CONTENTS

施行日:令和2年12月1日

7. 雑則

第7章 その他いろいろ

第七章 雑則

第8章 ルールを守らないとペナルティ

第6章の4 交通安全のために民間のサポートを
ナンバープレートに車検証、自賠責の証書も
第108条の33難文改正 (R4.6.10までに)

警察に運転免許証の提示を求められたときは、ナンバープレートや車検証、自賠責の証書もチェックの対象となります。

次の人にはナンバープレートや車検証、自賠責証書が発行されません。

  • 運転に関する道路交通法の規定や行政処分に従わない人
  • ドライバーをそそのかして道路交通法の重大な違反をさせた人
  • ドライバーが道路交通法の重大な違反をすることを手伝った人
  • 75歳を迎えて交通事故のリスクが高まっているのに、検査や講習を受けようとしない人
  • 75歳を迎えて交通事故リスクの高い人として政令の基準に該当し、公安委員会や認定検査機関が行う運転技能検査などを受ける必要がある人
  • 軽微な違反の点数がかさんで講習の呼び出しが来ている人
  • 若年運転者期間に違反や事故を起こして講習の呼び出しが来ている人
  • 《基準該当初心運転者》で、再試験を受けることになった人や軽微違反行為に対する講習を受けていない人
  • 免停の人
  • 国家公安委員会への報告に該当する人
  • 国際運転免許での運転禁止になった人
  • 勤め先のクルマで違反をした人


ナンバープレートについては道路運送車両法第19条に規定されています。

車検証については道路運送車両法第58条第1項や道路運送車両法第73条第1項に規定されています。

自賠責の証書については自動車損害賠償保障法第5条や自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第1項、第2項に規定されています。
原文
勤め先のクルマで道路交通法に違反すると
第108条の34

勤め先のクルマで道路交通法に違反すると、公安委員会から勤め先に違反の内容が通知されます。

勤め先が運送会社や貨物会社の場合、勤め先のクルマで道路交通法に違反すると、公安委員会から勤め先と監督官庁に違反の内容が通知されます。
原文
違反したら免許証は
第109条

道路交通法に違反して警察官に捕まると、その現場で免許証や国際免許証を没収されることがあります。

免許証を没収されると、警察官から免許証の保管証を渡されます。
2

警察官から渡された免許証の保管証があれば、免許証を没収されていてもクルマを運転することは認められます。
3

免許証を没収した警察官は違反したドライバーに日時と場所を指定して出頭命令を受けることになります。

出頭したら、手続きをして免許証を返してもらうことができます。
4

免許証や国際免許証を返してもらう代わりに保管証を警察官に渡してください。
5

警察官に免許証を没収されるときは、保管証で免許証を運転してもかまわないこと、ちゃんと出頭したら免許証は返してもらえること、免許証は保管証と引き換えになることをきちんと伝えてもらえることになっています。
6

保管証には、有効期限が記載されていますが、その他に必要なことについて詳しくは政令で規定されています。
原文
交通情報は公安委員会から
第109条の2

道路走行に役立つ交通情報は公安委員会から提供されます。

交通情報の提供に関して詳しいことは内閣府令で規定されています。
2

交通情報の提供に関する業務は公安委員会から業者に委託されます。

委託される業者について詳しいことは内閣府令で規定されています。
3

タイムリーで正確な交通情報を提供してもらえるように、国家公安委員会では交通情報の提供に関する指針が示されます。
4

交通情報の提供を行う業者は、国家公安委員会が示す交通情報の提供に関する指針に従ってタイムリーで正確な交通情報を発信してください。

提供する交通情報は道路上における危険防止や安全で円滑な通行に役立つように心がけてください。

第109条の3項で規定している特定交通情報提供事業を行う業者と、道路法で規定している道路の維持や修繕に関する交通情報を行う道路の管理者はこの条文の対象とはなりません。
原文
《特定交通情報提供事業》とは
第109条の3罰則罰則

交通情報の中でも次の業務を《特定交通情報提供事業》といいます。

《特定交通情報提供事業》を営もうとする業者は、氏名または法人名、住所または所在地、交通情報を収集する方法、交通情報を提供する方法を国家公安委員会に届け出る必要があります。

届け出た内容が変更する場合は届け出をし直す必要があります。

届け出に関して詳しいことは内閣府令で規定されています。

渋滞の予想情報。

目的地への到着時間の予想情報。
2

渋滞予想や到着予想の情報をタイムリーに正確に提供していないため、道路交通に危険や混乱を招いていると国家公安委員会に判断されると技術水準やその際の状況を勘案した上で、所定の期限までになんとか対応するようにとの勧告を受けることになります。
3

