CONTENTS

施行日:令和2年12月1日

8. 罰則

第8章 ルールを守らないとペナルティ

第八章 罰則

第9章 反則行為なら処理はスピーディに

第7章 その他いろいろ
信号機等の移転、損壊等の罪
第115条

【内容】
勝手に信号を操作したり、道路標識や道理表示を移動したり、信号機や道路標識を壊して、交通を危険にすること。

【刑】
5年以下の懲役 / 20万円以下の罰金
原文
過失建造物損壊罪
第116条

【内容】
不注意や重大なうっかりミスで物損事故を起こすこと。

【刑】
6ヶ月以下の禁錮 / 10万円以下の罰金
原文
救護措置義務違反(ひき逃げ)
第117条

【内容】
クルマで人身事故に巻き込まれ、ひき逃げしてしまうこと。

【刑】
懲役5年以下 / 罰金50万円以下
2

【内容】
クルマで人身事故を起こし、ひき逃げしてしまうこと。
第72条 違反

【刑】
懲役10年以下 / 罰金100万円以下
原文
酒酔い運転・麻薬運転等の罪
第117条の2

【内容】
酒酔い運転・麻薬運転に関して次に該当する違反運転をすること。

【刑】
懲役5年以下 / 罰金100万円以下

酒気帯び運転等の禁止の規定に違反して、酒を飲み、酔っ払った状態で運転した場合。
第65条第1項 違反

酒気帯び運転等の禁止の規定に違反して、酒を飲んで運転しそうな人に、クルマを貸した場合。
第65条第2項 違反

過労運転等の禁止の規定に違反して、過労、病気、薬物の影響などの理由でまともに運転ができないおそれのある状態で運転した場合。
第66条 違反
麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法第三条の三 違反

自動車の使用者の義務に違反して、酔っぱらいに運転させたり、酔っぱらいが運転することに見て見ぬふりをした場合。
第75条第1項第三号 違反

自動車の使用者の義務に違反して、過労運転をさせた場合。
第75条第1項第四号 違反

無免許運転や飲酒運転などをしてトラブルを起こし、高速道路を通行できないようにしたり、他の人やクルマを危険に晒したりした場合。
第百十七条の二の二第十一号 違反
原文
危険運転 その1
第117条の2の2

【内容】
無免許や酒気帯び、過労など、次に該当する状態で運転をした人。

【刑】
懲役3年以下 / 罰金50万円以下

運転免許証や国際運転免許証がないのにクルマを運転した場合。

無免許運転等の禁止の規定に違反して、無免許で運転しそうな人にクルマや原付きを貸した場合。
第64条第2項 違反

酒気帯び運転等の禁止の規定に違反して、酒で酔っているのに運転をした場合。
第65条第1項 違反

酒気帯び運転等の禁止の規定に違反して、酒を飲んで運転しそうな人にクルマを貸したら、その人が飲酒運転をした場合。
第65条第2項 違反

酒気帯び運転等の禁止の規定に違反して、酒を飲んで運転しそうな人に酒を勧めたら、その人がかなり酔っているのに運転をした場合。
第65条第3項 違反

酒気帯び運転等の禁止の規定に違反して、酒を飲んでかなり酔っている人のクルマに同乗した場合。
第65条第4項 違反

過労運転等の禁止の規定に違反して、過労、病気、薬物の影響などの理由でまともに運転ができない状態で運転した場合。
第66条 違反

自動車の使用者の義務等に違反して、従業員に無免許運転をさせた場合。
第75条第1項第1号 違反

自動車の使用者の義務等に違反して、従業員に飲酒運転をさせた場合。
第75条第1項第3号 違反

自動車の使用者の義務等に違反して、従業員に過労運転をさせた場合。
第75条第1項第4号 違反
十一

危険なあおり運転をした場合。

あおり運転について具体的には次の通りです。

走行が禁止されている路面の走行。
第17条第4項 違反

先行車両による不要な急減速、急ブレーキ。
第24条 違反

後続車両による車間距離の不保持。
第26条 違反

相手を危険にさらす進路変更。
第26条の2第2項 違反

左側追い越しや、安全を確保せずマナーを守らない追い越し。
第28条第1項 違反第28条第4項 違反

迷惑だったり危険を及ぼす方法でのライト点灯
第52条第2項 違反

迷惑なクラクションの使用。
第54条第2項 違反

周りの安全を顧みない危険な運転。
第70条 違反

高速道路や自動車専用道路上における危険回避目的以外での最低速度以下での走行。
第75条の4 違反

高速道路や自動車専用道路上における危険回避目的以外での駐停車。
第75条の8 違反
十二

偽造や不正入手の免許証や国外運転免許証を手に入れた場合。
原文
共同危険行為等の禁止
第117条の3

【内容】
共同危険行為等の禁止の規定に違反して、クルマやバイクをつるんで走らせて、危険な状況を作り出したり、他人に大きな迷惑をかけるなどの罪を犯すこと。
第68条 違反

