わかりやすい! かみくだし「道路交通法」
S35-105
「かみくだし道路交通法」を世界の言葉で
CONTENTS
施行日:令和2年12月1日
条文一覧(噛み文)
第1章
この法律でいえること
第1条
3つの目的
第2条
用語の定義
第3条
自動車の分類
第4条
交通規制に対応するのは公安委員会
第5条
警察による交通規制
第6条
警察官による交通規制
第7条
信号を守りましょう
第8条
標識が立っていたら通行禁止
第9条
車両が歩行者用の道路を通る時には
第2章
道路の歩き方
第10条
歩行者が歩く道
第11条
団体で道路を歩く時は
第12条
道路や交差点での横断のしかた
第13条
横断してはならない所
第13条の2
歩行者用の道路なら
第14条
交通弱者の方々には
第15条
歩行者でも警察に指導されます
第3章
クルマの走り方
第1節
この章を通していえること
第16条
この章では
第17条
クルマはどこを通るのか
第17条の2
自転車は道路左側の路側帯を通っても
第18条
クルマは左側走行
第19条
自転車は並んで走らない
第20条
どの車線を走るのか
第20条の2
路線バスの優先レーンでは
第21条
路面電車の走行部分には
第2節
速度は控えめに、控えすぎずに
第22条
クルマは最高速度以下で
第22条の2
ドライバーはもちろん勤め先の責任も
第23条
最低速度だって守ってね
第24条
急ブレーキは禁止
第3節
道路を横切って
第25条
道路から出るときは
第25条の2
右左折や横断、Uターン、バックをしてはいけない道路
第4節
周りのクルマとの関係
第26条
車間距離を空けて
第26条の2
進路変更は慎重に
第27条
速いクルマに追い越されそうになったら
第28条
前のクルマを抜くときは
第29条
二重の追い越しは禁止
第30条
追い越し禁止区間では
第31条
停留所に路面電車が停まっていたら
第31条の2
バスが発進の合図をしたら
第32条
徐行しているクルマの追い抜き禁止
第5節
踏切を通過するには
第33条
踏切を通過するには
第6節
交差点の曲がり方
第34条
左折又は右折
第35条
指定通行区分
第35条の2
ラウンドアバウトの曲がり方進み方
第36条
左から来たら道を譲ってあげて
第37条
右折するときは反対車線が優先なので
第37条の2
ラウンドアバウトでは周りに注意を払い
第6節の2
歩行者が道路を安全に渡るために
第38条
横断歩道は歩行者を優先で
第38条の2
横断歩道がなくても横断している歩行者が優先なので
第7節
緊急の場合の緊急自動車に
第39条
緊急の場合に緊急自動車は
第40条
緊急自動車には端に寄って道を譲って
第41条
緊急自動車には特例で
第41条の2
消防車には端に寄って道を譲って
第8節
徐行と一時停止
第42条
徐行しなければならない場所
第43条
一時停止をしなければならない場所
第9節
停車禁止と駐車禁止
第44条
駐停車禁止の場所とは
第45条
駐車禁止の場所とは
第45条の2
ご高齢者や体の不自由な方には駐停車に配慮を
第46条
駐車可や停車可の標識があれば
第47条
クルマの停め方
第48条
道路の左側でなくても
第49条
パーキングメーターの路駐エリア
第49条の2
ご高齢の方や体の不自由な方のための路駐エリア
第49条の3
パーキングチケットを受け取ってフロントガラスに
第49条の4
高齢者でもないのに駐車すると
第49条の5
警察から駐車許可をもらったら
第49条の6
停車禁止部分が時間制限駐車区間に設定されていたら
第49条の7
時間制限の無い路上駐車場に
第50条
その先に進めない交差点には
第9節の2
駐車違反がバレたら
第50条の2
停車違反をしていたら
第51条
駐車違反をしているクルマの責任者に対して
第51条の2
クルマや荷物の関係者に資料の提出要請を
第51条の3
クルマの移動の実務は
第51条の4
違反駐車をしたクルマには放置違反金の支払い命令が
第51条の5
放置違反金の納付命令が出されるにあたり
第51条の6
国家公安委員会にも報告される
第51条の7
納付していないと車検が通らない
第51条の8
放置車両の確認業務は登録を受けた業者に
第51条の9
確認業務に必要なツールや監視員が欠けると
第51条の10
登録が取り消されることも
第51条の11
報告の義務と立入検査
第51条の12
確認業務を請け負ったら《放置車両確認期間》
第51条の13
駐車監視員資格者証を受け取るには
第51条の14
詳しいことは国家公安委員会規則に
第51条の15
放置違反金に関する業務の委託
第51条の16
金融機関の窓口以外でも
第10節
ライトを点ける、クラクションを鳴らす
第52条
暗くなったらライトを
第53条
速度や進路を変えるときは合図を
第54条
クラクションやベルを鳴らせ、鳴らすな
第11節
乗れる人、載せる荷物、引くクルマ
第55条