国家公安委員会から勧告を受けたのに、なんとか対応が進まない場合、勧告の内容が公表されることになります。
4罰則罰則

勧告に対して、タイムリーで正確な情報を提供できるように対応するために必要であれば、事業者には国家公安委員会への報告を命じられることがあります。
原文
国家公安委員会から各地域の公安委員会への指示
第110条

最高速度は各地域の公安委員会が道路交通法や関連する政令などに基いて決められます。

とはいえ、日本の各地を結ぶ幹線道路が地域によって速度がまちまちではバランスが悪いので、それを解消するために必要であれば、国家公安委員会が各地域の公安委員会に対してなんとかするように指示を出すことがあります。

なお、高速道路や自動車専用道路などの最高速度については国家公安委員会が指示をすることはありません。

高速道路や自動車専用道路における危険防止やスムーズな通行を維持するために必要があれば、国家公安委員会が各地域の公安委員会に対して道路交通法をきちんと守らせるように指示を出すことがあります。
原文
こういう場合の交通規制
第110条の2

大気汚染防止法や騒音規制法、振動規制法に基いて行われたモニタリングの結果、クルマが原因で公害が発生していることが明らかになったら、公安委員会ではクルマの走り方を見直さなければなりません。

そこでこの交通公害を改善するため必要に応じて、道路の規制を行うことが認められています。

規制を行うため必要に応じて、都道府県知事や関係する市町村長から交通公害に関する情報や資料が提供されます。
2

公安委員会が道路標識を立てて長期的にクルマの通行禁止の措置を行うと、その影響が広範囲に渡って及ぶことがあります。

このような場合は都道府県知事や関係する市町村長、その他にも政令で規定されている人の意見を聴く必要があります。
3

交通整理のため道路に車道など次の規制を行う場合、公安委員会は道路管理者の意見を聴いておく必要があります。

  • 車道
  • 路側帯
  • 横断歩道
  • 自転車横断帯や、車両通行帯
  • 信号機
  • 通行禁止の道路
  • 横断禁止のエリア
  • 車道上の中央線
  • 急勾配道路の曲がり角付近での「右側通行」標示エリアや、安全地帯
  • 最高速度の設定
  • 最低速度の設定
  • 原付きの二段階右折や中央より右折の設定
  • パーキングメーター式の路上駐車区間
  • 自転車の歩道走行可の標識や、自転車の車道走行禁止の標識

緊急時にやむを得ず通行禁止とする場合は道路管理者の意見を待つ必要はありませんが、通行禁止の措置を講じた後にきちんど道路管理者に事態を通知してください。
4

高速道路での交通整理のため、前項の規定に該当する規制の他にも、次の規制を行う場合にも、公安委員会は道路管理者と協議をしておく必要があります。

  • はみ出し追越禁止の解除区間
  • 追越禁止区間
  • 徐行区間や、最低速度制限区間

緊急時にやむを得ず通行禁止とする場合は道路管理者の意見を待つ必要はありませんが、通行禁止の措置を講じた後にきちんど道路管理者に事態を通知してください。
5

交通整理のため路上駐車区間の一部で駐車禁止や停車禁止の規制を行う場合、公安委員会は路上駐車区間を決めた役所の意見を聴く必要があります。

この場合、駐車禁止や停車禁止の規制は解除までの期間を決めて行う必要があります。

緊急時にやむを得ず通行禁止とする場合は道路管理者の意見を待つ必要はありませんが、通行禁止の措置を講じた後にきちんど道路管理者に事態を通知してください。
6

交通整理のため路上駐車区間の一部に時間制限による駐車禁止の規制を行う場合、公安委員会は路上駐車区間を決めた役所の意見を聴く必要があります。
7

駐車場法が規定する駐車場整備地区内であっても、交通整理のため路上駐車区間の一部に時間制限による駐車禁止の規制を行う場合、公安委員会は路上駐車区間を決めた役所の意見を聴く必要があります。
原文
警察官による交通量調査
第111条

公安委員会が適切な交通規制を行うことができるように、交通量や通行経路などについての調査を管轄の都道府県の警察官の手により行うことがあります。
2

交通量などの調査において特に必要があれば、警察官をクルマを停めてドライバーに通行経路などのアンケートを行うことがあります。
3

適切な交通規制を行うために必要があれば、道路の管理者や行政の関係者に対してその調査結果はコメント付きで通知されることがあります。
原文
免許にかかる料金
第112条改正 (R4.6.10までに)