【刑】
懲役2年以下 / 罰金50万円以下
原文
無免許運転、酒気帯び運転、過労運転等
第117条の3の2

無免許運転や酒気帯び運転、過労運転など、次に該当する罪を犯すこと。

【刑】
懲役2年以下 / 罰金30万円以下

無免許運転等の禁止の規定に違反して、無免許だとわかっている人のクルマに乗せてもらった場合。
第64条第3項 違反

酒気帯び運転等の禁止の規定に違反して、酒を飲んで運転しそうな人に酒を勧めたら、その人がそこそこ酔っているのに運転をした場合。
第65条第3項 違反

酒気帯び運転等の禁止の規定に違反して、酒を飲んでそこそこ酔っ払っている人のクルマに同乗した場合。
第65条第4項 違反
原文
秘密漏洩、遵守義務違反、不実記載
第117条の4改正 (R4.6.10までに)

【内容】
次の規定に該当する罪を犯すこと。

【刑】
懲役1年以下 / 罰金30万円以下

次の公安委員会から受託した業務などで知り得た秘密を漏洩すること。

  • 車両移動保管関係事務の受託した法人の関係者が業務で知り得た秘密を漏らした場合。
    第51条の3第2項 違反

  • 放置車両確認機関の関係者が業務で知り得た秘密を漏らした場合。
    第51条の12第6項 違反

  • 放置違反金に関する業務を受託した法人の関係者が業務で知り得た秘密を漏らした場合。
    第51条の15第2項 違反

  • 免許証関係の業務を受託した業者の関係者が業務で知り得た秘密を漏らした場合。
    第108条第2項 違反
一の二

運転者の遵守事項に違反して、運転中にスマホやゲーム機などを操作すること。
第71条第五号の五 違反

免許証に関する次の書類に嘘やデタラメを記載すること。
原文
事故措置義務違反、車輪止め装置の破損、秘密漏洩
第117条の5改正 (R4.6.10までに)

【内容】
次の規定に該当する罪を犯すこと。

【刑】
懲役1年以下 / 罰金10万円以下

交通事故を起こした現場で必要な措置を取らなかった場合。
第72条第1項 違反

委託業者が違反者向け講習の通知業務で知り得た秘密を漏らすこと。
第108条の3の4第2項 違反

指定講習機関の関係者が特定講習の業務で知り得た秘密を漏らすこと。
第108条の7第1項 違反

交通事故調査分析センターのスタッフが交通事故調査により知り得た秘密を漏らすこと。
第108条の18 違反

都道府県交通安全活動推進センターの関係者が業務に関して知り得た秘密を漏らすこと。
第108条の31第5項 違反
e-govの道路交通法の令和2年12月1日の改正表記に直し過ぎの間違いがあるのかも
原文
速度超過、過積載の要請、免許外の運転など
第118条

【内容】
次の違反行為をすること。

【刑】
懲役6月以下 / 罰金10万円以下

最高速度の制限よりも速い速度で運転すること。
第22条 違反

乗車定員を超えた人員を乗せたクルマや、制裁重量の制限を超えたクルマを運転すること。
第57条第1項 違反

過積載のクルマで荷物を運ばせていたことがばれて、過積載を繰り返さないないように警察から命令を受けても、従わないこと。
第58条の5第2項 違反
三の二

運転者の遵守事項に違反して、クルマを降りるときにエンジンを止めなかったり、パーキングブレーキをかけ忘れること。
第71条第5号 違反

従業員にスピード違反をさせること。
第75条第1項第2号 違反

免許の無い従業員に運転させること。
第75条第1項第5号 違反

従業員に定員オーバーや積載量オーバーのクルマを運転をするように命じること。
第75条第1項第6号 違反

勝手に道路上に信号や標識を設置すること。
第76条第1項 違反

信号や標識が見にくくなるものを設置すること。
第76条第2項 違反

《政令で定める大型自動車》など、21歳以上で、大型免許をとっていても3年間は運転することが禁止されている種類のクルマを運転すること。
第85条第5項 違反

《政令で定める中型自動車》など、21歳以上で、中型免許をとっていても3年間は運転することが禁止されている種類のクルマを運転すること。
第85条第6項 違反

準中型免許を持っていても21歳未満で《政令で定める準中型自動車》を運転したり、準中型免許をとっていても2年間は運転することが禁止されている《政令で定める普通自動車》を運転すること。
第85条第7項 違反

普通免許を持っていても2年間は運転することが禁止されている《政令で定める普通自動車》を運転すること。
第85条第8項 違反

大型二輪免許をとっていても2年間は運転することが禁止されている《政令で定める大型自動二輪車》を運転したり、大型二輪免許や普通二輪免許をとっていても2年間は運転することが禁止されている《政令で定める普通自動二輪車》を運転すること。
第85条第9項 違反

