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CONTENTS

施行日:令和7年3月24日(更新中)

4-3 特定自動運行の許可等

第4章の3 特定自動運行は許可を得て

第四章の三 特定自動運行の許可等

第5章 道路の上で

第4章の2 高速道路の走り方
特定自動運行を行うには公安委員会の許可を
第75条の12罰則罰則罰則

特定自動運行を行うためには、地域を管轄する公安委員会の許可を得る必要があります。
2

特定自動運行の許可を得るには、次の内容を記載した申請書を管轄する公安委員会に提出してください。

許可申請者の氏名または団体の名称、住所。

加えて、法人の場合は代表者の氏名と住所、役員の氏名と住所。

プランをとりまとめて、次の詳細を記載した特定自動運行計画。

特定自動運行を行う特定自動運行用自動車に関する事項。
  • 型式
  • 自動車登録番号または車両番号
  • 車台番号
  • 自動運行装置に関する使用条件
  • その他の特定自動運行用自動車に関する内閣府令で規定する事項

運行に関する次の事項。
(1)

特定自動運行を行う経路。
(2)

特定自動運行を行う日時。
(3)

特定自動運行により運ぶ人またはモノ。
(4)

その他の特定自動運行に関する内閣府令で規定する事項。

特定自動運行をコントロールするオフィスの所在地と連絡先。

特定自動運行の許可を得て、実際に特定自動運行を行う人のことを《特定自動運行実施者》といいます。

実際に特定自動運行に関わる業務に携わるスタッフのことを《特定自動運行業務従事者》といいます。

《特定自動運行実施者》と《特定自動運行業務従事者》が、この法律に基づいて行わなければならない次の措置について。
(1)

スムーズで確実な特定自動運行を行うためにこの法律で規定する教育について具体的な内容と実施方法。
(2)

特定自動運行の資格を持ち、特定自動運行をコントロールする《特定自動運行主任者》と、特定自動運行の現場の業務にあたる《現場措置業務実施者》の指定方法。
(3)

特定自動運行用自動車が走行する道路の状況や周囲の交通状況をモニターするためのカメラやマイクの設置方法、コントロールやモニタリングを行う《特定自動運行主任者》の配置方法。
(4)

特定自動運行を行っていることを示す「特定自動運行中」の表示方法。
(5)

特定自動運行の緊急停止方法、停止後に警察官から移動の指示を受けた場合の作動方法、アクシデントがあった場合の消防への通報や対応する人の急行方法。
(6)

その他、内閣府令で規定されている事項。
3

特定自動運行の許可申請書には、特定自動運行用自動車の自動車検査証の記録書や内閣府令で規定されている書面を添付してください。
原文
特定自動運行の許可を申請すると
第75条の13

特定自動運行の許可を申請すると、公安委員会により申請の内容が次の基準に適合しているどうかが審査され、合格すると許可が降ります。

特定自動運行計画の通り、特定自動運行が行うことができるかどうか。

使われる特定自動運行用自動車の装備が計画通りのパフォーマンスを発揮できるかどうか。

特定自動運行に関する次の具体的な規定を守れるかどうか。

  • 特定自動運行を行うまでに必要なスタッフを決めているのか。(第75条の19)
  • 特定自動運行を実際に行うために必要な設備を整えたり、スタッフを配置できているか。(第75条の20)
  • 特定自動運行を行っているときに必要なモニタリングを実施したり、必要があれば対処ができるか。(第75条の21)
  • 特定自動運行を停止したときに必要な処置をとれるか。(第75条の22)

特定自動運行により他の交通に支障を起こさないと認められるかどうか。

特定自動運行による人やモノの移動により地域の人々が便利になったり、ありがたがられるかどうか。
2

特定自動運行の許可審査においては、次の上記各号の内容を確認するため、それぞれで規定する人に意見を聴くことになっています。

特定自動運行ができるかどうか(第一項第一号)、パフォーマンスが発揮できるかどうか(第一項第二号)の意見について、国土交通大臣やその関係者に。

地域の人々が便利になったり、ありがたがられるかどうか(第一項第五号)について、そのルートに当たる区市町村長。
原文
許可が降りないケース
第75条の14

特定自動運行の許可申請をした人や法人が次のケースに該当した場合、公安委員会からの許可が下りることはありません。

交通違反を犯したり、特定自動運行の要件を満たすことができなくなったために特定自動運行の許可を取り消されてから5年を経過していない場合。

許可を取り消されたのが法人の場合で、取り消しの原因となった事案が発生した当時の役員だった人が、それから5年を経過していない場合。

許可申請をした法人が、特定自動運行の要件を満たすことができなくなったために特定自動運行の許可を取り消されてから5年を経過していない場合。
原文
条件が許可に
第75条の15

