第6章の4 交通安全のために民間のサポートを
第六章の四 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進
第7章 その他いろいろ
第6章の3 交通事故調査分析センターとは
民間組織のサポートを
- 第108条の26
- 次のような活動を行う民間組織でも交通安全のための活動をサポートするため、公安委員会では情報提供を行ったり、アドバイスを送ったりすることができます。
- 一
- 道路を利用する人々への交通安全教育。
- 二
- 歩行者の誘導をしたり、道路利用者の安全を確保するための活動。
- 三
- 正しい道路の通行方法や交通事故防止のための広報活動や、道路の安全と円滑な走行に役立つ広報活動。
- 四
- 正しく駐車してもらうための啓発活動や、自転車の正しい走り方についての啓発活動。
- 五
- 上記以外の交通安全に役立つ活動。
- 2
- 地方公共団体が交通安全のための活動を円滑に行うために、公安委員会は地域の交通事故の発生状況に関する情報提供を行ったり、地域の交通安全に関するスタッフの方向けの研修に協力を行います。
原文
住民の方々にも交通安全教育を
- 第108条の27
- 公安委員会は交通安全に関して住民の方々の理解を深めていただくための交通安全教育にも力をいれています。
原文
交通安全教育を行うための指針と教則
- 第108条の28
-
交通安全教育の指導者向けに国家公安委員会により《交通安全教育指針》が作られます。
指針として示されるポイントは次の通りです。 - 一
- ドライバー向けに安全教育を行うための具体的なガイドライン。
- 二難文
- 交通事故防止の知識を得るための機会を提供するための交通安全教育の内容及び方法。
- 三
- 交通事故にあわないための教育を行うにあたっての必要事項。
- 2
-
《交通安全教育指針》には次の点にも配慮が必要です。
- 交通安全を学ぶ人が、学習意欲を失わせないように工夫すること。
- 学ぶ人の年齢や立場に応じた指導ができるように工夫すること。
- 3
- 交通安全教育指針は国家公安委員会が独断で決めるのではなく、関係行政機関の長に意見に耳を傾けた上でまとめてください。
- 4
-
だれにでもわかりやすく交通ルールを理解してもらえるように国家公安委員会では《教則》という名のガイドブックを作成します。
このガイドブックには次のテーマが記載されています。 - 一
- 正しい道路の交通の走り方、歩き方。
- 二
- 事故を起こしたり、危険な目にあったり、あわせないための心がけ。
- 三
- クルマの構造や特性など、運転に必要な知識。
原文
地域交通安全活動推進委員には
- 第108条の29
-
公安委員会では、その地域の交通安全について色々なことを知っている方に《地域交通安全活動推進委員》をお願いしています。
委員をお願いする人には次の要件を満たしていることが必要です。 - 一
- 社会的な地位がしっかりしていて、人望も厚い人。
- 二
- 委員の仕事をきっちり果たす熱意を持ち、仕事をきっちりこなす時間的な余裕を持つ人。
- 三
- 生活が安定している人。
- 四
- 健康で、委員の仕事を果たせる人。
- 2
- 地域交通安全活動推進委員の仕事は次の通りです。
- 一
- 地域住民の方々に、正しい交通ルールと交通安全について学ぶことをお手伝いする活動。
- 二
- 地域住民の方々に、高齢者や障害者をはじめ、通行に支障のある人たちが安全に通行するための方法をよく知ってもらうための活動。
- 三
- 地域住民の方々に、正しい駐車の仕方や道路での運転マナーについてよく知ってもらうための活動。
- 四
- 地域住民の方々に、正しい自転車の乗り方を学ぶためのイベントを開催するための活動。
- 五
- 国家公安委員会の規則に定められた地域で交通安全や渋滞緩和のための活動。
- 3
- 地域交通安全活動推進委員が活動を行う際は、交通安全教育指針に従って行います。
- 4
-
地域交通安全活動推進委員は人のために成る仕事です。
だからといって重い責任を負うことはありませんが、決まった報酬を受け取れるわけでもありません。 - 5
- 地域交通安全活動推進委員が次の状態になったら、委員の地位から離れていただくこともあります。
- 一
- 社会的な地位や人望を失ったり、業務ができなくなったり、生活の安定や健康面の不安が生じた場合。
- 二
- 職務上のルールを守らなかったり、職務を果たさない場合。
- 三
- 地域交通安全活動推進委員にふさわしくない行いをした場合。
- 6
- 地域交通安全活動推進委員について詳しいことは国家公安委員会規則で規定されています。
原文
地域交通安全活動推進委員協議会とは
- 第108条の30
-
公安委員会が決めた所定の地域ごとに地域交通安全活動推進委員が集まって、交通安全のための活動について連絡を取り合います。
この団体のことを《地域交通安全活動推進委員協議会》といいます。 - 2
-
地域交通安全活動推進委員協議会では、委員の仕事の方針を取りまとめたり、情報交換をしたり、委員が無理や無駄のない活動を行うためのサポートを行います。