免許に関連した手続きには次のような代金が取られます。

免許に関連した手続きは公安委員会が行いますが、集金は都道府県で行います。

こららの代金は政令で決められた施設費と材料費に、都道府県の条例で決められた人件費を足した金額となっています。

運転免許試験手数料
「運転免許試験」を受験するとき。
一の二

検査手数料
仮免許の申請に伴う「適性検査」の受検するとき。

再試験手数料
違反した初心者に対する「再試験」を受験するとき。

免許証交付手数料
免許証を発行してもらうとき。

免許証再交付手数料
失くしたり、使えなくなった免許証を再発行してもらうとき。

免許証更新手数料
有効期限により免許証を更新してもらうとき。
五の二

経由手数料
ゴールド免許を持っている人が、自分のエリアの以外の公安委員会に免許更新の手続きを申し込むとき。
五の三

認知機能検査手数料
「認知機能の検査」を受検するとき。
五の四

運転技能検査手数料
「運転技能検査」を受検するとき。

審査手数料
身体が不自由などの理由で免許に限定条件がつけられている人や、自分が申請して免許に条件を加えた人が、「条件を解除をしてもらうための審査」を受けるとき。

技能検定員資格者証交付手数料
指定自動車教習所の技能検定員として認められ、技能検定員資格者証を受け取ることになったとき。

技能検定員審査手数料
指定自動車教習所の技能検定員になるための「資格試験」を受験するとき。

教習指導員資格者証交付手数料
指定自動車教習所の教習指導員として認められ、教習指導員資格者証を受け取ることになったとき。

教習指導員審査手数料
指定自動車教習所の教習指導員になるための「資格試験」を受験するとき。
十一

国外運転免許証交付手数料
国外運転免許証を発行してもらうとき。
十二

講習手数料
公安委員会が外部に委託して開講する各種講習を受講するとき。
十三

通知手数料
公安委員会が開講する初心運転者講習や、点数が貯まった違反者向け講習、20歳や21歳になる前に中型免許や大型免許を特例取得した人向けの講習を受講するとき。
2

講習手数料は講習を行った外部の委託先の収入となります。
原文
第113条

削除
行政手続法通りの手続きをしなくても
第113条の2改正 (R4.6.10までに)

行政手続法第三章には、行政側から国民に対して不利益な処分を行う場合のルールが決められています。

道路交通法においても行政手続法第三章第十二条と第十四条の規定に従って、違反者らに対する処分は基準を明確にするがあり、処分を行う際はその理由を明確にする必要があります。

しかし、次のケースでは行政処分を行う場合の段取り、弁明の方法、行政指導に関する規定は道路交通法では適用の対象外となります。

  • 道路での作業や営業許可に対して危険防止や安全確保のために許可条件を変更したり、新条件を追加する場合。
  • 道路での作業や営業許可に対して危険防止や安全確保のために許可を取消したり、許可の効力の停止する場合。
  • 道路交通法の違反が発覚したり、重大事故を起こしたことが判明した人に対する免許取消や免許の効力を停止する場合。
  • 免許をもらえない要件に該当する人に対する免許を取り消す場合。
  • 運転に向かない人や免許取消処分を受けた人に対して、免許を受けることができない期間を指定する場合。
  • 運転免許試験で不正を行った人に対して受験できないようにする場合。
  • 道路交通法の違反者に対する免許取消や効力の停止をする場合。
  • 人身事故や飲酒運転による事故を起こした人に対して免許を取消す場合。
  • 身体的な理由や事故を起こした人に対して免許を受けることができない期間を指定する場合。
  • 再試験の通知を受けたのに試験をブッチした初心者に対して免許の取消処分をする場合。
  • 20歳や21歳になる前に中型免許や大型免許を特例取得した人で、基準を超える違反をしたのに講習を受けなかったり、基準を超える違反や事故を起こしたために免許の取消処分をする場合。
  • 免許をもらえない要件に該当する人に対する仮免許の取消処分をする場合。
  • 国際運転免許証や外国運転免許証を持っているのに道路交通法に違反したり、道路交通法の処分に従わない人に対してクルマの運転禁止の処分をする場合。
  • 国際運転免許証や外国運転免許証を持っているのに事故を起こした人に対してクルマの運転禁止の処分をする場合。
原文
警官の処分にクレームをつけても
第113条の3

道路交通法に違反したために警察から処分を受けた場合、内容に不服があってもクレームが認められることはありません。
原文
国家公安委員会の命令権限は警察庁長官に
第113条の4

道路交通法に関して国家公安委員会が命令を出す仕事は政令に従って警察庁長官に任されます。

ただし、各地を結ぶ幹線道路のが地域による速度解消のための命令については警察庁長官に任されることはありません。
原文
北海道は広いので各方面の公安委員会に
第114条

