくなった人
-
免許証をもらう前の違反や重大事故や免許の不適格事項がバレたものの、免許の取消し処分や6ヶ月を超える期間の運転禁止の処分は受けずに済んだ人
原文
174
- 第九十六条の三
-
第九十条第一項ただし書若しくは第二項の規定による免許の拒否、同条第五項若しくは第六項若しくは第百三条第一項、第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し又は第百七条の五第一項若しくは第二項の規定若しくは同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止を受けた者(第九十条第一項第一号から第三号まで若しくは第七号、第百三条第一項第一号から第四号まで又は第百七条の五第一項第一号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者を除く。第百八条の二第一項第二号において「取消処分者等」という。)で、運転免許試験(仮免許の運転免許試験を除く。次項において同じ。)を受けようとするものは、過去一年以内に第百八条の二第一項第二号に掲げる講習(当該処分前に行われた講習を除く。)を終了した者でなければならない。ただし、当該処分を受けた後免許(仮免許を除く。)を受けたことがある者は、この限りでない。
- 2
-
前項の規定は、免許が失効したため又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持する者でなくなつたため、第九十条第五項若しくは第六項若しくは第百三条第一項、第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し又は第百七条の五第一項若しくは第二項の規定若しくは同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止(第百三条第一項第一号から第四号まで又は第百七条の五第一項第一号に該当することを理由とするものを除く。)を受けなかつた者(第百八条の二第一項第二号において「準取消処分者等」という。)で、運転免許試験を受けようとするものについて準用する。この場合において、前項中「当該処分前に行われた講習」とあるのは「当該免許が失効する前又は当該国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持する者でなくなる前に行われた講習」と、「当該処分を受けた後」とあるのは「当該免許が失効した後又は当該国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持する者でなくなつた後」と読み替えるものとする。
運転免許試験の課題
- 第97条
-
運転免許の試験では次の課目が試されます。
小型特殊免許と原付免許の試験では技能試験は必要ありません。
けん引免許の試験では学科試験は必要ありません。
- 一
- 適正試験 : 運転するために必要な適正があるかどうか。
- 二
- 技能試験 : 運転するために必要な技能を持っているかどうか。
- 三
- 学科試験 : 運転するために必要な知識を持っているかどうか。
- 2
-
次の免許の技能試験は、交通妨害になる項目をのぞき、実際に道路で行います。
- 大型免許
- 中型免許
- 準中型免許
- 普通免許
- 大型第二種免許
- 中型第二種免許
- 普通第二種免許
道路で行わない試験項目については内閣府令で規定されています。
- 3
-
学科試験は、国家公安委員会が作成する《教則》から出題されます。
《教則》について詳しくは第108条の28第4項に規定されています。
- 4
-
運転免許試験を実施するための手続きや方法などは詳しくは内閣府令で規定されています。
原文
175
(運転免許試験の方法)
- 第九十七条
-
運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号(小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第一号及び第三号、けん引免許の運転免許試験にあつては第一号及び第二号)に掲げる事項について行う。
- 一
- 自動車等の運転について必要な適性
- 二
- 自動車等の運転について必要な技能
- 三
- 自動車等の運転について必要な知識
- 2
-
前項第二号に掲げる事項について行う大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許の運転免許試験は、道路において行うものとする。ただし、道路において行うことが交通の妨害となるおそれがあるものとして内閣府令で定める運転免許試験の項目については、この限りでない。
- 3
-
第一項第三号に掲げる事項についての運転免許試験は、第百八条の二十八第四項の規定により国家公安委員会が作成する教則の内容の範囲内で行う。
- 4
-
前三項に規定するもののほか、運転免許試験の実施の手続、方法その他運転免許試験について必要な事項は、内閣府令で定める。
運転免許試験の一部が免除される人とは
- 第97条の2改正 (R4.6.10までに)
-
次の項目に該当する人は、それぞれの項目に記載された運転免許試験の一部が免除されます。
- 一
-
1年以内に受験する免許の種類に応じた仮免許に合格している人は、技能試験が免除されます。
- 二
-
1年以内に指定自動車教習所の卒業証明書を受け取っている人や、3ヶ月以内に指定自動車教習所で技能検定を受けて修了証明書を受け取っている人も、技能試験が免除されます。
卒業証明書や修了証明書には必ず指定自動車教習所の技能検定員証明書がついていることが必要です。
- 三難文
-
免許の期限切れになって6ヶ月未満の人で、年齢によって次の検査や講習、教育を受けた人は、期限切れのために取り直そうとしている免許の試験が免除されます。
海外に在住していたり、災害などのやむを得ない事情で免許を更新できなかった場合は、免許が切れて3年以外であれば、その事情が解消されてから1ヶ月以内であれば試験免除の対象となります。
- イ
-
75歳以上で、普通自動車対応免許を受けようとする人の内、事故や違反歴から交通事故リスクの高い人として政令の基準に該当してしまったものの、次の検査や講習、教育を受けた人。
- 認知機能検査
- 運転技能検査
- 加齢による運転への影響に関する講習
-
運転技能向上と知識拡大のため講習 または 運転免許取得者等教育の課程
- ロ
-
75歳以上で、普通自動車対応免許を受けようとする人の内、事故や違反歴から交通事故リスクの高い人として政令の基準に該当してしまったものの、次の検査や講習、教育を受け、認知症に関する医師の診断書を提出した人。
- 認知機能検査
- 加齢による運転への影響に関する講習
-
運転技能向上と知識拡大のため講習 または 運転免許取得者等教育の課程
- ハ
-
75歳以上で、普通自動車対応免許を受けようとする人の内、事故や違反歴から交通事故リスクの高い人として政令の基準に該当してしまったものの、内閣府令の認知機能検査を受ける必要のない人に該当し、次の検査や講習、教育を受けた人。
- 運転技能検査等
- 加齢による運転への影響に関する講習
-
運転技能向上と知識拡大のため講習 または 運転免許取得者等教育の課程
- ニ
-
70歳〜74歳の人と、75歳以上でも事故や違反歴を政令基準に照らしても交通事故リスクの高い人には該当しなかった人で、次の講習や教育を受けた人。
- 加齢による運転への影響に関する講習
-
運転技能向上と知識拡大のため講習 または 運転免許取得者等教育の課程
- ホ
-
69歳以下の人で、次の講習や教育を受けた人。
-
免許更新時に行う、優良運転者向け、一般運転者向け、違反運転者向けの講習
-
運転技能向上と知識拡大のため講習 または 運転免許取得者等教育の課程
- 四
-
次の免許が期限切れになって6ヶ月以上1年未満の人は技能試験と学科試験が免除されます。
- 五
-
免許取り消しになって3年未満で、70歳未満の人は、違反歴に応じた講習を受ければ取り直そうとしている免許の試験は免除されます。
免許取り消しになって3年未満で、70歳以上75歳未満の人は、違反歴に応じた講習と加齢による運転への悪影響に関する講習を受ければ、取り直そうとしている免許の試験は免除されます。
免許取り消しになって3年未満で、75歳以上の人は、違反歴に応じた講習と加齢による運転への悪影響に関する講習、認知機能検査とその結果に応じて行う講習を受ければ、取り直そうとしている免許の試験は免除されます。
- 2
-
運転技能検査で運転に支障があるとの結果が出ると、免除を受けるために受けたつもりでも運転免許試験を受けることが必要となります。
- 3
-
政令で運転技能に問題がないことを認められている外国の免許や運転資格を持っている人は運転免許試験の一部が免除されることがあります。
- 4
-
これらの他に公安委員会が運転しても支障がないことを認めたケースでは運転免許試験の一部が免除されることがあります。
原文
176
(運転免許試験の免除)
- 第九十七条の二
-
次の各号のいずれかに該当する者に対しては、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。
- 一
-
第八十九条第三項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して一年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許の区分に応じ大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許のいずれかに係る前条第一項第二号に掲げる事項についての運転免許試験
- 二
-
第九十九条の五第五項に規定する卒業証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限る。)を有する者で当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過しないもの又は同項に規定する修了証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限るものとし、政令で定めるものを除く。)を有する者で当該修了証明書に係る技能検定を受けた日から起算して三月を経過しないもの 当該卒業証明書又は修了証明書に係る免許に係る前条第一項第二号に掲げる事項についての運転免許試験
- 三
-
第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けなかつた者(政令で定める者を除く。)で、その者の免許が第百五条第一項の規定により効力を失つた日から起算して六月(海外旅行、災害その他政令で定めるやむを得ない理由のため、その期間内に運転免許試験を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しないもの(以下「特定失効者」という。)のうち、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める検査及び講習又は教育を内閣府令で定めるところにより受けたもの その者が受けていた免許に係る運転免許試験(前条第一項第一号に掲げる事項についてのものを除く。)
- イ
-
第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者(普通自動車対応免許を受けようとする者であつて大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車(以下この条及び第百一条の四において「普通自動車等」という。)の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況を勘案して普通自動車等を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがある者として政令で定める基準に該当するものに限り、同日前一年以内に第百二条第一項から第四項までの規定により診断書(同項に規定する診断書にあつては、その者が第百三条第一項第一号の二に該当するかどうかを診断したものに限る。ロ及びハ並びに第百一条の四第二項において同じ。)を提出した者その他公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う介護保険法第五条の二第一項に規定する認知機能(以下単に「認知機能」という。)に関する検査(以下「認知機能検査」という。)又は第百八条の三十二の三第一項第三号イに掲げる基準に適合する同項の認定を受けた同項の運転免許取得者等検査(以下「認知機能検査等」という。)を受ける必要がないものとして内閣府令で定める者を除く。) 認知機能検査等、公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う普通自動車等の運転について必要な技能に関する検査(同号ロ及び第百十二条第一項第五号の四において「運転技能検査」という。)又は第百八条の三十二の三第一項第三号ロに掲げる基準に適合する同項の認定を受けた同項の運転免許取得者等検査(以下「運転技能検査等」という。)及び第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習、同条第二項の規定による講習(同号に掲げる講習と同等の効果がある講習の基準として国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。ロからニまでにおいて同じ。)又は第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程(同項第三号ロに掲げる基準に適合するものに限る。ロからニまでにおいて同じ。)
- ロ
-
第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者(普通自動車対応免許を受けようとする者であつてイの政令で定める基準に該当するもの及び同日前一年以内に第百二条第一項から第四項までの規定により診断書を提出した者その他認知機能検査等を受ける必要がないものとして内閣府令で定める者を除く。) 認知機能検査等及び第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習、同条第二項の規定による講習又は第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程
- ハ
-
第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者(普通自動車対応免許を受けようとする者であつてイの政令で定める基準に該当し、かつ、同日前一年以内に第百二条第一項から第四項までの規定により診断書を提出した者その他認知機能検査等を受ける必要がないものとして内閣府令で定める者であるものに限る。) 運転技能検査等及び第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習、同条第二項の規定による講習又は第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程
- ニ
-
第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十歳以上の者(イからハまでに掲げる者を除く。) 第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習、同条第二項の規定による講習又は第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程
- ホ
-
イからニまでに掲げる者以外の者 第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習、同条第二項の規定による講習(同号に掲げる講習と同等の効果がある講習の基準として国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。)又は第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程(同項第三号イに掲げる基準に適合するものに限る。)
- 四
-
大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を運転することができる免許について第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けなかつた者(前号の政令で定める者を除く。)で、その者の免許が第百五条第一項の規定により効力を失つた日から起算して六月を超え一年を経過しないもの その者が受けていた免許の区分に応じ大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許又は普通仮免許のいずれかに係る前条第一項第二号及び第三号に掲げる事項についての運転免許試験
- 五
-
第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第二号の違反行為をした者その他政令で定める者を除く。)で、その者の免許が取り消された日から起算して三年を経過しないもの(以下「特定取消処分者」という。)のうち、第三号イからホまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからホまでに定める検査及び講習又は教育を内閣府令で定めるところにより受けたもの その者が受けていた免許に係る運転免許試験(前条第一項第一号に掲げる事項についてのものを除く。)
- 2
-
公安委員会は、前項第三号又は第五号の規定により運転技能検査等を受けた者で当該運転技能検査等の結果が普通自動車等を運転することが支障があることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するものに対し、同項の規定にかかわらず、同項第三号又は第五号に定める運転免許試験を免除しないことができる。
- 3
-
第一項に定めるもののほか、免許を受けようとする者が自動車等の運転に関する本邦の域外にある国又は地域の行政庁又は権限のある機関の免許を有する者であるときは、公安委員会は、政令で定めるところにより、その者が受けようとする免許に係る自動車等を運転することに支障がないことを確認した上で、運転免許試験の一部を免除することができる。
- 4
-
第一項及び前項に定めるもののほか、公安委員会は、政令で定める基準に従い、免許を受けようとする者が当該免許に係る自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、運転免許試験の一部を免除することができる。
運転免許試験で不正をしたら
- 第97条の3
-
運転免許試験で不正をしたら、その後の試験は受けさせてもらえません。
運転免許試験で不正により合格したことが発覚したら、その運転免許は合格が取り消しになります。
- 2
-
不正発覚により合格が取り消されたら、合格取り消しの通知を受けることになり、その時点で免許は無効になります。
- 3
-
不正をすると、その悪質さの度合いによって最長1年間は再受験ができなくなります。
原文
177
(運転免許試験の停止等)
- 第九十七条の三
-
公安委員会は、不正の手段によつて運転免許試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その運転免許試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。
- 2
-
前項の規定により合格の決定を取り消したときは、公安委員会は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該運転免許試験に係る免許は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。
- 3
-
公安委員会は、第一項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、一年以内の期間を定めて、運転免許試験を受けることができないものとすることができる。
第4節の2 自動車教習所について
第四節の二 自動車教習所
自動車教習所について
- 第98条
-
運転免許をとるために必要な技能や知識を教えてくれるのが自動車教習所です。
自動車教習所を運営する人たちは教習の水準が落ちないように務める必要があります。
- 2
-
管轄の公安委員会に次の事項の届け出をすると、届け出自動車教習所と呼ばれるようになります。
届け出に関する詳細は内閣府令で定められます。
- 一
-
責任者の氏名または運営団体の名称、住所または所在地、団体の場合は代表者の氏名
- 二
- 自動車教習所の名称と所在地
- 三
- 内閣府令で定める詳細事項
- 3
-
届け出をした自動車教習所に対しては、教習などの状況に応じて公安委員会から教習の水準を維持するために必要な指導や助言が行われます。
- 4
-
公安委員会では届け出自動車教習所での教習に対する指導や助言に加え、《自動車安全運転センター》での教習スタッフへの研修などを要請することがあります。
- 5
-
公安委員会からの指導や助言を受けた自動車教習所はそれに対する報告や資料の提出を求められることがあります。
原文
178
(自動車教習所)
- 第九十八条
-
自動車教習所(免許を受けようとする者に対し、自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行う施設をいう。以下同じ。)を設置し、又は管理する者は、当該自動車教習所において行う自動車の運転に関する教習の水準の維持向上に努めなければならない。
- 2
-
自動車教習所を設置し、又は管理する者は、内閣府令で定めるところにより、当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を届け出ることができる。
- 一
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二
- 自動車教習所の名称及び所在地
- 三
- 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
- 3
-