人の乗り方、荷物の載せ方
第56条
本来乗ったり、載せたりしないところに
第57条
乗車定員と最大積載量
第58条
許可の申請が通ったら許可証を
第58条の2
重量オーバーで走っていると
第58条の3
過積載で警察に見つかると
第58条の4
過積載をさせないために
第58条の5
過積載を要求されないために
第59条
クルマでクルマを引っぱるには
第60条
自転車や原付きによる牽引走行は
第61条
乗り方、載せ方、牽引の仕方が危険だと
第12節
整備不良のクルマには
第62条
整備不良のクルマは走行禁止
第63条
車検証を見せなさい
第63条の2
運行記録計が必要なクルマには
第13節
自転車の安全な走り方
第63条の3
自転車は自転車道を
第63条の4
自転車でも歩道を走れるケース
第63条の5
自転車で二台並んで走れるエリア
第63条の6
自転車横断帯が設定されていたら
第63条の7
自転車で交差点を通過するには
第63条の8
自転車で交差点を進むとき
第63条の9
自転車にブレーキとリフレクターは必須アイテム
第63条の10
ブレーキがついていないと
第63条の11
自転車のお子様にはヘルメットを
第4章
ドライバーの義務
第1節
ドライバーの義務
第64条
無免許運転の禁止
第65条
飲んだら乗るな、乗るなら飲むな
第66条
疲れてまともに運転ができないときは
第66条の2
過労でまともに運転できないドライバーに運転させていると
第67条
運転免許証を見せなさい
第68条
つるんで走る危険な族には
第69条
削除
第70条
安全運転の義務
第71条
運転者の遵守事項
第71条の2
爆音をまき散らすクルマや原付きは
第71条の3
シートベルトをしてから運転を
第71条の4
バイクに乗るときに守らなければならないこと
第71条の5
初心者マークを付けて、クローバーマークを付けて
第71条の6
蝶マークを付けて
第2節
交通事故が起きてしまったら
第72条
交通事故を起こしたら
第72条の2
交通事故の当事者が片付けできない場合
第73条
事故に関わったクルマの同乗者には
第3節
ドライバーを雇う側にも
第74条
ドライバーを雇っていたら
第74条の2
車両等の使用者の義務
第74条の3
クルマをたくさん使う会社には安全運転管理者を
第75条
ドライバーに守らせて
第75条の2
何度もやらかす業務用車両は使用禁止に
第75条の2の2
安全運転教育についての報告を
第4章の2
高速道路の走り方
第1節
この章を通していえること
第75条の2の3
高速道路を走る際の規定
第75条の3
高速道路が安全に通行できなくなったら
第2節
高速道路の走り方
第75条の4
最低速度よりもゆっくり走らない
第75条の5
高速道路で横切ったり、バックやUターンはNG
第75条の6
高速道路の本線に合流するときは
第75条の7
本線車道の出入の方法
第75条の8
停まれない高速道路で停車が認めらるのは
第75条の8の2
トレーラーは左端の車線を走って
第75条の9
ハイウェイパトカーや維持管理の車両は
第3節
高速道路を走るドライバーは
第75条の10
高速道路に入る前には
第75条の11
高速道路で動かなくなったら
第五章
道路の上で
第一節
道路でやってはいけないこと
第76条
道路でやってはいけないこと
第77条
道路でやるなら許可が必要なこと
第78条
許可の手続き
第79条
道路法にも関わる使用許可には
第80条
道路の管理者の工事は警察署長の協議だけで
第2節
道路上の危険を防止するために
第81条
禁止されている物を道路に設置したら
第81条の2
道路に荷物をまき散らしたら
第82条
沿道に設置したものでも
第83条
緊急な場合は警察がどかしても
第6章
運転免許のとり方
第1節
この章全体でいえること
第84条
運転免許について
第85条
第一種免許について
第86条
お客様を運ぶには第二種免許
第87条
道路で教習するためには仮免許
改正 (R4.6.10までに)
第2節
運転免許のとり方
第88条
運転免許がとれない人
第89条
免許をもらうためには申請を
第90条
免許がもらえない人
改正 (R4.6.10までに)
第90条の2
免許の種類によって受講するのは
第91条
免許の条件を守れば
第91条の2
自分で免許の条件の追加や変更の申請も
改正 (R4.6.10までに)
第3節
免許証について
第92条
免許証の交付
第92条の2
免許証の有効期間
第93条
免許証に表記される事項
改正 (R4.6.10までに)
第93条の2
免許証の情報はデジタルデーター化
第94条
免許証の記載事項に変更が生じたら
第95条
免許証を携帯するとき、免許証を提示するとき
第4節
運転免許試験を受けるには
第96条
運転免許試験の受験資格
改正 (R4.6.10までに)
第96条の2
仮免許をとったら路上講習
第96条の3