公安委員会からの許可審査において必要があると認められると、公安委員会からの許可の際に、「道路上の危険の除去」や「スムーズな交通の維持」に必要な条件を付けることが認められます。
2

危険防止やスムーズな交通の維持に必要が生じた場合、公安委員会からの許可に新たな条件がつけられたり、つけられた条件を変更することが認められます。
原文
許可された内容に変更が生じることになったら
第75条の16罰則罰則罰則

特定自動運行の許可を受けた後に、許可された内容に変更が生じることになったら、公安委員会の許可を受ける必要があります。

とはいえ、内閣府令が認めている軽微な変更については、公安委員会の許可までは不要です。

変更の手続きについて詳しいことは内閣府令で規定されています。
2

変更の申請に対する公安委員会の審査については、最初の申請のケースと同じ段取りで行われます。
3罰則罰則

特定自動運行の許可を受けた後に、申請内容の軽微な変更が必要になったら、公安委員会に変更を届出てください。
4罰則罰則

特定自動運行の許可内容の変更の届け出は、実際に変更が行われた日から30日以内に公安委員会に届け出る必要があります。
原文
許可されると公示
第75条の17

公安委員会による特定自動運行の許可が下りると、その内容は公示されます。

公示についての詳しいことは内閣府令で規定されます。
原文
運行計画に則り、条件に従って
第75条の18罰則罰則

特定自動運行を行う際は、許可を受けた特定自動運行計画に則り、それに付帯する条件に従って運行を行ってください。
原文
特定自動運行を行うまでに
第75条の19

特定自動運行のコントロールやモニタリングをするスタッフのことを《特定自動運行主任者》、自動運行を行う現場でサポートをするスタッフのことを《現場措置業務実施者》といい、彼らとその他の特定自動運行に関わるスタッフもまとめて《特定自動運行業務従事者》といいます。

公安委員会から許可を得て特定自動運行を行う《特定自動運行実施者》は特定自動運行を行うまでに、《特定自動運行業務従事者》に対して、運行のコントロールやモニタリング、自動運行の停止時や事故発生時の対応を円滑に行うために必要な研修やトレーニングを行ってください。

研修やトレーニングについて詳しいことは内閣府令で規定されています。
2

《特定自動運行実施者》は特定自動運行を行うまでに、特定自動運行のコントロールやモニタリングと現場における自動運行の停止時や事故発生時の円滑なスタッフ対応を指揮するために必要な適性を備えた人を《特定自動運行主任者》を選任してください。

必要な適性の要件について詳しいことは内閣府令で規定されています。
3

《特定自動運行実施者》は特定自動運行を行うまでに、特定自動運行に関わる交通事故やトラブルが発生した際に現場に駆けつける《特定自動運行業務従事者》を指定してください。
原文
特定自動運行を実際に行うためには
第75条の20

特定自動運行を実際に行うためには、特定自動運行用自動車に対して次のどちらかの対応をする必要があります。

周囲の道路や交通状況、特定自動運行用自動車の状況をモニターするためのカメラやマイク、センサーを取り付け、コントロールやモニタリングができる《特定自動運行主任者》を待機させること。

特定自動運行用自動車への取付方法についての詳細は、内閣府令で規定しています。

特定自動運行用自動車が関わる交通事故が発生した場合、かけつけた特定自動運行主任者を乗車させること。
2

特定自動運行を実際に行っているときは、特定自動運行中であることをアピールするための表示を特定自動運行用自動車の見やすい位置に表示をしてください。
原文
特定自動運行のモニタリングと対応を
第75条の21

特定自動運行を行うために待機している特定自動運行主任者は、特定自動運行を行っているときは特定自動運行に関わる各種モニターをしっかり監視してください。

監視中に正常動作から外れたことを確認したら、直ちに自動運行を停止させてください。
2

道路上で特定自動運行を停止させたら、その状況において行わなければならない対応があるのか無いのか、それがどのような対応なのかを確認してください。

行わなければならない対応については、道路交通法の全般の規定はもちろん、具体的には第75条の22第75条の23第1項第75条の23第3項に規定されています。
原文
特定自動運行を停止させたら
第75条の22