普通二輪免許をとっていても2年間は運転することが禁止されている《政令で定める普通自動二輪車》を運転すること。
第85条第10項 違反

仮免許では運転が許されないクルマを運転すること。
第87条第2項 違反
2

【内容】
うっかりミスにより、次の違反行為をすること。

第1項第1号の罪
    最高速度の制限よりも速い速度で運転すること。
    第22条 違反

【刑】
禁錮3ヶ月 / 罰金10万円以下
原文
警察官が行うアルコール検査の拒否
第118-2条

【内容】
事故を起こして、警察からアルコールチェックを受けるように言われても、それに応じないこと。
第67条第3項 違反

【刑】
懲役三ヶ月以下 / 罰金50万円以下
原文
自衛隊の防衛出動時における交通の規制等の違反
第118-3条

【内容】
自衛隊の防衛出動時における交通の規制などに違反して、自衛隊でも米軍でもないのに通行が禁止された道路を走行すること。
第114条の5第1項 違反

【刑】
懲役3ヶ月以下 / 罰金30万円以下
原文
各種交通ルール違反
第119条改正 (R4.6.10までに)

【内容】
次の違反行為をすること。

【刑】
懲役3ヶ月以下 / 罰金5万円以下

緊急に行う警察による交通規制の遵守義務違反。
第4条第1項 違反

道路上の危険防止のために行う警察による通行禁止などの指示の遵守違反。
第6条第4項 違反
一の二

信号無視。
第7条 違反

通行禁止違反。
第8条第1項 違反

通行許可を得ている上での歩行者用道路走行時の歩行者注意義務違反。
第9条 違反
一の三

差し迫った理由もなく行う急ブレーキ禁止違反。
第24条 違反
一の四

高速道路や自動車専用道路走行時の安全な車間距離不保持。
第26条 違反

禁止区間での追い越し。
第30条 違反

踏切での一時停止や安全確認の義務違反。
第33条第1項 違反

警報機や遮断器の作動時の踏切進入。
第33条第2項 違反

横断歩道に歩行者がいる際の減速、停車、歩行者優先の義務違反。
第38条 違反

徐行義務違反
第42条 違反

一時停止義務違反。
第43条 違反
二の二

歩道の走行禁止違反。
第17条 違反

歩道に侵入時の一時停止や安全確認の義務違反。
第17条第2項 違反

自転車道の走行禁止違反。
第17条第3項 違反

一方通行の道路上や、やむを得ない状況以外での、左側通行の義務違反。
第17条第4項 違反

安全地帯での走行禁止違反。
第17条第6項 違反

路肩の歩行者がいる場合の危険走行禁止違反。
第18条第2項 違反

歩行者やクルマの迷惑になるやり方での右左折禁止やUターン禁止違反。
第25条の2第1項 違反

左側追い越し禁止違反。
第28条 違反

クルマの二重に追い越し禁止違反。
第29条 違反

道幅に余裕が無い路面電車の停留所における乗降時の路面電車の後方での追い越し禁止違反。
第31条 違反

交差点での優先道路を走るクルマへの通行妨害。
第36条第2項 違反

優先ではない道路を走る場合の交差点での徐行義務違反。
第36条第3項 違反

交差点の状況をわきまえず、周りの歩行者やクルマに対する危険な速度で通行の禁止義務違反。
第36条第4項 違反

ラウンドアバウトへの無理な侵入や、危険な速度での侵入禁止義務違反。
第37条の2 違反

交差点での歩行者への通行妨害。
第38条の2 違反

高速道路での本線の横切、Uターン、バック禁止違反。
第75条の5 違反


警察による駐車違反車両の移動命令の遵守義務違反。
第50条の2 違反

パーキングチケット非表示駐車に対する警察からの車両移動命令の遵守義務違反。
第51条第1項 違反
三の二

定員オーバーや過積載禁止違反。
第57条第1項 違反
三の三

過積載車両に対する車検証提示拒否や、車重の軽量拒否。
第58条の2 違反
三の四

過積載車両に対する荷物の積載禁止命令拒否。
第58条の3第1項 違反

過積載許可車両に対する警察からの指示の遵守義務違反。
第58条の3第2項

搭乗方法、荷物の積載方法、けん引方法に対する警察の停止命令や危険改善を命令の遵守義務違反。
第61条 違反

整備不良、整備不良車両を運転。
第62条 違反

整備不良の車両に対する警察の停止命令や車検証提示命令の遵守義務違反。
第63条第1項 違反

整備不良の車両に対する警察の走行禁止命令の遵守義務違反。
第63条第2項 違反
七の二

