CONTENTS

施行日:令和2年12月1日

はじめに・INDEX

はじめに…この法律について
題名(法律番号)

道路交通法(昭和35年法律第105号)
略称:道交法
条文数

307(公布時124)
目的

第一条
この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
署名

内閣総理大臣:岸信介 法務大臣:井野碩哉 運輸大臣:楢橋渡 建設大臣:村上勇
法案提出者

内閣
所管官庁

警察庁
提出回次

第34回国会
法案提出日

昭和35年2月17日
(1960年)
法案成立日

昭和35年6月17日
(1960年)
公布日

昭和35年6月25日
(1960年)
施行日

昭和35年12月20日
(1960年)
第27次改正

令和2年6月10日
(2020年)
最新の改正施行日

令和4年5月13日
(2022年)
かみくだし「道路交通法」 INDEX
第1章
この法律で
いえること
第一章
総則

第1条 - 第9条
第2章
道路の歩き方
第二章
歩行者の通行方法

第10条 - 第15条
第3章
クルマの走り方
第三章
車両及び路面電車の交通方法

第16条 - 第63条の11
第4章
ドライバーの
義務
第四章
運転者及び使用者の義務

第64条 - 第75条の2の2
第4章の2
高速道路の
走り方
第四章の二
高速道路の走り方

第75条の2の3 - 第75条の11
第5章
道路の上で
第五章
道路の使用等

第76条 - 第83条
第6章
運転免許の
とり方
第六章
自動車及び原動機付自転車の運転免許

第84条 - 第108条
第6章の2
講習を
受けなさい
第六章の二
講習

第108条の2 - 第108条の12
第6章の3
交通事故
調査分析センターとは
第六章の三
交通事故調査分析センター

第108条の13 - 第108条の25
第6章の4
交通安全のために
民間のサポートを
第六章の四
交通の安全と円滑に資するための…

第108条の26 - 第108条の32の2
第7章
その他
いろいろ
第七章
雑則

第108条の33 - 第114条の7
第8章
ルールを守らないと
ペナルティ
第八章
罰則

第115条 - 第124条
第9章
反則行為なら
処理はスピーディに
第九章
反則行為に関する処理手続の特例

第125条 - 第132条

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