サポートについて詳しいことは国家公安委員会規則で規定されています。 - 3
- 域交通安全活動推進委員協議会では、委員の活動をサポートするにあたって必要があれば、公安委員会や警察に対して提言を行うことができます。
- 4
- 地域交通安全活動推進委員協議会に関して詳しいことは国家公安委員会規則で規定されています。
原文
都道府県交通安全活動推進センターとは
- 第108条の31
-
都道府県ごとに1つの法人が、公安委員会により《都道府県交通安全活動推進センター》として指定されます。
都道府県交通安全活動推進センターは、道路上の安全と円滑な通行を目的として設立され、その業務を確実にこなすことができると認められる一般社団法人か、一般財団法人が公安委員会に申し出をすることにより指定を受けることになります。 - 2
-
都道府県交通安全活動推進センターは、指定された都道府県内で業務を行います。
その業務内容は次の通りです。 - 一
- 交通ルールや、交通事故防止についての広報活動。
- 二
- 交通ルールや、交通事故防止についての啓発活動。
- 三
- 交通事故の相談窓口。
- 四
- 路上駐車や規制に関する問い合わせ窓口。
- 五
- 路上駐車や規制に関する広報活動。
- 六
- 正しい路上駐車に関する啓発活動。
- 七
- 警察署長からの委託により、乗車定員や最大積載量を超える走行の許可を出すにあたっての道路や交通についての実態調査。
- 八
- 警察所長からの委託により、道路に設置される機材などの状況についての現地調査。
- 九
- プロの貨物ドライバー以外の人に対する、運転適性の指導。
- 十
- 市民が自主的に行う交通安全活動のサポート。
- 十一
- 地域交通安全活動推進委員を対象とする研修の実施。
- 十二
- 地域交通安全活動推進委員協議会の事務作業に関する実務のサポート。
- 十三
- 上記に付随する各種の業務。
- 3
- 都道府県交通安全活動推進センターの経理に問題があると、公安委員会から改善をする命令を受けることになります。
- 4
- 経理に関する改善命令に従わないと、公安委員会から都道府県交通安全活動推進センターの指定を取り消されることになります。
- 5罰則
- 都道府県交通安全活動推進センターの役員やスタッフは、業務に関して知り得た秘密を漏らしてはいけません。
- 6
- 刑法には公務員に対してはより重い刑を課される罪がありますが、そのような罪を犯した場合、都道府県交通安全活動推進センターの役員やスタッフは、公務員と同じ扱いを受けることになります。
- 7
- 都道府県交通安全活動推進センターが業務を行うにあたっては、関係する機関や団体とうまく調整しながら進めてください。
- 8
- 都道府県交通安全活動推進センターの指定に関する手続きやその他の必要事項について詳しいことは国家公安委員会規則に規定されています。
原文
全国交通安全活動推進センターとは
- 第108条の32
-
全国で1つの法人が、国家公安委員会により《全国交通安全活動推進センター》として指定されます。
全国交通安全活動推進センターは、道路上の安全と円滑な通行を目的として設立され、その業務を確実にこなすことができると認められる一般社団法人か、一般財団法人が公安委員会に申し出をすることにより指定を受けることになります。 - 2
-
全国交通安全活動推進センターは、指定された都道府県内で業務を行います。
その業務内容は次の通りです。 - 一
-
次の人たちへの研修を行うこと。
- 交通事故の相談窓口の担当者さん
- クルマの駐め方、道路の使い方などの交通ルールに関する相談窓口の担当者さん
- 運転の適正指導の業務を始めとする都道府県交通安全活動推進センターのスタッフの方々
- 二
- 都道府県を跨いで、交通ルールに関する広報活動を行うこと。
- 三
- 都道府県を跨いで、交通ルールに関する啓発活動を行うこと。
- 四
- 都道府県を跨いで、駐車に関するルールに関する啓発活動を行うこと。
- 五
- 駐車違反や交通規制に対するモラル指導に関する調査研究を行うこと。
- 六
- 貨物自動車の運行管理者などを除く、道路交通に関わる人々に対して交通安全教育を行う人々に対して知識や技能レベルの向上を目指すための研修を行うこと。
- 七
- 都道府県センターの事業についての連絡調整を行うこと。
- 八
- 上記に付随する各種の業務。
- 3
-
全国交通安全活動推進センターの経理に問題があると、国家公安委員会から改善をする命令を受けることになります。
経理に関する改善命令に従わないと、国家公安委員会から全国交通安全活動推進センターの指定を取り消されることになります。
全国交通安全活動推進センターが業務を行うにあたっては、関係する機関や団体とうまく調整しながら進めてください。
全国交通安全活動推進センターの指定に関する手続きやその他の必要事項について詳しいことは国家公安委員会規則に規定されています。
原文
免許を持っている人のための運転教習
- 第108条の32の2改正 (R4.6.10までに)
-