自動運転の対応車両の作動状況記録装置の搭載義務違反、作動状況の記録義務違反。
第63条の2の2 違反

無免許運転や飲酒運転に対する停止命令、免許証の提示命令の遵守義務違反。
第67条第1項 違反

他人に危害を及ぼすような速度や方法での走行禁止違反。
第70条 違反
九の二

車椅子や杖をついた人の通行を妨害。
第71条第2号 違反

乗降中のスクールバスや幼稚園バス横での徐行義務違反。
第71条第2号の3 違反

安全地帯にいる人の横での徐行義務違反。
第71条第3号 違反
九の三

要件を満たしていないクルマでの自動運転システムによる走行禁止違反。
第71条の4の2第1項 違反

交通事故の当事者による、負傷者の救護や危険状況の対処、警察官への報告義務違反。
第72条第1項 違反
十一

定員オーバーや積載量オーバーによる走行禁止違反。
第75条第1項第六号 違反
十二

危険運転や迷惑運転の業務命令を出している事業者に対する運転禁止命令の遵守義務違反。
第75条第2項 違反

業務用車両がスピード違反、過積載、過労運転を繰り返す事業者に対する運転禁止命令の遵守義務違反。
第75条の2第1項 違反

常習的に駐車違反をしていた事業者に対する運転禁止命令の遵守義務違反。
第75条の2第2項 違反
十二の二

高速道路上での通行障害の現場において行われる交通整理のための警察の指示の遵守義務違反。
第75条の3 違反
十二の三

整備不良や燃料不足のため高速道路上での走行不能、積荷不安定のため高速道路上での積荷落下。
第75条の10 違反
十二の四

交通の妨げになるようなものを道路上での設置禁止違反。
第76条第3項 違反

道路上で無許可での工事、露店営業、作業の禁止違反
第77条第1項 違反
十三

道路使用許可に関する条件を守らなかったことによる通行上の障害発生。
第77条第3項 違反

道路使用許可に関する条件を守らなかったことによる通行上の危険発生。
第77条第4項 違反
十四

道路上に設置した障害物に対する撤去命令の遵守義務違反。
第81条第1項 違反

道路上に散乱した障害物に対する回収命令の遵守義務違反。
第81条の2第1項 違反

沿道の土地に設置した障害物に対する撤去命令の遵守義務違反。
第82条第1項 違反
十五

身体不自由による運転技能に制約に対する免許の条件や、自身の免許への申請条件を遵守義務違反。
第91条 違反第91条の2第2項 違反

臨時適性検査の結果に対する、危険防止や交通安全の確保に必要な措置命令の遵守義務違反。
第107条の4第3項 違反
2

【内容】
うっかりミスにより、次の違反行為をすること。

第1項第一号の二

第1条第二号(第43条関係部分は対象外)

第1項第五号

第1項第九号
    他人に危害を及ぼすような速度や方法での走行禁止違反。
    第70条 違反

第1項第九号の三

第1項第十二号の三
    整備不良や燃料不足のため高速道路上での走行不能、積荷不安定のため高速道路上での積荷落下。
    第75条の10 違反

原文
駐停車禁止違反その1
第119条の2

【内容】
次の違反行為をすること。

【刑】
罰金15万円以下

次の違反となる場所にクルマを停めて、ドライバーがクルマから離れて、すぐの移動は不可能な場合。

駐停車禁止の場所
第44条 違反

駐車禁止の場所
第45条第1項 違反 第45条第2項 違反

停車や駐車の特例が認められている場所で指定方法に従わない場合
第48条 違反

パーキングメーターによる路駐区間の指定部分以外の場所
第49条の3第3項 違反

パーキングメーターによる高齢ドライバーらの専用路駐区間内の駐車禁止場所
第49条の4 違反

次の違反となる場所に駐車して、ドライバーがクルマから離れて、すぐの移動が不可能な場合。

道路の右側
第47条第2項 違反

路側帯(指定された駐車方法によらない場合)
第47条第3項 違反

高速道路上
第75条の8第1項 違反

会社によるドライバーへの駐車違反の強要
第75条第1項第7号 違反
2

【内容】
うっかりミスにより、次の場所にドライバーがクルマから離れてクルマをすぐに移動させることが不可能な状態で駐車違反をすること。

第1項第一号
    停車や駐車の特例が認められている場所で指定方法に従わない場合
    第48条 違反
    パーキングメーターによる高齢ドライバーらの専用路駐区間内の駐車禁止場所
    第49条の4 違反