公安委員会は、前項の規定による届出をした自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、自動車の運転に関する教習の適正な水準を確保するため、当該自動車教習所における教習の態様に応じて、必要な指導又は助言をするものとする。
- 4
-
公安委員会は、前項の指導又は助言をした場合において、必要があると認めるときは、自動車安全運転センターに対し、当該指導又は助言に係る自動車教習所における自動車の運転に関する技能又は知識の教習を行う職員に対する研修その他当該職員の資質の向上を図るための措置について、必要な配慮を加えるよう求めることができる。
- 5
-
公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、第三項の指導又は助言をするため必要な限度において、第二項の規定による届出をした自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
指定自動車教習所として指定を受けるには
- 第99条
-
公安委員会への届け出をした教習所の中でも、次の基準を満たすスタッフと設備を整えた上で申請をすると《指定自動車教習所》として指定を受けることができます。
- 一
-
自動車教習所として政令で定める要件を備え、その教習所をきちんと管理する人がいること。
- 二
-
《技能検定員資格者証》の交付を受け、《技能検定員》となるスタッフを選任させること。
《技能検定員資格者証》については第99条の2に規定されています。
- 三
-
《教習指導員資格者証》の交付を受け、《教習指導員》となるスタッフを選任させること。
- 四
-
運転に関する知識や技能の教習や《技能検定》を行うための設備が政令の基準に適合していること。
《技能検定》に関する詳しいことは内閣府令で規定されています。
- 五
- 自動車教習所が政令で定める基準にそった運営を行っていること。
- 2
-
指定自動車講習所としての指定を取り消されると、少なくとも3年が経つまでは改めて公安委員会からの指定を受けることができません。
原文
179
(指定自動車教習所の指定)
- 第九十九条
-
公安委員会は、前条第二項の規定による届出をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許(政令で定めるものに限る。)を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次に掲げる基準に適合するものを、当該自動車教習所を設置し、又は管理する者の申請に基づき、指定自動車教習所として指定することができる。
- 一
-
政令で定める要件を備えた当該自動車教習所を管理する者が置かれていること。
- 二
-
次条第四項の技能検定員資格者証の交付を受けており、同条第一項の規定により技能検定員として選任されることとなる職員が置かれていること。
- 三
-
第九十九条の三第四項の教習指導員資格者証の交付を受けており、同条第一項の規定により教習指導員として選任されることとなる職員が置かれていること。
- 四
-
自動車の運転に関する技能及び知識の教習並びに技能検定(自動車の運転に関する技能についての検定で、内閣府令で定めるところにより行われるものをいう。以下同じ。)のための設備が政令で定める基準に適合していること。
- 五
- 当該自動車教習所の運営が政令で定める基準に適合していること。
- 2
-
公安委員会は、前項の申請に係る自動車教習所が第百条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しないものであるときは、同項の規定による指定をしてはならない。
技能検定員について
- 第99条の2
- 指定自動車教習所では技能検定員が技能検定を行います。
- 2
-
技能検定員になるためには、技能検定員資格者証を持っている必要があります。
- 3
-
技能検定員は公務員ではありませんが、刑法などの罰則を受ける際には公務員と同じ扱いを受けることになります。
- 4
-
技能検定資格者証を受けるためには次の要件をクリアする必要があります。
- 一
- 次のイ〜ハのいずれかに該当すること。
- イ
-
技能検定に必要な技能と知識に関して公安委員会の審査に合格すること。
- ロ
-
国家公安委員会の指定を受けた自動車安全運転センターによる運転に関する研修を修了すること。
- ハ
-
検定に関して、公安委員会の審査合格者か、自動詞安全運転センターの研修修了者と同等以上の知識と技能を有していると公安委員会に認められること。
そのための基準は国家公安委員会規則に定められています。
- 二
- 次のイ〜ホのいずれにも該当しない人。
- イ
- 25歳未満の人。
- ロ
-
過去3年間に技能検定員として自動車教習所の卒業証明書や修了証明書の発行に関して不正を行っていない人。
- ハ
-
過去3年間に免許証や国外免許証の不正により罰金以上の刑を受けていないこと、または刑の執行が終わって3年以内ではない人。
- ニ
-
《自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律》の第二条から第六条に該当する飲酒や暴走運転により禁固刑や懲役刑を受けて、刑の執行が終わって3年以内ではないこと。
- ホ
-
不正に資格を取得したり、技能検定員として不正を行ったために技能検定員資格者証の返納を命じられ、その日から3年以内ではないこと。
- 5
-
次のどれかに該当する人は公安委員会から技能検定員資格者証の返納を命じられます。
- 一
-
技能検定員として不正行為を行ったり、免許証の不正により罰金以上の刑を受けたり、飲酒や暴走運転により禁固刑や懲役刑を受けた人。
- 二
- 不正をして技能検定員資格者証を手に入れた人。
- 三
-
技能検定員の業務で不正行為をしたり、日頃の行いが技能検定員としてふさわしくない人。
- 6
-
技能検定員資格者証に関する詳しいことは国家公安委員会の規則で定められます。
原文
180
(技能検定員)
- 第九十九条の二
-
指定自動車教習所を管理する者は、技能検定を行わせるため、技能検定員を選任しなければならない。
- 2
-
第四項の技能検定員資格者証の交付を受けていない者は、技能検定員となることができない。
- 3
-
技能検定員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
- 4
-
公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、技能検定員資格者証を交付する。
- 一
- 次のいずれかに該当する者
- イ
-
公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者
- ロ
-
自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であつて国家公安委員会が指定するものを修了した者
- ハ
-
公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者
- 二
- 次のいずれにも該当しない者
- イ
- 二十五歳未満の者
- ロ
-
過去三年以内に第九十九条の五第五項に規定する卒業証明書又は修了証明書の発行に関し不正な行為をした者
- ハ
-
第百十七条の二の二第十二号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
- ニ
-
自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第六条までの罪又はこの法律に規定する罪(第百十七条の二の二第十二号の罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
- ホ
-
次項第二号又は第三号に該当して同項の規定により技能検定員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して三年を経過していない者
- 5
-
公安委員会は、前項の技能検定員資格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に係る技能検定員資格者証の返納を命ずることができる。
- 一
-
前項第二号ロからニまでに掲げる者のいずれかに該当するに至つたとき。
- 二
-
偽りその他不正の手段により技能検定員資格者証の交付を受けたとき。
- 三
-
技能検定員の業務に関し不正な行為をし、その情状が技能検定員として不適当であると認められるとき。
- 6
-
前二項に定めるもののほか、第四項の技能検定員資格者証に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
教習指導員について
- 第99条の3
- 指定自動車教習所では教習指導員が運転技能と知識の教習を行います。
- 2
-
教習指導員になるためには、教習指導員資格者証を持っている必要があります。
- 3
- 教習指導員以外の人は教習を行ってはなりません。
- 4
-
教習指導員資格者証を受けるためには次の要件をクリアする必要があります。
- 一
- 次のイ〜ハのいずれかに該当すること。
- イ
-
運転教習を行うために必要な技能と知識に関して公安委員会の審査に合格すること。
- ロ
-
国家公安委員会の指定を受けた自動車安全運転センターによる運転に関する研修を修了すること。
- ハ
-
運転教習を行うために必要な技能と知識に関して、公安委員会の審査合格者か、自動詞安全運転センターの研修修了者と同等以上の知識と技能を有していると公安委員会に認められること。
そのための基準は国家公安委員会規則に定められています。
- 二
- 次のイ〜ハのいずれにも該当しない人。
- イ
- 21歳未満の人。
- ロ
-
過去3年間に、教習指導員としての不正行為や、飲酒や暴走運転により教習指導員資格者証の返納を命じられた人。
- ハ
-
過去3年間に、教習指導員として自動車教習所の卒業証明書や修了証明書の発行に関して不正を行ったり、免許証や国外免許証の不正により罰金以上の刑を受けたり、飲酒や暴走運転により禁固刑や懲役刑を受けた人。
- 5
-
不正をしたり、暴走事故を起こしたり、日頃の行いが技能検定員としてふさわしくない人は、公安委員会から教習指導員資格者証の返納を命じられます。
教習指導員資格者証に関する詳しいことは国家公安委員会の規則で定められます。
原文
181
(教習指導員)
- 第九十九条の三
-
指定自動車教習所を管理する者は、自動車の運転に関する技能及び知識の教習を行わせるため、教習指導員を選任しなければならない。
- 2
-
第四項の教習指導員資格者証の交付を受けていない者は、教習指導員となることができない。
- 3
-
指定自動車教習所を管理する者は、自動車の運転に関する技能又は知識の教習を、教習指導員以外の者に行わせてはならない。
- 4
-
公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、教習指導員資格者証を交付する。
- 一
- 次のいずれかに該当する者
- イ
-
公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者
- ロ
-
自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であつて国家公安委員会が指定するものを修了した者
- ハ
-
公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識があると認める者
- 二
- 次のいずれにも該当しない者
- イ
- 二十一歳未満の者
- ロ
-
次項において準用する前条第五項第二号又は第三号に該当して次項において準用する同条第五項の規定により教習指導員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して三年を経過していない者
- ハ
- 前条第四項第二号ロからニまでのいずれかに該当する者
- 5
-
前条第五項及び第六項の規定は、教習指導員資格者証について準用する。この場合において、同条第五項第三号中「技能検定員」とあるのは、「教習指導員」と読み替えるものとする。
指定自動車教習所のスタッフにも講習を
- 第99条の4
-
公安委員会からスタッフ向け講習開催の通知が来たら、責任者はスタッフにその講習を受けさせなければなりません。
原文
182
(職員に対する講習)
- 第九十九条の四
-
指定自動車教習所を管理する者は、公安委員会から当該指定自動車教習所の職員について第百八条の二第一項第九号に掲げる講習を行う旨の通知を受けたときは、当該職員に当該講習を受けさせなければならない。
技能検定について
- 第99条の5
-
自動車の運転に関する技能と知識の教習を終了したら、技能検定員による技能検定を受けることができます。
技能検定は内閣府令に規定されていて、受験する免許ごとに行われます。
- 2
-
動車の運転に関する技能と知識の教習を終了していない人は自動車教習所の管理者により技能検定を受けることが禁止されています。
- 3
-
技能検定員以外の人は自動車教習所の管理者により技能検定を行うことが禁止されています。
- 4
-
技能検定員は検定の結果合格であれば、合格したことを証明する必要があります。
- 5
-
《卒業証明書》は指定自動車教習所の教習を修了した証、《修了証明書》は仮免許を受けられる技能と知識を習得した証です。
指定自動車教習所では検定合格を証明した技能検定員にその証明をつけて、卒業証明書や修了証明書を発行します。
卒業証明書や修了証明書について詳しいことは内閣府令で定められています。
原文
183
(技能検定)
- 第九十九条の五
-
指定自動車教習所を管理する者は、第九十九条第一項に規定する免許の種類ごとに、技能検定員に、内閣府令で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習を終了した者に対し技能検定を行わせなければならない。
- 2
-
指定自動車教習所を管理する者は、技能検定員に、前項に規定する教習を終了した者以外の者に対し技能検定を行わせてはならない。
- 3
-
指定自動車教習所を管理する者は、技能検定員以外の者に技能検定を行わせてはならない。
- 4
-
技能検定員は、技能検定に合格した者について、その者が技能検定に合格した旨の証明をしなければならない。
- 5
-
指定自動車教習所は、技能検定員が前項の証明をしたときは、当該証明に係る者に対し、内閣府令で定めるところにより、内閣府令で定める様式の卒業証明書(指定自動車教習所において教習を終了した旨を証明する証明書をいう。以下同じ。)又は修了証明書(指定自動車教習所において教習を受け、仮免許を受けて運転することができる程度の技能及び知識の水準に達した旨を証明する証明書をいう。以下同じ。)を発行することができる。この場合において、当該卒業証明書又は修了証明書には、内閣府令で定めるところにより、当該卒業証明書又は修了証明書に係る者が技能検定に合格した旨の技能検定員の書面による証明を付さなければならない。
教習所からの報告や検査について
- 第99条の6
-
指定自動車教習所の責任者には道交法の規定が守られているかを確認するために、公安委員会に対して報告や資料提出をする義務があります。
場合によっては警察の職員が教習所内の立入検査をしたり、関係者に対して聞き取り調査をすることがあります。
- 2
-
教習所内への立入検査をする警察職員は身分証明書を携帯し、要望した相手にはそれを提示してください。
- 3
-
警察官による立入検査は犯罪捜査のために行われるわけではありません。
原文
184
(報告及び検査)
- 第九十九条の六
-
公安委員会は、この節の規定を施行するため必要な限度において、指定自動車教習所を設置し、若しくは管理する者に対し、当該指定自動車教習所の業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に当該指定自動車教習所に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
- 2
-
前項の規定により立入検査をする警察職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
- 3
-
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
教習所がちゃんとしていないと
- 第99条の7
-
指定自動車教習所の設備やスタッフの配置について基準を満たしていない状態となったら、公安委員会からその責任者に対して基準を満たすためになんとかしなさいとの命令を受けることになります。
- 2
-
指定自動車教習所に必要な基準を満たしていても、教習所の業務を監督する上で問題があればなんとかするよう命令を受けることになります。
原文
185
(適合命令等)
- 第九十九条の七
-
公安委員会は、指定自動車教習所が第九十九条第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該指定自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、当該指定自動車教習所を同項各号に掲げる基準に適合させるため必要な措置をとることを命ずることができる。
- 2
-
前項に定めるもののほか、公安委員会は、この節の規定を施行するため必要な限度において、指定自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、当該指定自動車教習所の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
指定が取り消されたり、証明書の発行が禁止されたり
- 第100条
-
次の違反行為が行われると、指定自動車教習所としての指定を取り消されることになったり、最長6ヶ月の間は卒業証明書や修了証明書の発行が禁止されることになります。
- 教習指導員以外の人が教習を行うこと。
- 指定自動車教習所のスタッフへの講習を受けさせないこと。
-
修了していないに技能検定を受けさせたり、資格のない人に技能検定をさせること。
- 法令を守らずに卒業証明書や修了証明書を発行すること。
- 指定自動車教習所に関する法令に違反すること。
- 2
-
卒業証明書や修了証明書の発行を禁止されているのに、それを破って卒業証明書や修了証明書を発行していたら、禁止期間が延長されたり、指定を取り消されることになります。
原文
186
(指定自動車教習所の指定の取消し等)
- 第百条
-
公安委員会は、指定自動車教習所を管理する者が第九十九条の三第三項、第九十九条の四若しくは第九十九条の五第二項若しくは第三項の規定に違反したとき、指定自動車教習所が同条第五項の規定に違反して卒業証明書若しくは修了証明書を発行したとき、又は指定自動車教習所を設置し、若しくは管理する者が前条の規定による命令に違反したときは、当該指定自動車教習所に対し、その指定を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて当該指定自動車教習所が当該期間内における教習に基づき卒業証明書若しくは修了証明書を発行することを禁止することができる。
- 2
-
公安委員会は、前項の規定による卒業証明書又は修了証明書の発行の禁止の処分を受けた指定自動車教習所が当該処分に違反して卒業証明書又は修了証明書を発行したときは、その指定を取り消し、又は六月を超えない範囲内で卒業証明書若しくは修了証明書を発行することを禁止する期間を延長することができる。
第4節の3 初心者は特別に再試験を
第四節の三 再試験
違反の目立つ初心者には
- 第100条の2
-
一般的に、最初にとることができる免許は次のどれかになりますが、免許が取れた日から1年未満のドライバーは"初心者"と呼ばれ、その期間のことを《初心運転期間》といいます。
- 準中型免許
- 普通免許
- 大型二輪免許
- 普通二輪免許
- 原付免許
この間に、政令で定める基準にあたるような交通違反をしていたら、本当に安全運転をする気があるのかどうかを確認するために《再試験》を受けなければなりません。
政令の基準にあたる交通違反をした初心者ドライバーのことを《基準該当初心運転者》といいます。
ただし、次に該当する人は再試験の対象とはなりません。
- 一
-
上記の免許をとる6ヶ月前までに、それよりもハイレベルの免許を持っている人。
- 二
-
上記の免許をとる6ヶ月前までに、それと同等レベルの免許を通算で1年以上持っていた人。
同等レベルかどうかは政令で定められています。
- 三
- 上記の免許をとった後に、それよりもハイレベルの免許をとった人。
- 四
-
基準該当初心運転者向けの講習を受けた人。
基準該当初心運転者向けの講習は免停中の人は受講できません。
講習を受けても、初心者期間に道交法違反を犯して対象外の基準に該当することになると再試験の対象となってしまいます。
- 五
-
普通免許をとってから準中型免許をとった人で、準中型免許をとってから1年未満であっても、普通免許をとってから免停期間をのぞいて通算で2年以上ある人。
- 2
-
再試験は自分が住んでいる地域を管轄する公安委員会が実施します。
再試験は免許をとってから1年後に受験することになります。
再試験では、自分の免許の種類ごとに運転に必要な技能と知識を持ち続けているかどうかが問われます。
原付免許の再試験では、原付きの運転に必要な知識のみが問われます。
- 3
-
原付き以外の免許の技能の再試験は通常の免許試験と同様、交通妨害になる項目をのぞき、実際に道路で行います。
- 4
-
1年経って再試験を受験することになったら、公安委員会から書面で通知が届きます。
再試験の通知には再試験を受けることになった理由とともに、受験のために必要な事項が記載されています。
- 5
-
再試験の通知を受けたら、その日から1ヶ月以内に再試験の受験申込書を提出し再試験の段取りをしてください。
やむを得ない事情があって再試験を受けられない期間は受験まで期間が延期されます。
期間の最終日が日曜日や祝日の場合は、その翌日が期限となります。
原文
187
(再試験)
- 第百条の二
-