特定自動運行を停止させていても、警察官や誘導員から次の指示を受けたら、その指示に従うために特定自動運行用自動車を操作してください。

緊急の交通規制を受けた場合。

手信号での交通整理を受けた場合。

渋滞解消や現場での混乱解消のために移動の指示を受けた場合。

直接的に渋滞や混乱の現場に関わっていない状況であっても、その解消に必要だとして移動の指示を受けた場合。

危険防止のための通行禁止や通行制限を受けた場合。

通行禁止や通行制限、路肩走行などの指示を受けた場合。
2

特定自動運行を停止させていても、緊急自動車や消防車が接近してきたり、特定自動用車両のそばで作業をすることになったら、その邪魔をしないように必要な対処をしてください。
3

特定自動運行を停止させた場所が駐車違反に該当していたら、直ちに駐車方法を変更したり、移動をさせてください。
原文
交通事故が発生したら
第75条の23罰則罰則罰則罰則罰則

特定自動運行中はもちろん、特定自動運行を停止させているときでも、交通事故が発生したら担当の特定自動運行主任者が最寄りの消防機関に通報し、現場にかけつけて対応するスタッフを派遣してください。 死傷者や負傷者がいないことが明らかな事故であれば、消防への通報は無用ですが、現場へのスタッフ派遣は必ず行ってください。

現場スタッフは、現場に駆けつけた警察官や、いなかったら最寄りの警察署や派出所の警察官に事故の発生日時や状況などを報告してください。
2罰則罰則

交通事故現場に派遣されたスタッフは、まず現場周辺の危険防止のために必要な措置を行ってください。
3罰則罰則罰則罰則罰則

交通事故が発生して、現場で特定自動運行用自動車に乗車することになった特定自動運行主任者やその他のスタッフは、直ちに負傷者の救助にあたり、さらなる危険防止のための処置を行ってください。

現場に警察官が駆けつけていたらその警察官に、いなかったら最寄りの警察署や派出所の警察官に事故の発生日時や状況などを報告してください。
4罰則罰則

報告を受けた警察官が必要だと判断したら、特定自動運行主任者やその他のスタッフに対して負傷者の救護や危険防止のために警察官が駆けつけるまで現場を離れないでその場に留まるように命じることが認められます。
5

特定自動運行に関わる交通事故の現場に駆けつけた警察官は、《現場措置業務実施者》や《特定自動運行主任者等》に対して、負傷者の救護や危険防止のために必要な措置、交通整理にあたるよう指示をすることが認められます。
6

特定自動運行に関わる交通事故の現場に駆けつけた警察官に事故現場の片付けを任せたり、警察で片付けたものを保管してもらうことが認められます。

警察で預かってもらっているものの引取や保管料に関する規定は一般の車や人の交通事故の場合と同じように適用されます。

特定自動運行のスタッフも負傷者の救護にあたり、警察への報告に協力してください。
原文
特定自動運行でも車や人の場合と同じように
第75条の24

激しい渋滞や混乱の解消に必要であれば、現場の警察官の判断で特定自動運行主任者に対して道路交通法の規定とは異なる通行方法を指示することがあります。(第6条第2項

現場での交通整理だけでは混乱が解消できない場合、警察官から特定自動運行主任者に対して必要な指示が出されることになります。(第6条第三3項

踏切内で特定自動運行用自動車が動かなくなったら、特定自動運行主任者がオフィスにいたら電話で鉄道会社に通報を、現場にいたら非常ボタンを押して鉄道会社や警察に通報してください。(第33条第3項

特定自動運行用車両に《運行記録計》を取り付けて必要な情報を記録してください。(第63条の2第1項

特定自動運行用車両に作動状況を記録しておくための装置を搭載して、常に正確な記録をしてください。(第63条の2の2第1項

道路の破損や、交通事故などで安全に通行できなくなった場合、警察官によって特定自動運行用自動車の通行禁止や通行制限、路肩走行などを命じられることがあります。(第75条の3

特定自動運行用自動車が動かなくなったら、三角表示板などで停止の表示をしてください。(第75条の11第1項

高速道路上で特定自動運行用自動車が動かなくなったら、、ひとまず本線からはどかすように努めてください。(第75条の11第2項
原文
特定自動運行実施者からの報告や警察による検査
第75条の25罰則罰則