【刑】
罰金15万円以下
原文
駐停車禁止違反その2、他
第119条の3

【内容】
次の違反行為をすること。

【刑】
罰金10万円以下

次の違反となる場所にクルマを停めて、ドライバーがクルマからあまり離れずに、すぐの移動が可能な場合。

駐停車禁止の場所
第44条 違反

駐車禁止の場所
第45条第1項 違反 第45条第2項 違反

停車や駐車の特例が認められている場所で指定方法に従わない場合
第48条 違反

パーキングメーターを不作動での駐車
第49条の3第2項 違反

パーキングメーターによる路駐区間の指定以外の場所
第49条の3第3項 違反

高齢ドライバーら専用の路駐区間の駐車禁止場所
第49条の4 違反

駐車許可車両が駐車許可時間を超過した状況での時間制限駐車区間や高齢運転者等専用時間制限駐車区間
第49条の5 違反

パーキングチケットも未購入での路駐区間の指定駐車時間の超過。
第49条の3第2項 違反

路駐区間での駐車時のパーキングチケット不表示。
第49条の3第4項 違反

道路右側への停車。
第47条 違反

高速道路上での停車。
第75条の8第1項 違反

駐車違反をしたクルマのユーザーやオーナーによる、要請された報告や資料提供の拒否。
第51条の5第1項 違反

20未満または免許取得後3年未満で、大型自動二輪による高速道路の2人乗り走行。
第71条の4第3項 違反

20未満または免許取得後3年未満で、普通自動二輪による高速道路の2人乗り走行。
第71条の4第4項 違反

免許取得後1年未満で、大型自動二輪による一般道での2人乗り走行。
第71条の4第5項 違反

免許取得後1年未満で、普通自動二輪による一般道での2人乗り走行。
第71条の4第6項 違反

特定交通情報提供事業者の届出義務違反。
第109条の3第1項 違反

特定交通情報の提供に関する勧告を受けた際の特定交通情報提供事業者の報告義務の違反。
第109条の3第4項 違反
2

【内容】
うっかりミスにより、次の状況で駐車違反をすること。

第1項第一号
次の場所にクルマを停めて、クルマからあまり離れなかった場合。

第1項第二号

第1項第三号

【刑】
罰金10万円以下
原文
事故を起こしかねない迷惑な交通違反
第120条改正 (R4.6.10までに)

【内容】
次の違反行為をすること。

【刑】
罰金5万円以下

道路整理をしている警察官からの通行禁止や通行制限、誘導の命令に従わないこと。
第6条第2項 違反

車道を外れるためにウィンカーを出している前方のクルマへの進路妨害。
第25条第3項 違反

一般道路における車間距離の不保持。
第26条 違反

進路変更による後続車への進路妨害。
第26条の2第2項 違反

急加速による後続車の追い越し妨害。
第27条 違反

発進しようとしているバスへの進路妨害。
第31条の2 違反

危険回避のために徐行中や停止中のクルマへの急な割り込み。
第32条 違反

ウィンカーを出して進路変更をしようとしているクルマへの進路妨害。
第34条第6項 違反

左方優先義務違反。
第36条第1項 違反

右折時の対向車への進路妨害。
第37条 違反

緊急自動車に進路を譲る義務違反。
第40条 違反

消防車に交差点を避けて進路を譲る義務違反
第41条の2第1項 違反

消防車に進路を譲る義務違反。
第41条の2第2項 違反

高速道路における合流車による本線走行車に対する進路妨害。
第75条の6 違反


車両通行帯違反。
第20条 違反

路線バスの優先レーン侵入。
第20条の2第1項 違反

進路変更禁止義務違反。
第26条の2第3項 違反

指定の車両通行区分の通行義務違反
第35条第1項 違反

自動車専用道路でのトレーラーの左側車線の通行義務違反。
第75条の8の2第2項 違反

高速道路でのトレーラーの左側車線または指定車線の通行義務違反。
第75条の8の2第3項 違反

トレーラーに対する路肩障害物の回避時や低速車両追い越し時の指定車線の通行義務違反。
第75条の8の2第4項 違反


横断禁止違反、Uターン禁止違反。
第25条の2第2項 違反


通行妨害となる状態での交差点への侵入禁止違反。
第50条 違反

夜間の無灯火走行。
第52条第1項 違反


削除

削除

対向車に対するハイビームの消灯義務違反
第52条第2項 違反

右左折時やUターン時、進路変更時のウィンカー、減速時・停止時のブレーキランプ、バック時のバックランプによる合図不履行。
第53条第1項 違反

ラウンドアバウト走行時に必要な合図の不履行。
第53条第2項 違反

右左折後やUターン後、進路変更後のウィンカー、減速後・停止後のブレーキランプ、バック後のバックランプによる合図終了の義務違反、ラウンドアバウトの通過時の合図終了の義務違反。
第53条第4項 違反

警笛鳴らせの標識のある場所でクラクションを鳴らさずに通行すること。
第54条第1項 違反

八の二

自転車など軽車両の整備不良。
第62条 違反

自転車へのブレーキ搭載義務違反。
第63条の9第1項 違反

八の三

ブレーキのない自転車に乗っていて警察に停められたのに従わなかったり、警察の検査を拒んだり邪魔をすること。
第63条の10第1項 違反

八の四

ブレーキに問題のある自転車を何とかするようにとの警察からの命令違反。
第63条の10第2項 違反


クルマに泥除けを取り付けなかったり、ウエット路面で水や泥をはねて迷惑をかけながら走行すること。
第71条第1号 違反

ドアをきちんと閉めずに走ったり、荷物を荷台にきちんと固定しないで走行すること。
第71条第4号 違反

荷台から道路に落としたり、撒き散らした荷物を拾い集めずに放置すること。
第71条第4の2号 違反

周りの安全を確認せずにクルマのドアを開けたり、ドアから飛び出して、後続車などに迷惑をかけること。
第71条第4の3号 違反

エンジンを止めずにクルマを離れたり、パーキングブレーキをかけずにクルマを離れること。
第71条第5号 違反

迷惑なムダに大きな音を立てて、発進や加速、空ぶかしを行うこと。
第71条第5号の3 違反

「仮免許練習中」のクルマに対する幅寄せ、進路変更の妨害。
第71条第5号の4 違反

公安委員会が危険防止や周囲の交通安全上必要と判断して決めた事項を守らないこと。
第71条第6号 違反

マフラーを取り外したり、違法なマフラーやサイレンサーを取り付けること。
第71条の2 違反

同乗者が事故現場で人命救助に当たらなかったり、警察に対する事故報告のジャマをすること。
第73条 違反

よっぱらってふらついて道路を歩き回ったり、道路で座り込んだり寝そべったり、道路で遊んだり、ものを散らかしたり、石を投げたり、クルマに飛び乗ったり、道路で人の迷惑になることをすること。
第76条第4号 違反