公安委員会は、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許又は原付免許を受けた者で、当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達することとなる日までの間(以下「初心運転者期間」という。)に当該免許に係る免許自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が当該免許について政令で定める基準に該当することとなつたもの(以下「基準該当初心運転者」という。)に対し、その者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有するかどうかを確認するための試験(以下「再試験」という。)を行うものとする。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。
- 一
-
当該免許を受けた日前六月以内に当該免許に係る上位免許を受けていたことがある者
- 二
-
当該免許を受けた日前六月以内に当該免許と同一の種類の免許(当該免許と同等の免許として政令で定めるものを含み、第百四条の二の二第一項、第二項又は第四項の規定により取り消された免許及びこれに準ずるものとして政令で定める免許を除く。)を受けていたことがあり、かつ、その免許を受けていた期間(その免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年以上である者
- 三
- 当該免許を受けた日以後に当該免許に係る上位免許を受けた者
- 四
-
第百八条の二第一項第十号に掲げる講習を終了した者(当該講習を終了した後初心運転者期間が経過することとなるまでの間に当該免許に係る免許自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が当該講習に係る免許について政令で定める基準に該当することとなる者を除く。)
- 五
-
当該免許が準中型免許である場合において、普通免許を現に受けており、かつ、当該準中型免許を受けた日前に当該普通免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年以上である者
- 2
-
再試験は、基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会が、当該期間が経過した後、免許の種類ごとに自動車等の運転について必要な技能及び知識(原付免許にあつては必要な知識に限る。)について行う。
- 3
-
第九十七条第二項から第四項までの規定は、公安委員会が行う再試験について準用する。
- 4
-
公安委員会は、第一項の規定に基づき再試験を行おうとする場合には、内閣府令で定めるところにより、基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した後速やかに、再試験を行う旨及びその理由その他必要な事項を基準該当初心運転者に書面で通知しなければならない。
- 5
-
基準該当初心運転者は、公安委員会から再試験の通知(前項の規定による通知をいう。以下同じ。)を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(再試験を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでに、当該公安委員会に内閣府令で定める再試験受験申込書を提出して、再試験を受けなければならない。第九十二条の二第四項の規定は、この場合について準用する。
再試験の前に引っ越ししたら
- 第100条の3
-
再試験の対象となる免許をとってから公安委員会の管轄が異なる地域へ住所を変更したら、変更後の住所の管轄をしている公安委員会に《試験移送通知書》を提出して連絡先を伝えてください。
《試験移送通知書》について詳しいことは内閣府令で規定されています。
- 2
-
《試験移送通知書》を提出したら、変更前の住所を管轄する公安委員会が実施する再試験は受験できなくなります。
《試験移送通知書》を提出したら、変更後の住所を管轄する公安委員会が実施する再試験を受験してください。
- 3
-
《試験移送通知書》を提出したら、変更後の住所を管轄する公安委員会から書面で通知が届きます。
- 4
-
《試験移送通知書》を提出したため提出前の公安委員会からも通知が届いていても、提出後の公安委員会からの通知に従って再試験を受けてください。
原文
188
- 第百条の三
-
公安委員会は、再試験を行おうとする場合において、基準該当初心運転者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める試験移送通知書を送付しなければならない。
- 2
-
前項の試験移送通知書が当該公安委員会に送付されたときは、当該公安委員会は、当該試験移送通知書に係る基準該当初心運転者に対し、再試験を行うものとする。この場合において、前項の試験移送通知書を送付した公安委員会は、当該基準該当初心運転者に対し、再試験を行うことができない。
- 3
-
前条第四項及び第一項の規定は、公安委員会が前項の規定により再試験を行おうとする場合について準用する。この場合において、同条第四項中「基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した後」とあるのは、「試験移送通知書の送付を受けた後」と読み替えるものとする。
- 4
-
公安委員会が第二項の規定により再試験を行おうとする場合において、第一項の試験移送通知書を送付した公安委員会が当該試験移送通知書に係る基準該当初心運転者に再試験の通知をしているときは、当該通知は、第二項の規定により再試験を行おうとする公安委員会がした再試験の通知とみなす。
第5節 免許証の有効期間を伸ばす手続き
第五節 免許証の更新等
有効期間が切れる前に更新の申請を
-
第101条罰則
-
免許証には有効期間が決められています。
有効期間を延長するためには免許証の更新の手続きを受ける必要があります。
この手続を申し込みの期間が決められていて、有効期間が切れる直前の誕生日の1ヶ月前から有効期間の日までの間に、自分の住所を管轄する公安委員会に更新申請書を提出する必要があります。
免許取消になる可能性のある人に対しては、更新申請書といっしょに質問票を提出するように指示されることがありますので、その場合は指示に従ってください。
更新申請書の内容は内閣府令で規定されています。
- 2
-
2月29日生まれの人はうるう年以外に免許の更新を受ける場合、誕生日は2月28日として扱います。
- 3
-
免許の更新期間が近づくと公安委員会から書面で更新のご案内が届きます。
このご案内には更新手続きをきちんと行うための情報や、ゴールド免許以外の人には講習の案内なども記載されています。
- 4
-
免許取消になる可能性のある人にはチェックのための質問票が発行されます。
この質問票に関する詳細は内閣府令で規定されています。
- 5
- 質問票を提出すると、適正検査を受けることになります。
- 6
-
質問票の回答と適性検査の結果から問題なしと判断されると、免許の更新が認められます。
- 7
-
その他、免許証の更新の手続きや適性検査の手続きにつきて詳しいことは内閣府令で規定されています。
原文
189
(免許証の更新及び定期検査)
- 第百一条
-
免許証の有効期間の更新(以下「免許証の更新」という。)を受けようとする者は、当該免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の一月前から当該免許証の有効期間が満了する日までの間(以下「更新期間」という。)に、その者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める様式の更新申請書(第四項の規定による質問票の交付を受けた者にあつては、当該更新申請書及び必要な事項を記載した当該質問票。第五項及び第百一条の二の二第一項から第三項までにおいて同じ。)を提出しなければならない。
- 2
-
前項の規定により免許証の更新を受けようとする者の誕生日が二月二十九日である場合における同項の規定の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。
- 3
-
公安委員会は、免許を現に受けている者に対し、更新期間その他免許証の更新の申請に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項(その者が更新を受ける日において優良運転者(第九十一条の規定により免許に条件を付されている者のうち内閣府令で定めるもの及び第九十二条の二第一項の表の備考四の規定の適用を受けて優良運転者となる者を除く。)に該当することとなる場合には、その旨を含む。)を記載した書面を送付するものとする。
- 4
-
第一項に規定する公安委員会(同項の規定による更新申請書の提出が第百一条の二の二第一項に規定する経由地公安委員会を経由して行われる場合にあつては、当該経由地公安委員会)は、第一項の規定により更新申請書を提出しようとする者に対し、その者が第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするため、内閣府令で定める様式の質問票を交付することができる。
- 5
-
第一項の規定による更新申請書の提出があつたときは、当該公安委員会は、その者について、速やかに自動車等の運転について必要な適性検査(以下「適性検査」という。)を行わなければならない。
- 6
-
前項の規定による適性検査の結果又は第百一条の二の二第三項に規定する書面の内容(同条第五項の規定による適性検査を行つた場合には、当該書面の内容及び当該適性検査の結果)から判断して、当該免許証の更新を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、当該公安委員会は、当該免許証の更新をしなければならない。
- 7
-
前各項に定めるもののほか、免許証の更新の申請及び適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。
- (罰則 第一項については第百十七条の四第二号)
事情があって適性検査を受けられそうにない場合は
-
第101条の2罰則
-
海外旅行中などのやむを得ない事情で更新期間内には適性検査を受けられそうにない場合、更新期間の前に公安委員会での更新手続きを受け付けてもらえます。
この手続を受けるためには公安委員会に《特例更新申請書》を提出してください。
やむを得ない事情や、特例更新申請書について詳しいことは内閣府令で規定されています。
- 2
-
更新期間の前に更新手続きを受け付けてもらう場合でも、免許取消になる可能性のある人に対しては、質問票を提出するように指示されることがあります。
- 3
-
《特例更新申請書》が提出されたら、公安委員会による適性検査が速やかに行われることなります。
- 4
-
適性検査の結果、運転には差し支えなしと判断されたら、速やかに運転免許を発行してもらうことができます。
- 5
-
上記の他に、更新期間前に免許の更新を行うための詳しいことは内閣府令で規定されています。
原文
190
(免許証の更新の特例)
- 第百一条の二
-
海外旅行その他政令で定めるやむを得ない理由のため更新期間内に適性検査を受けることが困難であると予想される者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該更新期間前における免許証の更新を申請することができる。この場合においては、当該公安委員会に内閣府令で定める様式の特例更新申請書(次項の規定による質問票の交付を受けた者にあつては、当該特例更新申請書及び必要な事項を記載した当該質問票)を提出しなければならない。
- 2
-
前項に規定する公安委員会は、同項後段の規定により特例更新申請書を提出しようとする者に対し、その者が第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするため、内閣府令で定める様式の質問票を交付することができる。
- 3
-
第一項の規定による申請があつたときは、当該公安委員会は、その者について、速やかに適性検査を行わなければならない。
- 4
-
前項の規定による適性検査の結果から判断して、当該免許証の更新を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、当該公安委員会は、速やかに当該免許証の更新をしなければならない。
- 5
-
前各項に定めるもののほか、更新期間前における免許証の更新の申請及び適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。
- (罰則 第一項については第百十七条の四第二号)
ゴールド免許ならエリア以外の公安委員会に
- 第101条の2の2
-
免許の更新期間に住所を登録した公安委員会のエリア以外で生活していても、ゴールド免許を持っていないと自分の住所の公安委員会に対して更新手続きをすることになります。
ゴールド免許を持っていれば、他のエリアの公安委員会を通して免許を取った時の公安委員会に手続きを申し込むことができます。
この場合に、“手続きを申し込む他のエリアの公安委員会”のことを《経由地公安委員会》といいます。
- 2
-
手続きを申し込むと《経由地公安委員会》で速やかに適性検査を受け付けてもらうことができます。
- 3
-
《経由地公安委員会》で適性検査を受けた結果は、住所の公安委員会に送られて免許更新の手続きが行われます。
この場合、自分の住所の公安委員会で適性検査を受ける必要はなくなります。
- 4
-
《経由地公安委員会》が実施する免許更新用の講習を受けたら、その情報は自分の住所の公安委員会との間でも共有されます。
- 5
-
《経由地公安委員会》からの書面だけでは運転しても支障がないかを判断できないとなると自分の住所の公安委員会でも適正検査を受けることになります。
原文
191
(更新の申請の特例)
- 第百一条の二の二
-
免許証の更新を受けようとする者のうち当該更新を受ける日において優良運転者に該当するもの(第百一条第三項の規定により当該更新を受ける日において優良運転者に該当することとなる旨を記載した書面の送付を受けた者に限る。)は、当該免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日までに免許証の更新の申請をする場合には、同条第一項の規定による更新申請書の提出を、その者の住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会(以下この条及び次条において「経由地公安委員会」という。)を経由して行うことができる。
- 2
-
前項の規定により更新申請書を受理した経由地公安委員会は、その者について、速やかに適性検査を行わなければならない。
- 3
-
経由地公安委員会は、前項の規定による適性検査の結果を記載した書面を、第一項の規定により受理した更新申請書とともに、その者の住所地を管轄する公安委員会に送付しなければならない。この場合において、その者の住所地を管轄する公安委員会は、第百一条第五項の規定による適性検査を行わないものとする。
- 4
-
経由地公安委員会は、当該免許証の更新を受けようとする者が次条第一項の規定により経由地公安委員会が行う第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習を受けたときは、その旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知するものとする。
- 5
-
第三項の規定による書面の送付を受けた公安委員会は、当該書面の内容のみによつては当該免許証の更新を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないかどうかを判断できないときは、その者について適性検査を行うものとする。この場合において、当該公安委員会は、その者に適性検査を受けるべき旨を通知しなければならない。
免許の更新するためには講習を受けよう
- 第101条の3改正 (R4.6.10までに)
-
免許を更新するためには公安委員会が開講する講習を受ける必要があります。
免許の更新期限前の6ヶ月以内に、加齢に伴う運転の危険性についての講習を受けている場合は、更新のための講習を受ける必要はありません。
その他に、政令により講習を受ける必要がないと認められている人も更新のための講習を受ける必要はありません。
- 2
-
適性検査の結果や《経由地公安委員会》からの書類を検討した結果により運転に支障がないと判断されていても、更新のための講習を受けていないと免許を更新してもらえなくなってしまいます。
原文
192
(更新を受けようとする者の義務)
- 第百一条の三
-
免許証の更新を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する公安委員会(前条第一項の場合にあつては、その者の住所地を管轄する公安委員会又は経由地公安委員会。次条第一項から第三項までにおいて同じ。)が行う第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習を受けなければならない。ただし、更新期間が満了する日(第百一条の二第一項の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあつては、当該申請をする日。次条第一項から第三項まで及び第百八条の二第一項第十二号において同じ。)前六月以内に同項第十二号に掲げる講習を受けた者その他の同項第十一号に掲げる講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。
- 2
-
公安委員会は、第百一条第五項若しくは第百一条の二第三項の規定による適性検査の結果又は前条第三項に規定する書面の内容(同条第五項の規定による適性検査を行つた場合には、当該書面の内容及び当該適性検査の結果)から判断して自動車等を運転することが支障がないと認めた者(前項ただし書の政令で定める者を除く。)が第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習を受けていないときは、第百一条第六項又は第百一条の二第四項の規定にかかわらず、その者に対し、免許証の更新をしないことができる。
70歳になったら自分の運転の危険性を自覚して
- 第101条の4改正 (R4.6.10までに)
-
免許証の更新期限が来る前に70歳を迎える人は、“加齢に伴う運転の危険性についての講習”を受けなければなりません。
この講習は自分の住所を管轄する公安委員会が開講するもので、免許証の更新期限前の6ヶ月以内に受講してください。
例外的に講習を受けずに済む人などの詳しいことは政令で規定されています。
- 2
-
免許証の更新期限が来る前に75歳を迎える人は、“加齢に伴う運転の危険性についての講習”とは別に、公安委員会や検査機関が実施する認知機能検査を受けなければなりません。
この検査は、免許証の更新期限前の6ヶ月以内に検査を受ける必要がありますが、認知機能に関する診断書を提出した場合など内閣府令に該当するケースでは検査を受ける必要はありません。
- 3
-
75歳以上で、普通自動車対応免許を受けようとする人の内、事故や違反歴から交通事故リスクの高い人として政令の基準に該当してしまったら、公安委員会や認定検査機関が行う運転技能検査などを受ける必要があります。
- 4
-
技能検査の結果が内閣府令の基準に照らして芳しくないと免許をもらえないことがあります。
- 5
- 次に該当する人には、公安委員会から次の内容のお知らせが届きます。
- 一
-
更新期限に70歳以上で75歳未満の人 :
“加齢に伴う運転の危険性についての講習”のお知らせ
-
70歳以上の人はこの講習を受ける必要があること。
- この講習の開講日時と会場
- 受講の手続きをスムーズに行うためのアドバイス
- 二
-
更新期限に75歳以上で、事故や違反歴から交通事故の高リスクの政令基準に該当しなかった人 :
“加齢に伴う運転の危険性についての講習”と認知機能検査のお知らせ
-
75歳以上で高リスクに該当しない人はこの講習と検査を受ける必要があること。
- この講習の開講日時と会場、この検査の実施日時と会場
- 受講と検査の手続きをスムーズに行うためのアドバイス
- 三
-
更新期限前に75歳以上で、事故や違反歴から交通事故の高リスクの政令基準に該当した人 :
“加齢に伴う運転の危険性についての講習”と認知機能検査、運転技能検査のお知らせ
-
75歳以上で高リスクに該当した人はこの講習と2つの検査を受ける必要があること。
- この講習の開講日時と会場、2つの検査の実施日時と会場
- 受講と検査の手続きをスムーズに行うためのアドバイス
原文
193
(七十歳以上の者の特例)
- 第百一条の四
-
免許証の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上のものは、更新期間が満了する日前六月以内にその者の住所地を管轄する公安委員会が行つた第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を受けていなければならない。ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。
- 2
-
前項に定めるもののほか、免許証の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のものは、更新期間が満了する日前六月以内に第百二条第一項から第四項までの規定により診断書を提出した場合その他認知機能検査等を受ける必要がないものとして内閣府令で定める場合を除き、当該期間内にその者の住所地を管轄する公安委員会又は第百八条の三十二の三第一項の認定を受けて同項の運転免許取得者等検査を行う者が行つた認知機能検査等を受けていなければならない。
- 3
-
前二項に定めるもののほか、免許証の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のもの(普通自動車対応免許を現に受けている者であつて、普通自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況を勘案して普通自動車等を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがある者として政令で定める基準に該当するものに限る。)は、更新期間が満了する日前六月以内にその者の住所地を管轄する公安委員会又は第百八条の三十二の三第一項の認定を受けて同項の運転免許取得者等検査を行う者が行つた運転技能検査等を受けていなければならない。