講習で心を入れ替えて免許試験に
第97条
運転免許試験の課題
第97条の2
運転免許試験の一部が免除される人とは
改正 (R4.6.10までに)
第97条の3
運転免許試験で不正をしたら
第4節の2
自動車教習所について
第98条
自動車教習所について
第99条
指定自動車教習所として指定を受けるには
第99条の2
技能検定員について
第99条の3
教習指導員について
第99条の4
指定自動車教習所のスタッフにも講習を
第99条の5
技能検定について
第99条の6
教習所からの報告や検査について
第99条の7
教習所がちゃんとしていないと
第100条
指定が取り消されたり、証明書の発行が禁止されたり
第4節の3
初心者は特別に再試験を
第100条の2
違反の目立つ初心者には
第100条の3
再試験の前に引っ越ししたら
第5節
免許証の有効期間を伸ばす手続き
第101条
有効期間が切れる前に更新の申請を
第101条の2
事情があって適性検査を受けられそうにない場合は
第101条の2の2
ゴールド免許ならエリア以外の公安委員会に
第101条の3
免許の更新するためには講習を受けよう
改正 (R4.6.10までに)
第101条の4
70歳になったら自分の運転の危険性を自覚して
改正 (R4.6.10までに)
第101条の5
免許をとった後でも
第101条の6
診断結果によっては医師が届け出を
第101条の7
75歳を過ぎて認知機能に関係する違反を引き起こしたら
改正 (R4.6.10までに)
第102条
認知症や身体的な疑いが出たら臨時適性検査
改正 (R4.6.10までに)
第102条の2
違反の度合いや点数がつくと講習のペナルティ
第102条の3
19歳で大型免許を取得した若者のために
改正 (R4.6.10までに)
第6節
免許取り消し、免停について
第103条
免許が取り消しになったり、免停となったり
改正 (R4.6.10までに)
第103条の2
事故を起こすとその場で免許の仮停止
第104条
言い分を聴いてもらえる機会を
第104条の2
正式な聴聞が行われるケースは特例で
第104条の2の2
再試験に合格できない初心者は
第104条の2の3
認知症が原因の事故が疑われると
改正 (R4.6.10までに)
第104条の2の4
19歳の若さで大型を特例取得したのに
改正 (R4.6.10までに)
第104条の3
免許の取消は書面でお知らせ
改正 (R4.6.10までに)
第104条の4
免許の返納
第105条
免許証を更新しないと
第106条
国家公安委員会まで報告されます
改正 (R4.6.10までに)
第106条の2
免許の取り消し対象は仮免許も取り消しに
改正 (R4.6.10までに)
第107条
免許取消や免停になったら免許証は
改正 (R4.6.10までに)
第7節
海外で運転したり、外国の人が運転するには
第107条の2
国際運転免許証か、外国運転免許証を持っていれば
第107条の3
国際運転免許証や、外国運転免許証を持って
第107条の3の2
疑われたら、疑われた当人が報告を
第107条の4
ウタガワシイ人には臨時適性検査
第107条の4の2
国際運転免許で軽い違反がかさむとペナルティ
第107条の5
国際運転免許での運転禁止となる場合
改正 (R4.6.10までに)
第107条の6
国際運転免許証の処分も国家公安委員会に報告を
第107条の7
条約を結んだ国なら国外運転免許証を
第107条の8
国外運転免許証の有効期間
第107条の9
運転免許証が使えなくなったら
第107条の10
国際運転免許証が使えなくなったら
第8節
免許に関する事務処理は業者に
第108条
免許に関する事務処理は業者に委託
第6章の2
講習を受けなさい
第108条の2
講習の種類
改正 (R4.6.10までに)
第108条の3
違反した初心者には講習の案内が
第108条の3の2
違反を繰り返すとペナルティ講習の通知が
第108条の3の3
せっかく若くして大型などの免許を取得したのに
改正 (R4.6.10までに)
第108条の3の4
講習の通知を送付する実務は業者に
改正 (R4.6.10までに)
第108条の3の5
危険な自転車の乗り方を繰り返す人には
改正 (R4.6.10までに)
第108条の3の6
講習を受けることになったら全国に報告が
改正 (R4.6.10までに)
第108条の4
講習を委託されるために指定を受けた業者
改正 (R4.6.10までに)
第108条の5
公安委員会に代わって講習を行う人には
改正 (R4.6.10までに)
第108条の6
講習業務を始める前に規定を
第108条の7
講習で知り得た秘密は
第108条の8
指定講習機関がちゃんとしていないと
第108条の9
指定講習機関がちゃんとやっているかチェックをするために
第108条の10
指定講習機関の休廃業
第108条の11
要件を満たさなくなると指定は