警察から求められらた免許証の提示を拒否すること。
第95条第2項 違反


走行中、きちんとシートに座らないこと。
第55条第1項 違反

走行中、きちんと荷物を載せていないこと。
第55条第2項 違反

必要な構造と装備の無いクルマで他のクルマをけん引すること。
第59条第1項 違反

バイクで2台以上のクルマをけん引したり、クルマで3台以上のクルマをけん引すること。
第59条第2項 違反

十一

定員や最大積載量をオーバーすること。
第57条第1項 違反

十一の二

警察の了解もなく事故現場を立ち去ってしまうこと。
第72条第2項 違反

十一の三

仕事で使うクルマを所定の台数以上保有している会社なのに、《安全運転管理者》を選任していないこと。
第74条の3第1項 違反

所定の台数ごとに必要な《副安全運転管理者》を選任していないこと。
第74条の3第4項 違反

適性を欠く人が《安全運転管理者》として選任されていることに対して、公安委員会からの解任命令に従わないこと。
第74条の3第6項 違反

十二

高速道路で徐行する必要もないのに最低速度よりもゆっくり走行すること。
第75条の4 違反

十二の二

高速道路上で故障してクルマを停める際に、三角表示板などで停止表示を行わないこと。
第75条の11第1項 違反

十三

道路使用の許可期限が切れても作業を続けたり、設置物を撤収しないこと。
第77条第7項 違反

十四

「仮免許練習中」や「仮免許試験中」の表示プレートを取り付けずに、仮免許で運転をすること。
第87条第3項 違反

十五

免許証、国外運転免許証又は国際運転免許証等を貸したり、譲り渡すこと。
十六

高齢運転者標章などを貸したり、他人に譲り渡すこと。
十七

自転車の安全な乗り方の講習を受けるように命令されたのに、期限内に受講しないこと。
第108条の3の5 違反

2

【内容】
うっかりミスにより、次の違反行為をすること。

第1項第三号

第1項第四号

第1項第五号

第1項第八号
    対向車に対するハイビームの消灯義務違反
    第52条第2項 違反

    右左折時やUターン時、進路変更時のウィンカー、減速時・停止時のブレーキランプ、バック時のバックランプによる合図不履行。
    第53条第1項 違反

    ラウンドアバウト走行時に必要な合図の不履行。
    第53条第2項 違反

    右左折後やUターン後、進路変更後のウィンカー、減速後・停止後のブレーキランプ、バック後のバックランプによる合図終了の義務違反、ラウンドアバウトの通過時の合図終了の義務違反。
    第53条第4項 違反