- 4
-
公安委員会は、前項の規定により運転技能検査等を受けた者で当該運転技能検査等の結果が普通自動車等を運転することが支障があることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するものに対し、第百一条第六項又は第百一条の二第四項の規定にかかわらず、免許証の更新をしないことができる。
- 5
-
公安委員会は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を記載した書面を送付するものとする。
- 一
-
免許を現に受けている者で更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上七十五歳未満のもの 免許証の更新を受けようとするときは更新期間が満了する日前六月以内に第一項の規定により講習を受けていなければならない旨、当該講習を受けることができる日時及び場所その他当該講習に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項
- 二
-
免許を現に受けている者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のもの(普通自動車対応免許を現に受けている者であつて第三項の政令で定める基準に該当するものを除く。) 前号に定める事項並びに免許証の更新を受けようとするときは更新期間が満了する日前六月以内に第二項の規定により認知機能検査等を受けていなければならない旨、当該認知機能検査等を受けることができる日時及び場所その他当該認知機能検査等に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項
- 三
-
免許を現に受けている者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のもの(普通自動車対応免許を現に受けている者であつて第三項の政令で定める基準に該当するものに限る。) 前号に定める事項並びに免許証の更新を受けようとするときは更新期間が満了する日前六月以内に同項の規定により運転技能検査等を受けていなければならない旨、当該運転技能検査等を受けることができる日時及び場所その他当該運転技能検査等に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項
免許をとった後でも
-
第101条の5罰則
-
免許をとった後でも、免許を持つ資格があるかどうかアヤシくなると、公安委員会から問い合わせを受けることになります。
この問い合わせについて詳しいことは内閣府令で規定されています。
原文
194
(免許を受けた者に対する報告徴収)
- 第百一条の五
-
公安委員会は、免許を受けた者が第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当するかどうかを調査するため必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、必要な報告を求めることができる。
診断結果によっては医師が届け出を
- 第101条の6
-
診断の結果、身体的な理由で運転するのは支障があると診察されると、医師が公安委員会に届け出をすることがあります。
届け出の対象は一般的な運転免許証を持っている人はもちろん、国際運転免許証や外国運転免許証を持っている人も含まれます。
- 2
-
医師は運転に支障ありと診断した患者が運転免許を持っているかどうかを確認するために公安委員会に問い合わせをして回答を受け取ることが認められています。
- 3
-
医師が運転免許証を持っているかどうか確認しても、刑法の秘密漏示罪や守秘義務に関する法律には触れません。
- 4
-
医師の届け出の対象者が届け出た公安委員会の管轄外で免許を取得していても、管轄の公安委員会に届け出の内容は通知されます。
原文
195
(医師の届出)
- 第百一条の六
-
医師は、その診察を受けた者が第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当すると認めた場合において、その者が免許を受けた者又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持する者(本邦に上陸(同条に規定する上陸をいう。)をした日から起算して滞在期間が一年を超えている者を除く。)であることを知つたときは、当該診察の結果を公安委員会に届け出ることができる。
- 2
-
前項に規定する場合において、公安委員会は、医師からその診察を受けた者が免許を受けた者であるかどうかについての確認を求められたときは、これに回答するものとする。
- 3
-
刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による届出をすることを妨げるものと解釈してはならない。
- 4
-
公安委員会は、その管轄する都道府県の区域外に居住する者について第一項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、その者の居住地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
75歳を過ぎて認知機能に関係する違反を引き起こしたら
- 第101条の7改正 (R4.6.10までに)
-
歳を取るに連れて引き起こしやすくなる交通違反については政令で取りまとめられています。
75歳を過ぎてから政令に該当する交通違反を引き起こしたら、臨時の認知機能検査を受けなければなりません。
交通違反を引き起こす3ヶ月前までに認知機能検査を受けていた場合は重ねて検査を受ける必要はありません。
その他、例外的に内閣府令で認められたケースに当てはまる人が75歳を過ぎてから該当する交通違反を引き起こしたとしても、検査を受ける必要はありません。
- 2
-
認知機能検査を受けなければならなくなったら、公安委員会から書面で通知が届くことになります。
- 3
-
認知機能検査の通知が来たら、届いてから1ヶ月以内に検査を受ける必要があります。
検査について詳しくは第102条第3項で規定されています。
- 4
-
認知機能検査の結果やその他の事情を分析してこのまま自動車を運転させてはマズイとされる内閣府令の基準に該当すると、公安委員会から加齢に関する講習を受ける必要があります。
- 5
-
加齢対策の講習を受講することになったら、公安委員会から書面で通知が届きます。
- 6
-
加齢対策講習の通知が来たら、1ヶ月以内にこの講習を受講しなければなりません。
原文
196
(臨時認知機能検査等)
- 第百一条の七
-
公安委員会は、七十五歳以上の者(免許を現に受けている者に限る。)が、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律の規定に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為のうち認知機能が低下した場合に行われやすいものとして政令で定める行為をしたときは、その者が当該行為をした日の三月前の日以後に第九十七条の二第一項第三号若しくは第五号、第百一条の四第二項又はこの条第三項の規定により認知機能検査等を受けた場合その他臨時に認知機能検査を受ける必要がないものとして内閣府令で定める場合を除き、その者に対し、臨時に認知機能検査を行うものとする。
- 2
-
公安委員会は、前項の規定により認知機能検査を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、認知機能検査を行う旨を当該認知機能検査に係る者に書面で通知しなければならない。
- 3
-
前項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(認知機能検査等を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでに、認知機能検査等を受けなければならない。
- 4
-
公安委員会は、前項の規定により認知機能検査等を受けた者が、当該認知機能検査等の結果、その者が当該認知機能検査等を受けた日前の直近において受けた認知機能検査等の結果その他の事情を勘案して、認知機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼす可能性があるものとして内閣府令で定める基準に該当するときは、その者に対し、第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を行うものとする。
- 5
-
公安委員会は、前項の規定により第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、同号に掲げる講習を行う旨を当該講習に係る者に書面で通知しなければならない。
- 6
-
前項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでに、第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を受けなければならない。
認知症や身体的な疑いが出たら臨時適性検査
- 第102条改正 (R4.6.10までに)
-
運転免許の更新のために75歳を過ぎて認知機能検査で、認知症に関する基準に該当した人は《基準該当者》と呼ばれることになります。
認知症の基準により、「認知症の疑い有り」の基準に該当した人は、公安委員会の追加検査を受けて認知症の疑いを晴らすか、期限内に医師に受診して認知症ではないことを証明する診断書を発行して公安委員会に提出する必要があります。
公安委員会による認知機能検査の追加検査のことを《臨時適性検査》といいます。
認知機能検査の結果の基準は内閣府令で定められています。
次に該当する人は臨時適性検査を受けなくても大丈夫です。
- 一
- 「運転は認められない」との理由で臨時適性検査を受けて、運転に問題がないことを証明する診断書を提出した人。
- ニ
-
改めて認知機能検査を受けて、基準該当者にはあたらない結果が出た人。
- 2
-
認知機能検査で「運転は認められない」という基準に該当したら、臨時適性検査を受けて運転しても問題ないことを示すか、期限内に医師に受診して運転に問題ないことを証明する診断書を発行して公安委員会に提出する必要があります。
次に該当する人は臨時適性検査を受けなくても大丈夫です。
- 一
-
認知機能検査を受けた日以降で、臨時適性検査を受けたり、運転に問題がないことを証明する診断書を提出したり、改めて認知機能検査を受けて、基準該当者にはあたらない結果が出た人。
- 二
-
事故を起こしたために、臨時適性検査を受けたり、運転に問題がないことを証明する診断書を提出した人。
- 3
-
75歳を過ぎてから政令に該当する交通違反を引き起こしたら、時適性検査を受けて運転しても問題ないことを示すか、期限内に医師に受診して運転に問題ないことを証明する診断書を発行して公安委員会に提出する必要があります。
- 4
-
75歳を迎えていなくても、身体的な問題や意識障害などの問題を抱えていることが判明したら、運転免許を持っている人や更新を受けようとする人でも臨時適性検査を受けたり、所定の期限までに医師の診断書を提出しなければなりません。
身体的な問題や意識障害などの問題については、運転免許の受験や更新の際に提出される質問票の記載内容や公安委員会による問い合わせの結果から判断されることになります。
- 5
-
年齢に関わらず、これまで身体的な問題や意識障害の問題を抱えた経歴がない人でも、危険な運転や交通安全を守るために公安委員会が必要だと判断されたら、運転免許を持っている人は臨時適性検査を受けなければなりません。
- 6
-
臨時適性検査を受けることになったら、公安委員会から検査の日時や会場、その他必要事項が書面で通知されます。
- 7
-
臨時適性検査の通知が来たら、記載内容通りの日時にその会場に出向いて臨時適性検査を受けなければなりません。
- 8
- 臨時適性検査について詳しいことは内閣府令で規定されています。
原文
197
(臨時適性検査等)
- 第百二条
-
公安委員会は、第九十七条の二第一項第三号又は第五号の規定により認知機能検査等を受けた者で当該認知機能検査等の結果が認知症のおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するもの(以下この条において「基準該当者」という。)が第八十九条第一項の免許申請書を提出したときは、その者が当該認知機能検査等を受けた日以後に次の各号のいずれかに該当することとなつたときを除き、その者が第九十条第一項第一号の二に該当する者であるかどうかにつき、臨時に適性検査を行い、又はその者に対し公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずるものとする。
- 一
-
この条(第五項を除く。)の規定による適性検査(第四項の規定によるものにあつては、その者が第百三条第一項第一号の二に該当することとなつた疑いがあることを理由としたものに限る。)を受け、又はこの項から第四項までの規定により診断書(同項に規定する診断書にあつては、その者が同号に該当するかどうかを診断したものに限る。)を提出したとき。
- 二
-
認知機能検査等を受け、基準該当者に該当しないこととなつたとき。
- 2
-
公安委員会は、第百一条の四第二項の規定により認知機能検査等を受けた者が基準該当者に該当したときは、その者が次の各号のいずれかに該当するときを除き、その者が第百三条第一項第一号の二に該当することとなつたかどうかにつき、臨時に適性検査を行い、又はその者に対し公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずるものとする。
- 一
-
当該認知機能検査等を受けた日以後に前項各号のいずれかに該当することとなつたとき。
- 二
-
次項の規定による適性検査を受け、又は同項の規定により診断書を提出することとされているとき。
- 3
-
公安委員会は、前条第三項の規定により認知機能検査等を受けた者が基準該当者に該当したときは、その者が当該認知機能検査等を受けた日以後に第一項各号のいずれかに該当することとなつたときを除き、その者が第百三条第一項第一号の二に該当することとなつたかどうかにつき、臨時に適性検査を行い、又はその者に対し公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずるものとする。
- 4
-
前三項に定めるもののほか、公安委員会は、運転免許試験に合格した者が第九十条第一項第一号から第二号までのいずれかに該当する者であり、又は免許を受けた者が第百三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由があるときは、当該運転免許試験に合格した者又は免許を受けた者につき、臨時に適性検査を行い、又はその者に対し公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。この場合において、公安委員会は、第八十九条第一項、第百一条第一項又は第百一条の二第一項の規定により提出された質問票の記載内容、第百一条の五の規定による報告の内容その他の事情を考慮するものとする。
- 5
-
第一項から前項までに定めるもののほか、公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、免許を受けた者について、臨時に適性検査を行うことができる。
- 6
-
公安委員会は、第一項から前項までの規定により適性検査を行おうとするときは、あらかじめ、適性検査を行う期日、場所その他必要な事項を当該適性検査に係る者に通知しなければならない。
- 7
-
前項の規定により通知を受けた者は、通知された期日に通知された場所に出頭して適性検査を受けなければならない。
- 8
-
前各項に定めるもののほか、第一項から第五項までの規定による適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。
違反の度合いや点数がつくと講習のペナルティ
- 第102条の2
-
割りと軽微な交通違反をしたら、その度合や違反回数によって点数が加算されて記録されます。
加算された点数の基準によって公安委員会が開催するペナルティ講習の案内が届きます。
案内の通知を受け取ったら、1ヶ月以内にその講習を受けなければなりません。
その1ヶ月中にどうしても受講ができない期間があれば、その日数分は延長が可能です。
原文
198
(軽微違反行為をした者の受講義務)
- 第百二条の二
-
免許を受けた者は、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為(政令で定める軽微なものに限る。以下「軽微違反行為」という。)をし、当該行為が政令で定める基準に該当することとなつた場合において、第百八条の三の二の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでの間に第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習を受けなければならない。
19歳で大型免許を取得した若者のために
- 第102条の3難文改正 (R4.6.10までに)
-
“自衛隊用に19歳で取得した大型や中型の免許のことや、指定教習を受けて19歳で取得した大型などの二種免許のこと”を《特例取得免許》といいます。
“この若さで免許を取得した日から、21歳になるまでの期間”を《若年運転者期間》といいます。
若年運転者期間に違反や事故を起こして、講習の呼び出しを受けたら、余程のことがない限り一ヶ月以内に受講する必要があります。
原文
199
(基準該当若年運転者の受講義務)
- 第百二条の三
-
特例取得免許(第八十八条第一項第一号の規定により十九歳から大型免許を受けることができる者に該当して受けた大型免許若しくは十九歳から中型免許を受けることができる者に該当して受けた中型免許又は第九十六条第五項第一号若しくは第二号の規定により十九歳から第二種免許の運転免許試験を受けることができる者に該当して受けた第二種免許をいい、政令で定めるものを除く。以下同じ。)を現に受けている者であつて、特例取得免許を最初に受けた日から二十一歳に達するまでの間(特例取得免許を受けていない期間及び二十歳に達した日以後特例取得免許のうち中型免許のみを受けている期間を除く。以下「若年運転者期間」という。)に自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が政令で定める基準に該当することとなつたもの(第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習を終了した後若年運転者期間が経過することとなるまでの間に自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が第百四条の二の四第二項の政令で定める基準に該当することとなつた者を除く。以下「基準該当若年運転者」という。)が、第百八条の三の三の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでの間に同号に掲げる講習を受けなければならない。
第6節 免許取り消し、免停について
第六節 免許の取消し、停止等
免許が取り消しになったり、免停となったり
- 第103条改正 (R4.6.10までに)
-
次の項目に該当すると免許取り消しになったり、免停になったりします。
免許取り消しや免停の処分について詳しいことは政令で規定されています。
免停は最長6ヶ月で、免停となる事情により期間が定められます。
第五号は道交法を守らない人が対象となっていますが、通知を受けたのに1ヶ月が経過しても講習を受講しない人に対しても第五号の対象となります。
- 一
- 次の病気にかかっていることが判明した場合。
- イ
-
幻覚の症状を伴う精神病。
詳細は政令で定めます。
- ロ
-
発作により意識障害又はあ運動障害をもたらす病気。
詳細は政令で定めます。
- ハ
-
その他、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気
詳細は政令で定めます。
- 一の二
- 認知症であることが判明した場合。
- 二
-
目が見えないことが判明した場合や、クルマの安全運転に支障を及ぼすおそれがある身体障害が判明した場合
身体障害について詳細は政令で定めます。
- 三
-
アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者であることが判明した場合
- 四
-
免許取り消しや免停の対象となる可能性があるため、適性検査を受けるか、医師の診断書の提出を命じられたのに、期間内に対処しない場合。
- 五
- 道路交通法の違反運転をした場合。
- 六
- ドライバーや同乗者に対して道路交通法違反をそそのかした場合。
- 七
- 道路以外の場所でクルマに関わる死亡事故や傷害事故を起こした場合。
- 八
-
道路交通法の規定に関わらず、人を非常に危険な目に会わすような運転をした場合。
- 2
- 次の項目に該当すると免許取り消しになります。
- 一
-
クルマを運転して人を襲って怪我を負わせたり、人を殺した場合。
クルマで物や建物を襲撃した場合。
- 二
-
危険運転致死傷罪や過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱の罪を犯した場合。
これらの罪は自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条から第4条に規定されています。
- 三
- 酒気帯び運転や薬物等による影響を帯びた状態で過労運転をした場合。
酒気帯びや薬物運転などにより、高速道路を通行止めにさせたり、他人を危険な目に合わせた場合。
- 四
-
免許の停止処分のために期限内に適性検査を受けるように命じられたにもかかわらず、これを無視した場合。
- 五
-
道路外でクルマを使って人を襲ったり、道路外で危険運転致死傷罪や過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱の罪を犯した場合。
