第2章の2 道路で遠隔操作型小型車を走らすには
第二章の二 遠隔操作型小型車の使用者の義務
第3章 クルマの走り方
第2章 道路の歩き方
遠隔操作型小型車を走らせる道路を管轄する公安委員会に届け出を
- 第15条の3
-
道路で遠隔操作型小型車を走らせるためには、その道路を管轄する公安委員会に次の事項を届け出てください。
届け出をした内容に変更が生じたときも、公安委員会に次の事項を届け出てください。 - 一
-
遠隔操作型小型車の使用者が個人の場合は氏名と住所。
使用者が法人以外の団体の場合は団体の名称と住所。
使用者が法人の場合は法人の名称と住所、その代表者の氏名。 - 二
- 遠隔操作型小型車を遠隔操作で走行させる予定の場所。
- 三
- 遠隔操作をするためのコントロールルームの所在地とその連絡先、遠隔操作を行うための機材、人員配置、その他の体制。
- 四
-
遠隔操作型小型車によって運ぶ予定の人なのか、物なのか。
どのような方法で運ぶのか。 - 五
- 非常停止装置の位置とその形状。
- 六
- 内閣府令で規定されている、遠隔操作型小型車の仕様に関する情報、
- 2
-
遠隔操作型小型車についての届け出には、次の書類を添付してください。
- 個人が届け出をする場合、届出をする人の住民票の写し。
- 法人が届け出をする場合、届出をする法人の登記事項証明書。
- 遠隔操作型小型車の仕様書。
- 内閣府令で定める書類。
- 3
- 届け出が受理されると公安委員会から届出番号が振り出されて、届け出番号の通知を受けることができます。
原文
届け出番号を見やすい位置に
- 第15条の4
- 届け出をして、遠隔操作型小型車の届け出番号をゲットしたら、遠隔操作型小型車の見やすい位置に届け出番号を表示してください。
原文
遠隔操作型小型車の使用者から報告や情報提供を
- 第15条の5
-
遠隔操作型小型車を道路で走行させるための段取りをきちんときちんと進めてもらうため、公安委員会は使用者に対して遠隔操作型小型車の道路走行の報告や情報提供を要請することが認められます。
警察職員は使用者に対して遠隔操作型小型車のコントロールルームや、使用者のオフィスへの立ち入りや、帳簿や書類、機材などの検査、関係者への聞き取りをすることが認められます。 - 2
- 警察職員がコントロールルームやオフィスに立ち入る際は、身分証を持参し、関係者に提示してください。
- 3
- 立ち入り調査を行う権限は、犯罪捜査だけを目的としたものではありません。
原文
公安委員会から必要な措置を指示されることに
- 第15条の6
-
遠隔操作型小型車が道路を走ることによって道路交通法を違反して、交通安全を守るため必要となれば、公安委員会から必要な措置をとるよう指示することになります。
状況によっては遠隔操作型小型車の走行をストップするよう指示されることもあります。
原文
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