    警笛鳴らせの標識のある場所でクラクションを鳴らさずに通行すること。
    第54条第1項 違反

第1項第八号の二

第1項第十四号
    「仮免許練習中」や「仮免許試験中」の表示プレートを取り付けずに、仮免許で運転をすること。
    第87条第3項 違反

【刑】
罰金5万円以下
原文
決められたことを守らない交通違反
第121条

【内容】
次の違反行為をすること。

【刑】
罰金:2万円以下 / 科料

歩行者が緊急に行う警察による交通規制のための指示に従わないこと。
第4条第1項後段 違反


歩行者が事故現場での通行禁止や通行制限に従わないこと。
第6条第4項 違反

歩行者の信号無視。
第7条 違反

歩行者の通行禁止違反。
第8条第1項 違反
一の二

通行許可に付けられた条件を守らないこと。
第8条第5項 違反

他の通行人の迷惑となりそうな特定の団体によるデモで道路の左端を行進するように先導すること。
第11条第1項 違反

他の通行人の迷惑となりそうな特定以外の団体によるデモで道路の左端を行進するように先導すること。
第11条第2項 違反

危険回避のために警察により道路の右端を行進するように指示されたのに、その指示に従わないように先導すること。
第11条第3項 違反

車道や狭い道の左側を歩いたり、横断歩道以外や禁止されている道路を歩いて横断したことに対する警察の指導に従わないこと。
第15条 違反

自転車通行帯があるのにそこを通行しない自転車乗りや、自転車の通行が認められている歩道を通行しない自転車乗りに対する警察の指導に従わないこと。
第63条の8 違反

自転車に乗って路側帯にいる人に危険を及ぼすスピードや走り方で走行すること。
第17条の2第2項 違反

自転車で横に並んで走行すること。
第19条 違反

許可されていないケースで、軌道敷を通行し続けたり、速やかに軌道敷から道路に戻らないこと。
第21条第1項 違反 第21条第2項 違反 第21条第3項 違反

道路の左端に寄らなかったり、徐行しないで道路の左に出ること。
第25条第1項 違反

道路の中央側に寄らなかったり、徐行しないで道路の右に出ること。
第25条第2項 違反

道路の左端に寄らなかったり、徐行しないで左折すること。
第34条第1項 違反

道路の中央側に寄らなかったり、徐行しないで右折すること。
第34条第2項 違反

自転車で、二段階右折をしないで右折すること。
第34条第3項 違反

一方通行の道路で、右側に寄らなかったり、徐行しないで右折すること。
第34条第4項 違反

原付きの二段階右折が指定されている交差点で、二段階右折をしないこと。
第34条第5項 違反

ラウンドアバウトで、左端に沿わなかったり、徐行しないで抜け出ていくこと。
第35条の2 違反

自転車道が整備されているのに、自転車で歩道や車道を走行すること。
第63条の3 違反

自転車で、歩道の真ん中から車道側を走行しなかったり、徐行で走行しないこと。
第63条の4第2項 違反

高速道路の加速車線で十分に加速をしないで本線に合流すること。
第75条の7 違反

危険防止目的以外でのクラクションを使用すること。
第54条第2項 違反

同乗者がちゃんとシートに座らなかったり、運転のジャマになるような座り方で乗っていること。
第55条第3項 違反

公安委員会が独自に定めた自転車の二人乗り制限やトラックの積載量制限を守らないで、二人乗りをしたり積載量オーバーをすること。
第57条第2項 違反

公安委員会が独自に定めたバイクや自転車に対するけん引の制限を守らないでけん引をすること。
第60条 違反

乗車定員や最大積載量を緩和する許可に付けられた公安委員会からの条件を守らないで、定員オーバーや積載量オーバーをすること。
第58条第3項

身体障害者標識や聴覚障害者標識が必要なくなったのに返納しないこと。
第45条の2第4項 違反

違法駐車のステッカーを勝手にはがしたり、汚してしまうこと。
第51条の4第2項 違反

故障車を示す標章を勝手にはがしたり、汚してしまうこと。
第63条第7項 違反

運転禁止を示す標章を勝手にはがしたり、汚してしまうこと。
第75条第11項 違反

道路使用許可後に生じた申請内容の変更を届出ずに、そのまま道路を使用し続けること。
第78条第4項 違反

記載事項の変更が生じても、公安委員会に変更の届け出の申請をしないこと。
第94条第1項 違反

免許の仮停止の処分を受けたのに、免許証を返納しないこと。
第103条の2第3項 違反

免許が取り消されたり失効したのに、免許証を返納しないこと。
第107条第1項 違反

免停処分を受けたのに、免許証を提出しないこと。
第107条第3項 違反

運転禁止の処分を受けたのに、国際免許証や外国運転免許証を提出しないこと。
第107条の5第5項 違反

出国のため所持している運転禁止処分中の国際免許証や外国運転免許証を、再入国後に提出しないこと。
第107条の5第7項 違反

有効期限切れなどで使えなくなった国外運転免許証を返納しないこと。
第107条の10第1項 違反

免停などにより使えなくなった国外運転免許証を提出しないこと。
第107条の10第2項 違反
九の二

必要だとされているクルマに《運行記録計》が取り付けていなかったり、作動させていないこと。
第63条の2 違反

所定の期間内に選任した安全運転管理者や副安全運転管理者を届け出をしないこと。
第74条の3第5項 違反

九の三

準中型免許を取得して1年経っていないのに初心者マークを付けずに運転をすること。
第71条の5第1項 違反

普通免許を取得して1年経っていないのに初心者マークを付けずに運転をすること。
第71条の5第2項 違反

75歳以上になったのにシルバーマークを付けずに運転すること。
第71条の5第3項 違反

聴覚が不自由な人が聴覚障害者標識を付けずに準中型自動車を運転すること。
第71条の6第1項 違反

聴覚が不自由な人が聴覚障害者標識を付けずに普通自動車を運転すること。
第71条の6第2項 違反

免許証を携帯しないでクルマや原付を運転すること。
第95条第1項 違反

国際運転免許証や外国運転免許証を携帯しないでクルマや原付を運転すること。
第107条の3 違反
2

【内容】
うっかりミスにより、次の違反行為をすること。

第1項第九号の三
第1項第十号