- 3
-
別の公安委員会の管轄エリアに引っ越した人に対して免許の取消処分や90日以上の免停処分が決まったら、処分を決めた公安委員会から引越し先の公安委員会に《処分移送通知書》が送られます。
公安委員会で90日未満の免停処分でも処分移送通知書を送るように決めることも認められます。
すでに行政への意見陳述が行われていた場合は、処分移送通知書は送られるまでもありません。
処分移送通知書の内容は内閣府令で規定されています。
- 4
-
処分移送通知書を受け取った引越し先の公安委員会によって、対象のドライバーへの免許の停止処分や取消処分を引き継ぎます。
処分移送通知書を発送した側の公安委員会が処分を行うことはできません。
- 5難文
-
処分移送通知書を受け取った公安委員会が免許の取消処分や免停処分を決めたところ、対象者がさらに別の公安委員会のエリアに引越しした場合、同じように処分移送通知書を引越し先の公安委員会に送って処分を引き継いでもらうことになります。
- 6
-
免許の取消処分や免停処分が決められる際に、公安委員会の判断で、期日を決めて適性検査を受けるように命じられたり、医師の診断書を提出するように命じられることがあります。
- 7
-
身体的な理由や事故など第1項に該当する理由で免許の取消処分や免停処分を受けると、一定期間は免許を取れないことになります。
この期間は1年以上5年未満で、政令の基準に従って公安委員会が指定します。
- 8
-
飲酒や危険運転など第2項に該当する理由で免許の取消処分を受けると、一定期間は免許を取れないことになります。
この期間は3年以上10年未満で、政令の基準に従って公安委員会が指定します。
- 9
-
免許を交付した公安委員会の管轄外で、免許の取消処分や免停処分を受けると、処分をした公安委員会から管轄の公安委員会に通知されます。
- 10
-
身体的な理由や事故など第1項に該当する理由で免許の停止処分を受けた人でも、公安委員会が開催する免停の人向けの講習を受講することで、免停の期間を短くしてもらうことが認められます。
短縮期間についての基準は政令で規定されています。
原文
200
(免許の取消し、停止等)
- 第百三条
-
免許(仮免許を除く。以下第百六条までにおいて同じ。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。ただし、第五号に該当する者が第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。
- 一
- 次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。
- イ
- 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
- ロ
-
発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
- ハ
-
イ及びロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
- 一の二
- 認知症であることが判明したとき。
- 二
-
目が見えないことその他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として政令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。
- 三
-
アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者であることが判明したとき。
- 四
- 第六項の規定による命令に違反したとき。
- 五
-
自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(次項第一号から第四号までのいずれかに該当する場合を除く。)。
- 六
- 重大違反唆し等をしたとき。
- 七
- 道路外致死傷をしたとき(次項第五号に該当する場合を除く。)。
- 八
-
前各号に掲げるもののほか、免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。
- 2
-
免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の免許を取り消すことができる。
- 一
-
自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをしたとき。
- 二
-
自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為をしたとき。
- 三
-
自動車等の運転に関し第百十七条の二第一号、第三号又は第六号の違反行為をしたとき(前二号のいずれかに該当する場合を除く。)。
- 四
- 自動車等の運転に関し第百十七条の違反行為をしたとき。
- 五
-
道路外致死傷で故意によるもの又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たるものをしたとき。
- 3
-
公安委員会は、第一項の規定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内で期間を定めたときは、その期間)以上停止しようとする場合又は前項の規定により免許を取り消そうとする場合において、当該処分に係る者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する第百四条第一項の意見の聴取又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
- 4
-
前項の処分移送通知書が当該公安委員会に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第一項各号のいずれかに該当する場合(同項第五号に該当する者が第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)には、同項の政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内において期間を定めて免許の効力を停止することができるものとし、その者が第二項各号のいずれかに該当する場合には、その者の免許を取り消すことができるものとし、処分移送通知書を送付した公安委員会は、第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該事案について、その者の免許を取り消し、又は免許の効力を停止することができないものとする。
- 5
-
第三項の規定は、公安委員会が前項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を停止しようとする場合について準用する。
- 6
-
公安委員会は、第一項第一号から第四号までのいずれかに該当することを理由として同項又は第四項の規定により免許の効力を停止する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、公安委員会が指定する期日及び場所において適性検査を受け、又は公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。
- 7
-
公安委員会は、第一項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当することを理由として同項又は第四項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、一年以上五年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。
- 8
-
公安委員会は、第二項各号のいずれかに該当することを理由として同項又は第四項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、三年以上十年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。
- 9
-
第一項、第二項又は第四項の規定により免許を取り消され、又は免許の効力の停止を受けた時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
- 10
-
公安委員会は、第一項又は第四項の規定による免許の効力の停止(第一項第一号から第四号までのいずれかに該当することを理由とするものを除く。)を受けた者が第百八条の二第一項第三号に掲げる講習を終了したときは、政令で定める範囲内で、その者の免許の効力の停止の期間を短縮することができる。
事故を起こすとその場で免許の仮停止
-
第103条の2
-
運転していて交通事故起こしてしまい、次のケースに該当すると、その場で免許停止の処分を受けることがあります。
この場合の免停期間は最長30日で、処分は事故現場を管轄する警察署長が行います。
このような形で免停処分を行うことを《仮停止》といいます。
- 一
- 人身事故を起こしてひき逃げしたり、人命救助行わなかったケース。
- 二
-
次の違法状態で運転して、人身事故を起こしたり、高速道路を通行止めにしたり、他人を危険な目にあわせたケース。
- 飲酒運転
- 薬物摂取の影響がある状態での過労運転
- 自分が持っている免許以外での無免許運転
- 酒気帯び運転
- 過労運転
- スマホなどの見ながら運転
- 悪質な無免許運転
- 三
-
次の違法状態で運転して、死亡事故を起こしたケース。
- スピード違反
- 過積載による積載重量違反
- 警察官による交通規制違反
- 信号無視、通行禁止違反、歩行者用道路の通行車両義務違反
- 急ブレーキ禁止違反
- 高速道路における車間距離不保持
-
追越禁止違反、踏切通行義務違反、横断歩道での歩行者優先義務違反、徐行義務違反、一時停止義務違反
-
通行区分違反、右側走行、横断禁止違反、不法な追い越し、追越禁止違反、路面電車付近での停止や徐行の義務違反、交差点での安全義務違反、ロータリー式交差点での安全義務違反、横断歩道のない交差点での歩行者優先義務違反、横断禁止の違反
- 積載制限違反
- 整備不良車両運転
- 運転者の遵守事項違反
- 運転免許条件の違反、臨時適性検査の受検命令違反
- 2
-
仮停止の処分を受けると、その日から5日以内に警察署長に対する弁明の機会を与えられます。
- 3罰則
-
仮停止の処分を受けると、自分の免許証は警察署長に差し押さえられます。
- 4
-
警察署長に差し押さえられた免許証は、違反や事故の現場を管轄する公安委員会に《仮停止通知書》を添えて送られます。
仮停止通知書について詳しいことは内閣府令で規定されています。
- 5
-
違反や事故の現場を管轄する公安委員会と免許の発行を受けた公安委員会が異なる場合、処分移送通知書が送られることがあります。
その場合、差し押さえられた免許証と仮停止通知書も一緒に送られます。
- 6
-
仮停止の処分の後に、実際に免停や免許取り消しの処分を受けると、仮停止の処分はなかったことになります。
- 7
-
仮停止の処分の後に、実際に免停の処分を受けると、仮停止の期間は免停の期間に加算されます。
原文
201
(免許の効力の仮停止)
- 第百三条の二
-
免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して三十日を経過する日を終期とする免許の効力の停止(以下この条において「仮停止」という。)をすることができる。
- 一
-
交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、第百十七条の違反行為をしたとき。
- 二
-
第百十七条の二第一号、第三号若しくは第六号、第百十七条の二の二第一号、第三号若しくは第七号、第百十七条の四第一号の二又は第百十八条第一項第七号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたとき。
- 三
-
第百十八条第一項第一号若しくは第二号又は第百十九条第一項第一号から第二号の二まで、第三号の二、第五号、第九号の二若しくは第十五号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させたとき。
- 2
-
警察署長は、仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して五日以内に、当該処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない。
- 3
-
仮停止を受けた者は、免許証を当該処分をした警察署長に提出しなければならない。
- 4
-
仮停止をした警察署長は、速やかに、当該処分を受けた者が第一項各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会に対し、内閣府令で定める仮停止通知書及び前項の規定により提出を受けた免許証を送付しなければならない。
- 5
-
前項の仮停止通知書及び免許証の送付を受けた公安委員会は、当該事案について前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により処分移送通知書を送付するときは、併せて当該送付を受けた仮停止通知書及び免許証を送付しなければならない。
- 6
-
仮停止は、前二項の規定により仮停止通知書及び免許証の送付を受けた公安委員会が当該仮停止の期間内に当該事案について前条第一項、第二項又は第四項の規定による処分をしたときは、その効力を失う。
- 7
-
仮停止を受けた者が当該事案について前条第一項又は第四項の規定により免許の効力の停止を受けたときは、仮停止をされていた期間は、当該免許の効力の停止の期間に通算する。
- (罰則 第三項については第百二十一条第一項第九号)
言い分を聴いてもらえる機会を
- 第104条
-
不利益な処分を受ける場合は、行政に対して自分の言い分を述べる手続が法律で規定されています。
しかしこの手続を正式な手順で執り行うのはなかなかたいへんな事である上に、道路交通法違反のように日常茶飯事の案件でこの手続を毎回毎回執り行うことは、現実的ではありません。
ましてや悪質な道交法の違反者の言い分には道理や酌量の余地が限られますので、次のような重大な道交法違反に対しては、国民に不利益な処分であっても、《意見の聴取》という略式の手続きで良いとされます。
-
道路交通法に違反に対する免許の取消処分または90日以上の免停処分
(第百三条第一項第五号)
-
運転による殺人や傷害に対する免許取消処分
(第百三条第二項第一号)
-
危険運転致死傷罪や過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱の罪に対する免許取消処分
(第百三条第二項第二号)
-
酒気帯び運転や薬物の影響がある状態で過労運転に対する免許取消処分
(第百三条第二項第三号)
-
免停処分のための適性検査命令の違反に対する免許取消処分
(第百三条第二項第四号)
“行政側に略式で意見を述べる機会”のことを《意見の聴取》といいます。
意見の聴取は公開の場で行うことが指定されています。
各地の公安委員会で独自に基準を決めた場合、60日の免停処分や30日の免停処分に対して意見の聴取の手続きをしてもかまいません。
意見聴取の場所と日時は公安委員会が決めるので、その日が決まったら一週間前までに通知されることになります。
意見聴取の通知書には処分が行われることになった理由や処分の内容も記載されます。
通知書の発送と同時に、公示が行われます。
上記のケースに該当する事案で処分移送通知書を受けとった公安委員会が上記の処分を行う場合も意見の聴取を行うことになっています。
- 2
-
意見聴取の場には、当事者本人の他に代理人が出席してもかまいません。
意見聴取の場では、自分にとって有利な証拠を提出することが認められます。
- 3
-
意見を聴取する側の公安委員会には、道路交通の専門家や取締を行う警察関係者らの同席が認められています。
- 4
-
意見聴取の場に当事者も代理人も出席しないと、通知書に書かれた通りの処分が行われます。
当事者の連絡先が判明しない場合、通知書は発送せずに公示だけが行われ、その日から30日以内に連絡先が判明しなければ、通知書に書かれた通りの処分が行われます。
- 5
- 意見聴取について、詳しいことは政令で規定されます。
30日はもちろん60日の免停処分に対して意見の聴取を行うように取り決めている公安委員会はみられないそうです。
意見聴取の機会はあくまでも言い分を聴いてもらうだけなので、違反事実の有無をはっきりさせたい場合は裁判で争うことになります。
原文
202
(意見の聴取)
- 第百四条
-
公安委員会は、第百三条第一項第五号の規定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。次条第一項において同じ。)以上停止しようとするとき、第百三条第二項第一号から第四号までのいずれかの規定により免許を取り消そうとするとき、又は同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の処分移送通知書(同条第一項第五号又は第二項第一号から第四号までのいずれかに係るものに限る。)の送付を受けたときは、公開による意見の聴取を行わなければならない。この場合において、公安委員会は、意見の聴取の期日の一週間前までに、当該処分に係る者に対し、処分をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所を通知し、かつ、意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。
- 2
-
意見の聴取に際しては、当該処分に係る者又はその代理人は、当該事案について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる。
- 3
-
意見の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、公安委員会は、道路交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求め、これらの者からその意見又は事情を聴くことができる。
- 4
-
公安委員会は、当該処分に係る者又はその代理人が正当な理由がなくて出頭しないとき、又は当該処分に係る者の所在が不明であるため第一項の通知をすることができず、かつ、同項後段の規定による公示をした日から三十日を経過してもその者の所在が判明しないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止(同条第一項第五号に係るものに限る。)又は同条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第一号から第四号までのいずれかに係るものに限る。)をすることができる。
- 5
-
前各項に定めるもののほか、意見の聴取の実施について必要な事項は、政令で定める。
正式な聴聞が行われるケースは特例で
- 第104条の2
-
運転者の身体的な事情や直接的ではない違反に対して90日以上の免許停止処分を受ける場合は、行政に対して自分の言い分を述べる手続きを正式に踏むことになります。
この正式な手続きのことを《聴聞》といい、詳しくは行政手続法第13条第1項に規定されているもので、次のケースに該当する処分を行う場合は聴聞が行われます。
-
幻覚や発作などの症状に対する処分
(第103条第1項第1号)
- 認知症に対する処分
(第103条第1項第1の2号)
-
視力など身体的な障害に対する処分
(第103条第1項第2号)
-
アルコールや薬物などの中毒に対する処分
(第103条第1項第3号)
- 免停などの処分逃れに対する処分
(第103条第1項第4号)
-
ドライバーや同乗者に対して道路交通法違反をそそのかしたことに対する処分
(第103条第1項第6号)
-
道路以外の場所での人身事故に対する処分
(第103条第1項第7号)
-
道交法違反に関わらず人を非常に危険な目に会わすような運転をした場合
(第103条第1項第8号)
各地の公安委員会で独自に基準を決めた場合、60日の免停処分や30日の免停処分に対して聴聞の手続きをしてもかまいません。
上記のケースに該当する事案で処分移送通知書を受けとった公安委員会が上記の処分を行う場合も聴聞を行うことになっています。
- 2
-
上記の場合の他、第103条第2項に該当するような重大な事故や違反を起こして免許取消や90日以上の免許停止処分になる場合にも聴聞が行われることがあります。
聴聞が行われることになったら、その場所と日時は公安委員会が決めるので、その日の1週間前までに通知されることになります。
通知の通知書には処分が行われることになった理由や処分の内容も記載されます。
通知書の発送と同時に、公示が行われます。
聴聞の手続きについて詳しくは行政手続法第15条第1項に規定されています。
- 3
-
処分を受ける側の連絡先がどうしてもわからない場合、行政手続法第15条第3項では通知ができないことを2週間以上公示をすることで通知を行う代わりとすることが認められています。
聴聞の通知の連絡先がわからない場合も2週間以上公示をすることで通知を行う代わりとすることが認められています。
- 4
- 聴聞は公開の場で行われます。
- 5
-
公安委員会が必要だと判断したら、聴聞の場に交通違反に関する専門家の出席や、違反や事故の関係者の出席を要請して参考意見を聴くことが認められています。
違反者にとっては、《意見の聴取の機会》も《聴聞》も実際に公安委員会で行われることに大差はないようです。
道路交通法における《聴聞》や《弁明の機会の付与》は処分を受ける側の権利というより、処分を行う行政側に対して後からクレームを受けないよう「正当なプロセスであった」というアリバイ作りのための手続きといえそうです。
原文
203
(聴聞の特例)
- 第百四条の二
-
公安委員会は、第百三条第一項又は第四項の規定により免許の効力を九十日以上停止しようとするとき(同条第一項第五号に係る場合を除く。)は、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
- 2
-