免許の更新がやむを得ない事情で期限切れになった人のことを《特定失効者》といいます。
病気や身体的な理由で免許が取り消しになった人のことを《特定取消処分者》といいます。
《特定失効者》や《特定取消処分者》、そして免許を持っていても運転に不安のある人や、より専門的な運転技能を取得したいと考えている人のために自動車教習所の施設を使って運転講習を行う制度を《運転免許取得者教育》といいます。
運転免許取得者教育の講習内容は国家公安委員会規則で課目が設定されています。
運転免許取得者教育は、運転免許取得者教育の公安員会への申請により次の3つの条件をすべてクリアしていると認定を受けた団体が講習を行っています。 - 一
- 教習指導員資格者証の交付を受けていて、国家公安委員会規則に照らして運転免許取得者教育などをちゃんと行うことができる人が講習を行っていること。
- 二
- 技能検定を行えるレベルのちゃんとした教習設備で講習を行っていること。
- 三
- 当該課程が、交通安全教育指針に従つて行われるものであり、かつ、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
- イ
- 免許更新時に行う、優良運転者向け、一般運転者向け、違反運転者向けの講習と同じレベルの内容に値する基準。
- ロ
- 70歳以上の方向けに加齢による運転への影響に関する講習と同じレベルの内容に値する基準。
- ハ
- より安全で快適な運転を目指す講習や、交通安全に対するより深い知識を身につけるための講習に値するものとして国家公安委員会規則で定められた基準。
- 2
- 《運転免許取得者教育》としての認定を受けると、公安委員会から公示されます。
- 3罰則
- 公安委員会の認定を受けていなくても《運転免許取得者らへの教育》と同様のことを独自に行っても問題はありませんが、「公安委員会認定」と称することは認められません。
- 4
-
運転免許取得者教育の教習状況に応じて公安委員会から教習の水準を維持するために必要な指導や助言が行われます。
公安委員会による指導や助言に加え、《自動車安全運転センター》での教習スタッフへの研修などを要請することがあります。
公安委員会からの指導や助言を受けると報告や資料の提出を求められることがあります。 - 5
- 公安委員会が《運転免許取得者らへの教育》としてふさわしくないとされると認定が取り消されることになります。
- 6
- 《運転免許取得者らへの教育》認定の申請に関する手続きなど詳しいことは、国家公安委員会規則で規定されています。
原文
免許を持っている人のための衰えの検査
- 第108条の32の3改正 (R4.6.10までに)
-
加齢による運転技能の衰えが実際の運転にどれほどの影響を与えているかを確認する検査を《運転免許取得者等検査》といいます。
この検査は現役ドライバーと、やむを得ない事情があって更新切れとなったドライバー《特定失効者》、身体的な理由で免許が取り消しになったドライバー《特定取消処分者》が対象となります。
この検査は種類ごとに国家公安委員会規則で詳細が決められているのですが、自動車教習所のような施設がこの検査を実施しようとする場合は公安委員会に申請をして、次の条件をクリアしていれば公安委員会から認定を受けることができます。 - 一
- 運転免許取得者等検査に関する技能と知識の審査に合格した上に、この検査をきちんと実施するための国家公安委員会規則に当てはまる人が検査を行うこと。
- 二
- 技能検定用の政令基準に適合している設備の下で、この検査をきちんと実施できる設備が整っている施設で検査を行うこと。
- 三
- 次の基準のいずれかクリアしていること。
- イ
- 国家公安委員会規則で定める、認知機能検査と同等の効果があるプログラムの基準。
- ロ
- 国家公安委員会規則で定める、運転技能検査と同等の効果があるプログラムの基準
- ハ
- 国家公安委員会規則で定める、加齢による身体の機能低下や運転の技能低下が自動車等の運転に及ぼす影響を確認するプログラムの基準。
- 2
-
《運転免許取得者等検査》としての認定を受けると、公安委員会から公示されます。
公安委員会の認定を受けていなくても《運転免許取得者らへの検査》と同様のことを独自に行っても問題はありませんが、「公安委員会認定」と称することは認められません。
運転免許取得者教育の検査状況に応じて公安委員会から検査の水準を維持するために必要な指導や助言が行われます。
公安委員会による指導や助言に加え、《自動車安全運転センター》での検査スタッフへの研修などを要請することがあります。
公安委員会からの指導や助言を受けると報告や資料の提出を求められることがあります。
公安委員会が《運転免許取得者らへの検査》としてふさわしくないとされると認定が取り消されることになります。
《運転免許取得者らへの検査》認定の申請に関する手続きなど詳しいことは、国家公安委員会規則で規定されています。
原文
第7章 その他いろいろ
第6章の3 交通事故調査分析センターとは
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