北海道はその広さから札幌の道公安委員会の他に、函館・旭川・釧路・北見の4方面にもエリア担当の公安委員会が設置されます。

公安委員会のエリア部の業務は各方面の公安委員会が担うことになっています。

各方面の公安委員会が担う公安委員会の業務について詳しいことは政令で規定されています。
原文
免許のことは各地の警察のトップに
第114条の2

公安委員会の業務の内、次の業務は東京であれば警視総監、東京以外の道府県であれば各警察本部長が担っています。

  • 免許の保留や、免許の効力の停止に関する業務。
  • 仮免許の発行や、仮免許の取消しに関する業務
2

北海道の方面公安委員会は、免許や仮免許に関する警察トップに任せる業務は、各方面の警察本部長が担っています。
原文
高速道路の許認可は交通警察にも
第114条の3

道路に関する許認可の多くが管轄する警察の署長に委ねられていますが、高速道路では管轄が警察となっているため、実際の業務にあたる交通警察の階級の高い警察官に委ねられることとなります。

該当する警察官の階級は、警視以上となります。
原文
交通巡視員について
第114条の4

《交通巡視員》は、都道府県の警察職員で、次のような交通関係の仕事をします。

  • 歩行者や自転車が安全に通行できるようにすること。
  • 駐停車のルールを守らせること。
  • 交通安全とスムーズな通行を維持すること。
2

交通巡視員は、青空駐車を防止して、クルマの保管場所にきちんと駐車させるための職務も行います。
3

交通巡視員になるには、警察法に定められた職員の要件を満たしている必要があります。
4

交通巡視員の制服や装備品について詳しいことは条例に規定されています。

この条例は、政令で定められた基準に従って制定されます。
原文
敵が攻めてきたら道路は
第114条の5罰則

自衛隊が防衛出動をする事態になったら、敵の武力攻撃を撃退するために必要であれば、一般のクルマは通行が禁止され、自衛隊やアメリカなどの同盟国の防衛車両の通行だけが認められることになります。
2

防衛車両以外の通行が禁止された場合、自然災害により通行が禁止された場合と同様に、公安委員会では通行禁止区域がどこに設定されたかについて広報活動をする必要があります。

防衛車両以外の通行が禁止されたら、普通のクルマは通行禁止区域から速やかに移動しなければなりません。

移動が困難な場合には、防衛車両の通行のじゃまにならないようにクルマを道路の左端などに駐車してください。

防衛車両以外の通行をスムーズにするために必要であれば、警察が普通のクルマを誘導したり、通行禁止区域から移動してもらうための措置を行うことがあります。

クルマが移動に応じてくれなかったり、クルマの持ち主がわからない場合は警察が自分たちで移動させることも認められています。

クルマの移動に警察官の手が回らない場合は自衛隊が自分たちで移動させることも認められています。

警察や自衛外がクルマを移動するためにやむを得ない場合は、クルマを破損させることも認められています。
通行禁止区域から出るための通行を禁止しているものではありません。

警察や自衛隊が普通のクルマの移動を命じたり、実際にクルマを移動したら、管轄の警察署長に通知をする必要があります。

防衛車両がスムーズに通行できるようにするため、特別に必要があれば、国家公安委員会が各都道府県の公安委員会に対して通行禁止に関する指示を行うことがあります。

防衛車両がスムーズに通行できるようにするために、クルマを移動したり、破損させられて損害を被ったら、常識的なラインで保障を受けることができます。
原文
そうも言っていられない場合は経過措置
第114条の6

法律は制定されても、公示されても、一定の周知期間を経ないで即施行というわけにはいきません。

そうはいっても道路交通法に関する課題は施行日を待っていると重大な事態をひこ起こす可能性が無いとはいえません。

そこで、道路交通法に関する政令、内閣府令、国家公安委員会規則、都道府県公安委員会規則を制定するにあたって、施行日まで放置しておけない課題については大体の人が納得できる範囲で《経過措置》を設定して、対処にあたっても構わないこととします。

政令などを変更したり、廃止する場合にも《経過措置》が認められます。

罰則の制定や変更についても経過措置が認められることがあります。
原文
詳しいことは内閣府令で
第114条の7

この法律を実施する上の手続きなど、詳しいことは内閣府令で規定されています。
原文
第8章 ルールを守らないとペナルティ

第6章の4 交通安全のために民間のサポートを
かみくだし方についてのご意見・ご感想、解釈の間違いに関するご指摘や、
よりわかりやすいかみくだし方のご提案はお気軽にコメント欄へお願いいたします。

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