公安委員会は、前項の聴聞又は第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第一項各号(第五号を除く。)に係るものに限る。)若しくは同条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第五号に係るものに限る。)に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
- 3
-
前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。
- 4
-
第二項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
- 5
-
第二項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、道路交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求め、これらの者からその意見又は事情を聴くことができる。
再試験に合格できない初心者は
- 第104条の2の2
-
違反して再試験を受けた初心者が合格できずに、運転能力が不足していると判定されると、免許は取消になります。
- 2
-
再試験の通知を受けたのに、再試験を受ける気がないと判定されると、免許は取消になります。
- 3
-
再試験がらみで免許が取り消されることになった時点で、他の公安委員会のエリアに住所を変更していたら、その公安委員会に「処分移送通知書」が送られることになります。
「処分移送通知書」が送られる前に聴聞が行われていた場合は、聴聞を行った公安委員会で対処されることになります。
- 4
-
「処分移送通知書」を受けた公安委員会に、違反した初心者なのに再試験を受ける気がないと判定されると、免許は取消になります。
この場合、「処分移送通知書」を送った公安委員会では免許の取消処分を行うことはできません。
- 5難文
-
「処分移送通知書」を受けた公安委員会が再試験を受ける気のない初心者の免許を取り消しにしようとした時点で、他の公安委員会のエリアに住所を変更していたら、その公安委員会に「処分移送通知書」が送られることになります。
- 6
-
再試験で不合格になったり、再試験の受検を拒否して免許の取消になる人にも聴聞の機会が与えられています。
- 7
-
再試験で不合格になったり、再試験の受検を拒否して免許の取消にする人が、他の公安委員会の管轄エリアに移転していたら、そのエリアの公安委員会に通知が送られます。
原文
204
(再試験に係る取消し)
- 第百四条の二の二
-
再試験を行つた公安委員会は、再試験の結果、再試験を受けた者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有しないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。
- 2
-
再試験の通知を受けた者が第百条の二第五項の規定に違反して再試験を受けないと認めるときは、その者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の当該免許を取り消さなければならない。
- 3
-
公安委員会は、前項の規定により当該免許を取り消そうとする場合において、当該処分に係る者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に関する第六項において準用する第百四条の意見の聴取を終了している場合を除き、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
- 4
-
前項の処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、その者が第百条の二第五項の規定に違反して当該再試験を受けないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。この場合において、処分移送通知書を送付した公安委員会は、第二項の規定にかかわらず、その者の当該免許を取り消すことができない。
- 5
-
第三項の規定は、公安委員会が前項の規定により免許を取り消そうとする場合について準用する。
- 6
-
第百四条(第三項を除く。)の規定は、第二項又は第四項の規定により免許を取り消す場合について準用する。
- 7
-
第一項、第二項又は第四項の規定により当該免許を取り消された時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
認知症が原因の事故が疑われると
- 第104条の2の3改正 (R4.6.10までに)
-
年齢的に認知症の心配をする必要がある人が、認知症が原因で事故を起こした疑いのある場合、公安委員会により最長で3ヶ月の免許停止処分を受けることになります。
もちろん、認知症ではないことや認知症が事故原因でないことがハッキリすれば、免停処分は即解除してもらえます。
- 2
-
認知症の疑いで免停処分を受ける場合には、処分した日から5日以内に《弁明の機会》が与えられます。
- 3
-
年齢的に認知症検査の通知が届いたのに認知機能検査を受けないと免許が取り消されたり、最長で6ヶ月の免停処分を受けることになります。
同様に、次の場合も免許の取消や免停処分を受けることになります。
-
加齢対策講習の通知が来たのに1ヶ月経ってもこの講習を受講しない場合
-
認知症が疑われるとして臨時適性検査を受けるか、医師の診断書の提出を命じられたのにその命令に従わない場合。
-
認知症が原因とみられる事故を起こしてために免停処分を受けたのに、免停期間中に運転をしたことが確認された場合。
-
認知症が原因とみられる事故を起こしてために免停処分を受けた人で、免停期間中に適性検査を受けていない場合。
これらの処分は政令の基準に従って執り行われます。
やむを得ない事情があって臨時的政権や講習を受けられなかった場合は、免許取消や免停処分を受けることはありません。
- 4
-
認知機能検査、加齢対策の加齢対策講習や臨時適性検査を受けないせいで免停処分を受けた人が検査を受けたり、講習を受講したり、医師の診断書を提出したら、免停処分は解除されます。
- 5
-
認知症関連で免許の取消や90日以上の免停処分を受ける人が別の公安委員会の管轄エリアに引っ越しをした場合、引越し先の公安委員会に《処分移送通知書》が送られます。
処分移送通知書を受け取った引越し先の公安委員会が処分を引き継ぎます。
免許を交付した公安委員会の管轄外で、認知症に関連して免許の取消処分や免停処分を受けると、処分をした公安委員会から管轄の公安委員会に通知されます。
- 6
-
認知症関連で免許の取消や90日以上の免停処分を受ける人が引越し先の公安委員会によって処分を受ける場合でも、必要な講習を受講したり、医師の診断書を提出したら、免停処分は解除されます。
- 7
-
認知症関連での処分でも、道交法違反による免許の取消や90日以上の免停処分を受ける場合と同じように聴聞が行われます。
- 8
-
認知症関連での処分でも、別の公安委員会の管轄エリアに引っ越した人に対して免許の取消処分や90日以上の免停処分が決まったら、処分を決めた公安委員会から引越し先の公安委員会に《処分移送通知書》が送られます。
こちらの言い分を行政側に面と向かってプレゼンするのが《聴聞》、書面でプレゼンするのが《弁明の機会》といいます。
原文
205
(臨時適性検査に係る取消し等)
- 第百四条の二の三
-
公安委員会は、第百二条第一項から第四項までの規定により適性検査を行い、又はこれらの規定による命令をする場合において、当該適性検査を受けるべき者(免許を受けた者に限る。)又は当該命令を受け診断書を提出することとされている者(免許を受けた者に限る。)が、自動車等の運転により交通事故を起こし、かつ、当該交通事故の状況から判断して、第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当する疑いがあると認められるときその他これに準ずるものとして政令で定めるときは、三月を超えない範囲内で期間を定めてその者の免許の効力を停止することができる。この場合において、当該処分を受けた者がこれらの規定に該当しないことが明らかとなつたときは、速やかに当該処分を解除しなければならない。
- 2
-
公安委員会は、前項前段の規定により免許の効力を停止したときは、当該処分をした日から起算して五日以内に、当該処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない。
- 3
-
第百一条の七第二項の規定による通知を受けた者(免許を受けた者に限る。)が同条第三項の規定に違反して当該通知に係る認知機能検査等を受けないと認めるとき、同条第五項の規定による通知を受けた者(免許を受けた者に限る。)が同条第六項の規定に違反して当該通知に係る講習を受けないと認めるとき、第百二条第一項から第四項までの規定による命令を受けた者(免許を受けた者に限る。)が当該命令に違反したと認めるとき(第一項前段の規定による免許の効力の停止を受けた者にあつては、当該停止の期間が満了するまでの間に命令に応じないと認めるとき)又は同条第六項の規定による通知を受けた者(免許を受けた者に限る。)が同条第七項の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認めるとき(第一項前段の規定による免許の効力の停止を受けた者にあつては、当該停止の期間が満了するまでの間に適性検査を受けないと認めるとき)は、第百一条の七第三項若しくは第六項に規定する期間が通算して一月となる日、第百二条第一項から第四項までに規定する期限の満了の日又は同条第七項の通知された期日におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。ただし、当該認知機能検査等を受けないこと、当該講習を受けないこと、当該命令に応じないこと又は当該適性検査を受けないことについてやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
- 4
-
前項の規定による免許の効力の停止は、その者が当該認知機能検査等を受けたとき、当該講習を受けたとき、当該命令に応じたとき又は当該適性検査を受けたときは、その効力を失う。
- 5
-
第百三条第三項、第四項及び第九項の規定は、第三項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。第七項において同じ。)以上停止しようとする場合について準用する。この場合において、同条第三項中「第百四条第一項の意見の聴取又は聴聞」とあるのは「聴聞」と、同条第四項中「第一項各号のいずれかに該当する場合(同項第五号に該当する者が第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)には、同項」とあるのは「第百一条の七第三項の規定に違反して当該通知に係る認知機能検査等を受けないと認めるとき、同条第六項の規定に違反して当該通知に係る講習を受けないと認めるとき、第百二条第一項から第四項までの規定による命令に違反したと認めるとき又は同条第七項の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認めるときは、第百四条の二の三第三項」と、「停止することができるものとし、その者が第二項各号のいずれかに該当する場合には、その者の免許を取り消すことができるものとし」とあるのは「停止することができるものとし」と、「第一項又は第二項」とあるのは「同項」と、同条第九項中「第一項、第二項又は第四項」とあるのは「第百四条の二の三第三項又は同条第五項において準用する第四項」と読み替えるものとする。
- 6
-
第四項の規定は、前項において準用する第百三条第四項の規定により免許の効力を停止した場合について準用する。
- 7
-
第百四条の二(第五項を除く。)の規定は、公安委員会が第三項の規定又は第五項において準用する第百三条第四項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を九十日以上停止しようとする場合について準用する。
- 8
-
第百三条第三項の規定は、第五項において準用する同条第四項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を停止しようとする場合について準用する。この場合において、同条第三項中「第百四条第一項の意見の聴取又は聴聞」とあるのは、「聴聞」と読み替えるものとする。
19歳の若さで大型を特例取得したのに
- 第104条の2の4改正 (R4.6.10までに)
-
特例取得で19歳で大型などの免許を取得した人で、所定の基準以上の交通違反を起こしたのにちゃんと講習を受けないと、特例取得した中型や大型免許は取り消しになります。
違反を起こした時点で20歳を過ぎていた場合は、特例取得の中型免許について取り消しの対象にはなりません。
- 2
-
特例取得で19歳で大型などの免許を取得した人で、自転車で悪質な違反を繰り返していた人向けの講習を受けたことがあるのに、今度はクルマで所定の基準以上の交通違反を起こした場合、特例取得した中型や大型免許は取り消しになります。
違反を起こした時点で20歳を過ぎていた場合は、特例取得の中型免許について取り消しの対象にはなりません。
- 3
-
講習を受けなかったり、自転車の講習を受けたのにクルマで違反をして特例取得の免許が取り消しになる際に、免許を取得したエリアの公安委員会の管轄外に免許を移していても、引越し先のエリアを管轄する公安委員会に《処分移送通知書》が送られて、取り消しの対応を受けることになります。
公安委員会に対して特例取得免許の取消処分が不服で《意見の聴取》を行っている場合は《処分移送通知書》が送られることはありません。
- 4
-
《処分移送通知書》が送られると、特例取得免許の取消処分は免許を取得したエリアの公安委員会から引越し先のエリアを管轄する公安委員会に担当が代わります。
- 5
-
特例取得免許の取消処分を受けるのが嫌で引っ越しを繰り返すと、《処分移送通知書》も次々と引越し先のエリアの公安委員会への送付が繰り返されることになります。
- 6
-
特例取得免許が取消になる事態になっても、公安委員会に対して自分の意見を聞いてもらうチャンス《意見の聴取》は残されています。
講習を受けなくて特例取得免許が取り消しになる事態の場合、《意見の聴取》にわざわざ専門家や警察は参加しません。
- 7
-
特例取得免許が取消になった際に、公安委員会の管轄エリアに引っ越ししていたら、そのエリア担当の公安委員会に取消に関する情報が送られます。
原文
206
(若年運転者期間に係る取消し)
- 第百四条の二の四
-
第百八条の三の三の規定による通知を受けた者が第百二条の三の規定に違反して講習を受けないと認めるときは、その者の住所地を管轄する公安委員会は、その者が受けている特例取得免許(自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が同条の政令で定める基準に該当することとなつた時点において二十歳に達している者にあつては、中型免許を除く。)を取り消さなければならない。
- 2
-
第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習を終了した者が当該講習を終了した後若年運転者期間が経過することとなるまでの間に自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が政令で定める基準に該当することとなつたときは、その者の住所地を管轄する公安委員会は、その者が受けている特例取得免許(当該行為が当該基準に該当することとなつた時点において二十歳に達している者にあつては、中型免許を除く。)を取り消さなければならない。
- 3
-
公安委員会は、前二項の規定により特例取得免許を取り消そうとする場合において、当該処分に係る者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に関する第六項本文において準用する第百四条の意見の聴取を終了している場合を除き、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
- 4
-
前項の処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、第百八条の三の三の規定による通知を受けた者が第百二条の三の規定に違反して講習を受けないと認めるとき又は第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習を終了した者が当該講習を終了した後若年運転者期間が経過することとなるまでの間に自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が第二項の政令で定める基準に該当することとなつたときは、その者が受けている特例取得免許(第一項又は第二項に規定する時点において二十歳に達している者にあつては、中型免許を除く。)を取り消さなければならない。この場合において、処分移送通知書を送付した公安委員会は、第一項又は第二項の規定にかかわらず、その者の特例取得免許を取り消すことができない。
- 5
-
第三項の規定は、公安委員会が前項の規定により特例取得免許を取り消そうとする場合について準用する。
- 6
-
第百四条の規定は、第一項、第二項又は第四項の規定により特例取得免許を取り消す場合について準用する。ただし、第一項又は第四項(第百八条の三の三の規定による通知を受けた者が第百二条の三の規定に違反して講習を受けないと認めるときに係る部分に限る。)の規定により特例取得免許を取り消す場合においては、第百四条第三項の規定は、準用しない。
- 7
-
第一項、第二項又は第四項の規定により特例取得免許を取り消された時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
免許の取消は書面でお知らせ
- 第104条の3改正 (R4.6.10までに)
-
免許の取消処分が決まったら、公安委員会から書面でお知らせを受けることになります。
この書面には処分の内容とその理由が記載されています。
- 2
-
連絡先が不明になっていると、公安委員会からのお知らせを受け取ることはできません。
警察が調べて連絡先が判明すると、日時と場所を指定された上で出頭命令を受けることになります。
出頭すると、免許の取消処分の書面を受け取ることになります。
- 3
-
免停処分や免許取消処分を受ける対象者が警察に見つかると、処分を受けることになる免許証は警察に没収されることになります。
この手続について詳しいことは内閣府令で規定されています。
没収された免許証の代わりに保管証が発行されるので、免許証の代わりに携帯してください。
- 4
-
不明だった連絡先がバレて警察への出頭命令が出されたら、管轄の公安委員会に次の内容が通知されます。
- 出頭命令を受けた人の氏名と住所
- 出頭する日時と場所
- その他の必要事項
警察が没収した運転免許証は管轄の公安委員会が預かることになります。
- 5
-
免停期間が明けたら、保管証と引き換えに、公安委員会が預かっている免許証は返してもらえます。
- 6
-
正式な処分を受けるまで運転するときは保管証を携帯し、免許証の没収期間中に免許証の提示を求められたら、保管証を提示してください。
- 7
- 保管証は発行された時点から警察に出頭命令の日まで有効です。
- 8
- 保管証は有効期間がきれる出頭日に警察に返納してください。
- 9
-
保管証の記載事項や、保管証に関する詳細は内閣府令で規定されています。
原文
207
(免許の取消し又は効力の停止に係る書面の交付等)
- 第百四条の三
-
第百三条第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項、同条第五項において準用する第百三条第四項又は前条第一項、第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し又は効力の停止は、内閣府令で定めるところにより、当該取消し又は効力の停止に係る者に対し当該取消し又は効力の停止の内容及び理由を記載した書面を交付して行うものとする。
- 2
-
公安委員会がその者の所在が不明であることその他の理由により前項の規定による書面の交付をすることができなかつた場合において、警察官が当該書面の交付を受けていない者の所在を知つたときは、警察官は、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、日時及び場所を指定して当該書面の交付を受けるために出頭すべき旨を命ずることができる。
- 3
-
警察官は、前項の規定による命令をするときは、内閣府令で定めるところにより、当該命令に係る者に対し、当該命令に係る取消し又は効力の停止に係る免許証の提出を求め、これを保管することができる。この場合において、警察官は、当該命令に係る者に対し、保管証を交付しなければならない。
- 4
-
警察官は、第二項の規定による命令をしたときは、内閣府令で定めるところにより、速やかに、当該命令に係る者の氏名及び住所、当該命令に係る出頭すべき日時及び場所その他必要な事項を当該命令に係る者の住所地を管轄する公安委員会(その者に対し第一項に規定する免許の取消し又は効力の停止をした公安委員会とその者の住所地を管轄する公安委員会が異なる場合にあつては、それぞれの公安委員会)に通知しなければならない。この場合において、警察官は、前項の規定により免許証を保管したときは、当該保管した免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に送付しなければならない。
- 5
-
前項の規定による免許証の送付を受けた公安委員会は、当該免許証に係る免許の効力の停止の期間が満了した場合において、第三項の規定により当該免許証を提出した者から返還の請求があつたときは、直ちに当該免許証を返還しなければならない。
- 6
-
第三項の保管証は、第九十五条の規定の適用については、免許証とみなす。
- 7
-
第三項の保管証の有効期間は、当該保管証を交付した時から、当該保管証の交付を受けた者が第二項の規定により指定された日時(その日時までにその者が同項の規定により指定された場所に出頭したときは、その出頭した時)までの間とする。
- 8
-
