CONTENTS

施行日:令和2年12月1日

6-3. 交通事故調査分析センター

第6章の3 交通事故調査分析センターとは

第六章の三 交通事故調査分析センター

第6章の4 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進

第6章の2 講習を受けなさい
その名は交通事故調査分析センター
第108条の13

交通事故の防止や被害軽減を目的とした、国家公安委員会による指定を受けた組織を設置します。

この組織は一般社団法人か、一般財団法人で、第108条の2に記載された事業を的確に遂行できる能力が求められます。

指定を受けるためには、この組織から国家公安委員会に申し出る必要があります。

この組織の名称は《交通事故調査分析センター》といい、全国で1組織のみが指定を受けられます。
2

交通事故調査分析センターが指定されると、国家公安委員会により組織の名称と所在地などが公示されます。
3

交通事故調査分析センターがその名称を変更する場合は、予め国家公安委員会に届け出る必要があります。
4

交通事故調査分析センターから名称変更の届け出があったら、国家公安委員会により名称変更について公示されます。
原文
交通事故調査分析センターの業務
第108条の14

交通事故調査分析センターでは次の業務を行います。

実際に起こった交通事故について、事故の状況やドライバーの状態、その他の事故の要因を科学的に研究するための調査をすること。

事故原因調査によって得られた情報や資料を分析すること。

一般的な交通事故について、資料や情報を収集し、分析し、調査研究を行うこと。


交通事故に関する知識を広めたり、交通事故防止の意識を高めるために研究成果を活用すること。

外国の交通事故研究機関と情報交換を行うこと。

これらの業務に付帯する業務を行うこと。
原文
分析センターのスタッフは
第108条の15

交通事故調査分析センターのスタッフが事故調査を行う際は、ご協力をいただく方々に無用なご迷惑をおかけしないよう配慮をしてください。
2

交通事故調査分析センターのスタッフが事故調査を行う際は、身分証を携帯し、関係者から提示を求められたらきちんと提示してください。
原文
警察からの情報提供
第108条の16

交通事故調査分析センターは、事故調査の必要な、交通事故の発生に関する情報や資料の提供を警察署長に対して要請することが認められています。

提供できる情報について詳しいことは国家公安委員会規則で規定されています。
2

交通事故調査分析センターは、事故の情報や資料の分析に必要な情報や資料の提供を警察庁や都道府県警察に対して要請することが認められています。

提供できる情報について詳しいことは国家公安委員会規則で規定されています。
原文
分析センターの交通事故データベース
第108条の17

交通事故調査分析センターでは、取り扱う情報の管理規定を整備した上で、交通事故に関する情報データーベースの構築と運営を行います。

データーベースの運用規定を整備したり、変更する際には国家公安委員会の認可を受ける必要があります。

このデーターベースに集積される情報を特定情報といいます。
2

認可を受けようとする運用規定がデーターベースの運用や管理に不適当だと判断されると、国家公安委員会から修正を命じられることになります。
3

情報の運用規定について詳しいことは国家公安委員会規則で規定されています。
原文
分析センターのスタッフは秘密を守れ
第108条の18罰則

交通事故調査分析センターの役員やスタッフは、交通事故調査により知り得た秘密を漏らしてはいけません。

センターを辞めた後も秘密を漏らしてはいけません。
原文
不正アクセスや秘密を漏らした役員やスタッフは
第108条の19

分析センターの役員やスタッフが特定情報の管理規程を逸脱して管理情報にアクセスしたり、秘密を漏らした場合は国家公安委員会からその役員やスタッフにクビを命じることがあります。
原文
分析センターの帳簿提出
第108条の20

交通事故調査分析センターには年に一回、事業計画と収支予算を作成し、国家公安委員会に提出することが義務付けられています。

事業計画や収支予算を変更しようとする時にも、国家公安委員会に提出することが義務付けられています。
2

交通事故調査分析センターには毎年の事業年度が終わってから3ヶ月以内に、事業報告書、収支決算書、貸借対照表、財産目録を作成し、国家公安委員会に提出することが義務付けられています。
原文
分析センターの運営に問題があると
第108条の21

交通事故調査分析センターの運営に問題ありと判断されると、事業に関する報告を命じられたり、警察庁職員によるセンターへの立入検査を国家公安委員会から命じられることがあります。
2

立入検査を行う警察庁職員は身分証を携帯し、関係者から要求があったら身分証を提示する必要があります。
3

警察職員が立入検査を行うからといっても、犯罪の調査をしているわけではありません。
原文
分析センターへの監督命令
第108条の22

交通事故調査分析センターの事業をちゃんと行わせるために、国家公安委員会から必要最小限度において監督命令を出されることがあります。
原文
分析センターがこの法律を守らないと
第108条の23

交通事故調査分析センターがこの法律を守らなかったり、国家公安委員会からの命令に従わない場合、国家公安委員会により分析センターとしての指定が取り消されることになります。
2

法律を守らないために交通事故調査分析センターとしての指定が取り消しになると、国家公安委員会により公示されることになります。
原文
警察のサポート
第108条の24

交通事故調査分析センターの円滑な運営のために、警察庁や都道府県の警察は国家公安委員会規則に従っていろいろなサポートを行います。
原文
詳しいことは国家公安委員会規則で
第108条の25

交通事故調査分析センターに関して詳しいことは国家公安委員会規則に規定されています。
原文
第6章の4 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進

第6章の2 講習を受けなさい
かみくだし方についてのご意見・ご感想、解釈の間違いに関するご指摘や、
よりわかりやすいかみくだし方のご提案はお気軽にコメント欄へお願いいたします。

0 件のコメント:

コメントを投稿

かみくだしシリーズ

かみくだし憲法 かみくだし刑法 かみくだし民法 かみくだし商法 かみくだし会社法 かみくだし宅建業法 かみくだし借地借家法 かみくだし消防法 かみくだし景表法 かみくだし道路交通法 かみくだし公職選挙法 かみくだしインフル特措法