【刑】
罰金2万円以下 / 科料
原文
第122条

削除
業務を指示した業者にも
第123条

業務の中で次の交通違反が発生したら、違反行為をした従業員の他に、業務を指示した業者も所定の刑罰を受けることになります。

業者への刑罰を受けるのはその実態に合わせて、業者の代表者だったり、業者の代表者の代わって指示をした人だったり、指示をした従業員だったりします。

  • 懲役5年以下 / 罰金100万円以下の刑に該当する罪

  • 酔っぱらいに運転の仕事を任せたり、業務任せた人が酔っぱらい運転していることを見て見ぬふりをすること。
    第117条の2第4号 違反

    業務として過労運転をさせること。
    第117条の2第5号 違反


  • 懲役3年以下 / 罰金50万円以下の刑に該当する罪

  • 従業員に無免許運転をさせること。
    第117条の2の2第8号 違反

    酒を飲んだ従業員に業務での運転をさせること。
    第117条の2の2第9号 違反

    従業員に、過労運転をさせること。
    第117条の2の2第10号 違反


  • 懲役6月以下 / 罰金10万円以下の刑に該当する罪

  • 定員オーバーや過積載のクルマを従業員に運転させること。
    第118条第1項第2号 違反

    従業員に、過積載を繰り返させないようにとの警察から命令を違反させること。
    第118条第1項第3号 違反

    従業員に、スピードオーバーや無免許運転をさせること。
    第118条第1項第4号 違反

    従業員に、定員オーバーや積載量オーバーのクルマを運転をさせること。
    第118条第1項第5号 違反

    従業員に、勝手な信号や標識を設置させたり、信号や標識が見にくくなるものを設置させること。
    第118条第1項第6号 違反


  • 懲役3ヶ月以下 / 罰金5万円以下の刑に該当する罪

  • 従業員に、定員オーバーや過積載の禁止を守らせないこと。
    第119条第1項第3号の2 違反

    従業員に、整備の手を抜かせたり、整備不良の車両で仕事をさせること。
    第119条第1項第5号 違反

    従業員に、作動状況記録装置を載せずに自動運転走行をさせたり、従業員に作動状況を記録していない自動運転のクルマを走らせること。
    第119条第1項第7号の2 違反

    従業員に、定員オーバーや過積載の状態で運転をさせること。
    第119条第1項第11号 違反

    従業員に、危険運転や過積載、駐車違反を繰り返す業者に対する運転禁止命令を違反させること。
    第119条第1項第12号 違反

    従業員に、交通の妨げになるようなものを道路上での設置させたり、道路上で無許可での工事や露店営業などをさせること。
    第119条第1項第12号の4 違反

    従業員に、道路使用許可に関する条件を守らせないこと。
    第119条第1項第13号 違反

    従業員に、道路と周辺の障害物に対する撤去命令や回収命令を違反させること。
    第119条第1項第14号 違反


  • 罰金15万円以下の刑に該当する罪

  • 従業員に、駐車違反を強要すること。
    第119条の2第1項第三号 違反


  • 罰金10万円以下の刑に該当する罪

  • 従業員に、駐車違反に対する報告や資料提供を拒否させること。
    第119条の3第1項第五号 違反

    特定交通情報提供事業者が従業員に、特定交通情報提供事業者の届出義務を違反させること。
    第119条の3第1項第七号 違反

    特定交通情報の提供に関する勧告を受けた際に、特定交通情報提供事業者が従業員に報告義務を違反させること。
    第119条の3第1項第八号 違反


  • 罰金5万円以下の刑に該当する罪

  • 従業員をきちんとシートに座るように指示しなかったり、従業員がきちんと荷物を積むように指示しなかったり、従業員がちゃんとした装備のクルマを運行するように指示しなかったり、従業員に制限を超えるけん引をさせるように指示すること。
    第120条第1項第十号 違反

    従業員に、定員や最大積載量をオーバーをしないように指示しないこと。
    第120条第1項第十一号 違反

    必要な安全運転管理者や副安全運転管理者を従業員に選任を指示しなかったり、公安委員会からの安全運転管理者の解任命令に従業員が従わないように指示すること。
    第120条第1項第十一号の三 違反

    道路使用の許可期限が切れても従業員に作業を続けさせたり、従業員に設置物の撤収を指示しないこと。
    第120条第1項第十三号 違反


  • 罰金2万円以下 / 科料の刑に該当する罪

  • 従業員に、公安委員会が独自に定めた自転車の二人乗り制限やトラックの積載量制限を守らせないように指示すること。
    第121条第1項第七号 違反

    従業員に、乗車定員や最大積載量を緩和する許可に付けられた公安委員会からの条件を守らせないように指示すること。
    第121条第1項第八号 違反

    従業員に、運行記録計が必要なクルマにが取り付けをしないように指示したり、運行記録計を作動しないように指示したり、安全運転管理者や副安全運転管理者の届け出をしないように指示すること。
    第121条第1項第九号の二 違反

原文
公安委員会認定じゃないのに
第123条の2改正 (R4.6.10までに)

【内容】
資格がない自動車学校が「公安委員会認定」を称すること。
第108条の32の2第3項 違反

【刑】
科料10万円以下
原文
北海道は広いので罰則の規定でも各方面の公安委員会に
第124条

罰則に関する規定で、公安委員会が決めたこととあるのは北海道の函館・旭川・釧路・北見の4方面の公安委員会が決めたことも同じように扱います。
原文
第9章 反則行為なら処理はスピーディに

第7章 その他いろいろ
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よりわかりやすいかみくだし方のご提案はお気軽にコメント欄へお願いいたします。

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