第三項の規定により保管証の交付を受けた者は、当該保管証の有効期間が満了したときは、直ちに当該保管証を警察官に返納しなければならない。
- 9
-
第三項の保管証の記載事項その他同項の保管証に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
免許の返納
- 第104条の4
-
免許は返納することができます。
自分が持っているすべての免許を返納することも、一部の免許を返納して代わりに下のランクの免許をもらうことも認められています。
この場合は免許の試験を受け直す必要はありません。
どの免許を取り消して代わりにどの免許がもらえるかについて、詳しいことは政令で規定されています。
返納するためには管轄の公安委員会に免許の取消申請をしてください。
- 2
-
申請を受けた公安委員会では政令に従って免許の取消手続きを行います。
- 3
- (解読できず)
- 4
-
返納によってもらえる下のランクの免許証の発行日は、返納した免許証の発行日となるので、有効期間が伸びるわけではありません。
- 5
-
全ての種類の運転免許を返納しで身分証明書が無くなってしまうと不便なので、代わりに《運転経歴証明書》を発行してもらうことができます。
運転経歴証明書は免許を返納する5年前までの間に運転免許をもっていたことと、免許の色や違反があったかを証明する書類となります。
運転経歴証明書を発行してもらうためには、公安委員会に申請が必要です。
- 6
-
申請が受理されると、運転免許証とは見分けがつきやすいデザインの運転経歴証明書が発行されます。
運転経歴証明書の発行について詳しいことは政令で規定されています。
- 7
- 免許の返納について詳しいことは内閣府令で規定されています。
原文
208
(申請による取消し)
- 第百四条の四
-
免許を受けた者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に免許の取消しを申請することができる。この場合において、その者は、第八十九条第一項及び第九十条の二第一項の規定にかかわらず、併せて、当該免許が取り消された場合には他の種類の免許(取消しに係る免許の種類ごとに政令で定める種類のものに限る。)を受けたい旨の申出をすることができる。
- 2
-
前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、当該申請に係る免許を取り消すものとする。
- 3
-
前項の規定により免許を取り消した公安委員会は、第一項の申出をした者から第百七条第一項第一号の規定による当該免許に係る免許証の返納を受けたときは、その者に対し、当該申出に係る免許を与えることができる。
- 4
-
前項の規定により与えられる免許は、第二項の規定により取り消された免許を受けた日に受けたものとみなす。
- 5
-
第二項の規定により免許を取り消された者(第三項の規定により免許を受けた者を除く。)は、その者の住所地を管轄する公安委員会に対し、当該取消しを受けた日前五年間の自動車等の運転に関する経歴について、第九十二条の二第一項の表の上欄に規定する優良運転者、一般運転者又は違反運転者等の区分に準じた区分により表示する書面(次項及び第百六条において「運転経歴証明書」という。)の交付を申請することができる。
- 6
-
前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、運転経歴証明書を交付するものとする。この場合において、運転経歴証明書は、免許証と紛らわしい外観を有するものであつてはならない。
- 7
-
前各項に定めるもののほか、第二項の規定による免許の取消しについて必要な事項は、内閣府令で定める。
免許証を更新しないと
- 第105条
-
免許証の有効期間までに免許証を更新しないと免許は無効になってしまいます。
- 2
-
免許を返納した時点で免許証を更新していなかったら、運転経歴証明書はもらえないはずです。
原文
209
(免許の失効)
- 第百五条
-
免許は、免許を受けた者が免許証の更新を受けなかつたときは、その効力を失う。
- 2
-
前条第五項から第七項までの規定は、免許証の更新を受けなかつた者について準用する。この場合において、同条第五項中「第三項の規定により免許を受けた者」とあるのは「当該免許証の有効期間が満了する日において第九十条第五項の規定による免許の取消しの基準に該当する者その他の政令で定める者」と、「当該取消しを受けた日」とあるのは「当該免許証に係る免許が失効した日」と、「次項」とあるのは「以下この条」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「前二項」と、「第二項の規定による免許の取消し」とあるのは「運転経歴証明書」と読み替えるものとする。
国家公安委員会まで報告されます
- 第106条難文改正 (R4.6.10までに)
-
次の手続きをすると、公安委員会や警察署長から国家公安委員会に報告が行きます。
報告する内容について詳しいことは内閣府令で規定されています。
- 免許が認められたとき。
- 免許に条件が付けられたり、条件が変更されたとき。
- 免許証の記載内容変更の届け出が受理されたとき。
- 免許証の再交付をしてもらったとき。
- 免許証が更新されたとき。
- 臨時適性検査を受けるよう通知がだされたとき。
- 運転経歴証明書の交付を受けたとき。
- 免許の保留の処分を受けたとき。
- 適性検査や臨時適性検査を受けるよう命令を受けたとき。
- 交通事故を起こして免許停止の処分を受けたとき。
-
道路交通法の違反運転をして免許停止や免許取り消しの処分を受けたとき。
-
重大な違反行為のそそのかしの違反をしたり、道路以外の場所で人身事故を起こしたとき。
- 認知機能検査を受けたとき。
- 道路交通法に違反した運転初心者が再試験を受けたとき。
- 違反者向けの講習を受講したとき。
- 内閣府令に該当する問題のある運転に該当したとき。
原文
210
(国家公安委員会への報告)
- 第百六条
-
公安委員会は、第九十条第一項本文若しくは第百四条の四第三項の規定により免許を与え、第九十一条若しくは第九十一条の二第二項の規定により条件を付し、若しくはこれを変更し、第九十四条第一項の規定による届出を受け、同条第二項の規定による免許証の再交付をし、第百一条第六項若しくは第百一条の二第四項の規定により免許証の更新をし、第百二条第六項の規定による通知をし、第百四条の四第六項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により運転経歴証明書を交付し、第九十条第一項ただし書、第二項、第五項、第六項、第九項、第十項若しくは第十二項、第九十七条の三第三項、第百三条第一項、第二項、第四項、第七項、第八項若しくは第十項、第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項、同条第五項において準用する第百三条第四項、第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項若しくは第百四条の四第二項の規定による処分をし、若しくは第九十条第八項、第百二条第一項から第四項まで若しくは第百三条第六項の規定による命令をしたとき、警察署長が第百三条の二第一項の規定による処分をしたとき、又は自動車等の運転者が自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(内閣府令で定める場合に限る。)、重大違反唆し等若しくは道路外致死傷(内閣府令で定めるものに限る。)をしたとき、認知機能検査を受けたとき、第百条の二第一項の規定による再試験を受けたとき、若しくは第百八条の二第一項第二号、第十号、第十三号若しくは第十四号に掲げる講習を受けたとき、その他自動車等の運転者について自動車等の運転に関し内閣府令で定める事由が生じたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、免許に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
免許の取り消し対象は仮免許も取り消しに
- 第106条の2改正 (R4.6.10までに)
-
仮免許に合格しても、免許の取り消しの対象となる状況になったら、政令で規定された段取りに従って仮免許は取り消しになることがあります。
- 2
-
仮免許の人で次のケースに該当すると、やむを得ない事情がないかぎり政令で規定された段取りに従って仮免許は取り消しになることがあります。
-
75歳を過ぎて違反をしたために命じられた臨時の認知機能検査を受けない場合。
- 加齢対策講習の通知が届いても1ヶ月以内に受講しない場合
-
臨時適性検査を受けるか、医師の診断書を提出するかの命令を受けたのに、一向に命令に従わない場合。
-
臨時適性検査を受けることになって場所と日時が指定された通知を受け取ったのに、一向に検査を受けようとしない場合。
原文
211
(仮免許の取消し)
- 第百六条の二
-
仮免許を受けた者が第百三条第一項各号(第四号及び第八号を除く。)又は第二項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の仮免許を取り消すことができる。
- 2
-
第百一条の七第二項の規定による通知を受けた者(仮免許を受けた者に限る。)が同条第三項の規定に違反して当該通知に係る認知機能検査等を受けないと認めるとき、同条第五項の規定による通知を受けた者(仮免許を受けた者に限る。)が同条第六項の規定に違反して当該通知に係る講習を受けないと認めるとき、第百二条第一項から第四項までの規定による命令を受けた者(仮免許を受けた者に限る。)が当該命令に違反したと認めるとき又は同条第六項の規定による通知を受けた者(仮免許を受けた者に限る。)が同条第七項の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認めるときは、第百一条の七第三項若しくは第六項に規定する期間が通算して一月となる日、第百二条第一項から第四項までに規定する期限の満了の日又は同条第七項の通知された期日におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の仮免許を取り消すことができる。ただし、当該認知機能検査等を受けないこと、当該講習を受けないこと、当該命令に応じないこと又は当該適性検査を受けないことについてやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
免許取消や免停になったら免許証は
-
第107条罰則改正 (R4.6.10までに)
-
次のケースに該当したら、免許証は公安委員会に返納しなければなりません。
- 一
- 免許が取り消されたとき。
- 二
- 免許が失効したとき。
- 三
- 免許証の再発行を受けた後で、失くした免許証が出てきたとき。
- 2
-
再試験で合格できずに免許の取り消しになったケースで、持っていた他の免許は取り消しにならなかった場合、取り消しになった免許証を返納したら、代わりに取り消しにならなかった免許の分の免許証が交付されます。
- 3罰則
-
免停になったら、公安委員会の預かりとなるため、免許証を提出しなければなりません。
- 4
-
免停期間が過ぎたら、公安委員会に要請すると免許証は返してもらえます。
原文
212
(免許証の返納等)
- 第百七条
-
免許を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、すみやかに、免許証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した免許証)をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
- 一
- 免許が取り消されたとき。
- 二
- 免許の有効期間が切れたとき。
- 三
-
免許証の再交付を受けた後において亡失した免許証を発見し、又は回復したとき。
- 2
-
第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項又は第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者がなお他の種類の免許を受けている場合において、前項の規定により免許証を返納したときは、公安委員会は、当該他の種類の免許に係る免許証を交付するものとする。
- 3
-
免許を受けた者は、第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により免許の効力が停止されたときは、速やかに、免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
- 4
-
前項の規定により免許証の提出を受けた公安委員会又は第百三条の二第四項若しくは第五項の規定により免許証の送付を受けた公安委員会は、当該免許証に係る免許の効力の停止の期間が満了した場合又は当該免許証に係る免許の効力の停止が解除された場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに当該免許証を返還しなければならない。
- (罰則 第一項及び第三項については第百二十一条第一項第九号)
第7節 海外で運転したり、外国の人が運転するには
第七節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証
国際運転免許証か、外国運転免許証を持っていれば
- 第107条の2難文
-
道路交通法では、道路交通に関する条約第二十四条第一項に規定されている運転免許証で、条約附属書九か、条約附属書十に適合しているものを《国際運転免許証》といいます。
日本と同等の水準の交通安全意識と運転技能による運転免許制度を採用している国や地域の役所が発行した運転免許証のことを《外国運転免許証》といいます。
外国運転免許証は、政令で定められた人が日本語にした翻訳文を添付しておく必要があります。
年齢など道路交通法で運転を禁止されている条件に該当しない限り、国際運転免許証か、外国運転免許証を持っていれば、日本の運転免許証を持っていなくても、入国してから1年間に限り、日本国内で運転することが認められます。
ただし、タクシーやバスでお客さんを乗せて運転することや、代行運転をすることは認められません。
原文
213
(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転)
- 第百七条の二
-
道路交通に関する条約(以下「条約」という。)第二十四条第一項の運転免許証(第百七条の七第一項の国外運転免許証を除く。)で条約附属書九若しくは条約附属書十に定める様式に合致したもの(以下この条において「国際運転免許証」という。)又は自動車等の運転に関する本邦の域外にある国若しくは地域(国際運転免許証を発給していない国又は地域であつて、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る上で我が国と同等の水準にあると認められる運転免許の制度を有している国又は地域として政令で定めるものに限る。)の行政庁若しくは権限のある機関の免許に係る運転免許証(日本語による翻訳文で政令で定める者が作成したものが添付されているものに限る。以下この条において「外国運転免許証」という。)を所持する者(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当する者を除く。)は、第六十四条第一項の規定にかかわらず、本邦に上陸(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十条第一項の規定による出国の確認、同法第二十六条第一項の規定による再入国の許可(同法第二十六条の二第一項(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により出入国管理及び難民認定法第二十六条第一項の規定による再入国の許可を受けたものとみなされる場合を含む。)又は出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の十二第一項の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国し、当該出国の日から三月に満たない期間内に再び本邦に上陸した場合における当該上陸を除く。第百十七条の二の二第一号において同じ。)をした日から起算して一年間、当該国際運転免許証又は外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)で運転することができることとされている自動車等を運転することができる。ただし、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で、旅客自動車を運転し若しくはけん引自動車によつて旅客用車両をけん引して当該けん引自動車を運転する場合、又は代行運転普通自動車を運転する場合は、この限りでない。
国際運転免許証や、外国運転免許証を持って
-
第107条の3罰則罰則罰則
-
国際運転免許証か、外国運転免許証でクルマを走らせるときは、国際運転免許証か、外国運転免許証を携帯している必要があります。
運転していて、警察に免許の提示を求められたら、国際運転免許証か、外国運転免許証を提示する必要があります。
原文
214
(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)
- 第百七条の三
-
国際運転免許証等を所持する者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る国際運転免許証等を携帯していなければならない。第九十五条第二項の規定は、この場合について準用する。
-
(罰則 前段については第百二十一条第一項第十号、同条第二項 後段については第百二十条第一項第九号)
疑われたら、疑われた当人が報告を
-
第107条の3の2罰則
-
国際運転免許証や外国運転免許証がちゃんとした手順で取得したものかどうかを公安委員会に疑われる事態になったら、疑われた当人が取得した経緯などを公安委員会に報告しなければなりません。
原文
215
(国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収)
- 第百七条の三の二
-
公安委員会は、国際運転免許証等を所持する者が当該国際運転免許証等に係る発給の条件を満たしているかどうかを調査するため必要があると認めるとき(その者が第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当するかどうかを調査するため必要があると認めるときに限る。)は、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、必要な報告を求めることができる。
- (罰則 第百十七条の四第二号)
ウタガワシイ人には臨時適性検査
- 第107条の4
-
国際運転免許証や外国運転免許証を持っているのに、安全知識が乏しかったり、運転技術がおぼつかない人には公安委員会によって臨時の適性検査を受けさせられることになります。
臨時の適性検査を受けさせるかどうかは、疑われた当人による国際運転免許証などの取得した経緯も検証されます。
臨時適性検査を受けることが決まったら、期日や場所、その他の必要事項が公安委員会から通知されます。
- 2
-
臨時適性検査の通知を受け取ったら、必ずその日その場所で検査を受けなければなりません。
-
3罰則
-
臨時適性検査の結果、危険防止や交通安全の確保に必要と判断されると、受検した人の身体的な状態に応じた措置をとるように命じられます。
- 4
-
国際運転免許証などを持っている人に対する臨時適性検査について詳しいことは内閣府令に規定されています。
原文
216
(臨時適性検査)
- 第百七条の四
-
公安委員会は、国際運転免許証等を所持する者について、当該国際運転免許証等に係る発給の条件が満たされなくなつたと疑う理由があるとき(その者が第百三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由があるときに限る。)は、臨時に適性検査を行うことができる。この場合において、公安委員会は、前条の規定による報告の内容その他の事情を考慮するとともに、あらかじめ、適性検査を行う期日、場所その他必要な事項をその者に通知しなければならない。
- 2
-
前項後段の規定による通知を受けた者は、通知された期日に通知された場所に出頭して適性検査を受けなければならない。
- 3
-
公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、第一項の適性検査を受けた者に対し、運転をするに当たつてその者の身体の状態に応じた必要な措置をとることを命ずることができる。
- 4
-
前三項に定めるもののほか、第一項の規定による適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。
- (罰則 第三項については第百十九条第一項第十五号)
国際運転免許で軽い違反がかさむとペナルティ
-
第107条の4の2
-
国際運転免許証や外国運転免許証を使った運転でも割と軽い違反がかさんだら、日本の運転免許を持っている人と同じようにペナルティが課せられます。
違反が一定の基準を超えた人には講習を受けるように命じられることもあります。
原文
217
(軽微違反行為をした者の受講義務)
- 第百七条の四の二
-
第百二条の二の規定は、国際運転免許証等を所持する者が軽微違反行為をし、当該行為が同条の政令で定める基準に該当することとなつた場合について準用する。
国際運転免許での運転禁止となる場合
-
第107条の5改正 (R4.6.10までに)
-
国際運転免許証や外国運転免許証を持っていても、次のケースに該当すると公安委員会によって最長5年の間、運転を禁止する処分を受けることになります。
軽微な違反がかさんだために講習を受けることになっている人は運転禁止の対象にはなりませんが、講習を受けなかった場合は第二号の対象として運転禁止の処分を受けることになります。
この処分に関する基準は政令で規定されています。
- 一
-
病気や薬害などのために身体的な理由で国際運転免許証の発給条件が満たされていないことが判明した場合。
- 二
-
必ずしも重大ではない程度で道交法違反に違反したり、道交法による処分に従わない場合。