第108条の12
指定講習機関に関する詳しいことは
第6章の3
交通事故調査分析センターとは
第108条の13
その名は交通事故調査分析センター
第108条の14
交通事故調査分析センターの業務
第108条の15
分析センターのスタッフは
第108条の16
警察からの情報提供
第108条の17
分析センターの交通事故データベース
第108条の18
分析センターのスタッフは秘密を守れ
第108条の19
不正アクセスや秘密を漏らした役員やスタッフは
第108条の20
分析センターの帳簿提出
第108条の21
分析センターの運営に問題があると
第108条の22
分析センターへの監督命令
第108条の23
分析センターがこの法律を守らないと
第108条の24
警察のサポート
第108条の25
詳しいことは国家公安委員会規則で
第6章の4
交通安全のために民間のサポートを
第108条の26
民間組織のサポートを
第108条の27
住民の方々にも交通安全教育を
第108条の28
交通安全教育を行うための指針と教則
第108条の29
地域交通安全活動推進委員には
第108条の31
地域交通安全活動推進委員協議会とは
第108条の31
都道府県交通安全活動推進センターとは
第108条の32
全国交通安全活動推進センターとは
第108条の32の2
免許を持っている人のための運転教習
改正 (R4.6.10までに)
第108条の32の3
免許を持っている人のための衰えの検査
改正 (R4.6.10までに)
第7章
その他いろいろ
第108条の33
ナンバープレートに車検証、自賠責の証書も
改正 (R4.6.10までに)
第108条の34
勤め先のクルマで道路交通法に違反すると
第109条
違反したら免許証は
第109条の2
交通情報は公安委員会から
第109条の3
《特定交通情報提供事業》とは
第110条
国家公安委員会から各地域の公安委員会への指示
第110条の2
こういう場合の交通規制
第111条
警察官による交通量調査
第112条
免許にかかる料金
改正 (R4.6.10までに)
第113条
削除
第113条の2
行政手続法通りの手続きをしなくても
改正 (R4.6.10までに)
第113条の3
警官の処分にクレームをつけても
第113条の4
国家公安委員会の命令権限は警察庁長官に
第114条
北海道は広いので各方面の公安委員会に
第114条の2
免許のことは各地の警察のトップに
第114条の3
高速道路の許認可は交通警察にも
第114条の4
交通巡視員について
第114条の5
敵が攻めてきたら道路は
第114条の6
そうも言っていられない場合は経過措置
第114条の7
詳しいことは内閣府令で
第8章
ルールを守らないとペナルティ
第115条
信号機等の移転、損壊等の罪
第116条
過失建造物損壊罪
第117条
救護措置義務違反(ひき逃げ)
第117条の2
酒酔い運転・麻薬運転等の罪
第117条の2の2
危険運転 その1
第117条の3
共同危険行為等の禁止
第117条の3の2
無免許運転、酒気帯び運転、過労運転等
第117条の4
秘密漏洩、遵守義務違反、不実記載
改正 (R4.6.10までに)
第117条の5
事故措置義務違反、車輪止め装置の破損、秘密漏洩
改正 (R4.6.10までに)
第118条
速度超過、過積載の要請、免許外の運転など
第118条の2
警察官が行うアルコール検査の拒否
第118条の3
自衛隊の防衛出動時における交通の規制等の違反
第119条
各種交通ルール違反
改正 (R4.6.10までに)
第119条の2
駐停車禁止違反その1
第119条の3
駐停車禁止違反その2
第120条
事故を起こしかねない迷惑な交通違反
改正 (R4.6.10までに)
第121条
決められたことを守らない交通違反
第122条
削除
第123条
業務を指示した業者にも
第123条の2
公安委員会認定じゃないのに
改正 (R4.6.10までに)
第124条
北海道は広いので罰則の規定でも各方面の公安委員会に
第9章
反則行為なら処理はスピーディに
第1節
この章全体にいえること
第125条
この章で使われる言葉
第2節
青切符が切られると
第126条
その場で青切符が切られて
第127条
反則金の納付通知書が届きます
第三節
反則金の納め方
第128条
反則金を納めるつもりなら
第129条
納付通知書が届く前に仮納付
第129条の2
最終日に金融機関がやってなかったら
第4節
反則金で終わらないケース
第130条
反則金で終わらせてもらえないケース
第130条の2
家庭裁判所で取り扱うことになっても
第5節
その他諸々
第131条
北海道は広いので反則行為の規定でも各方面の警察本部長に
第132条
納付通知書について詳しくは政令に
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