公安委員会は特定自動運行実施者に対して、運行に関する報告や資料の提出を求めたり、警察官による自動運行を行うオフィスなどへの立ち入り、書類や帳簿の検査、関係者への質問をさせることが認められます。

とはいえ、この権限は特定自動運行を円滑に行うために必要最小限の行使に限られます。
2

警察官が特定自動運行実施者への立ち入りや検査、質問をするときは、身分証を身に着け、関係者に提示する必要があります。
3

警察官が特定自動運行実施者に立ち入りや検査、質問をしたからといって、必ずしも犯罪捜査というわけではありません。
4

特定自動運行をスムーズに行うために必要だと判断したら、公安委員会から官庁や公共団体などに話を聞いたり、協力を求めることが認められます。
原文
違反して危険や通行に支障が出ると判断されると
第75条の26罰則罰則

特定自動運行実施者や特定自動運行業務従事者がこの法律の規定や命令を守らないため道路上での危険が生じたり、スムースな通行に支障が出ると公安委員会が判断したら、必要な処置をとるように指示を受けることになります。

この場合、指示に従うことができるまで特定自動運行を中断するように指示されることもありえます。
2

特定自動運行実施者がバスやタクシー、トラックで人やモノを運ぶ仕事《自動車運送事業》に該当する場合や、荷物を預かって目的地まで届ける仕事《第二種貨物利用運送事業》に該当する場合に、公安委員会が危険や通行支障への処置をとるように指示をするには、予め監督官庁に意見を聴いておく必要があります。
原文
許可が取り消されケース
第75条の27

次のケースに該当すると、公安委員会によって特定自動運行の許可が取り消しにされたり、一時的に許可が停止されることになります。

一時的な許可停止の期間は最長でも六ヶ月未満です。

特定自動運行実施者や特定自動運行業務従事者が、特定自動運行に関して道路交通法違反を犯したり、道路交通法に基づく命令や処分に違反したとき。

特定自動運行実施者として必要な基準を満たすことができなくなったとき。

処分を受けたことにより許可を得られない基準に該当したとき。
2

特定自動運行実施者がバスやタクシー、トラックで人やモノを運ぶ仕事《自動車運送事業》に該当する場合や、荷物を預かって目的地まで届ける仕事《第二種貨物利用運送事業》に該当する場合に、公安委員会が特定自動運行の許可の取り消しをするには、予め監督官庁に意見を聴いておく必要があります。
3

特定自動運行の許可の取り消しが行われたら、公安委員会により公示されることになります。

公示の仕方について詳しいことは内閣府令で規定されます。
原文
警察により許可の仮停止を
第75条の28

次のケースで緊急で道路上の危険防止の必要があれば、管轄の警察は特定自動運行実施者に対して一定の期間、特定自動運行の許可が停止させられます。

警察による一時的な許可停止のことを《仮停止》といい、その期間は事故や違反があった日から30日が過ぎた日までと決められています。

特定自動運行を行っている特定自動運行用自動車が交通事故にあったケース。

特定自動運行実施者や特定自動運行業務従事者が、特定自動運行に関して道路交通法違反を犯したり、道路交通法に基づく命令や処分に違反したときはもちろん、道路交通法以外の法令で違反をしたケース。
2

仮停止の処分を受けたら、その日から5日以内には特定自動運行業務従事者に管轄の警察署長に対して弁明をする機会が与えられます。
3

仮停止の処分が出されたら速やかに、警察所長から公安委員会に対して内閣府令で規定された事項について報告が行われます。
4

報告を受けた公安委員会が、特定自動運行業務従事者に対して必要な処置をとるように指示を出したり、特定自動運行の許可の取り消しや一時停止の処分を行ったら、仮停止の処分はその時点で無効となります。
5

仮停止の処分を受けていた期間中に、公安委員会による特定自動運行許可の一時停止処分を受けたら、仮停止の処分を受けていた期間は一時停止の期間としてカウントされます。
原文
公安委員会から国家公安委員会への報告
第75条の29

公安委員会が、特定自動運行業務従事者に対して必要な処置をとるように指示を出したり、特定自動運行の許可の取り消しや一時停止の処分を行ったり、警察による仮処分の報告を受けたら、公安委員会から国家公安委員会に対して内閣府令で規定された事項について報告が行われます。

報告を受けた国家公安委員会は、その内容を各都道府県の公安委員会にたいして伝えることになります。
原文
第5章 道路の上で

第4章の2 高速道路の走り方
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