- 2
-
国際運転免許証や外国運転免許証を持っていても、次のケースに該当すると公安委員会によって3年以上10年未満の間、運転を禁止する処分を受けることになります。
- 一
- 人身事故や建物などの物損事故を起こした場合。
- 二
-
飲酒や薬物運転、未熟や無謀な運転によって人に怪我を負わせたり、死亡させるなどの罪を犯した場合。
具体的には自動車運転処罰法(自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)の第二条から第四条の罪に該当する場合となります。
- 三
- 酒酔い運転の罪や麻薬運転の罪を犯した場合。
- 四
- ひき逃げの罪を犯した場合。
- 3
-
国際運転免許証や外国運転免許証を持っている人が身体的な理由で免許発給基準を満たしていないことが判明した場合でも、そのような人向けの講習を受けることにより運転禁止の期間を短くしてもらうことが認められます。
- 4
-
国際運転免許証や外国運転免許証を持っている人に対して90日以上運転禁止の処分を行う場合も、不利益な処分を受けることになるので、《意見の聴取》の手続きが行われます。
国際運転免許に対して運転禁止の処分を受ける人が別の公安委員会のエリアに転居したために《処分移送通知書》が送られて、転居先の公安委員会に運転禁止の処分を受けることになる場合も意見の聴取》の手続きが行われます。
各地の公安委員会で独自に基準を決めた場合、60日以上の運転禁止処分や30日以上の運転禁止処分に対して意見の聴取の手続きをしてもかまいません。
-
5罰則
-
運転禁止の処分を受けることになったら、自分の持っている国際運転免許証や外国運転免許証は管轄の公安委員会に預けなければなりません。
- 6
-
運転禁止が解けた場合か、日本から出国することになった場合は、没収された国際運転免許証や外国運転免許証を返してもらえます。
返還してもらうためには自分で管轄の公安委員会に免許返還の請求をしてください。
-
7罰則
-
出国するために国際運転免許証や外国運転免許証を返してもらって日本を離れた人が再来日した場合、運転禁止の処分が終わっていませんので、改めて免許証は公安委員会に預けなければなりません。
その後、また日本を離れることになったら、公安委員会に免許の返還請求をして免許を返してもらってください。
- 8
-
国際運転免許証や外国運転免許証での運転禁止処分を受けたら、その免許証に処分を受けたことについてコメントが記載されます。
国際運転免許証や外国運転免許証での運転禁止処分に対して講習を受けて、禁止の期間が短縮してもらえた場合も、その免許証にコメントが記載されます。
- 9
-
国際運転免許証や外国運転免許証を持っている人が運転禁止の処分を受けるにあたり、公安委員会の管轄エリアから別のエリアに引っ越しをした場合、国内用の免許証での場合と同じように、引越し先の公安委員会に《処分移送通知書》が送られます。
これにより処分は引っ越し先の公安委員会が行います。
-
10罰則
-
国際運転免許証や外国運転免許証を持っている人が一発で免許取り消しになるような違反をしたら、国際運転免許証や外国運転免許証での運転は禁止となります。
- 11
-
国際運転免許証や外国運転免許証を持っている人に運転禁止の処分がなされる場合、公安委員会から書面で通知が行われます。
連絡先がわからない場合に、警察が連絡先を確認したら、出頭命令がなされることになります。
原文
218
(自動車等の運転禁止等)
- 第百七条の五
-
国際運転免許証等を所持する者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、五年を超えない範囲内で期間を定めてその者に対し、当該国際運転免許証等に係る自動車等の運転を禁止することができる。ただし、第二号に該当する者が前条において準用する第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が前条において準用する第百二条の二に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。
- 一
-
国際運転免許証等の発給の条件が満たされなくなつたことが明らかになつたとき(その者が第百三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたときに限る。)。
- 二
-
自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(次項各号のいずれかに該当する場合を除く。)。
- 2
-
国際運転免許証等を所持する者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、三年以上十年を超えない範囲内で期間を定めてその者に対し、当該国際運転免許証等に係る自動車等の運転を禁止することができる。
- 一
-
自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをしたとき。
- 二
-
自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為をしたとき。
- 三
-
自動車等の運転に関し第百十七条の二第一号又は第三号の違反行為をしたとき(前二号のいずれかに該当する場合を除く。)。
- 四
- 自動車等の運転に関し第百十七条の違反行為をしたとき。
- 3
-
第百三条第十項の規定は、第一項の規定又は第九項において準用する同条第四項の規定による自動車等の運転の禁止を受けた者について準用する。この場合において、同条第十項中「その者の免許の効力の停止の期間」とあるのは、「その者の自動車等の運転の禁止の期間」と読み替えるものとする。
- 4
-
第百四条の規定は公安委員会が第一項第二号又は第二項各号に該当してこれらの規定により自動車等の運転を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。以下この項において同じ。)以上禁止しようとする場合及び第九項において準用する第百三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の処分移送通知書(第一項第二号及び第二項各号に係るものに限る。)の送付を受けた場合について、第百四条の二の規定は公安委員会が第一項第一号に該当して同項の規定により自動車等の運転を九十日以上禁止しようとする場合及び第九項において準用する第百三条第三項の処分移送通知書(第一項第一号に係るものに限る。)の送付を受けた場合について準用する。この場合において、第百四条第四項中「第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止(同条第一項第五号に係るものに限る。)又は同条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第一号から第四号までのいずれかに係るものに限る。)をする」とあるのは「第百七条の五第一項若しくは第二項又は同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止(第百七条の五第一項第二号及び第二項各号に係るものに限る。)をする」と、第百四条の二第二項中「前項の聴聞又は第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第一項各号(第五号を除く。)に係るものに限る。)若しくは同条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第五号に係るものに限る。)に係る聴聞」とあるのは「前項の聴聞」と読み替えるものとする。
- 5
-
国際運転免許証等を所持する者は、第一項若しくは第二項の規定により、又は第九項において準用する第百三条第四項の規定により自動車等の運転を禁止されたときは、速やかに、国際運転免許証等をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
- 6
-
前項の規定により国際運転免許証等の提出を受けた公安委員会又は第十項において準用する第百三条の二第四項若しくは第五項の規定により国際運転免許証等の送付を受けた公安委員会は、当該処分の期間が満了する時又は当該処分に係る者が本邦から出国する時のいずれか早い時においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに当該国際運転免許証等を返還しなければならない。
- 7
-
第一項若しくは第二項の規定により、若しくは第九項において準用する第百三条第四項の規定により、又は第十項において準用する第百三条の二第一項の規定により自動車等の運転を禁止された者は、当該処分の期間中に本邦から出国した後に再び本邦に上陸したときは、速やかに、国際運転免許証等をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。前項の規定は、この場合について準用する。
- 8
-
公安委員会は、第一項若しくは第二項の規定により、若しくは次項において準用する第百三条第四項の規定により自動車等の運転を禁止し、又は第三項において準用する同条第十項の規定により期間を短縮したときは、内閣府令で定めるところにより、当該処分に係る者の国際運転免許証等に当該処分に係る事項を記載しなければならない。
- 9
-
第百三条第三項から第五項まで及び第九項の規定は、第一項又は第二項の規定により自動車等の運転を禁止する場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第一項各号のいずれかに該当する場合(同項第五号に該当する者が第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)には、同項の政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内において期間を定めて免許の効力を停止することができるものとし、その者が第二項各号のいずれかに該当する場合には、その者の免許を取り消すことができる」とあるのは、「第百七条の五第一項各号のいずれかに該当するものであるとき(同項第二号に該当する者が第百七条の四の二において準用する第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、その者が第百七条の四の二において準用する第百二条の二に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)は、同項の政令で定める基準に従い、五年を超えない範囲内で期間を定めて、その者が第百七条の五第二項各号のいずれかに該当するものであるときは、同項の政令で定める基準に従い、三年以上十年を超えない範囲内で期間を定めて、その者に対し、当該国際運転免許証等に係る自動車等の運転を禁止することができる」と読み替えるものとする。
- 10
-
第百三条の二の規定は、国際運転免許証等を所持する者が自動車等の運転に関し同条第一項各号のいずれかに該当することとなつた場合について準用する。この場合において、同条中「免許の効力の停止」とあるのは「自動車等の運転の禁止」と、「仮停止」とあるのは「仮禁止」と、「免許証」とあるのは「国際運転免許証等」と、「仮停止通知書」とあるのは「仮禁止通知書」と、同条第五項中「前条第三項」とあるのは「第百七条の五第九項において準用する前条第三項」と、同条第六項中「前条第一項、第二項又は第四項の規定」とあるのは「第百七条の五第一項若しくは第二項の規定又は同条第九項において準用する前条第四項の規定」と、同条第七項中「前条第一項又は第四項の規定」とあるのは「第百七条の五第一項若しくは第二項の規定又は同条第九項において準用する前条第四項の規定」と読み替えるものとする。
- 11
-
第百四条の三の規定は、第一項若しくは第二項の規定又は第九項において準用する第百三条第四項の規定により自動車等の運転の禁止をした場合について準用する。この場合において、第百四条の三中「免許証」とあるのは「国際運転免許証等」と、同条第五項中「免許の効力の停止の期間が満了した場合」とあるのは「自動車等の運転の禁止の期間が満了した場合又は当該禁止に係る者が本邦から出国する場合」と、同条第六項中「第九十五条」とあるのは「第百七条の三前段の規定及び同条後段において準用する第九十五条第二項」と読み替えるものとする。
-
(罰則 第五項、第七項及び第十項については第百二十一条第一項第九号)
国際運転免許証の処分も国家公安委員会に報告を
- 第107条の6
-
国際運転免許証や外国運転免許証を持っている人に対して次のような処分が行われたら、公安委員会から国家公安委員会に情報が送られます。
送られる情報について詳しいことは内閣府令で規定されています。
-
安全知識が乏しかったり、運転技術がおぼつかない人に対する臨時適性検査を受けさせるための通知を行った場合。
-
身体的な理由や交通違反の積み重ねにより運転禁止の処分が出された場合。
-
交通違反者に対する講習を受講したことにより運転禁止の期間が短縮された場合。
- 重大な交通違反に対して一発運転禁止の処分が行われた場合。
原文
219
(自動車等の運転禁止等の報告)
- 第百七条の六
-
公安委員会は、第百七条の四第一項後段の規定による通知をしたとき、前条第一項若しくは第二項若しくは同条第九項において準用する第百三条第四項の規定により自動車等の運転を禁止し、若しくは前条第三項において準用する第百三条第十項の規定により期間を短縮したとき、又は警察署長が前条第十項において準用する第百三条の二第一項の規定により自動車等の運転を禁止したときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、免許に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
条約を結んだ国なら国外運転免許証を
- 第107条の7
-
免許を持っている人は、その免許に相当する《国外運転免許証》を発行してもらうことができます。
小型特殊免許や原付免許には相当する国外運転免許証はなく、仮免許は国外運転免許証の対象ではありません。
免停期間中の人の国外運転免許証は発行されません。
国外運転免許証は、《道路交通に関する条約》の附属書の十に規定されているもので、相当する免許については内閣府令で規定されています。
- 2
-
国外運転免許証を発行してもらうためには、自分の住所を管轄する公安委員会に、どの国に渡航する予定なのかを証明する書類を添えて《交付申請書》を提出してください。
交付申請書の様式について詳しいことは内閣府令で規定されています。
- 3
-
国外運転免許書の交付申請書を提出すると、対応する国名と運転が認められる種類の車を指定した内容を記載した国外運転免許証が発行されます。
- 4
- 国外運転免許証について詳しいことは内閣府令で規定されています。
《国外運転免許証》を持っていると《道路交通に関する条約》に加盟する国の中で指定された国で運転をすることが認められます。
《道路交通に関する条約》は別名「ジュネーブ条約」と呼ばれるもので、その名の通り道路交通についての様々な事案がまとめられています。
原文
220
(国外運転免許証の交付)
- 第百七条の七
-
免許(小型特殊免許、原付免許及び仮免許を除く。)を現に受けている者(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により免許の効力が停止されている者を除く。)は、内閣府令で定める区分に従い、当該免許で運転することができることとされている自動車等に対応する条約附属書十に規定する自動車等に係る条約第二十四条第一項の運転免許証で公安委員会が発給するもの(以下「国外運転免許証」という。)の交付を受けることができる。
- 2
-
国外運転免許証の交付を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に、その者が外国に渡航するものであることを証する書面を添えて、内閣府令で定める様式の交付申請書を提出しなければならない。
- 3
-
公安委員会は、前項の申請があつたときは、運転することができる自動車等の種類を指定し、かつ、その旨を記載して当該国外運転免許証を交付するものとする。
- 4
-
前三項に規定するもののほか、国外運転免許証の様式その他国外運転免許証の交付について必要な事項は、内閣府令で定める。
国外運転免許証の有効期間
- 第107条の8
- 国外運転免許証の有効期間は発行されてから1年間です。
原文
221
(国外運転免許証の有効期間)
- 第百七条の八
-
国外運転免許証の有効期間は、当該国外運転免許証の発給の日から起算して一年とする。
運転免許証が使えなくなったら
- 第107条の9
-
取り消しなどにより運転免許証が使えなくなったら、国外運転免許証も使えなくなります。
- 2
-
免許停止などにより、一時的に運転免許証が使えなくなったら、その期間においては国外運転免許証も使えなくなります。
原文
222
(国外運転免許証の失効)
- 第百七条の九
-
国外運転免許証は、当該国外運転免許証に係る免許が失効し、又は取り消されたときは、その効力を失う。
- 2
-
国外運転免許証は、当該国外運転免許証に係る免許の効力が停止されたときは、当該停止の期間、その効力が停止されるものとする。
国際運転免許証が使えなくなったら
-
第107条の10罰則
-
国外運転免許証の有効期間が切れたり、免許取消などにより国外運転免許証が使えなくなったら、取り急ぎ公安委員会に国外運転免許証を返納してください。
有効期間が切れたり、使えなくなった時点で日本の国外に滞在している場合は、帰国したら取り急ぎ、公安委員会に国外運転免許証を返納してください。
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2罰則
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免停などにより国外運転免許証が使えなくなったら、取り急ぎ公安委員会に国外運転免許証を提出してください。
有効期間が切れたり、使えなくなった時点で日本の国外に滞在している場合は、帰国したら取り急ぎ、公安委員会に国外運転免許証を提出してください。
- 3
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免停期間が明けて使えるようになったら、公安委員会に返還請求をすることにより、提出していた国外運転免許証を返してもらうことができます。
原文
223
(国外運転免許証の返納等)
- 第百七条の十
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国外運転免許証の交付を受けた者は、当該国外運転免許証の有効期間が満了し、又は当該国外運転免許証が失効したとき(当該国外運転免許証の有効期間が満了した時又は当該国外運転免許証が失効した時に本邦外の地域にある者については、本邦に帰国したとき。)は、すみやかに、当該国外運転免許証をその住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
- 2
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国外運転免許証の交付を受けた者は、当該国外運転免許証の効力が停止されたとき(当該国外運転免許証の効力が停止された時に本邦外の地域にあり、かつ、当該国外運転免許証の効力の停止の期間中に本邦に帰国した者については、帰国したとき。)は、すみやかに、当該国外運転免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
- 3
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前項の規定により国外運転免許証の提出を受けた公安委員会は、当該国外運転免許証の効力の停止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに当該国外運転免許証を返還しなければならない。
- (罰則 第一項及び第二項については第百二十一条第一項第九号)
第8節 免許に関する事務処理は業者に
第八節 免許関係事務の委託
免許に関する事務処理は業者に委託
- 第108条
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免許証の発行をはじめ免許に関する事務処理は公安委員会から業者に委託されます。
どのような業務を委託するかについては政令で規定されています。
委託される業者については内閣府令で規定される法人に任されます。
免許の拒否や保留、免許の条件付けや条件変更、運転免許試験や適性検査の結果判定、免停や免許取消に関する業務は業者に委託することはできません。
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2罰則
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免許証関係の業務を委託された業者の役員やスタッフは、業務で知り得た秘密を漏らしてはいけません。
原文
224
(免許関係事務の委託)
- 第百八条
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公安委員会は、政令で定めるところにより、この章に規定する免許に関する事務(免許の拒否及び保留、免許の条件の付与及び変更、運転免許試験及び適性検査の結果の判定並びに免許の取消し及び効力の停止に係る事務その他の政令で定める事務を除く。次項において「免許関係事務」という。)の全部又は一部を内閣府令で定める法人に委託することができる。
- 2
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前項の規定により免許関係事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免許関係事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- (罰則 第二項については第百十七条の四第一号)
第6章の2 講習を受けなさい
第5章 道路に出たら
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